平成15年1月24日 総務企画委員会


案 件 (1)継続審査となっている陳情・議案の審査
○陳情第60「市職員の署名活動に関する陳情書」
○議案第121号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
(2)その他
出席委員 前島守雅委員長,磯部延久副委員長,小池清委員,吉田寛委員,コ増千尋委員
市執行部 総務部長(関正雄),総務課長(信田志郎),副参事副参事事務管理担当兼行政改革推進担当(斎藤義博)
議会事務局 主幹(田辺武弘)


 開会 午前10時05分

前島委員長) ただ今から,総務企画委員会を開会いたします。本日の議題は,継続審査となっております,陳情第60「市職員の署名活動に関する陳情書」及び議案第121号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」の計2件であります。次に,本日の審査にあたり説明員として出席した者は,総務部長・関君,総務課長・信田君,副参事・斎藤君,以上であります。それでは,これより審査に入ります。まず始めに,継続審査となっております陳情第60「市職員の署名活動に関する陳情書」を議題といたします。本件につきましては,前回の委員会において,各委員から様々なご意見が出されたわけでありますが,地方公務員法に抵触する行為であるかどうかについて,さらに調査・精査する必要があることから,継続審査となっております。執行部に対する質疑を含め,ご意見等ございましたら挙手によりお願いいたします。

磯部副委員長) この署名活動に関する陳情書でございますが,要は,この地方公務員法第30条・第33条・第35条・第36条第2項に抵触するかどうかという議論になるかと思います。まずそれを議論すれば,下の1として載せてある件に関してはなくなるわけでございますが,これは私は公務員法が分からなかったものですから,縷々引き出してみましてこれを見てみますと,このように言われているような現実として,公務員法に抵触する行為というものに該当はしないと自分は判断したわけです。そういう観点からいきますと,私はこの件はそういう以上のようなことから不採択という形で処理をされてもよろしいのではないかというように感じております。

小池委員)  私はこの前の委員会でもあったのですが,法律の自治法上の解釈問題では違法性はないということなのですが,ただ,陳情の趣旨そのものは政治的な意味を含めて,本当に妥当なのかどうか。勤務中にやってもいいということありますけれども,勤務中ならば上司が命令をすれば,そこに住民の方の意見をやはりもっと大事にしていただきたいという要望がある。そこに踏み込んで言って逆に署名活動をやってるということはどうなんだという判断であります。私は法律論から言えば,前段で発言しておりました委員さんからもありましたように問題ない。この前も総務部長から問題ないということなのですが,法律上問題なければ何やってもいいんだというのではなくて,地域には地域の実情,いろいろな意見が様々出て参ります。そういうような判断も含めてありますので,私は採択というのもやむを得ないことなので,現実問題として6号バイパスの事業だいたい実施段階に入ってきておりますし,予算も付いておりますから動いてきております。そういう中でございますので,私は採択ということで,どちらかと言うと採択もやむを得ないという考えなんですけれども,これから後,執行部が対応していくについて,問題は国家的事業でございますので,建設省の仕事でございます。その辺を現実には地域には地域の実情等を含めてそれらがあり,もちろん環境の問題についても地域の意見が充分入り,それによってすり合わせ等の問題も含めて,県との関係の問題,市の意見がだいたい70〜80パーセント入った段階で煮詰まってきているわけですから,そういう意味を含めて今後充分に,まだまだいろいろな意味で出てくるのではないかと思います。そういう意味ありますので,私は執行部の方に,結論的なものは出ておりますので,慎重に今後取り扱っていただきたいという意味を含めて,意見を申し上げて私は採択もやむを得ないなというふうに感じるしだいです。

吉田委員) 私は,この件については3点出てるわけですが,副委員長のいう通り,法的可否の判断ということを求められた場合は問題がないと。いろいろ小池委員さんが言うような事情もあるけれども,不採択でやむを得ないと,そういうわけで不採択と。

