平成14年12月13日 市民経済委員会


案 件 (1)今期定例会に付託された議案の審査
○議案第115号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」における当委員会の所管にかかる部分
○議案第122号「石岡市生活安全条例を制定することについて」
(2)前期定例会から継続審査している陳情の審査
○陳情第35「柴崎自動車解体現場の実態を調査し移転を促進し地区住民の生活と環境を守るための陳情書」
○陳情第42「柴崎自動車解体業に対し理解を求める為の陳情書」
○陳情第46「八軒台における住環境の整備について」
(3)前期定例会より継続審査となっている陳情
○陳情第56「家畜糞尿処理の対応についての陳情書」
(4)閉会中の継続審査の申し出について
(5)その他
出席委員 小吹武男委員長,関町芳弘副委員長,新治康正委員,坂本 馨委員,鈴木行雄委員,高野 要委員
説明員 市民部
 市民部長(金子重夫),参事環境保全担当(高木直之),市民課長(上田実),市民活動課長(池田芳男),環境保全課長(小松修),副参事清掃担当(矢口晟)
農業委員会 農業委員会事務局長(稲田明浩)
議会事務局 主幹(藤代志保)


 開会 午前10時02分

小吹委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。
 本日の議題は,議案第115号・平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)中当委員会の所管にかかる部分,議案第122号・石岡市生活安全条例を制定することについて及び,第3回定例会から継続審査となっている陳情4件についての,計6件であります。審査にあたり,傍聴の申し出がありましたので,委員会条例第37条の規定により委員長において許可しましたので,ご了承願います。
 次に,本日の委員会審査のため説明員として出席を求めたものの職氏名は,お手元に配布いたしました出席者名簿のとおりであります。
 これより審査に入ります。はじめに,議案第115号・平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)中,当委員会の所管にかかる部分を議題といたします。はじめに,執行部より説明を求めます。

市民課長)補正予算についてご説明を申し上げます。お手元の補正予算書22,23ページに該当する部分となります。今回お願いいたしますのは,平成8年11月1日から市民カードが交換交付ということで実施をしてまいりましたが,不足する状況となってきましたので,2000枚ほどの再版,作成をするということでの予算でございます。内容的には,1枚当り145円程度の費用がかかることから,29万円の補正をお願いするものです。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第115号中,当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第122号・石岡市生活安全条例を制定することについてを議題といたします。執行部より説明を求めます。

市民活動課長)議案第122号についてご説明申し上げます。近年,社会情勢の急激な変化に伴いまして,地域住民相互の連帯意識の希薄化,**,無関心層の増大等が進みまして,地域社会が伝統的にもっていた自律的な防犯機能が低下し,犯罪の発生が増加してきております。このような中で,安全で住みよい社会を実現するために,市,市民,事業者,及び土地建物所有者等が一体となって,地域における防犯,事故による被害の未然防止を図るため,当市の地域安全運動に対する取り組みを明文化した生活安全条例を制定し,生活安全対策を推進するものです。条例の内容につきましては,第1条として目的を定めました。「この条例は,市民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進を図るため,市,市民等,事業者及び土地建物所有者等の責務を明らかにし,安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする」と定めております。第2条は定義として用語の意義を定めております。第3条,市の責務として,「(1)地域の安全に対する意識の啓発,(2)安全な地域づくりのための環境整備,(3)市民の自主的な防犯活動に関する助言指導,(4)前3号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要な事項について必要な施策を実施するものとする」,2項として「市は生活安全施策を実施するにあたっては,市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体と密接な連携に努めるものとする」としています。第4条市民等の責務として,「市民等は,日常生活においてみずからの安全を確保するために必要な措置を講じ地域の生活安全活動を推進するとともに,市が実施する生活安全施策に協力しなければならない」と定めています。第5条に事業者の,6条に土地建物所有者等の責務を定めております。第7条として協力の要請,第8条が支援を,第9条に委任について定めています。附則として,この条例は,平成15年1月1日から施行するとしています。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,審査上の発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第122号を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第35・柴崎自動車解体現場の実態を調査し移転を促進し地区住民の生活と環境を守るための陳情書,陳情第42・柴崎商会自動車解体業に対して理解を求める陳情書,陳情第45・八軒台の住環境の整備についての,関連する3件の陳情を一括して議題といたします。これら陳情につきましては,委員会付託を受けてより審議を重ねてきたわけですが,お手元に前期定例会での委員長報告の写しを配布いたしましたので,これまでの審議内容も踏まえて審査をお願いいたします。
 これより質疑に入ります。各委員においてご意見がありましたらお願いいたします。

