平成14年12月13日 総務企画委員会


案 件 1 今期定例会において審査付託された議案
(1)
議案第113号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成14年度石岡市一般会計補正予算(第3号))」
(2)議案第114号「専決処分に対し承認を求めることについて(備品購入契約の一部変更)
(3)議案第115号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」
(4)議案第117号「平成14年度石岡市駐車場特別会計補正予算(第1号)」
(5)議案第120号「石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて」
(6)議案第121号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
(7)議案第123号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」
(8)議案第127号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」
(9)議案第128号「平成14年度石岡市授産所特別会計補正予算(第2号)」
(10)議案第129号「平成14年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」
(11)議案第130号「平成14年度石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」
(12)議案第131号「平成14年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」
(13)議案第132号「平成14年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」
(14)議案第133号「平成14年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」
(15)議案第134号「平成14年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」
(16)議案第135号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
2 請願及び陳情の審査
(1)今期定例会において付託された陳情の審査
○陳情第60「市職員の署名活動に関する陳情書」
(2)継続審査となっている請願の審査
○請願第17「平成11年度公共工事入札疑惑に関する請願書」
3 その他
(1)当委員会への報告事項
@企画部所管
○旭台会館の市移管について
○石岡市モデル巡回バス報告書について
○市町村合併の進捗状況について
○石岡市のバランスシートについて
○住民基本台帳ネットシステムの対応について
A総務部所管
○職員の懲戒について
○組織機構の見直し等について(経過報告)
(2)その他
出席委員 前島守雅委員長,磯部延久副委員長,小池清委員,吉田寛委員,コ増千尋委員
市執行部 企画部
企画部長(中村栄),企画課長(今泉文彦),財政課長(細井恒雄),情報システム課長(荻沼雅光),副参事広域合併推進担当(佐々木敏夫),副参事管財検査担当(前島晃),副参事(沼田耕)
総務部
総務部長(関正雄),参事税務担当(川並英二),総務課長(信田志郎),副参事事務管理担当兼行政改革推進担当(斎藤義博),副参事人事厚生研修担当(伊野忠好)
消防本部
消防長(渡邊茂),消防次長(比気憲治),総務課長(田口貞夫),消防署長(野口定雄)
建設部
建設部長(吉川安延)
議会事務局 主幹(田辺武弘)


 開会 午前10時00分

前島委員長) ただ今から,総務企画委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。なお審査は,協議案件書に添って行いますのでよろしくお願いいたします。次に,本日の審査にあたり説明員として出席した者は,お手元の出席者名簿のとおりであります。それでは,これより審査に入ります。まず始めに,議案第113号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成14年度石岡市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第113号について説明をさせていただきます。議案第113号につきましては専決処分をしたわけですけれども,10月1日の台風21号に伴いまして,関東地方に上陸というような情報から待機体制をとったものであります。それに関する職員の時間外手当の30万円,及びこれは防災対策経費の中で82万円補正予算をしたわけですけれども,これにつきましては海洋センターのプールの取り付けの部分の屋根のシート,それが破れたために補正を組んだものであります。なお,配当につきましては教育委員会の方に配当をしてありまして,教育福祉委員会の方で修理の方はさせていただいたものであります。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第113号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成14年度石岡市一般会計補正予算(第3号)」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「承認すべきもの」と決しました。次に,議案第114号「専決処分に対し承認を求めることについて(備品購入契約の一部変更)」を議題といたします。 執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

消防・総務課長) 議案114号「専決処分に対し承認を求めることについて」ご説明いたします。平成14年石岡市議会第3回定例会において可決されました,議案104号「備品購入契約の締結について」の一部を変更するものであります。内容につきましては,契約金額3059万7000円を,3035万5000円に変更いたします。理由といたしましては,備品購入契約を結ぶ時点において予定価格と落札価格を間違え,記載したものであります。委員の皆様方をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。その後の経過といたしまして,10月11日茨城トヨタ株式会社と本書を作成いたしまして,10月18日本契約書を作成いたしました。再発防止についてですが,契約書を取り交わす場合は,金額の再確認と上司立ち会いの下に実施するということで現在行われております。また,消防本部起案の段階でチェック体制を厳しくするとともに,書取書と契約書の確認,この場合係長同士の合議制をとって確認をしていくという形をとっております。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第114号「専決処分に対し承認を求めることについて(備品購入契約の一部変更)」を採決いたします。本案を「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「承認すべきもの」と決しました。次に,議案第115号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

参事・税務担当) 平成14年度石岡市補正予算書の23ページ。総務費・総務管理費・諸費・過誤納還付金でありますけれども,ここで446万8000円となっております。これにつきましては,前年度の市民税を中心とした予定納税,中間申告に伴う確定税額による還付金が発生しております。そういう関係で補正をお願いしているしだいであります。それと賦課徴収費の中で,固定資産税賦課事務費としまして事務用品120万円でありますけれども,これについてはマイクロフィルムリーダープリンターの購入を予定しております。

企画課長) 同じく23ページでございますけれども,民生費の中で老人福祉費・地域総合整備資金貸付事業・介護老人保健施設整備資金貸付金1億6000万円でございますけれども,これにつきましては4ページに地方債補正ということで,地域総合整備資金貸付事業が記載してございます。これに伴いまして21ページに市債で1億6000万円記載してございます。これにつきましては,地域総合整備資金事業にかかる地方債でございますけれども,医療法人・幕内会が建設する介護老人保健施設整備資金の一部といたしまして,1億6000万円を無利子で貸し付ける事業として新たに補正予算で追加するものでございます。地域総合整備資金貸付事業は,通称「ふるさと融資」と呼ばれるもので,それを所管する財団法人・地域総合整備財団,通称「ふるさと財団」は,昭和63年12月に自治大臣及び大蔵大臣の許可を受けて都道府県・政令指定都市の出資による財団法人として発足したものでございます。ふるさと融資は,地域における民間能力の活用,民間部門の支援策として地方自治体との連携の下に,交付資金の融資を支援し,もって活力と魅力ある地域作りに寄与することを目的といたしております。地方債に対する利子は,地方自治体が負担いたしますけれども,利子のうち75パーセントは交付税措置を受けられますので,実質25パーセントの利子を負担することになります。起債1億6000万円で推計いたしますと,見込み利率が2.5パーセント,償還年数は15年,据え置き年数5年,償還日までの利子額は4098万円で,市の負担額は25パーセントの1025万円というに推計されます。この介護老人保健施設あいあいは,鉄筋コンクリート4階建てで,延べ床面積4646平米,ベット数100床の規模で,設備投資額は11億円でございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。

小池委員) これを細かくやっていくと民生関係なので所管が違うと思います。資金だけはこちら側で企画部になってくると思うんだけども,実施段階では具体的に100床と言うんだけども,どういう形で運営するんだということになると違うところに行っちゃうと思うんだよね。制度的に資金だからその内容は分かるんですけれども,ふるさと云々ということなんだけど,これから資金がいろいろ出てくる,社会福祉法人でやるについては出てくると思うんだよね。その辺についてもう少し,これからも施設関係が出てくると感じるんだけれども,高齢者どんどん増えてきますから,前にも土浦地方でやってるので,石岡は関係ないんだといってやったんだか,それがどうしても必要だということで今の「ゆうゆう」なんかが後から石岡でやらなければならないので,石岡でやったケースがあるんだよね。そうすると企画部の方で収容人員を含めて,今後石岡市内では足りるのか足りないのか,その辺が変わってきているのかどうか,申請等が出てくればこれを受付けるのか,そのへんについてお伺いしたいと思います。

企画課長) 介護老人保健施設のベット数ということになるかと思いますけれども,今回この話がございまして,その中で関係部門と協議をした中で,石岡市老人福祉計画と照らし合わせて,施設整備の目標というのがございます。これは具体的には介護老人保健施設で,平成16年度の整備目標が,これまで100床であったところに対してプラス50床という目標がございます。ここに幕内会が入ることにより,100床増加されますので,この目標値を達成するということで,関係部署と協議して,目標値を達成するということでこの融資を申請してきたわけでございます。

前島委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第115号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」を採決いたします。お諮りいたします。本案を「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第117号「平成14年度石岡市駐車場特別会計補正予算(第1号)」並びに議案第123号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」の計2件は,関連しておりますので一括して議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

財政課長) 議案第117号及び議案第123号でございますが,損害賠償について平成14年8月1日,午後9時過ぎでございますが,雷雨・豪雨によりまして駅東の市営駐車場の排水機能が一時麻痺状態になりまして,定期契約の駐車中の相手方所有の自家用車を灌水させ,物損事故について損害を賠償し和解するものでございます。賠償額としましては64万1695円でございます。内訳としまして,車両損害額49万5000円,取得諸費用6万6695円,レッカー代2万円,代車代6万円でございます。保険会社からは5万円の免責がありますので,車両損害額の補填分は44万5000円でございます。また,自動車管理者賠償保険未加入でありまして,レッカー代と代車代につきましては保険対象の該当にならず,保険会社からの補填分だけでは和解はできませんでした。また,今回の事故の車両損害が全損という認定でありました。前例がなかったために弁護士や判例等を参考に調査したところ,全損の場合は相手の車両買い換えの意思がある場合について,相手側の車両購入のための乗り出し価格まで賠償責任を取るということがあるということでございます。そういったことに基づきまして予算措置をしたところでございますが,補正予算の8ページから見ていただきますと,歳入歳出それぞれ64万2000円を追加しましてございますが,9ページの繰越金19万8000円これは特別会計からの繰越金でございます。また諸収入の44万5000円については保険会社の方の補填でございまして,合わせて64万2000円ということでございます。それと,37ページから項目別に明細が載ってございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。

小池委員) この駐車場については管理を委託していると思うんですが,当然無人になりませんで,管理人がいるので,台風の時もその時も管理人が常駐していたんじゃないかと思うんですが,時間帯と管理人の関係で異動が不可能なのか。これが無人で誰もいない駐車場ならば当然,浸水して云々ということもあり得るんですけれども,この辺の関係についてご説明をお願いしたいと思います。

財政課長) 日常につきましては午前8時から午後7時まで,シルバー人材センターに管理を委託しております。その後のトラブルについては,契約している会社等の連絡でトラブルがあったときは連絡をしてございます。ただ,今回の場合,ご存じのように午後9時から10時にかなりの豪雨があったということで,嵩上げと言いますか,一高下の道路が若干高くなったために,道路と山王川の,トイレがあるところですが,あの辺が低くなったということで,あそこに雨水が集まった。土がかなりあったので土砂という形で流れて排水溝を塞いでしまったという形です。

小池委員) 時間帯は管理がいなかった時間帯なんですか。

財政課長) 夜7時以降,朝の8時までは管理人がおりません。

小池委員) そうしますと,管理人がいない時間帯でも当然物損関係があるので,車両は警備会社との委託で,損傷等の場合には**関係だけれども,今回の場合のような自然災害の場合にはしょうがないという考え方のようだけれども,確かにまさしく**ということになれば市の方の責任になってくると思うんですけれども,**を行ったりなんかする時には,本当はそんなことまで予測できるわけですよね。その対応ができてなかったということが事故につながるんだと思うのですが,やはりいつも何かが起きてから**ということになりますので,今後はひとつ,不可抗力ですからやむを得ないと思うんですけれども,その辺について今後,具体的に今,側溝等の排水関係を含めて,建設部と協力して整備に入ってるんですか。

財政課長) その件につきまして下水道課等ともお話しまして,今回土砂が崩れた場所について土嚢を積んで土砂が流れないように対応をしているところです。

小池委員) そうなりますと暫定的にそうしているだけで,具体的には心配ないようにしていくには,そこまで行ってないんですか。

財政課長) 今は応急措置という形でしておりますけれども,今後そういう形で協議して参りたいと思います。

磯部副委員長) この駐車場の契約はどうなってるんですか。というのはね,民間の場合,民間駐車場では責任は負いませんということになってる。先ほどの契約の問題。さっきも,私もこの問題が出たときに,改めてまた見に行った。完全に窪地なんですよ。だから小池委員が言われたような対応,これは土嚢を積んだくらいではね。ある程度の台風で**地理的条件,一高の下,踏切渡ったところから完全に低くなってるんです。ですからその程度の対応では,二度と同じ事を繰り返す可能性があるわけですよね。ですからその辺を具体的な対応としてどういう風に考えているのか,また検討されているのか,その辺をお聞かせください。

財政課長) その契約の中には,駐車場内でのトラブルについては市の方は一切負いません,天災とかそういったものについては契約でどうのこうのとは謳われておりません。今回の場合も天災なのか過失なのかということで,いろいろ保険屋さんとも協議した結果,最終的には土砂が流れるような,市の方に責任があるということで保険の**ということでございますが,今後ともこのようなことがないようような形で万全を尽くしてやっていきたいと考えております。この保険については当初からこういう形で,今はまだそういった免責がある保険というのは少なくなってるんですけれども,当時の保険の契約のままやったということです。

磯部副委員長) その保険は,私も保険関係やってたのでアレッと思ったんです。民間駐車場でそういう,なかなか責任は負えないそういう部分で契約されているが,今回の場合には不測の事態というので,その辺の意味を検討してもらわないと,また起きないとも限りませんので検討してもらいたいと思います。

企画部長) 駐車場の物損事故につきましては,利用者に迷惑をかけてしまいましたけれども,今後もこうことがないように万全を期して参りたいと思います。それかた保険につきましても充分**。

前島委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第117号「平成14年度石岡市駐車場特別会計補正予算(第1号)」並びに議案第123号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」の計2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案はいづれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第120号「石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第120号「石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて」これにつきましては,地方自治法が改正されたことに伴いまして,当該条例の関係部分を改正する必要が生じたものでございます。次の部分で,「石岡市監査委員条例第8条中と第243条の2第3項本文または第4項後段」という部分が地方自治法の改正で,4項ほど新たに追加になりました。そのため第4項と言ってたものが,繰り下げられまして第243条の2第3項または第8項後段というふうに改めたものでございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。

