平成14年5月24日 総務企画委員会


案 件 (1)議案第50号「専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)」,議案第53号「石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第54号「石岡市防災会議条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第55号「石岡市町界町名整理審議会条例を制定することについて」,議案第56号「石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第57号「石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定 することについて」,議案第58号「石岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例を制定することに ついて」,議案第59号「石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて」,議案第60号「教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて」,議案第61号「石岡市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第62号「石岡市納税奨励金補助金交付並びに表彰条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第67号「石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
(2)陳情第49「入札制度に関する陳情書」,請願第20「誰もが利用できる市内巡回バスの実現を求める請願書」,請願第17「平成11年度公共工事入札疑惑に関する請願書」
(3)その他
出席委員 前島守雅委員長,磯部延久副委員長,小池清委員,吉田寛委員,戸井田和之委員,コ増千尋委員
市執行部 助役(阿部聖)
企画部
企画部長(中村栄),企画課長(今泉文彦),財政課長(細井恒雄),副参事管財検査担当(前島晃)
総務部
総務部長(関正雄),総務課長(信田志郎),税務課長(川並英二),収納課長(関口省三),副参事人事厚生研修担当(伊野忠好)
消防本部
消防長(渡邊茂),総務課長(田口貞夫)
議会事務局 主幹(田辺武弘)


 開会 午前10時00分

前島委員長) ただ今から,総務企画委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。なお,審査は協議案件書に添って行いますので,よろしくお願いをいたします。次に,本日の審査にあたり説明員として出席した者は,お手元の出席者名簿のとおりであります。それでは,これより審査に入ります。まず始めに,議案第50号「専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

税務課長) 議案第50号「専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)」の提案理由とその改正要綱についてご説明申し上げます。地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第7号)は,3月31日に交付され,地方税法の施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第117号)が3月31日に交付されたことに伴い,石岡市税条例の一部を改正し,平成14年4月1日から施行する必要があったため,専決処分したものです。以上がこの議案を提案いたします理由でございます。次にこの石岡市税条例の改正要綱についてご説明申し上げます。低所得者層の税負担に配慮するため,平成14度分以降の個人住民税の所得割の非課税限度額を引き上げたことです。このことは総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計金額が135万円に,本人・控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額,控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は,当該金額に36万円−−現行は32万円−−以下である者については,住民税の所得割を課さないものとします。また,均等割りについても,28万円に本人等の合計数を乗じて金額に19万2000円−−現行は15万2000円−−を加算した金額以下であるものについても住民税の均等割りを課さないものとしています。次に個人住民税において,平成16年までの累進課税の適用が停止されている,個人建物等に係る長期譲渡所得に対する税金について,課税長期譲渡所得金額が8000万円を超える部分の9パーセントの税率を廃止すると共に,当該部分の税率を7.5パーセントとします。次に特別土地保有税の徴収猶予制度の拡大により,計画変更等の時点要件の撤廃及び対象範囲の拡大であります。このことにつきましては,他人譲渡計画変更の時点要件「平成13年4月1日において徴収猶予を受けている者に限る」を撤廃し,平成13年4月以降に徴収猶予を受けている者についても,計画変更等によって徴収猶予の継続ができるようになりました。また,他人譲渡計画変更の対象に現行の非課税土地,特例譲渡のみでなく,免除土地を追加し,計画変更等によって徴収猶予が継続し,当該建物・構築物が整備された場合に,納税義務が免除されるようになりました。以上が石岡市税条例の一部を改正する条例の提案理由及びその改正要綱であります。何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。

前島委員長)
以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第50号「専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)」について採決いたします。お諮りいたします。本案は「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「承認すべきもの」と決しました。次に,議案第53号「石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より,提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) それでは,議案第53号「石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」説明をさせていただきます。提案理由といたしましては,政治倫理の確立のための国会議員等の資産等の公開に関する法律の改正に伴い,当該条例の関係する部分を改正するものでございます。改正する部分でございますが,第2条第1項6号中に,株数及び額面金額の総額を株数に改めるものでございます。これにつきましては平成13年10月に商法が改正されたことに伴い,法律の方が改正になったということであります。なお,額面金額の総額から単に株数に代わったことにつきましては,個人投資家の拡大を狙ったということで,それに伴いまして額面金額の総額を載せる意味合いが薄れたということで説明を受けております。以上でございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 発言はないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第53号「石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「原案可決すべきもの」と決しました。
                   
前島委員長) 次に,議案第54号「石岡市防災会議条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第54号「石岡市防災会議条例の一部を改正する条例を制定することについて」ご説明をさせていただきます。提案理由としまして,茨城警備隊区の変更並びに防災上重要施設の管理者を委員として加えることであります。改正部分につきましてですけれども,条例第3条第5項第2号中に「陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地」とありましたものを,「陸上自衛隊古河駐屯地」に改めるものでございます。なお,8号までに関係機関の代表者を防災会議上,選任をしていたところでございますけれども,鹿島鉄道株式会社・石岡**株式会社・ひたち野農業協同組合・石岡商工会議所・石岡建設業共同組合・湖北水道企業団,この代表者につきましては,今まで第8号ということで防災会議の方にお願いしていたところでございますが,県の地域防災計画書を見ますと,この部分についてはその他の公共団体その他防災上重要な施設の管理者というような表現で別に定めていますので,石岡市の地域防災計画書の中の見直しと合わせまして防災会議委員の名簿につきまして明確に改めさせていただいたものでございます。以上です。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 発言はないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第54号「石岡市防災会議条例の一部を改正する条例を制定することについて」採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第55号「石岡市町界町名整理審議会条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第55号「石岡市町界町名整理審議会条例を制定することについて」説明させていただきます。提案理由としまして,住居表示実施外の住所を分かりやすくするために,町界町名の整理を実施するにあたりまして,事業促進のため整理審議会を設置するものでございます。この点につきましては7条からなるものでございます。なお,審議会条例に伴います報酬等につきましては,附則の方で定めてございます。この改正につきましては,条例の制定・改廃に伴って他の条例の改廃をするような場合には,このような形での改正が原則的というようなことを受けてこのように改正をさせていただくものでございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 発言はないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第55号「石岡市町界町名整理審議会条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第56号「石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。総務課長,信田君。