徳増委員) 自治法に関して問題なしということで,この辺も私,理解してるんですけれども,記の3点目,禁止勧告になると委員会でここまで踏み込めるのかなという危惧があるんですね。それで正直言いまして,この辺のところ,どこまで私達委員会で判断してしまっていいのかどうか,勧告までやっていいものなのでしょうか,その辺のところ分からないので教えていただければと思います。これを抜けば私は,抜くことはできないんですけれども,この辺が引っかかるところであって,他の点では採択やむを得ないかなと思います。

総務部長) 議会関係のことなので,執行部で言うのはおこがましいかと思いますけれども,勧告というようなことになりますと,上部の行政団体に対してこういうことをしなさいという形の勧告なんですけれども,議会が市の執行部へという場合は普通,申し入れという形でやってるのではないかと思います。そういうこともあるんですけれども,ただ,今回のこのことに関しましては,執行権の問題も関わってくるんじゃないかなと思います。もし申し入れにするにしましても,いま執行部,やった日付が平成14年10月21日から23日という報告がありまして,それ以後については一切やってないという報告がございます。そういうことの観点でもしそういう禁止の申し入れをするという勧告ではなくて,もしやるとすればそういうようになるかと思います。ただ実態としては一切やっていないという実態がございます。

前島委員長) いま,総務部長の答弁では,議会から市へ申し入れという形をとっていくと,これは執行機関の判断の問題であって,執行部に対する申し入れは執行部の侵害になる可能性も否定できませんので,適当でないという答弁ですが,それについてのご意見ありますか。

磯部副委員長) この署名活動の記述ですが,これは地方公務員法第36条第2項に抵触するということで出してきてるんですね。ところが地方公務員法第36条第2項は特定の政党その他の政治団体等を支援するために署名をやってはいけないというものなんです。ですからここに出てくること自体が,これは選挙活動でも何でもないわけですよ。ですからここに出てきたこと自体が,私はこの陳情の内容から判断してるんじゃないかなというようなわけなんです。またご存じでしょうけど申し上げますが,地方公務員法第36条は政治的行為の制限というのがあるわけなんですね。それで,2号においては職員は特定の政党その他の政治団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を指示し,またはこれに反対する目的をもって公の選挙,投票において特定の人を,または事件を指示し,この署名をしてはいけないというような下りになってるわけです。そうするとあくまでも6号バイパスの問題の署名ですから,特に私はあてはまらないんじゃないかなと思うんです。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。陳情第60「市職員の署名活動に関する陳情書」について採決いたします。本案は起立により採決いたします。お諮りいたします。本案を「採択すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

        ( 起 立 少 数 )

前島委員長) 起立少数であります。よって本案は「不採択とすべきもの」と決しました。次に,継続審査となっております,議案第121号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することにいて」を議題といたします。前回の委員会で各委員から様々な意見が出されましたが,執行部においては各委員の意見を基に検討が重ねられたかと思います。検討結果について説明する事項がありましたら,その説明を求めます。

総務部長) 議案第121号についてでございます。平成14年12月議会に提出いたしました,石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて。この件につきましては,前回継続審査となっているところでございますが,その前回の常任委員会を吟味いたしまして,その内容について現在検討しているところでございます。この件につきまして,後ほど訂正した形で提案いたしたいと現在考えているところでございます。委員会のご了解をお願いいたしたいと思います。