徳増委員) 前段・後段では分からないので,具体的に挙げていただきたいと思います。それは監査請求をする場合にも関係してくるかどうかのこともありますので。内容についてご説明願いたいと思います。

総務課長) この第243条の2といいますのは職員の賠償責任という条文の中でございます。あくまでも地方公共団体の長が監査委員に対して監査を求める場合と,それから第8項は監査委員の意見を聞くということであります。この条文そのものは内容的なものは加わってないんですけれども,この後に新たに4項ほど追加になった部分がございます。その中にこの分が入ったことによって単純に後ろに下がっていったということでございます。8項の後段と言ってますのは,後ろの方で監査委員の意見をあらかじめ聞くというような表現がされております。この部分を取って石岡市監査委員条例の8条中で「監査委員は市長から監査又は意見を求められた時は,20日以内に監査意見か報告書または意見を提出しなければならない」ということの部分で法律の方を引用しているということでございます。

前島委員長) 他に発言はございませんか。ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第120号「石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案を「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第121号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第121号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」説明をさせていただきます。提案理由としまして,業務遂行にあたって職責をより明確にするにあたり,副部長・副課長制を導入すると共に,職制を現行の8級制から9級制に変更するものであります。次のページに行政職給料表級別職務分類表ということで掲載してございます。今までですと1級から8級という中で表現がされていたものでございますけれども,今回9級制を導入するということで,職名そのものの見直しを行っているところでございます。そういった中で新たに増えたものとしましては,9級につきましてはこれまで8級にいました部長・議会事務局長・教育次長を9級に移行しまして,理事の職務を付け加えさせていただいております。それで理事の職務についてでございますけれども,この職務につきましては他の団体に派遣をする場合にこの職名を使うということで考えております。それから8級につきましては,これまで参事と表現させていただいたものを副部長の職務ということに改めをさせていただいております。その中で監査委員事務局長又は農業委員会事務局長というもののを8級にさせていただいております。そらから7級につきましては課長の職務ということと,それぞれの施設の館長というものを明記させていただいたものであります。6級につきましてはこれまでも副参事・課長というのが入っていたわけでありますけれども,この辺につきましても整理をさせていただいて表現も少し直させていただいたということでございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。

小池委員) ただいまの説明で,これまであった副参事だとか参事,これを完全になくす。たまたま8級でやっていて9級までにして,分かりやすくしたということですが,参事を今度副部長にするというようですけれども,給与関係を含めて考えますので,これは前に渡り制度のところで出てきたんですが,今回8級から9級に上がっていくとき,その辺の給与との関係がどうなってくるのか。たまたま今まで取り入れていた参事制度,副参事制度,これはどうも分かりにくいので,それは止めにしてということなのですが,いま行財政改革の関係の中で,当然1月に入ってから市報に出てくるんだと思うのですが,それまで行財政改革の中で,極めて紛らわしい分かりにくい部分なので2本立てみたいになってるケースがあるんですよね。ですからこれを分かりやすくしたということなのですが,裏側には当然給与関係が絡んでくるんですよね。その辺をどういうふうに理解すればいいのか,今の説明だと戸惑っているんですよね,実際に。まして今の説明で,9級の他に理事の職務を入れてきて,これは派遣関係ですね。当然,今まで派遣というと参事ないしは副参事クラスが,だいたい参事クラスだったんですが,これが派遣で各一部事務組合へ出ていったというケースがあるようですけれども,それが今度そうではなくて派遣をした場合は部長待遇は理事ということで出ていくというようになると思うのですけれども,これは合併の問題関わっておりましていろいろありますが,合併に備えて石岡市が分かりやすくしていくというのが1つ狙いがあるのかどうか,その辺をよく説明をしていただかないと,何か分かりにくい,この時期にきて何なんだ。例えばの話,行財政改革が市民間の中でいろいろあって,その中で一環としていわゆる今回の問題も8級制を9級制へ分かりやすくしたということであれば,ある程度理解できるのですが,これだけポコッと出てくると,これは何なのかなと,ある程度は理解できる部分もあるのですがね。この辺について,企画部長なのか総務部長なのか,先ほども駐車場の問題,財産の問題で企画部長の方が説明しておったようですけれども,その辺についてもう一度,背景についてを含めながら,助役がいないし,一応企画になると思うのですが,総務部長ですか,説明をお願いしたいと思います。

総務部長) 今回の8級制から9級制に移行することですけれども,基本的に今までの参事・副参事というような紛らわしいというような苦情がございまして,そういうことの中で新たに副部長・副課長というようなことで,ご提案をしております。それで,その中で職務上の上下関係及び指揮系統が明確になることを主な目的として今回の提案をさせていただきました。それで,9級の理事の件ですが,この理事という職名を用いましたことにつきましては,今まで参事とか副参事が派遣の対象になっていたということですけれども,今回そういう形の中で,例えば副課長とか副部長という形で派遣ということはございます。これからも,そういうことの中でやっていきたいと思いますけれども,例えば副課長の場合は課付け,副部長の場合は部付けというようなことで考えてございます。ただ,9級の部長が派遣ということになりますと,部長という職名で置くことはできませんので,こちらの事例としましては理事ということで発令をいたしまして,派遣先で職務をもらうということで考えているところでございます。

小池委員) 私は分からないんです。理事で9級の中に置けるとか。前の参事制度の時も副参事ってなかったんですよね。参事というのは,いわゆる特別に新しい事業をもって,市長が新しい事業をやる場合に現在のいわゆる部の中では責務が大変だから,特別にやる場合に参事として,その任にあたるということで参事制の導入ということになったんですよね。もともと副参事は無かったんです,後からくっつけたんです。分からなくしたのは,やってる方,執行部の方が分からなくしていくんだよ,やってるうちにね。やり良いようにやってやったら,結果的に分からなくなっちゃう。責任が明確でなくしてるんですよね。行政の継続性なんて,ないんですよね,そこで途切れちゃう。だから今回も先ほど言いましたように何を狙いに,9級にしてもって理事なんてこれも何か出てきて,今度はまして副部長なんてあるんですよね。副部長とは何かということになりますけれども,**どうのこうのとあるんですけれども,行財政改革なんて市民に対して分かりやすくしていくんだからむしろ,今の制度の中でやっぱり新しいことをやるならば,特別に5年なら5年やってやっとく。今の説明の中で駐車場の問題,企画部長が出てきて雨降って保障の問題の答弁が出てきたり,管理部っていうのは一体何なんだってね,条例見たって出てますよ,管理部は管理しなくちゃならないどうのこうのって。何か分からないんですよね,分からないというのは議員が不勉強だから分からないのかね。どうもその辺私は,分からないんです。もっと誰にも分かりやすく説明をやってもらうんですが,そうすると9級にするというのは何で9級にしなくてはならないのか。先ほども触れたように,ワタリの問題にも絡んできますが,給与の問題は言いませんでしたが,今回突拍子もなく今まで内部で詰めていたのか知らないけれども,行財政改革を将来のためにドンドンいろんな面で落ち込んできてます。いつ後退するか分からないんです,このままいっちゃうか分からないんでね。やはり今回これが出てきたというのがどうも私は納得がいきませんので,もう一回,そうすると9級に理事が上がってきてこれが出先の方に行く問題あるようですけれども,これどこが中心で誰が主体で考えて,どういうことでなってきたのか,この辺についてもう一回説明いただかないと私理解できませんので。

総務課長) まずこの背景,経過ですけれども,市長の方でも議会答弁の中で組織と,そういうことで見直しをするということがありました。その中で事務改善委員会の中に専門部会を設けまして,組織と人事管理制度の2つの専門部会を設けまして,各9回,勉強させていただいて報告書を挙げていただきました。それで報告書を受けて,事務改善委員会でそれに対する意見を踏まえて,部長クラスで作ってます行革推進本部の方に,組織と人事管理制度について提言をしていったわけであります。そういった中で,今回の給与表についてでありますけれども,以前から責任の所在,そういうものが分からないということがありました。それで,現状の組織体制の中で責任分担,そういうものを明確にする上で,8級のままでどんな風にしたらいいのかなという部分と,9級制にすることによってワンランク1つ上げて,部長と参事との格差をハッキリさせることが1つありました。どちらを取るかについてはいろいろありましたけれども,結果的に9級制にすることによって部長と参事をハッキリと差をつける。その中でこれまでも副参事と課長が同列の中にいたわけですけれども,そういうものについても7級と6級に振り分けをしまして格差をつけていくということで進めてきたわけであります。その中で行財政改革の中でもこういった景気低迷の中で,給与を上げるということにはかなりの抵抗もありましたし,それらについてはどういった方法をとったらいいかということも検討させていただきました。その中で確かに9級制にすることによって何人かの該当者,一番上の給与表に上がっていくわけですから,給与が上がります。その是正措置として管理職が主ですので,管理職手当の方でそれぞれ削減をさせていただいて,結果的には9級制を取ることによって200万円ほど上がるわけですけれども,管理職手当の方でそれぞれ削減をして800万円からの削減ができます。総体的な人件費としましては,600万円ほど減になるということでこれからの厳しい財政の中でのそういった意味では人件費の抑制につながるものと考えているところでございます。それから先ほどの理事の件ですけれども,役所の組織の中で理事という形では職員はいないことになります。あくまでも,仮に一部事務組合に執行する場合に,どうしても部長クラスで出向するときに,これまでですと参事という名前に替えて,それで出向した経験がございます。その時に,部長から参事に降格じゃないかというような意見がありました。そういう意見をなくすために,理事というのは部長と同列なんですということで,事例を出すときの役所の方の位置づけとして理事を使うだけであって,理事があっちにもこっちにも出てくるということではありませんので,ご理解をいただければと思います。

小池委員) そうなりますと,理事の件については一部事務組合の**合併していった場合に推移するとは限らないわけですよね。一部事務組合がなくなる可能性もあるわけですよね。具体的な場所については申し上げませんけれども。ということになれば一部事務組合ではないところも出てきてしまうんですよね。今度の合併した後は内部に入ってしまうという問題も出てくると思います。ですからある程度今の段階ですと人件費も削減になってある程度理解はできる。しかしどうやってもまだ分からないのは,理事の問題もまだまだ論議する必要があると思うんです,一部事務組合出ていった場合に。部長待遇で何でもかんでも出さなければならないということはないと思うんです。一部事務組合の事務局長はね,今は部長待遇かといったらそうじゃない場合もあるでしょ。これによって完全に部長待遇ですよね。理事ということになるとそういう形になりますよね。その辺についてはまた説明も出ると思うのですが,私は分からないので,議会事務局長が9級で教育次長が何で9級なのか,何で部長待遇なのか。これも教育次長も責によって長くやってる人の場合だと人件費等の絡みでまずいのかなと,あると思うのですが,私はやっぱり農業委員会・議会事務局・教育委員会,こういうところ8級であります,まして教育次長の問題について,これが9級に上がってきてということについてもね,どういう根拠なのか分かりにくい。何でこういう風になっちゃったのかね。やはりその辺の問題もありますので,1つ1つ見ていきますと私はどうも納得できない部分があるんですよ。だから,これをいつから実施ということよりも今度条例として条例を改正しちゃったら,すぐ適用云々の問題もあると思うんですけどもね。これ出てくる段階で審議なしにね,先ほどの行革推進本部,本部長が誰でどういうふうにこれができたのかというふうになって,これにつてどうも理解できない部分がありますので,やはり8級で教育次長の問題なんかがね,これが9級に上がって部長待遇は何でなのかね,これについても具体的に挙げては申し訳ありませんが,しかし条例として認めてこういうものですということになれば,**と思うんですが,この辺についてできればご説明いただきたいと思います。

総務課長) まず理事の件ですけれども,かならずも理事ということで部長が派遣する,部長職を派遣するという考え方ではありません。これまでどおり副課長で出る場合もありますし,副部長で出る場合もある。部長として出る場合に,部長という職名がなくなってしまうために置いたものでございます。それからこれは平成15年4月1日から施行するということでお願いしているものですけれども,これと付随しまして人事管理制度の中で,人事評価というのも平成15年からスタートさせて考えてございます。そういった中でこの給与につきまして,先ほどワタリというお話ありましたけれども,人事管理制度の中で昇任昇格制度というものも含めて考えてございます。それから9級制にしたことによって,単純に下から上に上がっていくというものではございません。それなりのものを評価するなりして,その職に合ったものを上げていくということも考えております。それから,議会事務局長並びに教育次長につきましては,8級制の中でも部長職と同列で配置させていただいたものでございます。

小池委員) いま説明があったのですが,私は指導と共に責任の所在を明確にするということであるならば,もう少し内部で叩いて欲しいと思います。私はザッと目を通してるとここおかしいんじゃないかというところありますので,まして来年の4月1日からやるとすれば3月議会もありますからね,私は逆に言うと当委員会で継続にしていただいて,その中で私はもっと論議してもいいのではないかと思います。そういう中で少なくとも将来,目先にも合併問題もあるわけですから,これが基本になってくると思います。ですので,どうも紛らわしいものとか責任の問題もハッキリさせていくとすれば,たまたま議会事務局長と教育次長が参事と同列扱いだからこうしたということですが,必ずしもそうでなくとも私は思います。やはり行政主体でどうのこうのなってきた場合に違うと思いますから。もっとこれは皆さんで審議をしてもいいかなと思いますので,これ以上1つ1つ挙げていきますと,下の5級・6級の問題にまで触れますと,副課長・副部長の問題ですとかありますから,この辺について私はもっと詰めていいのではないかと思いますので,ただ1点バラッと出まして,委員会に付託になりまして審議しただけでは納得しかねますので,私はまだまだこれからもありますので,これで質問は止めにして,私の要望としては当委員会でまだまだ審議していくと思います。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。10分程度といたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。資料につきましてはお手元にご配付しましたとおりですので,ご査収のほどお願いいたします。