総務課長) 議案第56号「石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」説明させていただきます。提案理由としまして,育児休業・介護休業等の育児または家族介護を行う労働者の育児に関する法律の一部改正に伴いまして,当該条例の関連するものを改正するものでございます。主な改正点としましては,育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限で,これまで1年について360時間を上限をしていたものを,1ヶ月につき24時間,1年につきまして150時間に改めるものでございます。また,介護休暇の取得時期を3ヶ月以内から6ヶ月以内に改正するものでございます。この改正案は,育児は両親が,介護は家族が積極的に関わっていくという観点から改正があったものでございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 発言はないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第56号「石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第57号「石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。総務課長,信田君。

総務課長) 議案第57号「石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」説明をさせていただきます。提案理由としまして,地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして,当該条例の関連する部分について改正するものでございます。主に育児休業の対象となる子どもの年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げるものでございます。共働きの家庭における育児に要する時間は,一般に就学時前の子供さんの養育については乳児ほどではないにしても,親自身がかなりの労力と時間を費やす必要があり,3歳に達するまでの時期については3歳以上になる場合と比べ,親が育児に係わってる時間が格段に多いという状況を踏まえての改正でございます。以上でございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 発言はないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第57号「石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第58号「石岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第58号「石岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例を制定することについて」説明をさせていただきます。提案理由としまして,公益法人等への一般職の地方公務員等の派遣に関する法律が制定されたことに伴いまして,当市においても条例を制定するものでございます。この法律の制定の背景でございますけれども,現の地方公務員制度においては第三セクター等への派遣制度がなく,統一的なルールを制定し,職員派遣の適正化及び手続きの透明化等を図る目的で制定されたものでございます。それを受けまして条例は8条からなるものでございます。新規の条例でございますので,規則を付けさせていただきました。以上でございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第58号「石岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例を制定することについて」採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第59号「石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて」並びに議案第60号「教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて」の計2件につきましては,関連しておりますので一括して議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) それでは議案第59号並びに議案第60号について説明をさせていただきます。石岡市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについてであります。なお議案第60号につきましては教育長の給与ということでございます。提案理由としまして財政情勢等を鑑み,市長・助役・収入役の給与月額を減ずるものでございます。なお教育長についても同じ提案理由でございます。改正要綱としまして,給与月額を平成14年6月から平成15年3月までの間,市長は5パーセント,助役は3パーセント,収入役は2パーセント,教育長も2パーセントそれぞれ減ずることとしたことでございます。以上でございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

戸井田委員) 1点だけお伺いさせていただきたいと思います。これを減ずることによって市長・助役・収入役・教育長,年間どれくらいの経費が削減になるのか,数字だけで結構ですのでお願いしたいと思います。

副参事) 市長・助役・収入役・教育長に係る額ですが,128万1507円になります。

前島委員長) 他に発言はございませんか。

小池委員) 私は,細部についてではありませんで,財政事情を考えて減ずるということでありますが,これまで私ども特別職の議会の方にも内々に非公式でもあって,給与を増額する場合でもその都度協議をしたという経緯があるわけです。今回は聞いておりますと執行部サイドだけがやって,表面上議会の方はどうですかと聞こえてきませんでしたので,この辺について判断は,執行部は執行部だけでやるということでやったのか。今の財政事情を考えた時には議員さんを含めて論議しなければならないということは理解しておりますので,この辺についてアプローチがあったかどうかお聞かせ願いたいと思います。

総務部長) ただ今の質問ですが,こちらだけといいますが,今までやってきました経過がありまして,そういうことで続けていくかどうかということを,市長・助役・収入役・教育長にお尋ねをして,こういう改正になったということでございます。

小池委員) 今の説明だと執行部だけでやってるように聞こえたのですが,今まで執行部だけやってきたというのは執行部自身も,いわゆる身を引き締めましょうということであったわけで,やってるわけです。今回は意味が全然違うんですね。市が失墜してるのは別問題で,地方公共団体の財政を考えたときに,歳入減が長期化してる場合もありますし,そういうものを捉えて今回も当然基金の繰越をしまして,財政の再編成があったわけです。暫定予算も出てきてない状況で,今回は特殊事情であるわけなんで私はお聞きしたわけなんです。議案として出ておりませんから申し上げませんが,これからもし続くなら議会も改選になってきますので,この問題はどうかと思うのですが。そのへんの配慮が足りない感じがしますので,私としては執行部がそこまで対応してるのに議会は何も対応してないという批判も出て参りますので,市を思う気持ちは市民の代表である我々議員も同じでありますので,今回は意見をしまして,今後はそういうことがないようにお願いしたい,気を付けてもらいたいです。以上です。