鈴木委員)柴崎自動車解体については,もう長い間私どもの委員会で審議してきました。仄聞するところによりますと,最近になって柴崎自動車解体のほうで移転について候補地がある程度目安がたったと伺っていますので,そのようなことがあるのであれば,三月の議会まで継続で審議をしながらその推移を見守った上で正式に議会として決定をしたらどうかと,私なりに考えておりますので,委員長のほうで何らか知る範囲でありますならばご見解を賜りたいと思います。

小吹委員長)ただいま発言を求められましたので,私は直接不動産の関係もやっておりまして,相談を受けております。それで,八郷から千代田,玉里,霞ケ浦町,美野里,隣接町村をあたってきた経緯があります。石岡はもちろんですが,千代田,霞ケ浦町は土地利用に規制が厳しく,とても解体の事業は出来ない,難しい。三反部くらいを目安に調整をしているようですので,それを充たすためには今言ったような町村は難しいということです。残る三町村のうち,八郷では何ヵ所か物色したのですが契約には至らなかった。玉里も道路関係でちょっと難しいということです。最後に美野里を進めているわけですが,こちらも三ヵ所あたった結果,一ヵ所の値段次第で,買収ではなく借地であると言うことが条件ですから非常に高価な額を提示されたのであきらめたのが今の状況だそうです。それで,別な広いところを,国道6号からは近いのですが,大型トレーラーの進入には遠回りをしなければならない場所ですが,地主は値段も言うところの値段でいいということですので,地主の責任で拡幅しますということになればそこでもしょうがないのではないかという社長の考えのようです。そのほかに三ヵ所,私も協力して,委員長という立場もありますし,実際に事業としてもやっていますから,三ヵ所ほど物色しております。まだ地権者にはあたっていません。今後,道路に広く面した場所ですから,そこがうまく条件に合えば決めたいと,そういう方向で進めております。最悪の場合,道路を拡幅すれば可能であると言う見通しになっているというのが現況のようであります。以上,私が聞いている範囲での内容です。

高野委員)委員長のほうからお話は聞いたのですが,執行部のほうでその辺のところはどのような話を聞いているのか,お伺いいたします。

副参事清掃担当)委員さんの問に対しまして我々執行部では,前回の常任委員会以降も何度か現地に行きまして,接触しております。その中で,そのようなお話も少し聞きかじっております。

高野委員)そういった形で進捗状況を理解し,先行き業として為していくには,業者さんもふさわしくないと,迷惑をかけないで外へ出ようという気持ちでいるということが出てきたのであれば,確定したことではないのでしょうけれど,今期定例会でということでなく継続にしていくのが妥当かと思います。

新治委員)この陳情も長いこと,第35においては一年半も経過しております。この結果は,立場上行政の中ではいろいろな指導がされているとは思います。今,委員長のほうから経過についての話はあったわけですが,そのように努力をしていただきたい。しかしながら,以前から八郷地区へ代替地を見つけて移転したいということが業者から出ているわけですね。私たちもそれを期待していたわけです。ところが今の話から複合しますと,なかなかああいったものを受け止めてくれるところは少ないはずですから,難しいんだろうと思います。ご存知のように議会は来年5月1日で任期切れですけれど,陳情は来年三月で,この陳情書も期間中に出来ないと終わってしまうわけですね。効力がなくなってしまう。そういう事もあるわけです。陳情と言うのは申し上げるまでもなく,その方が悩み,そうしたものに対する行政への訴えですから。進まないのはやむをえないと思います。そういう中で,行政として,市が出来得る限りのことはしていただきたいと思いますし,過去の経過についても,今後があることですからお知らせ願います。