徳増委員) ITと行革は一体のものだと思うのですが,組織の見直しをすることによって電子自治体に対応して行かざるを得ないと思います。この表を見ました時に6級というのは私は管理職と理解していたんですけれども,管理職の中に主査とか主任係長とかいうのが入っているんですけれども,こうなると職務分掌がなお複雑になってしまうんじゃないかなと思いますけれども,その辺どうなんでしょうか。副課長との関連もありますのでお聞きしたいと思います。

総務課長) 確かに6級の中に管理職と非管理職の者が入っているわけであります。この点につきましては既に6級の職を8級になってる者が何人かおります。右わきに38人,21人という数がおるわけであります。そういう者を降格できませんので,新しい制度に変わるという中ではこのまま残しておく以外に方法がありませんでしたので,ただ,考え方としてはあくまでも6級は管理職の級ですよという考え方でおりますので,今後何年か過ぎていく中では新たな者が非管理職の者が6級に上がるということはないというふうに考えております。

徳増委員) そうしますと過渡期では分かるんですけれども,職務分掌それから職責に対する責任ということになるとどうなるんですか。

総務課長) あくまでも職責としましては,管理職であります副課長又は市民会館館長だとかそういう者の下にくるという形で考えております。

徳増委員) 先ほど申し上げたときに,電子自治体となったときに,これは総務だけではなく電算との関係も出てくるんじゃないかなと思うんですね。この組織内の情報の共有化ということになると今,皆さんパソコンでやっていらっしゃる。今度は決裁の問題になってくるんですけれども,決裁もパソコンでして行くように,平成15年4月1日からなるんですか。

総務課長) 今の段階では電子決裁というのは導入ということは具体的には表現されておりませんので,決裁につきましてはこれまでどおり,電子決裁以外のものという形です。ただ将来的にはもう既に電子決裁を取り入れている部分は多いと考えておりますので,そういうものも視野に入れて考えていく必要があるのかな。ただ,電子決裁にした場合に,あまり複雑な決裁というのはなかなか難しいのかなというように考えております。ですから,合併も間近にありますので,そういった中での摺り合わせの事項としては考えていただく。また,グループ制も一部導入していきたいという考え方もあり得るわけなんですけれども,そういった中でもやはりグループ制のメリットとしては,ある程度決裁のスピード化,そういうものも考えておりますので,その辺もキチンと視野に入れて考えて行きたいと思います。

徳増委員) いまグループ制とおっしゃいましたけれども,グループ制をもし導入した時に,グループ制のグループリーダーになるのは,副課長ではないかと思うんですけれども,今のこれでいきますとグループリーダーになる役割が,例えば主任係長という方達もなり得る懸念があるんですけれども,いかがでしょうか。

総務課長) 確かに純粋なグループ制をとった場合には,副課長がリーダーになりましてその下に何人かのグループ。これまで進めている自治体においてはグループについては5人程度ということで考えている,実際されているわけですけれども,よそを見てきた中で,石岡にそのまま取り入れるのは難しいのかな。少人数の部分については係がいま3人ほどという部分もありますので,そういう点においては既に人数はすくないけれどもグループ的な仕事の内容だというふうに考えてます。そういった中ではそのまま移行することも可能なのかなと考えてます。ですからグループリーダーとして主任係長とか主査の職務というものがなる可能性はないとは言えないんですけれども,できるだけそういうものはしない形で考えていきたいと考えております。

徳増委員) 今のでだいたい理解できましたけれども,もし主任係長や主任主査がグループリーダーになってしまうと,副課長の居場所がないような感じになってしまいますので,それは極力避けていただきたいと思います。これをすることによって,市民に対しての行政サービスの向上になるのかどうか。組織内では役所の中では組織が変わっていくということで,なんとなくおぼろげには分かるんですけれども,市民に対してどういうサービスの向上になるのかというと,どういうふうになるのか,関連してると思いますので伺いたいと思います。

総務課長) 石岡市の場合,グループ制という表現をするのかどうかまだ確定はしませんけれども,そういったグループ制を取った場合に,市民の方への表現としましては,これまでのいろいろな係の名前だとか,課の名前というのを窓口等に表現してましたけれども,それをできるだけ仕事の内容に沿ったもの,市民課であれば市民課という表現をするのではなくて,住民票とか戸籍の担当だとか,そういった,やってる仕事を短い言葉で表現できるような具体的なものを表現していきたい,そういうことによって市民の方々も実際にはどこどこの部に来るとか,どこどこの課に来るとかということはあまり無いというふうに考えてますので,そういう表現をさせていただく。それとグループ制を取った場合には,ある程度その中に小さなチームを作ってローテーションで回しますので,誰がいないからということがなくなるというように言われております。そういった面では,1人の人が1つの仕事を持ってしまって,他の者は全然その内容に触れられない,そういうことがなくなると考えております。

徳増委員) いま課長おっしゃったように,1人が休んだときにその仕事が分からないというのが一番困ることなので,行政は動いていなければいけないわけですから,どんな事件が起きようととにかくその時点で行政サービスに支障をきたさないような形でやっていただきたいと思います。先ほど申し上げたように,ITとの関係,電子自治体というのは事務の効率に一番つながることだと思います。この表を見ますと事務の効率になるのかどうか,おそらくこういう表を作ってやっていきたいと言うからには事務の効率になりますとおっしゃるのではないかと思いますけれども,電子決裁をしたり何かしていかなかったら,事務の効率は図れないと思うのですけれども,これは先ほど申し上げたように電算化との関連になってくると思います。ですから,今までの縦割りの行政でやっているとここの部分は解消されないのではないかと思いますけれども,事務の効率ということではいかがですか。

総務課長) 級別職務分類表につきましては,あくまでも給与とその職責といいますか,責任の所在,そういうものを主に捉えておりますので,実際に事務の効率化ということになりますと,そういったものをいかに使うかという形になるかと思います。先進の事例の中では課長が,かなり課内の職務については精通をし,仕事の分担をさせ,動かしていくというような形をとっていますので,職務のこういった分類とは仕事の内容的なものを動かしていくのとは違うのかなというように考えております。ですからこちらは給与と職責的な責任を一方でキチンと決めておきまして,あくまでも仕事に対してはその部長または課長がキチンと年間のスケジュールを立て,月ごとの目標,管理的なものをキチンとつけて動かしていくというように考えていますので,すぐには効果は出ないにしましても,考え方としては効率が図れるのではないかというように考えてます。

徳増委員) 私は全くそこのところを理解できないんです。職責と責任は一体のものと思っております。職務分掌も職責とイコールだと思っておりますので,その点については全く理解ができません。先ほども小池委員からも意見がありましたように,私ももう少し論議を詰めていくべきではないかなと思います。

磯部副委員長) ちょっと2,3お尋ねしますが,この級別職務分類,これは9級制にすることに対しては基本的に,私は今後のことを考えたときに必要なものであるかなという気がするわけでございます。今まで参事・副参事の制度を設けたことによって,今責任の所在が明確ではないというような説明もございました。しかしこれを見たときに,5・6・7級,この辺を見たときに,保育所長とか児童館長あるいは6級の市民会館長,ふれあいの館長,こういうものはどういう基準をもってそういう職務分類にしたのか,現在の立場の方がこの地位にいるからこういうように割り振ったのか,その辺が今後の課題になってくると思います。ですから,私は児童センター所長にしても在宅介護支援センター所長あるいは青少年ホーム館長も,出先機関の中では同じのようなことがあっていいのではないかということです。今後,課長・副課長あるいは副部長,こういうものは何名くらいが該当していくのか。例えば民間企業であれば部長というのは部が5つあれば5人しかいないんです。部が5つしかないのに7人も部長がいるわけないんですから。そうすると例えば副課長にしても,副課長が1つの課に5人も6人もできてしまうのか,その辺も問題があると思います。今までの行政の全てとは申しませんが,当市の同期生あるいは同じ年代の方,片方が部長であって片方が係長というわけにはいかないので課長にしようというのは,私が聞いたところによると,そういう対応の人事もなかったとは言い切れないと思います。ですからその辺もキチンとした基準を設けておかないと,課長が何人もできてしまったり副課長が何人もできてしまったりということになると,先ほどの680万円,実質は支出減になっているという説明がございましたが,今回この表を作るにあたって,今までの状況を白紙にした状況下の中でやっていかないと,現に今までもそうですよね。参事を特命参事にして,あの人はもう5年いるから違う課に移そうと言った時に,参事という肩書きが地方公務員法でもって外すわけにいかないから,ズーッっと付いてきて,ですから参事とか副参事がたくさん増えちゃったんですよね。その辺の基準というものを明確にしておかないと,それと副課長から課長,課長から副部長となるときに,昇進に対する基準,こういうものもある程度明確に設けていかないと,やはりそこにどうしても人間ですから温情的な人事ができてしまう場合もなきにしもあらずという問題もあろうかと思うんですよ。ですからそういう内容的なものももう少し精査していかないとまずいのではないかなという気がするのですが,その辺はいかがですか。

総務部長) 副部長,副課長の数ということでございますが,現在考えておりますのは,課長・部長1対1,部長・副部長1対1,課長・副課長1対1というようなことで考えているところでございます。課の数だけ副課長,部の数だけ副部長というようになるのかなと考えているわけです。

総務課長) その中で具体的に考えているわけではございません。

総務部長) それから昇格・昇任につきましては,今後昇任昇格制度を設ける考えでありますので,そういう中で対処していくということで考えております。それから出先機関の長の格付けでございますけれども,基本的に現行のものを基本にいたしまして,それから他市の状況とか,あるいはコストの重要性とかそういうことを考えまして,考えた結果のことでございます。

磯部副委員長) 他市の状況とか全部違いますから。結局現行のものを基準にしていくということになると,さっきも申し上げました,責任の所在が明確ではないという言葉は,ただ副参事を副課長にしただけにすぎなくなっちゃうのではないんですか。その辺なんです。今までの参事もそうですけど,副参事が副課長に名前が変わるだけであって,その辺をキチンとした,過渡期になると難しい問題も出てきますよね。今までのことはどうなるのか,その職にある方の対応をどうしようかということがあると思うですが,やはり副課長クラスになると先の長い方がそのポジションにいるわけですね。部長クラスにはあと10年・15年もいる方がいらっしゃらないわけですから,その辺はキチンとできるわけですが,課長さんはたくさんいるわけですよね。そうするとその基準を明確に出しておかないと,ただなしのつぶてでそのままズーッと行ってしまうという可能性がなきにしもあらずで,その辺をもう少し細かい精査をした中で対応していかないと,今後また同じ問題が起きてくるのではないか。参事が副部長になったにすぎないということがないように。表現は確かに参事と副部長の違いになるわけですがね。もう少しその検討を密にしていかなければならないのかなという気持ちです。

総務部長) この位置づけにつきましては,過去の事務改善委員会の専門部会,この中でもかなり検討してこういう結果になったわけでございますので,ご了解をお願いいたしたいと思います。事務改善委員会等で審議をしていただきまして,審査を経て,その後議案で案を練ったものでございますので,ご了解をいただきたいと思います。

磯部副委員長) そういうものに出していただいて,それに基づいてこういう結果を出してきた。それは分かります。例えば一例を挙げます。民間企業の場合に,本社から何々営業所長といった場合に,課長が行けば所長手当というのが出てくる。何年間かいて本社に戻ってきたときにはまた課長でもって元のポジションに座る。その時は所長の手当や肩書きを外すことができるんです。ところが公務員の場合はできないんでしょ。1回そういうようにしちゃったらば。そういう面でいってやはり民間企業と異なる地方公務員法の縛りがあるわけですから。ですからその辺は事務改善委員会の中でも,いろいろな議論はされたと思いますが,もう少し詰めた内容にしていかないと。ただ単純に考えるならば,一例を挙げるならば,ひまわりの館長と青少年ホーム館長の職務の重要性というのはどっちが,何で片方が6級で片方が7級なのかという議論にいっちゃうんです。民間企業ですと同じ営業所でもAとBとある,片方は年商10億円,片方は3億。10億の方が上だという基準が出ますよね。ですけれども1つの例を挙げてもそういうものがどうしても,どうしてこれが6級と7級の格差になって出てくるのかなと,いうところが見えてこないということ,その辺がどうなのかなということなんですね。ですからそれは今現在,青少年館長が6級の方がいるからここに当てはめたのか,あるいはまた,ひまわりの館長の方が7級の地位にある方がいるから単純にここに当てはめたのか,あるいは内容的にもここはこういう大事なことをやってきてそれだけの責任あるポジションだと,ですから経験もありこれだけの人間が行かなければならないところだから7級の人間を送り込むんだという基準なのかね,その辺を明確にしておかないとまずいのではないかと思うんです。

総務部長) ただいまの7級のひまわりの館長でございますが,こちらの中ではやはり1日に何百人の接客をしている館長というような責任問題もあります。そういうようなことも考えてございます。それから6級の青少年ホーム館長でございますが,ここは比較的そういう問題からいきますと,少ないといいますが,そういうような形で比較検討した経緯がございます。

磯部副委員長) 私が言ってるのはそういうことではないんですよ。青少年館長,これは一例ですけれども,こういう方が,実施事業をやったり,民間の方の対応をしたり,キャンプをやったり,やってるわけですよ。ただ単にいろいろなお客さんが来るから云々ではなく,出先機関の,こういうことを明確にしますと,あそこへ行った人は島流しだって言う職員が出て来ちゃうんですよ。問題はそこなんですよ。みんなやる気がなくなっちゃって。私は出先機関はみんな大変なポジションだと思うんですよ。ですからその辺を,こういうことだからという納得できるというと失礼ですが,やっぱり理解をいただける根拠がないと,変な誤解を招いてしまいますよということなんです。その辺をもっと精査する必要があるのではないかということです。