前島委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第59号「石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて」並びに議案第60号「教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて」の計2件について一括して採決いたします。お諮りいたします。本案はいづれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第61号「石岡市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第61号「石岡市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」説明をさせていただきます。この改正につきましては,県内旅行の際の日当を廃止するということで,改正前の別表1から3までありまして,別表2につきましては指定地域ということで市町村への支給をしてなかったものでございます。今回は県内全域ということで改正するものでございます。以上でございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

戸井田委員) この議案第61号に関しましては,私も議案質疑しておりますので詳細についてはお伺いしませんが,県内の”旅行”という言葉がどうしても引っかかるのですが,”出張”という言葉に代えた方が良いと思います。これを市民が見たときに,市の職員は旅行に行ってると言われると思いますので,”出張”という言葉に代える時代だと思うのですが。私も前々から提案させていただいてようやく出てきて,県内でもいち早く取り組みがなされて大変喜ばしい議案の提案だと思います。そこでお伺いしたいのですが,これまで職員さん自ら「これはカット」という声が挙がっていたようですが,経過をお伺いさせていただきたいと思います。

総務課長) 詳細は手元にございませんが,経過としましては,事務改善委員会の中で事務改善をどういうふうにしていったらいいかという職員のいろいろな意見を取りました。そういった中でいくつか挙がってきたのですが,その中の1つです。当初の段階では少数意見でした。回を重ねる中で,これは是非という意見が出てきたのでこういった形になったと考えられます。

戸井田委員) 了解しました。私はこの議案を提出されて敬意を称します。これは可決すべき案だと思っております。それともう1点,条例で改正すべき点があると思うのですが,15条の5項ですが,政令指定都市に出張したときは1日500円を支給するとなってますが,これは何で500円を支給するのかが分かりません。「政令指定都市に旅行した場合には,前項の規定にかかわらず1日あたり500円の車賃を支給する」となってますが,ここらへんは改正すべきではないかと思います。これは今回の議案と違いますので,提言にさせていただいて終わりたいと思います。

前島委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第61号「石岡市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第62号「石岡市納税奨励金補助金交付並びに表彰条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

収納課長) 議案第62号「石岡市納税奨励金補助金交付並びに表彰条例の一部を改正する条例を制定することについて」ご説明いたします。提案理由といたしまして,納税者間における公平性の確保及び**のため,納税組合に交付する納税交付金を引き下げるためであります。100分の2を,100分の1.5に改めるものであります。463万2000円の減であります。以上です。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 発言はないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。
        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第62号「石岡市納税奨励金補助金交付並びに表彰条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第67号「石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

消防・総務課長) 議案第67号「石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」ご説明いたします。提案理由といたしまして,消防団員等公務災害補償等**に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第58号)が施行され,消防団員の退職報償金の支給額が改正されたことに伴い,本市消防団員の退職報償金の支給額を改正するものでございます。改正要綱といたしまして,それぞれ支給額を別表のとおり平成14年4月1日から適用するということでございます。これは今回は一律4000円の引き上げでございます。以上で説明を終わります。

前島委員長) 以上で説明はおわりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

小池委員) 今回の引き上げですけれども,何パーセントになりますか。

消防・総務課長) 申し訳ございませんが,引き上げ率は出してございません。

前島委員長) 小池委員。

小池委員) 内部者のための改正で値上げになっていると思います。最初は,毎年ではなかったけれども,ここ毎年あがるようになったのですけれども,今から20年ほど前は消防団の方々は低く押さえられておりました。団員の方は,1日・15日が訓練日になっております。そういうようなことで手当があるのですが,実際には消防団・分団自体に資金が不足しますので,各地区から資金の提供を願ったり,団員の皆さんは職業を持ってますので,当然訓練も夜間になるケースが多いです。それとやはり**となりますと手当が若干出ます。そういう意味を含めて,退職,ならないこともあるのですが,どこに基準を置いておいて,市民の方々大変だと思いますので,条例が出てくる。今回は反対という意味ではありませんが,基礎的なものはどうなっているのかという疑念がありましたので,何パーセントになってるか分からないということですけれども,その前段にどこか基礎にしているのか,茨城県だとどこが基礎になっているのか,その辺について担当で分かればご説明をお願いしたいと思います。

消防長) ご説明申し上げます。先ほどの退職報償金の値上げですが,平成3年から連続して値上げしてございます。一律ではない値上げでございましたが,平成8年からは一律的に値上げしてございます。例えを申し上げますと平成8年には5000円,平成9年には5000円,平成10年には5000円,平成11年には5000円,平成12年に2000円,平成13年に4000円でございます。これは全国一律でございます。共済等に関する施行令,これで決まるわけでございます。決まりましたら基金に負担金を納めまして,それで退職金を支払うということでございます。以上です。

小池委員) 全国一律といっても基礎になった部分があると思います。平成3年が基準で,平成3年から毎年ということですけれども,今回は基準は**ということですけれども,人口の関係とか,同じ市でも石岡のように正式に整備された消防団と,そうでない過般**と同じように入っているところもあるようです。そういうところは今回入ってませんで,石岡市は消防団として完全に今の時代に適応した整備が進んでいおります。その辺についてお聞かせいただければ。

消防・総務課長) ご質問に対して説明させていただきます。消防団員退職負担金がありまして,団員1人あたり16,210円,176名という形で285万2900円を支払いしております。これを先ほどありました基金の方へ支払いをしている。それで13年度は381万円の退職報償金をいただいているということでございます。以上で説明をおわります。