前島委員長) 暫時,休憩いたします。

        〜 休 憩 〜

前島委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

総務課長) 方向性についてということで指摘をいただきましたので,今考えてます修正的なものにつきましてご説明をさせていただきたいと思います。9級制の中での9級ですけれども,9級の中で理事の職務という中で小池委員さんの方から理事の職務については必要ないんじゃないかというご意見をいただいたところでございます。ただ,この理事については説明をさせていただきますように派遣職員を主に考えている。どうしても部長職を派遣するにあたって,部長という形での名称で行けないということで,理事という形をもって派遣をさせていきたいということで理事職を設けたわけであります。この理事につきましては検討している段階ですので,これをなくすとかはしていないところであります。それから8級の中で監査委員事務局長・農業委員会事務局長ということでありますけれども,この8級の中においても市長の意向等もありまして,これについては8級のままで行きたいということも1つにはあります。それから6・7級でございますけれども,この中で施設関係が全部明記さえていたわけでありますけれども,まず7級につきましてはこれらの施設そのものを全部外した形で7級については課長の職務,議会事務局次長の職務というような2つの表現といいますか,そういうふうな形で今検討をしているところであります。それから6級ですけれども,6級で副課長の職務,その他に市民会館と施設が入ってました。そういうものについても整理をしまして,副課長職務,主任係長職務,主査の職務と検討しているところであります。この中で6級から管理職になるということで,徳増委員さんの方からも,そこに非管理職が入ることについて意見をいただきました。ただ,新しい制度に移行ということで,考えてますのでどうしてもその職務をなくすということができない状況でありますので,こういうことで今継続しているところであります。それから5級でありますけれども,5級は係長の職務ということでその他授産所だとか保育所だとか施設の名称が入っておりました。そういった施設の名称につきましても整理をしまして,係長の職務と,それから主査の職務というような2本立てを今検討しているところでございます。その他3級のところで徳増委員さんの方から,相当の経験を有するというところが曖昧ではないのかということで,そういうことにつきましては,主幹というものを持ってきまして,あくまでも人事考課等の中で職名を配置していくというふうに考えてございます。主幹というものを3級の方で使いますので,今まで5級の方で主幹の職務ということで使っているものがありましたけれども,そういうものも削らせていただきたいという方向で今検討しているところでございます。以上が議案として出したものについての修正といいますが,そういうものの方向性であります。

前島委員長) ただいま執行部の方向性に対しまして,何かご意見等ありましたら挙手によりお願いしたいと思います。

徳増委員) 副課長のところで,市民会館長とか書いてあったのを整理してということと,それから7級の課長職,これも保健センター所長という名称を整理してということで,実質はどうなんですか。名称は整理したけれども,このまま,例えば6級には市民会館長,青少年センターの所長は入れますよということなのか。ここの上から消しただけであって実際には入れるのか,そこをお聞きしたいと思います。

総務課長) 実際には人事配置という中で決まってくるものだと思います。あくまでもこれと付随して組織機構図も課長の職務というのは公聴で言えば何々課という表現をズーッとされてますので,そういった機構図との対比,そういう中では7級の職務という位置づけがされると思います。ただ実際には人を配置する際に,若干の融通制は必要になってくるかと思います。ですからその場合には7級の人間が張り付く場合,6級の職員が張り付く場合というようなことも出てくるのかなと考えております。ただ,7級で行くということではないということだけは言えると思います。

徳増委員) あの時指摘があったのは,例えばひまわりの館長が何で7級で,市民会館長が何で6級であるのかということであったんですけれども,その辺のところは一緒にはならないんですか。6級であれ7級であれ一緒の組の中には入らないで,あくまでもひまわりの館の館長と保健センターの館長が級で言えばどの辺に置くのかどうか,そこまで検討されてるかどうか分かりませんけど。

総務課長) この件については確かに明確には表現できないと思うんですけれども,ただ,これまで県とか県の市町村の出先機関の職務,そういう人間をどういうふうな形になっていくのか,ちょっと調べさせていただきました。そういう中でやはり出先機関につきましては機能だとか規模だとか職員の数の管理能力だとか,そういった業務的なものも加味されてくるみたいです。そういったものを基準にして,ある程度毎年,見直しをするんだと。要するに急に新しい事業が入ってきてどうしてもということであれば,今まで6級であったものが7級の職員を配置する必要性は当然認められますので,それがおかしいんじゃないかという指摘も確かにあるのかと思いますけれども,その辺は市長の判断でここは重点的にやっていくんだということであれば,それなりの職員を配置してやっていくということは当然出てくるかと思います。そういう中で市民会館とひまわりの館と保健センターというのは,機構図の中では同じ配置という形にいまは考えております。ただ,そこにどういった職名を持った者を実際的にあてていくかというのは今後の検討事項という形になるかと思います。