徳増委員) ちょっと付け加えで申し訳ないんですけれども,規則はどうなってるんですか。今,磯部委員の質問で思い付いたんですけれども,規則の裏付けがないとできないと思うのですが,私どもの方に規則はいただいていないので,どういうふうになっているのかお聞きしたいと思います。

総務課長) 確かに,条例の方が通りますれば規則の方で,別表という中でキチンと部長・副部長・課長とか職務,そういうものを決めていくということになっています。今の段階ではちょっと。

徳増委員) 規則ができてなくて,これで通しちゃっていいものかどうかというのもあるものですから,お伺いしたのですけれども。できれば規則も出していただきたかったと思います。答弁は結構です。

小池委員) 私は,継続という言い方しましたので発言は控えたいと思ったのですが,たまたま部長答弁を聞いておりましたら,事務改善委員会とか人事管理制度の問題云々と言ったのですが,事務改善委員会はたぶん内部の人間だけじゃないかと思うんですよね。これは少なくとも議会の方に改正案として出されてきておるわけですから,事務改善委員会でやったという,内部の都合の良いようにやっちゃうんですよね。今の時代はどうやるか,どういうふうに行政は動いていけばいいのかというのが基本ですから。そうなってくるというと,私は1つ1つ見極めてきますとやはり問題があるんですよね。職責の重要性の問題とかいろいろあるわけですから,それによって場所等によって問題を発見されていないと思うのですが,たまたまどう見ても今ある形,今ある形の中で職責にある人達を当てはめて行かざるを得ない。少なくともそれによって4月にスタートした時点で,パタッと変えちゃうとなるとまた問題が起きる。やはり今ある形を温存しながら長期に渡って変えていこうとするならば,長期に渡れば合併問題も控えてきちゃってるわけですよね。その辺に仕上げれば,さっき言った完全に入っているとは限らないと思います。事務改善委員会は内部の問題ですから,それはどうぞご勝手に皆さん方でやったら良いでしょう。逆の言い方すると,皆さんでやり良いように。市民サイドで見た場合には,私はそうも見えない部分もあるので今回はいろいろ申し上げましたように,納得いかないよ。今までは確かに行政の中でトップの考え方で,運用段階で,相当修正,変えられると思います。やはりでも,もうそういう時代は過ぎたよと,違う形がドンドンできあがっていてるんですよ。議会でもいろいろあるんですね。そういう意味で,事務改善委員会は何人で,誰と誰がどの程度叩いて,どういうような論議がそこでされたのか,違いは何だったのか,部長にお聞かせ願いたいと思います。

総務部長) 事務改善委員会ですけれども,これの構成員は10人でございます。これは各部から提出していただきまして,構成されておりまして,係長クラスがなっております。事務改善委員会の専門部会,これは人事管理制度の専門部会ということで,その他に6人選んで開催しております。専門部会の方は6回ほど開催させていただきまして,いろいろな形の中で人事管理制度の論議をしているところでございます。それを事務改善委員会の方で諮問いたしたわけでございますので,事務改善委員会がそれの諮問,答申を受ける段階で2回ほど開催しております。

小池委員) 答申はどこに答申をして,どんなふうにされたのですか。というのは私はこの問題は内部でやったのでは,本当に市民が願っているこれからどうあれば良いかということがどちらかというとこっちに置かれて,自分たちの都合の良いように決めて,そうでなくてもそう見えちゃうんですよね。我々もどうもそうしゃないな。内部の人達がどうもやり良いように改善していこうということになるっていうと,どこまでも地方公務員という形の枠の中でのみ考えてしまうんですね。もちろん地方公務員ですからそれで良いんでしょうけれども。しかしでも,主眼はどこかということになると,やはり出てきますので,私はもっと内容を詰めるべきだと思っておりますので,いま部長から聞きましてもどうもピンとこないんですね。1つも見えてこない。内容について何が主眼で,改善委員会で本当に叩いてここが何なんだということがどの程度やられてきたのか,そう思いますので。部長からその辺についてだいたいどの辺に主眼があって,先ほどたまたま8級が9級になったということなんですけれども。その辺についてできればご答弁をお願いしたいと思います。

総務部長) この協議いたしました内容でございますが,事務分掌の見直し,専門職員の確保,窓口等における住民サービスのあり方,業務の重複する部署,少人数の各課係についての見直し,課係の見直しに伴う再編,グループ制度導入について,総合窓口の設置等々に渡りまして審議をしていただきました。その中でいろいろあったわけですけれども,例えば審議の内容といたしまして,市民活動課の中で組織の再編という形の中で,例えばですが市民活動係と交通係を統合したらどうかとか,いろいろな提案をいただいているところでございます。人事管理制度につきましては,職階制度の見直し,能力主義への移行について,これは勤務成績の評定とか評定者について,それから,評定者から除外すべき職があるかどうか,評定項目,評定の期間と提出日,評定内容の公開,不服の申立て,評定に先立つ研修等々についていただいております。それから昇任制度については,受験資格の設定について,あるいは基準年度と資格について,本人の申し出に基づく降任降格制度,勤務成績を基とした降任降格というようなことで審議をいただいているところでございます。その中で人事の職階につきましてはそのような意見が出てきたわけでございます。

磯部委員) 私は,7級・8級・9級,5級は係長の処遇,係長は何をやるか,6級は副課長の処遇,副課長はどうあるべきか,それで良いと思うんです。それで,主任の処遇なんて入れるから,片方は副課長で6級で,主任が6級だとか,こんなバカな構想はないだろう。部長というのは何をやるのか。例えば現実に,どうしても議会事務局長や教育次長が,今の部長と同じ肩を並べている関係から,どうしてもこれをあれするには9級にしなければいけないということであるならば,現行にある方だけにして,次回からは議会事務局長と教育次長は8級の処遇なんですよとか,職務の,部長とは何をやるか課長というのは何をやるのかを明確にすれば,この5級というのは私は問題ないと思っているんです。私は主任と主査と副課長が一緒になってみたりするからややこしくなるので,そういう内容をキチンと明確にしておけば,30歳で副課長になろうが,40歳で副課長になろうがそんなことは能力の問題ですから問題ないんですよ。これ変にその職にある者なんて下に付けちゃいますからね,そうじゃないと思います。やっぱり何をやるか,管理職者はどういうことをするのか,そうじゃない人はどういうことをするのか。そこらの明確なものがあれば別に私は良いと思ってるんです。その辺をぜひ検討していただきたいということです。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。これまでの質疑の状況から各委員の質疑を集約いたしますと,さらに調査・精査する必要があり,慎重に審議する必要があることから継続審査とするというように集約されると思います。他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第121号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案を「継続審査」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「継続審査」と決しました。暫時,休憩いたします。午後1時30分より会議を再開いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に,議案第127号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」ないし議案第134号「平成14年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」の計8件につきましては,関連しておりますので一括して議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第127号から議案第134号につきましては,次に説明させていただきます議案第135号の人事院勧告の実施に伴いまして,一般会計及び各特別会計の人件費の補正をさせていただくものでございます。

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第127号「平成14年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」ないし議案第134号「平成14年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」の計8件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案を「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,本案はいづれも「原案可決すべきもの」と決しました。次に,議案第135号「石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正
する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第135号・石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて,説明させていただきます。提案理由としまして,国家公務員の給与が人事院勧告に伴い改正されたため,これに準じて本市の給与の改正を行うものであります。改正条項としまして,1,すべての職員の給与月額を平均で1.9パーセント引き下げるものであります。2,配偶者にかかる扶養手当支給月額を1万6000円から1万4000円に引き下げ,子等のうち3人目以降の扶養手当月額を3000円から5000円に引き上げることとすること。3,特例一時金を廃止すること。4,本年度における期末手当支給月数を0.05月引き下げ,平成15年度以降の年間の支給月数を期末手当3.25月,勤勉手当1.4月にそれぞれ変更すること。5,平成15年度以降における特別職にかかる期末手当の支給月数を本年度と同じ割合に維持すること。6,給与月額の改正については平成15年1月1日からの施行とし,平成14年4月からの年間給与についての実質的な均衡が図られるよう3月期の期末手当で調整すること。そういう内容のものを次の事務改正の条例等で表現してございます。これに伴う削減額でございますけれども,一般職につきましては合計で6383万5000円,授産所会計につきましては18万円,国保会計におきましては97万6000円,簡易水道会計につきましては16万6000円,下水道会計につきましては143万7000円,駅東特別会計につきましては22万円,農業集落排水事業会計につきましては54万2000円,介護保険会計につきましては134万9000円,トータルで6868万5000円の減額になります。 

前島委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いいたします。  

企画部長) 人事院勧告に伴いまして,財政措置に関しまして若干ご報告してご理解をちょうだいしたいと思います。厳しい財政環境下でございます。人件費の低下は一面でその施策と申しますか,削減につながると考えてございますけれども,しかしこれに伴いまして県からの連絡では,国は地方交付税または臨時財政対策債を削減する方針を示しているとのことでございます。交付税で行う場合は,その市町村の基準財政需要額の1パーセントを目途に削減するとしてございます。いわゆる交付税の再算定を行うということでございます。当市の今年の基準財政需要額は,86億3595万5000円でございますので,約9000万円程度の削減になるのではないかと考えているところであります。県からの詳細の連絡はまだありませんので,具体的な金額はさだかではあり
ませんけれども,現時点での見込みでございます。ご理解いただきたいと思います。

小池委員) 先ほどの議案との関係ですが,継続というようなことになっておりますが,行政職給与表の中で既に9級までということで示されておりますので,実質は平成15年4月からなのですけれども,一応その時点の不確定要素を含めておりますので,行政職給与表との関係を含めて,見解について総務部長の方からひとつ,これについての考え方をお伺いしたいと思います。

総務部長) ここの件でございますが,先ほどの最初の方の給与条例が継続となりますと,この関連性が出てきますので,附則の方の施行期日1という中で,「ただし第1条中別表第2の9級の欄」というところを削除していただきたいと考えております。

前島委員長) 9級の欄を全部削除ですか。

総務部長) そうです。議案第121号の議案が成立しませんと,ここの9級という列そのものが存在しませんので,こっちで存在してしまうというのはまたおかしくなりますので,この中で附則という欄がございますけれども,「ただし第1条中別表第2の9級の欄云々」とあるのですが,ここの部分を削除していただければ,その継続審議になった部分を抜いてここにかかってくると思いますので,8級の欄までで,9級の欄は除かせていただきたいと思います。

小池委員) 委員長の段階でこれについて取りはからってもらって,支障のないように要求いたします。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。本案に対し,小池委員から修正案が提出されました。したがって,本案と修正案を合わせて議題といたします。小池委員から修正案について説明を求めます。

小池委員) 議案第135号,石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについての修正動議を出します。上記の議案につきまして,地方自治法第115条の2及び委員会条例第26条の規定により,別紙修正案を添えて提出いたします。別紙でございますけれども,議案第135号,石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてに対する修正案でございます。議案第135号,石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように修正します。第1条中別表第2を次のように改めるということで,行政職給与表,別表第2,第5条関係の中で触れておりますが,1級から8級まで。備考で,この表は,他の給与表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし,附則第3項に規定する職員を除く。附則第1項中「,第1条中別表第2の9級の欄」を削除するということでございますので,よろしくご審議の程お願いして修正の動議を通していただきたくお願いするしだいであります。

前島委員長) 質疑等ありましたらお願いします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,これより討論に入ります,討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,これより採決に入ります。採決の順序はまず始めに修正案についての採決を行い,次に修正案以外の部分について採決を行います。議案第
135号・石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについての修正案を採決いたします。お諮りいたします。本案を「修正すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,修正案を採択いたします。さらにお諮りいたします。修正以外の部分について採決いたします。お諮りいたします。修正以外の部分については「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に請願及び陳情の審査を行います。始めに今期定例会において審査付託されました陳情の審査を行います。陳情第60「市職員の署名活動に関する陳情書」を議題といたします。始めに事務局より,本陳情の受理の経緯とその概要について説明をいたさせます。

事務局) 陳情第60,市職員の署名活動に関する陳情書の受理の経緯とその概要についてご説明申し上げます。本陳情は平成14年12月5日,6号国道バイパス路線変更の会会長の○○○様より受理いたしている陳情でございます。陳情項目でございますけれども,1つとしまして市職員が勤務時間中に業務であるとして署名活動することの法的可否の判断を求めること。2つとしまして,住民名による署名活動を市職員が行ったことの可否の判断について。3つとしまして,市当局に対する市職員の署名活動の禁止勧告を求める内容となってございます。

前島委員長) 次に質疑に入ります。本陳情は執行部における対応の問題でありますので,執行部に対する質疑を含めご意見等ございましたら挙手によりお願いをいたします。

小池委員) 陳情が,本委員会というように決まりまして,本委員会に回されたという言い方はおかしいのですが,総務企画委員会で取扱い審査ということになったわけですが,本来議会運営委員会でやることの方が筋ではないかと思ったのですが,しかしこれは議会運営委員会の方で,総務企画委員会という形になったわけですが。これは一般質問等でも,いろいろと出されまして,また助役の答弁等でございましてので,当然今回,署名活動に関する陳情書の中で問題にされているのが,市職員が勤務時間中に業務であるとして署名活動をすることの法的可否の判断を求めるということでございますから,この地公法,法的可否の判断,この中の説明ですと法的に問題はない,市の業務遂行の中で必要なことであるので,問題はないでしょうという判断が示されておったようですけれども。助役判断で,しかし今日はたまたま助役は出ておりませんが,本当は助役が出てきておれば良いのですが,総務部長の方で法的判断がどうなのかお聞かせいただきたいと思います。それからもうひとつ,3項に渡っておりますのでお伺いしたいのですが,署名活動**いろいろ出ておりますが,しかし今回出された陳情の中では3項に渡っておりますが,市職員が住民名による署名活動を行った。ここで言う市職員が住民名による署名活動を行ったということは,具体的にどういうことなのか。これが市職員が行ったことの可否の判断,市の職員が住民名でやったということについて,そうすると住民名というのはここに関係する住民で,個人的に住民としてやったのか市の職員で行ったことかの可否だと思うんです。この辺について執行部の方ではどういうふうに捉えているのかということ。これのご説明をお願いをしたい。これがハッキリ出てきておりますので,市職員の署名活動禁止の勧告,ここで言う市職員の署名活動の禁止の勧告ということはどういうことなのか,これも私は何の署名活動について市では署名活動やってはいけないという勧告をしているのか,いなとすればどういうことなのか,この辺の判断についても,陳情者の代表の方,○○○さんから出てるんですけれども,まず別添資料としていろいろありますけれども,私は3項目についてこの辺の判断についてお伺いをしたいと思います。