消防長) お答えいたします。今,手元に資料はございませんが,人口割り・団員割り・地域割りまで入っていたと思います。それで計算して基金から割り当てがございまして負担金を支払っている状況です。

小池委員) そうなりますと今後一律なので,毎年毎年退職金で,毎年審議になるわけですか。2年に1回にするとか,基金の関係だと若干増えてきますので,その辺についてはやはりその時の経済状況の問題もあると思うのですが,今のように経済状況は右肩上がりではございませんので,それらを勘案した上で,毎年ではなくて動きとして2年に1回,3年に1回にするとかならないのか。毎年条例改正を考えるのか。

消防長) ご説明いたします。先ほど負担金の割合について申しましたが,人口割り・団員割りでございまして,地域割りは入ってございません。毎年の趣旨としましては,全国的な傾向ですが,消防団員の減少がございます。なおかつ消防団員はサラリーマン化している。サラリーマンになると若手団員が入らないという状況になります。そのために団員の処遇改善を図りまして,団員を維持するという趣旨でございますので,基金としては毎年改正するという考え方だと思います。以上でございます。

前島委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第67号「石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「原案可決すべきもの」と決しました。暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。

前島委員長) 次に,陳情第49「入札制度に関する陳情書」を議題といたします。本件については,まず初めに事務局から受理の経緯とその概要,並びに地方自治法における職務代理者の規定について説明をいたさせます。

事務局) 陳情第49「入札制度に関する陳情書」の受理の経緯と概要についてご説明申し上げます。本陳情は平成14年4月15日,若宮4丁目×番×号,○○○○(個人名)様から提出され,受理いたしている陳情でございます。概要でございますけれども,平成14年2月19日の市長不在時における「石岡市のくじによる予定価格決定導入計画の新聞発表は,まったくもって市民感情を無視した勝手な行動のように思えるが,責任の所在をハッキリして欲しい」という内容でございます。続きまして,職務代理者の職務について,地方自治法ではどのように規定されているかについて,条文の朗読をさせていただきたいと思います。お手元にご配付させていただいております「陳情審査参考資料」でございます。地方自治法第152条第1項でございます。「普通地方公共団体の長に事故があるとき又は長が欠けたときは,助役がその職務を代理する」と規定されてございます。次に,地方自治法第252条の17の8第2項でございます。この条文は臨時代理者の規定でございますけれども,「当該普通地方公共団体の長が選挙され,就任する時まで,普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う」と規定されてございます。続きまして,行政実例でございます。昭和23年10月30日の行政実例でございます。「地方自治法第152条第1項の職務代理者は,すべての長の職務権の全部を行うものである」旨が示されてございます。ただし,昭和30年9月2日の行政実例におきましては,職務代理者は,原則として長の職務の全部を代行するものであるが,事の性質上,他の代行を許さない事件,例えば議会の解散,助役・収入役の選任についてはできない」ものと示されてございます。以上でございます。

前島委員長) ただいま,事務局からの説明が終わりました。次に質疑に入ります。本件は執行部の対応における陳情でありますので,執行部に対する質疑を含め,ご意見等ございましたら挙手によりお願いいたします。

戸井田委員) 陳情第49ですが,先ほど事務局から説明がありました。地方自治法でも謳われてるとおり,市長が欠けたときは助役が職務代理者として職務にあたるわけです。この陳情の趣旨によると,市民感情を全く無視したといってもやはり入札制度に関して適正に行うという,入札制度を改革して市民に分かるようにすべきで,私はこの陳情は責任の所在をハッキリして欲しいといっても,責任の所在はハッキリしてるわけでありますし,助役は勝手にやったことではないと思いますので,私は一個人の考え方でございますが執行部に何もお伺いすることはございませんので,私は不採択ではないかと考えます。

前島委員長) ただいま戸井田委員の方から,この件につきましては問題がないので,不採択ではないかということでご意見が出たわけですが,これでよろしいでしょうか。

小池委員) 私は戸井田委員と同じ考えですが,市民感情を無視したという,市民感情とは何なのか。感情云々で言うのではなくて,具体的な事例の問題を含めないと審査もできませんので,感情を推し量れといってもどうにもならないし,後段で責任の所在ということなのですが,責任は市長がいないときは助役が行うということですので,当然石岡市初まって以来の緊急事態であったわけですが,業者指名選定などでいろいろ問題があったわけですが,実際は何も問題はないと私は思います。同じように不採択ということで結構だと思います。

前島委員長) 各委員の意見を集約いたしますと,「1つ目として,地方自治法及び行政実例において職務代理者たる助役の職権が原則として市長と同範囲である旨が示されていること,2つ目として,入札疑惑に対する市民の不信感が高まっており,議会としても入札制度の見直し・改善を望むものであること,以上の観点から本陳情の趣旨は妥当とは認めにくいものである」というふうに集約されると思いますが,これでよろしいでしょうか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 異議がないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。陳情第49「入札制度に関する陳情書」について採決いたします。お諮りいたします。本陳情を「不採択とすべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「不採択とすべきもの」と決しました。次に請願第20「誰もが利用できる市内巡回バスの実現を求める請願書」を議題といたします。まず初めに受理の経緯と概要について事務局に説明をいたさせます。