副参事清掃担当)ただいまのご指摘に対しましては,前回の委員会の席で県だけでなく市からも直接指導してはどうかというご指摘をいただき,また,地区住民の住環境整備についてのご指摘がありましたので,その点につきまして,前回の委員会以後の経過についてご説明いたします。11月11日に石岡市長名で,自動車解体現場及び解体作業等に係る環境問題並びに周辺環境に与える諸問題についてという通知文を,八軒台の○○(会社名)の代表者○○氏のほうに行きまして説明し,直接手渡しをしてきました。通知文の内容としては,当該現場における廃棄物の埋立の厳禁,有害物質を含む水の地下浸透の厳禁,その他環境法令の遵守に努めることとしたものでありまして,なお書きといたしまして,これらに関し,法令等に違反する恐れがある場合,または違反行為があった場合は,茨城県の担当部署に報告すると共に,県及び市により法令に基づく指導を行うというような旨の文書を手渡しております。11月12日に,飲料水関係ですけれど,これまで付近住民の方の飲料水,井戸水の汚染問題等がいろいろと提起されまして,解体業者のほうとしても県の指導により,土の入れ替え,土壌の調査,油などが地下に浸透していないかといった確認をしてきた経過です。それにつきまして,今回,湖北水道企業団のほうで,あの地区において給水状況がどのようになっているかと調査を行いました。今回陳情されました住民の方の地区では,現在8軒のお宅で井戸水を使用しています。8軒のお宅の脇に市道が通っておりますが,その市道には湖北水道企業団の配水管が敷設してあります。その市道までは配水管が来ているのですけれど,8軒の方の住宅の中に袋路の道がありまして,その袋路のほうには入っておりませんので,これから水道をご利用になる場合には,このすぐ脇の市道からひきまして,各ご家庭へ給水するということになろうかと思います。また,排水問題につきまして,11月14日に市役所の建設部土木課と現地を検分しました。その結果,問題とされている解体現場隣接住宅の前の市道部分には,側溝等は未整備でありまして,そこからの流沫等についても未整備です。これにつきましては,建設部からのコメントを貰っていますが,建設ではその部分について,近くの隣接部については市道の拡幅側溝整備等の予定はありますけれど,解体現場の前については,この解体現場の市道への隣接部の間口が狭く,奥行きがとても広いということから,現状で奥の方が逆勾配ということで,市道の幅員側溝をつけるにもそこまで流し込むのは容易ではない,簡易な方法ではできないという状況であります。建設部のほうとしても,今後解体現場の敷地からの排水の流入についてはいろいろな問題やそういった措置を考えなければならないが慎重な対応を要するといったコメントをいただいています。

新治委員)やはり皆さんは行政の立場から,陳情がなされて以来いろいろな努力をされているのだということは伺ってはいたわけです。さらに,この解体業者も努力をしたいということは,委員会の中にも言葉としてきているので,私もそれではと,次の機会を待つが為に継続審査ということで延ばさざるを得ない。結論を出せと言っても,これはやはりできれば異動してやってくれとか,異動すべきだとか言う程度のことしか議会は出来ませんから。皆さんのほうから,そういった事を指導していただきたい。それと,陳情者に対しても陳情書の取り扱い。珍しいことですよ,こんなに長く結論が出せないというのは。それはやはり,私たちも業者を信じているわけですね。何か早くいい解決案を出してくれるのかと感じていましたので,継続していたわけです。ひとつ,陳情というのは住民が悩み訴えることですから,結果はどうあれここまで進んでいると,そういう進捗状況を。陳情の効力も来年の改選でなくなってしまうのですから,そういったことも踏まえて申し上げております。早く解決して地域の方にも納得してもらう,本人も移転して良かったと。それが行政の指導だと思いますから,我々の役目だと思っております。このように進めて,より良い解決をできるよう陳情者に対して報告してください。お答えは結構です。

坂本委員)今それぞれ質問,説明があったわけです。美野里のほうを物色しているということで,美野里には大きな解体場があるわけですが,美野里で土地が見つかればこの問題は自然と解決するものと信じております。議会のほうも来年の三月にはあるわけなのでそれまで見守るしかないのではないかと,そのように感じておりますので,継続審査と考えております。

関町副委員長)各委員さんからありましたように,業者側としても努力しているということが感じられました。また,住民の方も8軒のお宅で井戸水を利用しているということですから,毎日使っていることですので,市のほうとしても,市道の拡幅あるいは水道についてなど陳情内容に関しても改善の努力をしていただきたいと,このように思っております。また,長い間かかっておりますが,委員長をはじめ執行部からも報告がありましたような状況がありますから,難しい問題ではありますけれど,努力を続けていってほしいと,そのように思います。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で討論を終了いたします。
これより採決に入ります。陳情第35・柴崎自動車解体現場の実態を調査し移転を促進し地区住民の生活と環境を守るための陳情書,陳情第42・柴崎商会自動車解体業に対して理解を求めるための陳情書,陳情第46・八軒台における住環境の整備について,の3件を一括して採決いたします。これらの3件の陳情は,住民,業者双方の状況の推移を見極めた上で市としての対応が可能であるかを判断する必要があることから,継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
暫時休憩いたします。