総務部長) まず最初の1点目についてでございますが,石岡地方史調査会及び6号国道バイパス路線変更の会の異議申立書が添付されておりますけれども。こちらに参っておりまして,その回答を私の方でしておりますので,それをちょっと読まさせていただきます。これは異議申立書が平成14年11月12日に提出されております。内容は各新聞によりますと,「この度,国道6号千代田石岡バイパス建設地区住民一同名によりまして行われた,国道6号バイパス事業推進要望のための署名活動に対して手伝いと称し,中津川地区において市職員に署名活動をさせた行為は,地方公務員法第30条の服務の根本基準,同第33条の信用失墜行為の禁止,そして特に同第35条の職務に専念する義務,と同第36条2項の2号及び3項に大きく逸脱した行為であります。そしてまたこの行為は,公職選挙法第138条第2項の署名運動の禁止にも抵触する恐れのある行為であり」というようにありまして,最後に「下記の要望をもって,厳重に異議申立てをいたします。」とありまして,5点ほど挙がっております。1点目に「元茨城県の職員でもあった市長は,この度の違反行為を指示した職員と共に広報,マスコミ等により市民に陳謝すること」。2点目としまして「関係した職員の厳正なる処分」。3点目としまして「国による適正なる事務手続きを経ていない,前市長の木村芳城氏による違法性の強い政策に基づきもうけられた,国道6号バイパス推進対策室の廃止」。4点目に「署名行為を行った関係団体,JAひたち野農協,石岡商工会議所,その他一部の自治会,若松町,東大橋など」。第5点目としまして「違法な署名活動により取得した署名の無効手続きを取ること」となっております。これに対しまして,平成14年11月25日に回答を提出しております。文面を読ませていただきますと,「平成14年11月12日付け異議申立書において,地方公務員法第30条,第33条,第35条及び第36条の規定を大きく逸脱した行為と記載されてありますが,服務の根本基準である全体の奉仕者として,政治的に一党一派に偏することなく職務を遂行したものであり,政治的行為の制限を逸脱することは行っておりません。また,公職選挙法第138条の規定の,署名運動は行っておりません。以上のことから,下記のとおり要望事項について回答いたします。記としまして,要望1点目・2点目・5点目については,上記本文からご承知願います。要望事項3点目については,業務推進のために設置したものであります。要望事項4点目については,趣旨が不明なため,回答は控えさせていただきます」。以上のような回答をこちらから提出してございます。それから2点目の住民名による署名活動ということでございますけれども,これにつきましては職員の方から一緒に回ったという報告を受けているところでございます。

小池委員) 第1番目の署名活動の陳情書の中で法的可否の判断を求めるということについては,異議の申立書に基づいて5項目に渡って回答してあるので,地方公務員法の問題もないということで分かったのですが。ただ住民名による署名活動を市職員が行った可否の判断,これについては全然触れておりませんので,この辺についてどういうふうに判断したのかということなんでね。それと,市当局に対する職員の署名活動の禁止の勧告,これは市職員に署名活動はやってはいけないという,やっていないとすればこれは署名活動禁止の勧告もしてないということになるので,この辺についてどうなのかなというふうに危惧したんですね。この辺がハッキリしてこないと当委員会に陳情出されたものについて判断のしようがないんですね。何を基準に判断するんだと言われてもね。これが趣旨そのものが水掛け論みたいなところがあってしまっているので。市の方の考え方は,市の職員が行った署名活動の可否の判断について,良いか悪いか,悪いとすれば地方公務員法に違反している。違反しているとすれば,どこをどう違反しているのかということは,完結してるわけですね。違反していないとすれば,異議の申立書,これは執行部に申立てしたんですね。当委員会に審査をするについて,陳情書について当委員会に触ってるんじゃないんです。当委員会に審査をして欲しいというのは3項目だけなんです。この添付されている異議の申立書については,委員会としては何ら触れておりません。その辺は極めて曖昧のことをしておりますので,私はお尋ねをしているのですが,その辺がハッキリしてこないと,後は法令の遵守について云々という回答が添付書類で出てくるのですが。添付書類を読んでますと,中が本旨,陳情趣旨から外れてきてしまうということになりまして,今回は当委員会に付託になりました,市職員の署名に関する陳情書,これ3項に渡りましてどういうふうに判断するんだということについて,当委員会が明確にしていかなければらなないので,その判断を求める意味で私は説明を求めたんです。ところが,何か異議に基づいて5項目あってその中で云々ってことがあるんですね。この中で第4項のJAひたち野とか,石岡市の商工会議所とか,若松町会とか,東大橋云々なんて全然陳情書には触れておりませんよね。陳情についてどうなんだってことが主体ですから。これは要望書になりますけれども,これはたまたまこういう過去があります,こういうことをやっておりましたという,路線変更を求める会の方たちかた出てきたものなのか,付けたのか,私は分かりませんが,いずれにしても今申し上げましたように第2項第3項に渡って第1項でも,市職員が勤務時間中に業務であるとして署名活動をしたということですから。勤務時間中の業務でやったとして法的判断で今頃,部長の本会議等を聞いても,法的に問題ない。業務の一環の中というふうに私は捉えたのですが,他の議員さんの質問にもそういう答弁されておったようですから。ここでは法的可否の問題が云々ですけど,この辺をひとつ明確にしていただきたいと思います。

総務部長) 先ほど申し上げました市の見解でございますけれども,異議申立書をこちらで読み上げさせていただいたのですが,その中で市の見解としましては,地方公務員法第30条・第33条・第35条・第36条,いずれの条項に対しても違反するものではないということでございますので,ご理解をお願いしたいと思います。

小池委員) そうすると,1項ですね,市職員が勤務時間中であっても業務の一環としてやったことであるから,署名活動云々,法的可否の問題でもこれは問題ないとこれは理解して良いわけですか。法的に問題ないということですか。

総務部長) これに対しましては市の事務分掌の6号バイパス推進室の事務分掌といたしまして,6号バイパス推進ということで規定しております。この中の業務の一環としてやったと,こちらでは判断しているところでございます。

小池委員) 市の仕事としては今回は問題ないということですが,今回の出されている地方公務員法の第30条の服務の根本基準,第33条の信用失墜行為の禁止,第36条第2項の抵触する行為,抵触してますとハッキリ言ってるんですね。陳情者の方はしてますと言ってるんですよ。そうすると地方公務員法の問題は全然触れないんですね,市の事務分掌の中では市の業務遂行の中で,これらはやってもいい行為で問題ないですよということですから,それはそれで良いでしょう。市の事務分掌の中で市の職員が今回のような署名活動をやっても良いんですよという判断でしょうから。そうすると,地方公務員法の段階で言われている第30条の服務の根本基準の問題と第33条の問題と,それから第35条は当然職務に専念する義務ということになれば,職務に専念しているわけですから,事務分掌でやっても良いということですからね。それは職務に専念していることですから,自ずから専念する義務,第35条の職務に専念する義務は,やってるわけですから,これは問題ないという判断に立つんでしょうから,それは良いですが,第36条の第2項,抵触する行為,これはハッキリダメだと言ってるわけですから,この辺の判断はどうなんですかということを今聞いてるわけです。

総務部長) 第30条の件ですが,主権を有する国民の全体の奉仕者として公共の利益とは社会的状況と住民の価値観を前提に判断しなければならないと考えております。全体の奉仕者も政治的に一党一派に偏することを否定するものでございます。職務の専念義務につきましては第35条でより具体的に規定されておりますけれども,全体の奉仕者たることと並んで職務全体を通じる基本原則でございます。それから信用失墜の禁止えすけれども,「職の信用を傷つけ,職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」ということでございます。今回の行為につきましてはそういうことでなないと考えております。それから職務に専念する義務,特例が認められる以外は,その勤務時間及び職務上の注意事項の全てをその職務の遂行に用いることということでございまして,これは先ほど申し上げました職務分掌の中に入っていることでございますので,これがそうでないということでございます。それから政治的行為の制限でございますけれども,「公務員の政治的**率は全体の奉仕者としての性格に基づき,行政の中立性と安定性を確立し,職員の政治的影響力から守ること」というようなことでございます。そういう中で今回の署名活動自体は一切政治的な形ではないと考えているところでございます。それから個別訪問,「何人も選挙に関し投票を得若しくは得しめない目的をもって個別訪問をすることができない。いかなる方法をもってするを問わず云々」とありまして,今回の県議選に拘わる個別訪問ということと今回の署名活動とは一切関係ないと考えているところでございます。

小池委員) 陳情書の中に県会議員選挙は何も触れてないですよ。県会議員選挙云々なんてどこにも触れていないので,政治的に云々ということで,これは選挙が関係して戸別訪問が出てきちゃうんだから,いま理解しないでいるんですよね。12月5日に出されて12月5日に受理されていることの中にハッキリ署名活動の陳情書の中で本委員会に付託されているわけですから,そういう審査で,県会議員選挙の戸別訪問云々なんてどこにも入っていませんし。何か知らないけど,今質問したことと全然違うことが出てきちゃいますので私は戸惑ってるのですが。そうすると,この中で触れられている地方公務員法の中で第30条・第33条・第36条2項,それらについては何ら問題はないよ,市職員としては当然公平性を保つ意味で,市職員として当然のことをやったというような総務部長の見解ということになるわけですね。そうすると市職員の綱紀の問題に触れたり云々,わきまえないと言ったり,極めて行政逸脱行為云々ということは全然違った意味になってきちゃいますし,もちろん一党一派云々の問題も関係なくなってきてしまうということになります。それはそれとして,先程から陳情の第1項については法的可否の判断については,署名活動をすることによって法的可否の判断は極めて市職員として当然,市の事務分掌の中でも当然やってしかるべき,行政上当然のことということになれば,やはり今回の陳情については,第1項に限っては全然問題ないということにならざるを得ないと思います。しかし,第2項の住民名による署名活動を市職員が行ったことの可否の判断,これは関連性が出ますよね。関連性が出ますが,ここでいう住民名によるというのは,職員として当然職責として,地方公務員として責任をもってやっていくんだというそのことと違って,個人名で,住民名というのは,市の職員でなくて住民,住民というのは近くに住んでいるか遠くにすんでいるか分かりませんが,住民としてやったということで理解できるんですね。それについて個人名でやったにしろ住民名でやったにしろ可否の判断はどうなんですかということなのですが,これは前段の第1項に限って言うと市の方は何ら問題はないということになってしまうと思うんです。しかしでも,出されてきた陳情書の代表の方々が,個人名でやったようだ,文章からそういうふうに取れるんです。その辺についてはどいうふうに理解をしているんですか。2つも3つもいっぺんにやると,トンチンカンになってきますので,ひとつひとつ取り上げて私は逐条でお聞きしますけど,この辺について総務部長はどういうふうに判断しますか。

総務部長) 私どもで理解しておりますのは,国道6号千代田石岡バイパス地区沿線住民一同こいう中で建設課の職員が依頼されて,それで一緒に回ったと理解しております。

小池委員) そうしますと,市の建設部で出した文書に基づいてやったということですから,日付が入っておりませんが,国道6号千代田石岡バイパス建設促進の要望書,これをやったということで,14年度添付に入っております日にちが入っておりませんので,これはいつやったんですか。何人で,頭が誰でいつの頃やったのですか。

前島委員長) 所管は,先ほど小池委員が言われているように総務企画委員会でやってますけれども,具体的なことはたぶん答えられないと思うんですよ。

小池委員) 企画部と総務部で出てきていて,その答えが出ないということになっちゃうと,何のための委員会だかね。委員長の方から何か,分からないみたいなことなので,止めますが,取扱い方について。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。説明員として建設部長・吉川君の出席を求め,議長に手続きをとりたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,建設部長・吉川君の出席を求めます。

建設部長) 職員の署名に関しましてご答弁申し上げます。私ども職員は,中津川地区の住民に対しまして署名活動をした日にちは,10月22日から23日の午前中,20件訪問して13件。訪問した者は,参事,6号バイパス推進室副参事,それから担当の3名でございます。

小池委員) そうしますと,住民名による署名活動を市職員が行ったということでなくて,市の職員として当然,国道6号千代田石岡バイパス沿線路線の地域の方々に,職員の参事・副参事・担当の3人で要望書の訪問をしたということになってきますと,職務の一環としてやったということですから,市職員が行った可否の判断ということになりますと,おのずから担当部長においては職務の一環であるということですので,前段で地方公務員法の中で触れてくる問題と,綱紀の問題を含めて,問題をわきまえないでいるということになると,そうでないととれると思うのですが,そういうような判断に総務部長は立つわけですか,それについてお伺いします。