事務局) それでは,請願第20「誰もが利用できる市内巡回バスの実現を求める請願書」の受理の経緯とその概要についてご説明申し上げます。本請願は,平成14年5月7日に,石岡市石岡×−×,○○○○(個人名)様,同じく○○○○(個人名)様,同じく○○○○(個人名)様,その他,押印はございませんが767名の署名簿と共に提出・受理いたした請願書でございます。紹介議員は小松美代子議員さんでございます。請願趣旨でございますが,「路線バスの運行が廃止されたり,縮小されています。交通手段をもたない多くの高齢者や市民の方々が買い物や病院通いなどで大変不便をしています。子どもたちの通学路が交通量も多く危険な地域もあります。市民誰もが安心して,気軽に利用できる市内巡回バスを実現してください」という請願趣旨でございます。請願事項としまして,「1つ目としまして,現在運行している,ふれあいの里ひまわりの館送迎バスを早急に巡回バスとして利用できるようにしてください。バスが不足する場合は増車も検討してください。その際には乗降者口を低くするなど,高齢者・障害者・子どもたちが乗り降りしやすいようにしてください。2つ目としまして,停留所は公共施設や病院・郵便局・銀行・商店街・通学路などに設けて利用しやすいようにしてください。3つ目として,コースや運行回数・運行時間など市民の要望を調べ,意見を取り入れてください」という請願事項でございます。以上でございます。

前島委員長) 次に,本請願は執行部に対して対応を求める内容でございます。執行部においてその対応・取り組みについて考えがあればお示し願いたいと思います。企画部長,中村君。

企画部長) 誰もが利用できる市内巡回バスの実現を求める請願書ということでございます。今後,少子高齢化が進む中で,公共交通政策が重要な分野となることは明白でございまして,石岡市もその例によるものと受け止めてございます。これらの政策立案のため将来の研究組織を去る5月7日に立ち上げてございます。この中で,新たな公共交通システムの確立に向けての基礎的調査研究を行って参る考えでございます。研究会のメンバーは,助役を会長といたしまして庁内の各担当課長等と私があたることになりました。この他,アドバイザーとしまして,関東鉄道株式会社・県の企画部・県南総合事務所等に適宜以来する予定でございます。調査研究の内容でございますが,石岡を取り巻くバス路線の現状の把握,そして石岡市が支援または運行している路線バス・巡回バス,さらに近隣市町村が運営してございます巡回バス・福祉バス・ワンコインバス等の現況把握に加えまして,財政負担のシュミレーション等を行いまして当面研究結果を市長の方に報告していく考えでございます。そのタイムスケジュール等につきまして,企画課長より説明をさせます。

企画課長) それでは,お手元の新公共交通システム研究会のすすめ方という資料がございますので,それに基づきましてご説明を申し上げます。去る5月7日に10名の委員で施行いたしまして,そこには企画部以下,教育委員会・高齢福祉課・社会福祉課・ふれあいの里・風土記の丘といったメンバーで構成されております。1年間を10回の研究会活動にあててございます。前期と後期とに大きくわけておりまして,前期はバス路線,巡回バスをテーマに行い,報告書を出すことになっております。後期につきましては,さらに広い広域連携のバス,さらにバスの乗りやすさとかコミュニティーを中心とした整備構想を原案に取りまとめていくということで,3月の末に新交通システムの構想を報告書として提出することになってございます。請願事項の1・2・3につきましてはそれぞれこの中の項目に入ってございまして,市民の方々の意向を配慮しながら検討してきたいと考えてございます。以上です。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。次に質疑に入ります。本件は執行部に対応を求める請願でありますので,執行部に対する質疑を含めご意見等ございましたら挙手によりお願いいたします。

徳増委員) 1点ほど,要望になります。7年ほど前,議会でも質問してお願いしてきたのですが,やっと実現の方向に向いたということで大変喜ばしく思います。ただ,この中でひまわりの館の送迎バスを利用してということでございます。いまは空気を運んでいるような状態で,大きなバスですので,むしろ私が歩きまして言われますのは,お年寄りはバスの停留所までが遠いことがあります。ですからマイクロバスで小さいバスで結構ですから,むしろ便数を増やしていただいて,巡回できたらと要望いたします。その点だけ念頭において実行していただきたいと思います。

小池委員) 私は,巡回バスは道路の整備が遅れてる部分がありますので,具体的な事例を挙げますと,いまの三村の大原地区から八木地区まで回った場合,関川地区でも入ってるということですから,本当に巡回で必要なところに高齢者の方を含めて行くとなると,どの過程にも入ってますので,たまたま城南公民館の前の道路が広がりましたので,いわゆる公共施設があれば巡回できるということでやるのですが,もちろん徳増委員から出ましたように,病院へ行っても確かに薬だけで1時間かかったり,診察になると3時間もかかったり,バスで行っても次のバスまで大変待たなければならない,それがあるので議会等でも問題になりましたように,今は利用者が多くなってきてるのですが,医師会病院は利用しづらい。タクシーだと6000円も取られてしまう。というのは,たまたま**と出て参ります。ですから,今回は**の方々も入ってやりいいようですから相当違うと思うのですが,巡回ですから拠点でどこを巡回するのかが分からないと,我々いつでも苦情を言われます。ひまわりのバス空っぽで何をやっているのか,議員さんは何とも思わないのかと言われる。ですから私は今回はいろいろな形で入ると思うのですが,病院や公民館関係で,公民館の講座を利用する方々ですからほとんど車で行く方が多いのですが,やはりいろいろな形,利用するケースの関係です。もちろん買い物でも,今の買い物というのは良いものを安く買いたいので,朝市やったり夕市やったりしてますから,生鮮食品の買い物は本当に高齢者,もちろんバスよりは自分で歩いて買うのは決まってきますので,やはり私はやっていただきたいと思います。執行部の方で対応するということですから,具体的に1つ1つ挙げていきますと,やはり趣旨そのものは理解できますので,これまで提言のあったものとか検討しながらお願いしたいと思います。以上です。