−休憩−

小吹委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。次に,陳情第56・家畜糞尿処理の対応についてを議題といたします。本陳情は,前期定例会より本委員会に審査付託され,さらに審査が必要と判断し継続審査といたした案件であります。本件に関しましては11月21日に陳情者2名のうち1名の氏名取り下げを求める文書が提出され,今期定例会初日において氏名取り下げが許可されています。本件につきまして,各委員よりご意見がありましたらお願いいたします。

坂本委員)前回私の質問で,市のほうではこの産廃に対しての取り締まりは行わないというようなことでした。実際にこの前調査したところでは,覆土をしたということで,農業委員会ではこれをきれいに出して覆土するならいいが出さないままに覆土してはだめだということで,取り出すのを待っているような状況なんですね。これは市のほうで,県でなければ取り締まれないということなので,判断が難しい問題だと思うわけです。けれども良識的な問題です。特に,議員でもあり農業委員でもあるものがこういう行為をしていいのか,こういう問題が一番引っかかるのではないかと思われるわけです。これは答弁もできないと思いますが。関川には産廃の不法投棄,これは何千台と投棄したものもあるんですね。それで,その上に土を大体二,三十センチかけて,そのままにしているところもあるわけです。これも市では取締まりも全然なかったわけです。たまたま今度そこを農集が入るので業者が農集の管を入れるのに一メートルほど掘ったけれど,掘っても掘ってもコンクリートのガラばかりなんですね。業者はかなりてこずったようです。そういう事も取り締まれなかったと。こういうことがめちゃくちゃなんですよね。実際に何千台と入れたところがあるんですから。これを取り締まれない。これはどういう事なんですかね,見解を聞かせてください。

小吹委員長)暫時休憩いたします。

― 休憩 ―

小吹委員長)再開いたします。先ほどの坂本委員の質問に対して答弁をお願いします。

環境保全課長)坂本委員さんのご指摘ですが,私どもはやはり県と共にやるべきことはやる,また市のほうで指導助言をしなければならないものについては率先してやっていくということで,ご理解をいただきたいと思います。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)討論なしと認め,以上で討論を終了いたします。
これより採決に入ります。陳情第56・家畜糞尿処理の対応についてを採決いたします。本陳情は,継続審査といたしたいと思います。ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す理由を付し閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で当委員会に付託されました案件の審査は終了したわけですが,これらに係る委員長報告の取り扱いについては委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶものあり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他の件で発言を求められておりますのでこれを許します。

農業委員会事務局長)農業委員会の農地転用に絡むもので三年前にミスがあったわけなんですが,それに関して,現在損害賠償請求事件に発展をしております。農地転用ということで,第1被告は国,第2被告が石岡市ということで,国と共に12月3日に第1回口頭弁論が行われました。事件の顛末は三年前,ちょうど11月なんですが,農地転用をしたいというお客さんが見えまして,市街化区域か調整区域かをたずねたところ分からないということでしたので,評価証明を取るなり,確認をしていただければということで,いったん農業委員会事務局から離れました。しばらくしてから市街化区域だったということでしたので,第5条第1項第3号の届出書で大丈夫であるからと,届出書を渡してしまったと。それに基づいてその後も届書が提出されまして,位置図として住宅地図がつけてあったと。市街化区域か調整区域かの確認は事務局でしないまま,本人の申し出のまま受理をしてしまった。受理書を発行したと。その結果,当該地区が市街化調整区域であったことが後から判明したわけです。農業委員会で受理書さえ発行しなければ高い買い物はしなかったという言い分なんです。現在,東京地裁で事件として扱われておりまして,ミスはミスとして認めますけれども,損害賠償請求に至るまでの問題ではないという反論を出しております。次回2月4日が第2回の口頭弁論ということでございます。市街化区域か調整区域かの申し出,申請の際に調査方法を指示して調査を依頼し,その申告に従って事務処理をしていたということで,法に基づく調査義務を怠ったということではないと解されるので,そのような点について争うということでございます。損害の請求額ですが,2千454万円という金額を請求されております。

小吹委員長)この内容については,経過報告ということでございます。以上で市民経済委員会を閉会いたします。


 閉会 午前10時50分




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