総務部長) 事務分掌の中で行われていると考えているところでございます。

小池委員) そうしますと全然捉え方が,陳情を出しているサイドの方々の捉え方と市の方の職員として今回一連の署名活動を行ってきた問題を含めて,全然違った意味になってきてしまっている。6号バイパスの路線の問題等について,最初からボタンの掛け違いで,平成4年スタートで,平成9年の8月末には地図に落として地元説明会があり,それからずれて環境の関係を含めて,平成8年に2年間ずれた。その間に環境問題等についてあったのですが,その間に償還もあったのではないかということから,一般的にボタンの掛け違いが生まれてここまできたいるわけですね,10年経過してます。しかし厳密にその前段から,私の記憶ですと昭和60年からすったもんだしてますね。もちろん平成4年から6号バイパスの担当参事がやった経過もあります。それはそれとして,全然意味が違ってきてしまうのですが,今の部長の説明で,それは分かったと言わざるを得ませんから,陳情者の方の出されてきている文面をストレートに,文章の上から判断をせざるを得ないということになります。それでは,陳情の中で出ております第3項についてお伺いをしますが,市の職員の署名活動の禁止の勧告というのは,誰が具体的に何の署名活動をやってはいけないということを出してあるのかどうか,この文面を見ますと市職員は署名活動をやってはいけないということを触れるわけですよね。それをやったということです。そうするとこの辺について解釈は総務部長はどういうふうに思っているのか,私分からないから聞いてるんです。どういうことなのか,そこら辺について解釈を,総務部長の方で,いろいろと付けてきてくれていますので,署名活動の禁止についてご答弁をお願いします。

総務部長) これは6号バイパス路線変更の会からの議会に対する陳情書でございまして,3項目は市当局に対する署名活動の禁止勧告をしてくれという議長に対するお願いだと思います。「下記の件について要望するものであります」 とありますので,これは議会に対する陳情でありますので,私どもでは解釈しております。

小池委員) 議会に対する,議会が市職員に「署名活動をやるんじゃねえよ」と勧告してくれと言うんだけど,やっぱり執行部はこれまで行政遂行上必要なことはどうしても住民主体でやる場合と市の職員の方々,市当局の方が事務の遂行上,区長にお願いして逆に陳情,お願いをしてやってもらうケースもこれまでもあったわけですね。これ議会に対して,市当局に対する市当局の署名活動の禁止勧告だから,これは議会がやってくれと捉えているということですか。

総務部長) これは陳情書の一番最後の行ですけれども,「従って私どもは,貴当局に対し,下記の件について要望するものであります」と書いてありまして,その下に3つの要望事項が書いてあるわけです。だから陳情されてるのは,議長に陳情されている陳情書でございます。

小池委員) 市の方は,総務部長の考え方は,議会に対する陳情なので,第2項については住民名による署名活動云々を市の職員がやったことの可否の判断は,議会が判断しろよと,議会が今回は総務企画委員会が付託になってきているから総務企画委員会が判断しろよと,可否の判断は。そうすると市職員の署名活動の禁止勧告は,これは議会が判断して意見付けて,執行部の方に意見を求めて,執行部がどういうふうに考えているのか,今後どういうふうに対応していくのか,そこまで踏み込むんでではなくて,議会の方で勝手にどうぞ,勧告するなら勧告してくださいよというふうに捉えていると理解して良いですね。

総務部長) 私が言ってることは,委員さんがちょっと誤解してるんじゃないかという感じがありましたので,そのことをお伝えしたかっただけなんですけれども,私どもにこういうことについてどういう判断をしているのかを求められるのは,それは当然だと思います。さっきの質問の中で市の中で誰が禁止勧告をやっていくのかということをちょっとおっしゃってましたので,このことについては議会の方で判断していただいて,こういう禁止勧告していくかというのは,議会で回答するしかないということをちょっと言いたかっただけなので,先ほど言った勝手にやれとかそういうことではございませんので,誤解のないようにお願いします。

徳増委員) そうすると最終的には議会の判断,総務企画委員会ですか。

総務部長) 総務企画委員会かどうかは分かりませんけれども。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

磯部副委員長) 今回の署名活動に関する陳情書ということで出たわけですが,要するに地方公務員法第30条・服務の根本基準,第33条・第35条・第36条第2項に抵触する行為であるというような形で陳情書が出ているわけですね。第30条「すべての職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当たって全力を挙げてこれに専念しなければならない」というようなこと,先ほどお配りされてきたものがありますが,これを見ますと陳情に出てきた内容は公務員法に違反するという範囲に抵触していないというような考えももたれるんじゃないかというようにとれるんですね。市の職員が勤務時間中に業務であると称して署名活動をした法的可否の問題,それから先ほど住民名による署名活動,これは以上のようなことで分かりました。それから3点目,これは先ほどの問題で出たのですが,職員の署名活動の禁止勧告ということになりますと,我々,当総務企画委員会で結論を出す問題ではないという認識をするんですね。ですから今回は第30条・第33条・第35条・第36条第2項,これに抵触するかどうかというような議論で集約していかなければいけないのではないかなというようなふうに感じるわけです。そこで先ほどもですね,異議申立ての方で公職選挙法第138条第2項これは選挙に関する署名運動をしてはならないというようなことになってるわけですね。この陳情書の第3項,署名活動の禁止勧告,これはあらゆる署名活動を禁止してもらいたいというように受け止められるのか,署名で公務員としてダメなのは,公職選挙法に拘わる問題というようなことがあると思います。ですからその辺の判断をどういうふうにしていくかという問題だと思います。総務部長にお尋ねしたいのは,市職員の署名活動が特別にこういうことはやってはいけないが,それ以上は石岡市条例にない,公務員法にないというようなものが分かればご報告いただきたいです。

総務部長) 地方公務員法第36条の政治的行為を禁止している部分でございますが,市町村の職員が署名活動を行うことにつきましては署名活動の一切が一律に禁止されているところではないと考えているところでございます。

磯部副委員長) そうしますと,この問題に関しまして採択・不採択にするわけにはいきませんので,やはり継続審査という形でもっと内容を細かく精査する必要があるのかなという気がします。その辺はいかがでしょう。

前島委員長) ただいま磯部委員から継続審査という意見が出たわけですが,その他のご意見等ございましたら。

磯部副委員長) 結局,地方課の見解が出てますよね。やっぱり署名に対しては一定程度許容されるものと考えられると,いう認め方があります。また,関係機関に対し,要望しようとする意図をもって作成されたものと一般的には認められる。ただ署名活動の方法としては一般的には適当でないものと考えられるという部分があるだけで違法であるとは論じてないんですね。ですからそういう観点からいくと地方公務員法違反じゃないかというようなことは,私は地方公務員法違反はないというような私自身は判断してるわけです。そういうところから方向性を持っていくべきかなと思っております。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。これまでの質疑の状況から各委員の意見を集約いたしますと,さらに精査・調査する必要があることから継続審査というように集約されると思います。他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。陳情第60・市職員の署名活動に関する陳情書を採決いたします。お諮りいたします。本陳情を「継続審査」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,「継続審査」と決しました。次に継続審査となっております請願第17・平成11年度公共工事入札疑惑に関する請願書を議題といたします。本件については,執行部から様々な資料が提出されておりますが,さらに審査・調査する必要があることから継続審査となっております。本件に関し,質疑・ご意見等ございましたら挙手によりお願いをいたします。

磯部副委員長) この件も継続審査ということでこれまで何度も審査をして参りました。この提出者の考え,また我々議会人として疑惑を持たれるような結果が出たということは非常に残念であり,またこれを風化してはいけないと思うんです。しかしながら平成11年度の問題,当時の市長も失職をされ,また当市においても入札制度の改革,いろいろな面でこういう問題をひとつのかてにして行政の改革を図られたという経緯かあろうかと思います。市からどういうことで原因追及できるのかと言えば,特別委員会を設置して前市長を参考人招致する,あるいは関係業者を呼ぶ,こういったことをやっても正直申し上げて,特別委員会としてある程度の幅しかございません。そういう面からいくと,やはりこれ以上論議を費やしてもなかなか結論が見いだせない。結論が見いだせないから止めちゃえという意味ではございません。絶対に風化してはいけない問題ではありますが,しかしながらこの先も内容の進展というか,そういうものがいかがなものかなというような感じがしないでもないわけでございますので,その辺を各委員の**私は結論の方向付けを出すべきではないかなというふうに思います。

前島委員長) ただいま磯部副委員長の方から,今回である程度の方向付けを出したらいいんじゃないかなという意見が出たわけであります。

徳増委員) 方向付けを出さなければいけないという意見には賛成です。やはり議会でチェックすると言っても壁がありますので,担当者が替わってしまって前の担当者を呼ぶことができないということと,それから助役でしたら一番分かる方なんですけれども,助役は体の具合が悪いということでお呼びすることができないという現在ですから,やはり方向性は出さなければならないと思います。ただ市民感情として,方向性を出さなければならないんですけれども,方向性を出した結果を見て風化したと思われても仕方ないと思います。ただ議会としてやはり限界があったなということを感じざるを得ませんでした。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長)
 休憩前に引き続き会議を再開いたします。これまでの質疑の状況から各委員の意見を集約いたしますと,本請願の審査にあたっては助役の出席を求め,さらに慎重に精査する必要があることから継続審査とするというように集約されると思います。他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。請願第17・平成11年度公共工事入札疑惑に関する請願書を採決いたします。お諮りいたします。本請願を「継続審査」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,本請願は「継続審査」と決しました。暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。この際お諮りいたします。本日審査いたしました審査報告,委員長報告並びに継続審査の申し出につきましてはその作成・報告を委員長に一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。次にその他の件としまして,執行部より報告事項の申し出があります。まず始めに企画部所管事項について報告を願います。

企画部長) 企画部所管の報告でございますけれども,5点ほどございまして,それぞれの担当課長が5件一括して報告いたします。よろしくお願いいたします。

情報システム課長) それでは,情報システム課,住民基本台帳ネットワークシステム,LGWANについて,これまでの経過についてご説明並びにご報告申し上げます。お手元の資料,住民基本台帳ネットワークシステムという表題のプリントがあります。ご覧のとおり住民基本台帳システムにつきましては,本年8月5日から機器に接続を開始。総務省の説明では第1次稼働という名前を付けております。すなわち第2次稼働が本格的な稼働になるわけですけれども,第2次稼働は来年の8月になります。したがいまして現在は各市町村間での住民情報のやり取りはしておりません。私ども市町村からのデータは都道府県のサーバーに繋いでいる。来年8月からは全国3200の市町村間47都道府県,中央省庁を一気に繋ぐ,いわゆる全国サーバーと呼んでいますが,一気に繋いで運用がスタートします。資料に基づきまして概略をご説明いたします。情報システム課が担当しております部門ですけれども,改正住民基本台帳法によりまして運用その物は市民部市民課です。私どもは機器の編成並びにネットワーク管理構成,その他を担当しております。4階のオペレーション部分全体をセキュリティーレベル3,これは1から3までありますが,最高段階にして厳重な管理をしています。それからサーバ,端末機の管理を行っています。それとネットワーク全体のセキュリティーの監視,常時監視活動を私どもの仕事としております。それと電算事務運営審議会における審議を私どもで承っております。それからネットワークがどういうふうに動き出すかということなんですが,こちらの資料がお手元にあろうかと思いますけれども,私ども先ほど申し上げたとおり都道府県のサーバーに接続をいたします。それで都道府県から総務省が指定した全国的な住民基本台帳を網羅する指定情報処理機関というのがございます。これは英語の略なのですが,ラスデックという名前で一般的に周知されております。そのラスデックの全国のサーバーが全国の住民基本台帳を総合的に管理監督するということでございます。ネットワークのセキュリティーですが,これは専用回線で結んでおりますのでまず外に出ていく,漏れることはあり得ない。それから通信データーがいわゆる日本語の言葉ではなくて全て暗号に置き換えた上で送信・受信をさせるということです。それから不正進入を防ぐため,それぞれのサーバーの段階で配列して出口の両方にファイヤーウォール,直訳しますと火の壁という意味ですが,不正情報をシャットアウトする装置を設けてございます。それから操作する側の私ども職員の人間に対するセキュリティーですが,パスワードとICカードがなければ一切接続できません。パスワードはもちろん本人しかしらないパスワード,それからICカードには全ての暗号情報を格納してまして,これが他人がICカードを使用してアクセスしようとしても全部許否されます。それから不審的な操作あるいは情報漏洩に関する操作,これは全て情報記録として残ります。専門用語でログという言葉を使ってますが,そのログに基づく監視とそれから国から派遣される外部監査委員による監査があります。現在までのセキュリティーに対する状況はそのとおりでございます。それから来年3月から住民基本台帳カード,ICカードによる住民サービスが開始されるわけですけれども,端的にそのICカードを申し上げますと,写真が入っているカードであれば公的な身分証明書,日本で唯一です。年齢・性別に関係なく発行される身分証明書というのはこのカードだけです。そのICカードを基にいろいろな利便性が生じてきますけれども,転入転出の時,引っ越し手続きが非常に簡素化されます。現在の住所地で転出証明を受けて新しい土地に行って転入証明きをするということの手続き,転出がいらなくなります。いきなり新しい土地へ行っていきなりカードを出して,私が引っ越してきました,私が引っ越してきた前に住んでいた情報というのは住民基本台帳ネットで新しい市町村は本人を確認する。それから全国どこの市町村でも住民票の発行ができます。それから様々な申請書類,端的に申し上げますと一例でパスポート申請,それから年金の諸証明,これは仮の住民票を添付しておりますが,全て中央で一括的に本人確認を照合することによってその手間が省けるということです。それから一般質問で部長が既に答弁しておりますけれども,各市町村が独自の条例化を制定することによって,福祉医療その他いろいろな分野にICカードを使えるようになります。それから2枚目のLGWANという名前のネットワークでございますが,ローカル・ガバメント・ワイド・エリア・ネットワークの頭文字を取りましてLGWAN。ローカル・ガバメント・ワイドですから地方政府の広い区域でのネットワークです。私ども今,石岡市の庁内LANを設けております。都道府県でもLANがあります。それで,中央省庁・霞ヶ関の場合はワイド・エリア・ネットワーク,WANという名前,それを1つのエリアとしてしまう,地方から地方まで1つのエリアで情報の送受信のやり取りをやろうということです。これが開通しますのが,来年の10月の予定です。これも茨城県内の市町村が一斉に開始されます。これの効果ですが,中央からの通知通達,現在紙ベースですけれども,これが電子的に瞬時に送受信されます。私ども地方から中央に対する回答報告,そういうものも全てこういうものに切り替わるということです。国の説明では近い将来90パーセント以上電子データに切り替えるということです。それに呼応するように茨城県独自の茨城ブロードバンド,これをやはり来年10月に開通させるべく今準備中です。石岡は非常に立地的にも恵まれておりまして,幹線が通るルートになっております。それからアクセスポイント,いわゆる情報の乗り降りする駅だと思っていただいて結構ですが,アクセスポイントが石岡にできます。ですから石岡からの情報の送受信が全部石岡APというアクセスポイントがすぐに使えます。ちなみに申し上げますと,土浦市にアクセスポイントはできません。土浦はお隣のつくばのアクセスポイントから情報の乗り降りをしなければならない。そういう意味で石岡は非常に恩恵を受けております。それから茨城県全体の茨城ブロードバンドを統括するためにネットワークオペレーションセンター,NOCというのを近々設置することになりますが,茨城県のど真ん中だから石岡に作りたいと,まだ決定ではございませんが,県の意向も昨日表明されましたので,ありとあらゆる面で石岡がクローズアップされていくだろうというふうに私どもは理解してございます。以上,概略です。