戸井田委員) 請願第20「誰もが利用できる市内巡回バスの実現を求める請願書」この趣旨はもっとも同感でございます。それで今回,担当部長と課長から説明がありましたが新公共交通システムの研究会が発足して取り組んでいくということですが,私も申し上げたいことが若干ありますが,研究会の中にアドバイザーが入ったり,実は過日巡回バスに乗らせていただきました。雨の日でしたが,その他乗っていた方が私のほか2人と,4人しか乗ってなかったのですが,また今度は午後から染谷から出るということで乗ったのですが,「何で今度は染谷から乗ってるんですか」という話が出たのですが,議員だということが向こうは分かりまして,いろいろ話を聞かせていただきました。やはり運転されてる方も,「ほとんど乗らないこともあるし,多いときで5〜10人くらいしかない。それで,いろいろな縛りがあって,好きなときに要望があればいつの時間帯でも私は向かえに行っても結構ですよ,敬老会とか団体があればそこへ向かえに行く,そうすればもっと利用できますね」とバスの運転されてる方が言ってます。また,そのとき雨がふってまして,私もビックリしたのですが,停留所のところが決まっているのですが,全然違うところ,精米所の前で停まるんです。「どうしたんですか」と聞いたら,「雨が降ってるときは誰と誰が精米所の中で待ってる。だから止まってはいけないのは分かってるけど,ここにいれば乗せてあげる」と言うので,運転手さんは本当に一生懸命やってるというのが分かりました。ですから私は,研究会のメンバーにはバスの運転手さんにも入ってもらって,この人達が一番分かってます。ここには誰がいるというのは,名前まで分かっています。ですから,そういう方をメンバーに入れて,運行の日程がありますから,その日に会議が入る時にどうなるか分かりませんけど,バスの運転手さんに入ってもらって会議を開いた方がいいと思います。ですから現場の乗ってる人の声を聞くべきだと思います。結局バスの路線の現状報告は,関東鉄道の乗務取締役が来てもこの人はバスの運転手ではないですから,業務報告もらって今日は何人って業務報告もらって,それしか知らないですから。バスの運転手は,今日どんなことあってって言わないわけです。ですから,そういう人達をメンバーに入れて,ここの請願の趣旨にあるように,誰でも気軽に利用できる巡回バスを考えるべきでありますので,これは提言でありますが,是非ともこういうことを含めて進めていただきたいと思います。請願は採択すべきと考えております。

磯部副委員長) ただいま委員からお話ありまして,若干重複するわけですが,請願に対しては採択すべきものと思っているわけであります。ただその中で,ただいま戸井田委員からバスの運転手ということがあったのですが,私はこういう新しいものを作るときには利用者の立場の人も当然メンバーに入れておくべきだと思います。例えば老人クラブの方でマイカーを持たない方の考え,また,あきる野市は小さいバスで,どこでも停めてといえば停める,どこまでも乗れる,そういう対応をしていて,年間5000人とか8000人とかの利用があるということでこの前NHKでやってました。ですからそういうものも参考にしながら,財源的に大きな問題がありますが,大変な問題になりますが,利用者サイドの意見もその中に入れていただいて,ただ単に路線を回って歩くだけでなくて,場所によっては若干配慮が必要な場所もあるのかと思います。そういう点も検討課題の中に入れていただければと思います。

前島委員長) 他に,発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,各委員から様々な意見が出されたわけでありますが,執行部におかれましては,こうした各委員の意見を踏まえ,十分認識検討し,対処願いたいと思います。また,この請願については,執行部において現在,新公共交通システム研究会を発足させ,巡回バスの拡充運行に向けての検討を進めており,請願趣旨・願意についても妥当だと認められるというように意見集約されると思います。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。請願第20「誰もが利用できる市内巡回バスの実現を求める請願書」について採決いたします。お諮りいたします。本請願を「採択すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め「採択すべきもの」と決しました。次に,請願第17「平成11年度公共工事入札疑惑に関する請願書」を議題といたします。まず初めに受理の経緯と概要について事務局に説明いたさせます。

事務局) それでは,請願第17「平成11年度公共工事入札疑惑に関する請願書」の受理の経緯とその概要についてご説明申し上げます。本請願書は,平成14年4月30日に,若宮1−×−×,市民オンブズマン石岡,代表の○○○○(個人名)様ほか131名の署名と共に提出・受理いした請願書でございます。紹介議員さんは,徳増千尋議員さんでございます。請願内容でございますけれども,「木村芳城前市長の犯罪が石岡市の行政を日本一の不名誉なものとしてしまったことは,全市民にとって,非常に残念でショックな事件でありました。しかし,犯罪が解明されたのは,湖北水道企業団の1件の入札についてのみです。疑惑に満ちた平成11年度の石岡市発注の公共工事については,詳細な裏を取ってのマスコミ各社の犯罪の事実に関する報道や関係者の証言があります。そして何よりも,予定価格を公開しない入札が,数十件も同額で成立しているという理由は,予定価格の漏洩があり,加えて業者間に談合があったと考えるのは常識であります。こうした犯罪の事実が解明されない事は,市民としてとうてい納得できません。血税を私物化された重大な犯罪をもう済んだこととしてうやむやにされるのを見逃すことは,社会正義に反することであります。そこで,議会のチェック機能を正常に働かせて,市民に納得のいく解決をしてもらいたいと考えます。負の遺産を整理しなければ,とうてい新生石岡の実現はありえません。横田市政をしっかりと支えていくためにも,石岡市議会において平成11年度公共工事入札疑惑についての事実解明と責任追及を1日も早く完遂するよう請願するしだいです」という請願でございます。以上でございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。本件は執行部の対応における問題でありますので,執行部に対する質疑を含め,ご意見等がございましたらお願いいたします。

小池委員) この問題については,議会の一般質問でも質問が出され,その時に答弁があったように記憶してます。あまりにも不自然であるわけです。事実解明ということでありますから,当委員会としてどうするかということまで言及し,なかなか踏み込めない部分もあろうかと思います。しかしいづれにしましても,私は事実の解明はしなければいけないのではないかと考えております。ただ,解明の仕方が大変だろうと思います。いづれにしましても具体的に出てきておりませんけれども,当時の議会の質問の状況もありましたが,件数そのものも平成11年度石岡市発注の公共工事について詳細に裏をとって犯罪に関する証言がありますということでございますのですが,その資料としても出ておりませんし,問題は当委員会に請願書ですから回ったのですが,当委員会の方で事実解明をしていいのかどうか,このへんについて,私は資料を持ち合わせてございませんので,助役にお尋ねをしたいのですが,いろいろ風評の段階でものを言ってはいけませんけれども,落札価格がピッタリというのは11年度中に何件起きたのか,資料持ってませんので,助役にお教え願いたいと思います。

前島委員長) ただいま小池委員から提出要求のありました資料につきましては,当委員会として要求いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認めます。暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 再開いたします。

企画部長) 小池委員さんから助役の方にお尋ねですけれども,私の方からお答えいたします。平成11年度の入札の結果ですけれども,平成11年4月から12月まででございます。と,申しますのも,平成11年4月1日より予定価格の事前公表をやってございますので,平成11年4月から12月までということでご理解いただきたいと思います。全部で入札は156件ございました。このうち工事請負で1回目の入札で予定価格と同額となったのは19件,割合にしますと12.2パーセントでございます。事後公表を行っていたわけでございますけれども,事後公表は消費税等を加算した額を公表してございます。いづれにいたしましても,156件中同額となったのは19件でございます。

小池委員) 資料をいただいたのですが,企画部長から説明をいただいたわけですが,いづれにいたしましてもこの問題を解明していくということになりますと,1件1件そのときの指名選定でしょうから,指名にどういう業者があるのかとう問題もあるわけでございます。特に問題になりますのは平成11年10月26日については7件が全部ピッタリ,ともかく解明は大変な作業だと思います。当委員会の審査はとてもじゃないですけど,これらを解明していこうということになればおのずから,まず議員ありということで,議会全体で,言い換えれば100条調査委員会を設置していただいて,関係者全員証言をしていただいて,それでやりましても,これまでもなかなか問題はある程度浮き彫りになってきますけど,嘘があれば告発ということになりますけれども,いづれにしてもそういう方法しかやりようがないと思うので,私はこの辺について今回,一般質問等でもあったのですが,資料を取り寄せて,ある程度つめてみていただいて,議員ありという具体的な事実が,請願で出てきてますけど,扱い方について委員長の方でお取り計らい願いたいと思いますが,私は継続にしていただいて,内容を検討しなくてはならないのではないかと,私委員個人としてはそう考えます。これは新聞等でも報道されまして,議員の中でも問題提起するということなのですが,先ほど言いましたように,議会の場合は過半数の方々の賛成がないと議会でも事実解明となりますと,自治法に基づく事実解明ということになりますので,できればそういうことで。請願という形で出てきておりますから,そこで結論ということになりますと,前段でもうしあげましたとおり内容を検討していただいて,いづれにいたしましても私は今回はとりあえず継続しか方法はないということです。ですので私は結論から申し上げますと,そういうことです。委員長のお取り計らいをお願いしたいと思います。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 会議を再開いたします。ただいまの各委員のご意見等を集約いたしますと,内容を精査すべきであって,実際に当委員会で審査の範囲かどうかについてもさらに精査・調査するという形で集約されると思いますので,これにつきましては継続という形になると思いますので,このように集約させていただいたいと思います。他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。請願第17「平成11年度公共工事入札疑惑に関する請願書」について採決いたします。お諮りいたします。本請願を「継続審査」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,本請願を「継続審査」と決しました。この際お諮りいたします。本日審査いたしました審査報告,委員長報告,並びに継続調査の申し出につきましては,その作成・報告を委員長に一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,企画部長より発言を求められておりますのでこれを許します。

企画部長) 以前からご協議をいただいておりました,東京電力株式会社における柿岡変電所への送電線の設置につきましては,東電の方から市に報告がなされております。つきましては,委員会の皆様方にご承知おきいただきたくご報告させていただきます。詳細につきましては企画課長より説明させます。