企画課長) 私の方からは2点ございます。ひとつは旭台会館の市への移管の経過とその報告であります。もうひとつは市内モデル巡回バスの報告書ができましたので,その概要をご報告したいと思います。1点目の旭台会館でございますけれども,平成12年12月に旭台会館の方から,旭台の定款に基づきまして市に寄付の申し入れがございました。検討会を充分取り,行いまして途中昨年の12月18日に全員協議会で市長よりご報告があったことはご案内のとおりでございます。その後も検討を続けましてお手元にご配付いたしました旭台会館の運営方針という中で,その受け入れのひとつの方針がそこに記載してございます。地域の文化・教養等の向上を目的とした財団法人彦市山八軒向区画整理記念会館,俗に旭台記念会館と呼んでおりますけれども,平成15年度から石岡市教育委員会が所管部局となり,石岡市開発公社が管理運営を行っていく方針でございます。石岡市に移管された後の名称は,仮称でございますけれども石岡市旭台会館と称しまして,その運営方針はこれまで市民や市外利用者に対してのサービスを低下させることのないようできるだけ従来どおりの事業を展開していく予定でございます。お手元の資料に表がございますけれども,これまでに旭台会館がやってきたものでございまして,これらの事業を継承して生涯学習と余暇活用事業の拠点として今後も市民サービスに適用していきたいというふうに考えてございます。開館予定でございますけれども,平成15年4月中旬,現在の旭台会館は今月の28日で閉館となりまして,その間,閉館の後の手続きを行いまして3ヶ月間の閉館期間が生じるということで,市に移管になった後,早急にオープンできるように4月中旬というのを想定してございます。これまで平成13年度で見ますと,1600万円の運営経費というのがございましたけれども,ランニングコストをできるだけ切りつめて,約980万円という運営経費を想定した形でございます。それから使用料として約300万円ございます。これも収入目標として掲げてございます。開館につきましては午前9時から午後10時でございます。休館日は毎月曜日と祝祭日。管理体制は,昼間2人で,夜は1人ということで嘱託・臨時職員で対応していきたいと考えております。駐車場につきましては現在20台収容の駐車場がございますけれども,裏手の石岡酒造跡地がございますので,そこを借り上げたいということで現在交渉中でございます。以上が旭台会館の経過と概要でございます。続きまして,石岡市モデル巡回バスの報告書がお手元になるかと思いますけれども,一番後ろに地図がありますのでそれをご覧頂きたいと思います。そこには色分けされた5つのコースがあると思いますけれども,羽鳥駅を出発して石岡駅に向かう青いコース,途中半ノ木,染谷を通っていくわけですけれども,それが1つのコースです。それから赤いラインで,小井戸からスタートしまして,東大橋を通って,東小学校,ジャスコの前を通って駅へ向かう2番目のコース。それから井関・八木からスタートしまして,坂井戸を通って高浜駅を経由して東田中を通って南台から市役所の前を通っていく緑のコース。4番目は神立駅をスタートしまして,三村大原,北根本,石岡市内を通って中心市街地を通って駅に向かうピンクのコース。さらに赤い線で,工業団地に向かっているコースがあるかと思いますけれども,ここへは5番目のコースで小井戸からの1日5本という中で3本はこの工業団地に向かって巡回するというのが5番目のコースでございます。このように石岡市内を5つのコースで,それぞれを結んでいくというような,報告書ではコースが考えられております。報告書の4ページ目をご覧頂きたいとおもいますけれども,ここに運行計画案の設定ということで,ルートについては今説明した地図のとおりでございまして,運行時間は午前7時から午後6時まで。プラスマイナス15分という差はございますけれども,その範囲で動いていくということ。運賃は,全コースワンコイン100円です。そういった内容でございます。それから,それらの運営に関しまして,今後実施を受けるという形で補助を獲得していこうと思っているんですが,平成15年4月からスケジュールが一番下に書いてございます。最初の平成15年は第1期の試行期間で,4月から9月までは導入の準備期間。準備を経まして4月から6月が第1試行ということになります。第1次走行となります。そこで意見聴取・改善を重ねまして,平成16年度から第2次走行ということになるわけでございます。それについても導入効果の検討を行い,意見聴取等を進めていきまして,平成17年4月から本格導入ということで小型のノンステップバスを実施するというスケジュールになっています。それから5番目に需要予測と年間収入というのがございますけれども,これも推計いたしますと,最低でも年間の収入見込みは650万円。これは最低の額で1000万円の間に予想されるというものです。詳しいルートにつきましては,表がございまして,A・B・C・D・Eの5コース,それについても距離ですとか走行時間,最大でも40分になりますけれども,それぞれのコースに関連する公共施設,学校等が載せてあります。これもモデル巡回バスの考え方というのが1ページのところにありますけれども,一番の目標は,市民生活を支える人にやさしいバス交通の実現というのを考えてございまして,さらにその中が3つの課題への対処ということで,市内を6個所,交通不便地域というふうに謳いまして半ノ木,八木,染谷,根当,小井戸,三村大原地区という交通不便地区への対策というのを考えております。さらに2番目,3番目としまして,高齢者が利用しやすいバス路線の設定と,公共公益施設アクセスへの利便性確保ということが今回の巡回バスの考え方の三本柱ということになっております。

副参事・広域合併推進担当) 私の方からは市町村合併の推進状況についてご説明を申し上げます。まずこれまでの取り組み状況についてでございますけれども,市町村合併は住民の生活に大きく拘わる問題でございますけれども,今まで事務を担当してきた中で,なかなか市民の関心が出てこないというのが現状でございます。この市町村合併でございますけれども,ご案内のとおり今まで行政単位でとらわれておりました狭義のまちづくりから地域を越えました生活圏を一体とできるようなより広域的なまちづくりが求められるところでございます。このような状況の中で住民の方々に対して可能な限りの情報を提供いたしまして,多くの住民の方々が市町村合併に対しまして関心を持たれまして,今回の合併論議に動いていく,参列していただくことが可能と考えております。したがいましてお手元にご配付いたしましたとおり,これまで様々な取り組みをいたして参りました。具体的に申し上げますと,そこに申し上げましたとおり,合併機運の醸成,これが一番肝要かなと考えまして,市報等によりまして市町村合併の情報を掲載してきたところでございます。5月1日号から12月1日号まで現在まで連続で8回ほど掲載をいたしまして,平成15年1月1日号にも,石岡市の取り組み状況,また今回新聞報道でもかなりありましたけれども,合併懇話会を離脱いたしました経緯と,それらをキチンと掲載する予定でおります。それから12月2日から石岡市の公式ホームページ,これは更新が行われたところでございますけれども,今回の形態といたしまして,各課が担当業務の内容を掲載するという形態となりましたので,企画課のホームページのところにおきまして,町村合併に対する取り組み状況等を掲載しているところでございます。次に住民対象の講演会でございますけれども,隣接町村の共催を得まして,県の支援事業を得まして,常盤大学の井上先生を講師にお招きしまして,市民会館において実施いたしたところでございます。参加者は約300名ということでございます。次に市内の4中学校区ごとに説明会を実施しております。この実施におきましては議会の議員の皆様方におかれまして多くのご協力を受けましたことを,この場をお借りしまして御礼申し上げます。7月8日に市民会館,7月9日に三村地区公民館,7月10日に府中地区公民館,7月12日に東地区公民館でそれぞれ実施したところでございます。参加いただいた方は延べで171名ということでございました。そこで市民の方々から出ました質問事項等を中心に市報等に回答のような形で掲載したというのが経過でございます。その他に老人クラブ連合会とか,商工会議所青年部,部会等に出向きまして市町村合併について説明をしているところでございます。次に市町村合併出前講座といたしまして,これは教育委員会の生涯学習課が所管しているところでございますけれども,田島地区の方で要望がございまして,市町村合併の説明を出前講座として行っているところでございます。以上が機運醸成のためにおこなってきたところでございますけれども,まだまだ情報の提供,市町村合併に対する住民意識というものが充分でないことは認識しておりますので,なお一層の情報の提供と機運醸成のための方策を実施して参りたいと考えているところでございます。次に,市町村合併論議を進めるにあたりまして,市民意識が大切であるというのが市長の方針でありますので,それを把握した中で事務方としても進めるということが前提として現在の業務に就いているところでございます。そのような意味あいから7月1日から15日にかけまして市内在住の20歳以上の5000人の方を無作為抽出してアンケートを実施したところでございます。回収率といたしましては32.5パーセント,その中で合併の関心が72パーセント合併の必要性というのもかなり高い率で現れているところでございます。さらに合併の想定先といたしまして,隣接町村が多く占められておりまして,生活関連業務を従来から行って参りました一部事務組合を構成する町村が想定先という結果が出てきたところでございます。次に市民の活動からなる合併協議準備委員会が組織されておりまして,11月25日第4回をもって終了したところでございます。その委員会におきまして最終的な意見が取りまとめられまして,市長に提出されたところでございます。その内容といたしまして3点ございまして,1つといたしまして,市民意識調査の結果を充分に受け止め,生活圏をともにし,石岡市と隣接する町村を基本とした合併対象の想定を行うこと。2つとしまして,平成17年3月までという合併特例法の期限を踏まえた上で,今後の取り組みを行うこと。3つとしまして,市民に多くの情報を提供し,開かれた合併論議を進めること。この3点の意見書が取りまとめられまして,同日市長に提出されたところでございます。これを受けまして市長の方ではこの意向を尊重して進めるという意向を示したところでございます。次に事務方としての対応でございますけれども,全職員の研修というのを8月の中旬に午前と午後合わせて10回ほど開催してございます。庁内職員はもちろんのことでございますけれども,出先機関に出向き,消防署は交代勤務,出先があるわけでございますけれども,その職務形態に合わせまして実施しております。給食センターにおきましても施設に出向きまして実施したところでございます。さらに9月25日にひまわりの館におきまして総務課のご協力を得まして,西東京市誕生の際の合併協議会の会長でありました元田無市長をお招きしまして,全職員対象の研修を行ったところでございます。この市町村合併でございますけれども,私ども企画担当者のみが行うものではございませんで,具体的になりますと全ての職員が当事者となるわけでございますので,全職員の認識と心構え,それについての研修を行ったというところでございます。次に担当者レベルでございますけれども,隣接町村の合併担当者と石岡地方広域合併連絡会議を組織いたしまして,市町村の取り組み状況等の情報交換等を行ってきたところでございますが,11月27日の3回をもって終了したところでございます。今後は組織だった活動はいたしませんが,今後柔軟に想定先と思われる事務担当者と随時集まりまして具体的な協議を進めていくということで運営担当者同士で確認しているところでございます。次に議員さんご案内のとおり,合併協議に際には,3000項目とも4000項目とも言われる事務事業のすり合わせ作業が入ってくるわけでございますけれども,その準備作業は石岡市の分につきましては11月の15日までに各担当から抽出を願っているという状況でございます。例えば議会を例に挙げますと,議員さんの報酬とか費用弁償,政務調査費,会議規則,委員会条例等,すべての項目がすり合わせ項目に入ってまいりますので,そういった抽出は石岡市の方はすでに終わっているということでございますので,相手方が決まりさえすればこの作業に入っていけるという状況でございます。さらに先進事例を2個所ほど視察してございます。12月4日には,美野里町,玉里村,八郷町の合併担当者と一緒に常陸太田市の合併協議会を視察いたしまして,共通認識を持つような取り組みをしている状況でございます。今後事務レベルといたしましては,情報交換や協議を密にしながら進めていきたいというふうに考えております。次に合併特例法の期限から想定されます今後のスケジュール案を掲載してございます。平成17年3月を目途にいたしまして,このスケジュールは25ヶ月ペースで作ってございます。特例法の期限まで27ヶ月しかないという中にあって,また現時点で枠組みが決まってない状況の下,非常に時間がないというのがご理解いただけるかと思います。特に一般質問におきまして部長がご答弁申し上げましたとおり,首長や議会議員の選挙が入ってまいりますと,合併協議会委員には通常ですと首庁や議長等が入って参りますので,それが選出までストップするという状況になります。1つの選挙に対して1ヶ月遅れるという状況になりますので,非常に時間がないという状況でございます。この表の右側に記載しておきましたけれども,玉造町長,小川町長,小川町議会,美野里町長,石岡市議会,八郷町議会,玉造町議会,玉里村議会,八郷町長こういう選挙が想定されるわけでございますので,それに取られる月数を勘案いたしましても本当に時間がないということが,特例法を考えれば見ることができると思います。さらにこの法定協議会を立ち上げるためにも相当の期間が必要でございます。合併協議,事務の流れというのがありますけれども,準備期ということで最低でもこのような事務調整が必要になってきますので,ただ単に法定協議会を立ち上げましょうといことが決められましても,そのためには相当の期間のすり合わせが必要だというご認識いただければと思うところでございます。そのためには事務方といたしましては,一刻も早い枠組みというものが決まってもらえればというのが本音でございます。それから最後のページでございますけれども,合併協議会が立ち上がった場合に,どのような協議が進められていくのかということで,それぞれの組織が作られまして,このような相関図ができあがるというようなことで,一例を示したものでございます。