企画課長) それではお手元の資料につきましてご説明申し上げます。八郷変電所の建設にかかる鉄塔整備についてということで,5月16日(木)でございますけれども,東京電力から2名の方が来庁いたしまして,事前説明ということで企画課にお話がありました。内容につきましては,これのとおりですけれども,風土記の丘に近いところ,花沼池に近いところですけれども,千代田側ですけれども,そこに鉄塔30番がございまして,これが八郷変電所の方向に分岐するために高くしなければならないということです。そのために高さ68メートルが予定されるのですが,これを従来の航空法によりますと赤色点滅塔を2個所付け,赤と白のペインティングを行わなければならなかったのですが,平成12年12月の航空法の改正によりまして,規制が緩和されました。東電の方ではこれを受けまして,航空局と交渉を行いまして景観を損なわない鉄塔を建てる方向で配慮をするということで,鉄塔に白色灯とグレーのペインティングをしたいということで,それでよろしいという許可が出たわけでございます。本年の10月から着工したいということで企画課に報告がありましたので,迅速な報告をさせていただいているところでございます。さらに,八郷の方から波付岩に向かいます鉄塔5・6・7・8ということで裏に図面が載ってございますけれども,それらにつきましては緑の方にかけるために一定の高さをとって送電線が樹木に触らないようにして,伐採を最小限に押さえる設計をしたということで報告を受けてございます。

前島委員長) ただいま説明があった件につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

小池委員) これ,前に東電の方から話があったということなのですが,風土記の丘の波付岩で,森林公園の一部に入っておりますので,この中に入るとなると風土記の丘の周辺の石岡市が整備しているところの違和感,風景の段階で景観の中に違和感が出てしまうということで控除して欲しいという要請が出ていたわけです。ところが今の説明だと企画部の方では,そういうことで申し入れをしていた環境問題を含めた景観の問題を含めた中で,常陸風土記の丘との関係の中でどういうふうに,心配ないというふうに理解をしたのですか。今の説明では,高くしたからとか,白色灯にしたからとか,航空法でいうと確かに赤白の点滅というふうに入ってますけれども,その景観の中でそれらはどういうふうになってるんですか。分かりやすく説明をしていただきたいと思います。

企画課長) 鉄塔30号が風土記の丘から見えるところでございまして,これまでのかつて環境特別委員会で事情経過を説明してきた経過があったかと思います。その際に,景観に対しての配慮,それから環境を損なわない配慮をするということを踏まえて,東京電力の方はそれらの経過を十分に配慮して法規制の改正に基づいてこのような協議を行ったということで報告があったわけです。

小池委員) ですから航空法とやったので,石岡市と景観に配慮したといっても,どういうように配慮したのかというと,景観上どういうようなことになるのか。例えば景観自体の違和感も何もないということなのか,鉄塔だから写真で見たときには風土記の丘全体で見たときには鉄塔があるのだから,風土記の丘と言ってるわりには合わないとか,その辺も含めて場所がどうにかならないかということを含めて環境対策特別委員会の方でもやったということですよね。それで配慮した配慮したと言っても市の方の考え方,なるべくなら景観の中に支障のないようにということなんだけれども,それは無い。高圧線とか引っ張ってくるから,当然向こうの八郷に入るのに量的に使用するのに足りないから入れていくというわけだけれども,よく調べてみたらそれも無さそうだと。要求はないみたいだと。逆に言うと将来はつくば研究学園都市の問題も含めて,開発を含めて,消費があるから向こうの送電線ではないからというから,八郷でもそういう話が出たということがあるわけで,その辺について景観の問題を含めたり,石岡の風土記の丘の景観を含めたり自然環境の中で違和感がないとすれば,目隠し的なものでそれはどうなったのですかということなんだけれども,石岡市にどのような配慮をしたのかということを聞きたいのだけれども,送電線云々という話が出てくるので,肝心要の石岡はどうだということが出てくる。その辺について分かりやすいように。分かりやすくなければ困るわけで。それでお願いしたいと思います。

企画課長) 基本的に湖北線の中で示されてる色がございまして,景観配慮のために色をグレーにして目立たなくするということで,その点で配慮されているということで私どもは考えております。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 会議を再開いたします。

企画課長) これまでの経過でございますけれども,平成12年に千代田町の○○(個人名)さんという方から陳情書が出ております。それで審査を行ったかと思います。その際は,陳情の内容では電磁波と景観についてその電線の下の土地を持っているわけですけれども,これを反対するという旨の文書があったわけであります。当然それを受けまして地主と交渉をしましたけれども,その合意が得られなかったということで,この地図ですと,ナンバー29番の鉄塔から6番にいたって入るということでしたけれども,それを30番に変更しまして,新しいルートで八郷に繋いでいくということで地元と手続きをとっていったということでございます。その際に,29番と30番の土地の違いから鉄塔が高くなるということで,本来,赤色灯と赤白の2色のペインティングをするということになりましたけれども,それを**によって色を変えて景観に配慮したという流れでございます。

前島委員長) 他に発言はございませんか。・・・これは説明ということで,このことについて採決ということではありませんので,説明については今ご質問されたことでご了解お願いいしたいと思います。以上で,今期定例会において審査付託されました議案の審査並びに陳情・請願の審査を終了いたします。説明員として出席されました執行部の方々につきましては,ご苦労様でした。暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 会議を再開いたします。次に,その他の件としまして当委員会の管外調査についてを議題といたします。調査目的並びに日程等について事務局に説明いたさせます。

事務局) それでは,本年度の総務企画委員会の管外調査(案)についてご説明させていただきたいと思います。正副委員長に日程をお伺いいたしたところでございますが,本年度の管外調査は,7月9日から7月12日の間の3日間で実施いたしたいと考えているところでございます。調査の目的でございますが,現在石岡市で進められております中心市街地活性化対策等,まちづくりの先進事例について調査を行うことを目的として考えてございます。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ただいま事務局から説明がありましたとおり管外調査を実施して参りたいと思います。なお,詳細については委員長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。その他の件で何かございましたらお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で総務企画委員会を閉会いたします。

 閉会 午前11時55分




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