財政課長) それではバランスシート及び行政コスト計算書についてご説明させていただきます。今年の9月に12年度のバランスシート,行政コスト計算書について**という経過がございます。今回提出させていただきましたのは13年度のバランスシート及び行政コスト計算書でございます。まず最初にバランスシートの方でございますが,作成の基準,対象の会計は従来と同じでございます。作成基準日については平成14年3月31日末日で作成されております。基礎数値につきましては,昭和44年度以降の地方財政状況調査表の決算統計のデータを使用してございます。資産の評価方法及び耐用年数でございますが,総務省方式によります耐用年数の計算の仕方でございます。退職給与引当金の計上方法につきましては,平成13年度末に職員全員が普通退職したと想定し,その金額を積み上げてございます。地方債残高のうち償還時に地方交付税の補填措置が見込まれる金額は,残高190億8900万円のうちの72億1800万円でございます。また,地方債残高のうち資産形成を伴わない減税補填債等の金額としまして,資産形成を伴わない地方債残高が23億9000万円,資産を形成するための地方債残高が166億9900万円でございます。6ページにありますバランスシートを見ていただきますと,バランスシートにつきましては平成13年度末で,借方と貸方に別れております。借方の資産合計は,639億1200万円でございまして,昨年度が623億6000万円で,15億5200万円の増でございます。また,貸方の負債の部でございますが,負債の合計が233億700万円。昨年度226億9900万円で,6億800万円の増。資産の合計と負債の合計の差であります正味資産でございますが,これは406億500万円。昨年度は396億6100万円で,9億4400万円の増であります。民間で言いますとこの部分を資本の部,純資産あるいは株主持分と呼んでおります。資産は市民の財産でありまして,将来の世代に残る財産や権利の金額でございます。また負債は将来の市民の負担であり,将来の世代が負担しなければならない金額であります。その差の正味資産は今までの市民負担であり,今までの世代が負担してきた金額であります。分かりやすく2ページの図1の形で書いてありますバランスシートの概要で,資産と負債,正味資産と分かれているところでございます。また,3ページのバランスシートの財務分析でございますが,これまで蓄積してきた有形固定資産563億2200万円。これにつきましては,税金や国,県支出金,または地方債などで形成したものでございます。先ほど見ました地方債の残高は,166億9900万円でることから,社会資本,将来の世代への負担率は,地方債残高を分子にして有形固定資産を分母にして計算しますと,30パーセントであります。この30パーセントは後世代へ負担がかかるものであります。財政の健全性の観点から見ますと,利率が低いほど良いと考えられております。また予算額対資産比率は,資産合計639億1200万円を分子に,平成13年度歳入合計187億8800万円を分母に計算しますと,3.4であります。ちなみに予算額に対して資産は,3.4年分の資産があるということであります。こういったことがバランスシートの分析でございますが,バランスシートにつきましては,ある時点における地方自治体の財政状態,どのくらいの財政があるのかということを試算したものでございます。次に,行政コスト計算書でございます。作成の基準につきましては,対象会計作成基準はバランスシートと同じでございます。国の作成基準に基づきまして,人件費・物件費・扶助費などの経費を,人にかかるコスト・物にかかるコスト・移転支出的なコスト,及びその他のコストに区分してコストを計上したものでございます。利益を目的として活動している企業においては,損益計算書で売上に対する売上原価を費用として算出し,それを損益計算の基礎としておりますが,営利活動を目的としていない地方公共団体においては,こうした損益計算ではなく,あるサービスをどれだけのコストがかかっているかの行政コストの内容自体の分析を行うこともしております。このコストの項目の分類は,企業のように売上原価とか販売費・一般管理費に分類することとなって,コスト分析を分類するために,行政の分野ごとにその性質の内訳を示すものとして,目的別経費と性質別経費を合わせたマトリックスにより分類をしたものでございます。そういったもので行政コスト計算書による財務分析をしますと,この表の市民1人あたりのバランスシートもございますけれども,図10のところに1人あたりの行政コストがございます。こういった表を見てもおわかりのように,1人あたりの行政コストの形で出てくるということでございます。こういったことから行政コスト計算に対しては行政が1年間に提供した,行政サービスに要したコスト,税金の手数料などの収入を明らかにした計算書等が明らかになってくるということでございます。その表としましては,8ページのところに行政コスト計算書ということでございます。人にかかるコスト,物にかかるコスト,移転支出的なコスト,その他のコストということで,行政コスト全体が145億2093万8000円ということでございます。また収入につきましては,使用料・手数料が10億5400万円,国庫支出金が15億4400万円,一般財源が122億9600万円,合計で148億9500万円となっています。このような形で行政が1年間に提供した費用ということでございます。

前島委員長) 次に,総務部所管について報告を願います。

総務部長) 私の方から先日行いました経済部職員の酒気帯び運転の処分につきましてご報告いたします。経過といたしましては,経済部職員が11月14日の夜,居酒屋で友人数人と飲食いたしました。生ビール1杯と焼酎のウーロン割り数杯を飲んだ後,酔いをさます目的でウーロン茶等を飲んで2時間すごし,また車の中で2時間ほど仮眠いたしております。さらに15日未明,車で帰宅の途中,警察のパトロールカーに停められ,アルコール濃度の検査の結果,酒気帯び運転で検挙されたということでございます。11月27日,分限懲戒等審査委員会を開催いたし,この件について審査いたしまして停職6か月が相当と結論を出しております。その結果を同日,市長に報告いたし,報告どおりの処分を11月29日に行ってございます。ご報告いたします。

副参事・事務管理担当兼行政改革推進担当) 私の方から現在進めております組織・機構の見直しにつきましてご説明いたします。4点見直しを行っておりますが,事務の見直しの中で現在は事務分掌は係単位になっているわけでございますが,この事務分掌を今後担当ホジョキカイを導入していきたいと考えていますので,係単位になっております事務分掌を改めまして,課単位にしていきたいと思っております。2つ目としまして,窓口等の事務分掌の改善でございますが,届出や申請手続きを行う窓口につきましては,座って相談できるよう相談カウンター,ローカウンターを設置しまして,市民サービスが図られるようにしていきたいと思っております。今後総合窓口を検討していく中で住民が移動しないで,証明書の交付や申請ができるような窓口を考えていきたいと思っております。現在の国民健康保険関係を取り扱ってます保険年金課につきましては,現在の環境保全課,市民活動課の位置に配置換えを行いまして,市民課の隣になることで,市民が移動しないで手続きができるようになっています。3つ目としまして,組織の見直しでございますが,区画整理課につきましては,現在の区画整理事業が終わっているということで,現在は課長と係長のみの課になっておりますので,区画整理課の仕事を都市計画課に位置づけたいと思っております。また,税務課の庶務諸税の係につきましては,証明発行を・・・(テープ反転)・・・より効率的な運営が必要と思っております。次に担当グループ制及び総合窓口化の検討でございますが,グループ制導入の件でございますが,グループ制につきましては1つのグループは5名程度必要でありますが,現在の状況では1つの課に係員が3〜4名という課がございまして,完全なるグループ制の導入が難しいことから,担当グループ制をとりたいと思います。総合窓口化につきましては,今後総合窓口化を図るため,まず職員の理解と意識が必要であることから,研修会を行い,意識作りを行っていきたいと考えてございます。現在総合窓口を行っております牛久市の総合窓口課の職員を講師としまして,12月20日に部長・参事・課長・副参事・係長の140名を対象に研修会を開催したいと思っております。以上の内容で15年4月までで検討していくことでございます。

前島委員長) 次に,その他の件で何かございましたらお願いいたします。

小池委員) いま報告事項があったのですが,いまたまたま機構改革がどうのって,これは条例改正で本当は出てくるべきなので,あと,報告だ報告だって言っても全部進んでるみたいな形になってきちゃうんですよね。それだってもっと慎重に審査をしていくべきだし,住民が理解できるようにするということは議会が理解しているということでなければダメだと思います。ところが今説明されている,最後にあったのですが,やはりこれは条例との関係があるわけですよね。逆に言うとこれは否決されたんでしょ。2〜3名で考えて,それだって今度は副課長作るっていうことでしょ。たまたま区画整理の話も出てきたんでね。逆に言うと区画整理だって仕事たくさんあるんですよ,未利用地の土地がたくさんあって。このことも一般質問でも出てるんでしょ。結局クリアーしなければならない問題がこっち側にいっちゃって,逆に言うと行政サービスまで考えようと**とか絞っちゃうよというのはね。たまたま出てきたのは,**。そうなってくると,今すでにどうやって聞くんですか。その辺の基本的な問題がすり替わって,今度は企画がどうなってるんだってやられるわけですよ。報告事項だから,報告を聞きっぱなしでいいんだというのは,私はいけないと思うので,もっとやらないといけないと思うんです。それで報告事項で,私は申し上げておきますが,12年から来年の4月に旭台会館も一定の目的があって今までずっとやってきたのですが,今度担当の方に,理事さんもいますから言いずらい面もあるんですが,今度は市の方で何とかしてくださいよと。いま行財政改革で**そのものを含めて**やらなくちゃならない。行財政改革でここはどうなんですかという問題も,いわゆる石岡市の中でやっている部分でもここは縮小しなければならないのではないか。指摘された部分ありますよね。そういうことというのは出てくるかもしれない。そういうような中で私がちょっと気になったのは,やはり当時,土地が上がってくる段階でどうにもしようがない地域住民から,大変な思いがあって作り上げたいわゆる東地区公民館です。これは何でも作らなければならないというので,やはりあの当時,どうしても用地が買えない。地価が上がってる状態で,借りてもしょうがないんじゃないかって言ったのですが,今になってみると大変な重荷になってますよね,用地そのものが。年間に大変なお金を払って。いまだって既に買えたんじゃないかって。既にあれが買えないならば,昨年の段階でも,違うところに移転して,そこは安いですから。今の土地を買えないなら,そこを買って,移転しちゃってもいいのではないかなという話も出たんです。年間に1000万円近くやってるわけですから。費用対効果を含めて,行政責任はどうなんだと。今回も旭台会館の場合に,あそこは駐車場が問題なんですよ。車置くのに,利用したくてもどうしても利用しずらい。問題がまた出てきたのは,裏手の石岡酒造のところを利用するのに今,交渉中だと。いま交渉中ってことは,基本的に借りるってことでしょ。借りるということになれば,それはいくらぐらいの地代になってくるのか。交渉って,どういう交渉してるんだってことになるんですよ。それをたまたま今,報告事項だから報告だけだと言って進んでいます。バカ言うんじゃないよと。いまはそういう時代じゃないだろうと。やっぱりその辺をきれいに精査した上でどうするのか。今度は開発公社がやるんでしょ。今まで開発公社って何もやらない。いろんなことやっていいんだけれども。今度は開発公社にやらせるというのでね。どうも私は不安でしょうがないんですよ。結局やることも今までと同じ事でしょ。新しくやるとすれば,駐車場も問題を含めて精査をしたりやらない限り,中をどういうふうに改造をして,キャップになるのには1日中,だいたいが本当に新しいのが定着しちゃいます。その人達が利用してるだけでしょ。そうでなくても公民館関係というのは金太郎飴じゃないけど,やってくことは同じじゃないかって。卓球やってみたり,カラオケやってみたり,みんな同じじゃないか,どこ行ったって。それではダメだって,地域の特色を出すべきだって指摘されてるわけですよ。だから城南公民館だってそうでしょ。バードウォッチングやるんだって言って,眼鏡が20台も買ってあるんですよ。ところが霞ヶ浦の問題でいろいろな**会と連携する場合にも関係するのもいますがね。やるときに城南公民館から20台ある眼鏡を借りてきて,利用するといっても利用しないでしょ。そういうように,まだまだやらなければならない問題がたくさんあったり,いろいろ連携しなければならない問題が,結局ダメなんですよ。それは私は事前に担当者といろいろやらないと思いますから。この辺についてひとつ駐車場の問題をどうやってくっつけたんですかね。それはどういうふうに石岡酒造と考えて開発公社がやるとすれば,今度新しく目標をどういうふうに立てて,その特殊性を出すのにどういうふうに考えているのか,その辺が出てこないとどうも納得いかないんです。今まで議論してもいろいろ考えがたくさんありましたので,いろいろありましたから,あまり議論しなかったのですが,これは違ってきてますので,市民も大変に困ってますよ。ですのでお尋ねしてるわけなので,報告事項を担当の方でどういうふうに進めているのか,参考として聞かせ願いたいと思います。

企画課長) 駐車場ですけれども,石岡酒造の,旭台会館の裏手ですけれども,3度ほど交渉しております。内容については,まだ契約ということにはなりませんので,そちらの意思表示をしたことになりまして,地方自治体も大変苦しい時期で財政的にも大変だという中で,さらに合併が目前に控えてるというような状況をお話いたしました。できましたら内々としては固定資産税の減免の無償貸与という形にしているというところであります。

前島委員長) その他の件で何かございましたらお願いします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,総務企画委員会を閉会いたします。

 閉会 午後4時40分




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