徳増委員) 私がお聞きしたいのは職名でなくて,実際に給料の問題なんです。その時にひまわりの館の館長の方が7級だから当然上だと,どこに張り付けるかという問題じゃなくて,給与の位置づけが市民会館の館長とひまわりの館の館長は一緒の級になるのか。いま改訂になる前のように別々なのかどうか。それをお聞きしたいんです。してる内容というのはそんなに大差ないと思うんです。それであるのに何故級が違うのか。私は給与の方が聞きたかったんです。配置がやはりその方の,出先機関ですからやはりサービス面でできる能力のある方が級が上であれ下に行くこともあるでしょうけれども,実質給料が7級になるのか6級になるのか。その辺どう考えても同じような職務内容なのに6級7級と分けてあったので,今度改訂するときは一緒になるのかどうか,それをお聞きしたいと思います。 

総務課長) 同じになる,市民会館もひまわりの館も保健センターも同じになるということです。

徳増委員) 6級か7級かどっちになるか分からないけれども,同じに今度はなるということですか。

磯部副委員長) 課長の説明で,8級の監査委員事務局,農業委員会事務局,これはこのまま行きたいというような説明がありました。これはどういう考えの基にこのまま行きたいという形なのか,もうひとつ現在の課長クラスが8級職の人間だからここへ張り付けるのか,現在の組織機構図をあてはめて職務の分担をやったのかという点をちょっとお聞きしたいと思います。

総務課長) まず2点目の方なんですけれども,今いる人間をそのままそこへ充てるという考え方ではありません。それは市長もそういうふうには考えていない。新たにこういうふうに9級制になったときにこれまでの懸案として,代表監査委員または農業委員会の会長,もう少しキチンとした職員を,議会に出ていたという話からだと思うんですけれども,そういうのもございました。ですから,今いる職員をそのまま上げるという考えはありません。そういう中でやはり行政機関として監査事務局,農業委員会は別だろうと,そういう中で8級が相当だという考え方だと思います。

磯部副委員長) 要するに8級の監査事務局と農業委員会事務局長,これはいわば一国一城の主というか,分離した所管の役割の中ということで,今後現在の9級の教育次長の問題もそうですが,現在の教育次長は部長級ですよね。ですからそのまま教育次長になるから要するに9級にというような形ではないということですね。今後,教育次長になる方は9級になるという職務分担になるわけですね,いろんな意味で。そうすると例えば,ひまわりの館長と市民会館の館長,6級と7級の違いがありましたが,6級の方がひまわりの館長になることもあり得るということですね。どうなんですか。

総務課長) 可能性としてはあると思います。それは今後の施設の規模的なものとか業務量的なものとかだいぶ年によっては変わると思いますので,その時にはそういう可能性も出てくると思います。

小池委員) 理事の問題は先ほど説明があって理解するわけですが,問題は議会事務局長と教育次長の問題は,議会事務局長と次長がいたわけです。参事クラスでの扱い方なのですが,出先の独立部門,農業委員会,監査委員事務局の問題は人間の数の問題ではなくて,やはり教育長なり教育次長であるとするならば,私は従来どおりの8級で当然だと思います。たまたま農業委員会サイドについても,局長が代わった場合に課長と代わったんです。今から政治的な問題も含めて,事務局,やはり**課長ということになると左遷みたいな形になりますし,それらもやはり今後出先の問題を含めた今後の機構改革,9級制を導入した中の8級の中で留めたい。8級の**で抜きたいということであれば,従来の形でなくて,ですからこれは私は理解はできます。どうも理解できないのは,9級の中の教育次長が入ってきてしまうということなんです。私は人間の数の問題でなくて,ますます2年後に立ち上げる合併の問題になってきますと,将来にわたってひとつの,石岡に**の方が全体になってまいると思うんですので,絶対に私は避けた方がいいと思うんですけれども。この辺についても私は協議していかないといけないと思うのですが,その辺について全然内部で議論にも何にもならないんですか。やはり機構そのもの,経緯は若干いくらか避けられるようですけれども,少なくなるようですが,1つ1つ取り上げていくと私はまだまだ問題があるのではないか。市長のいう,どうしても農業委員会と監査委員事務局長は部長級,従来の8級に置くということ,これはある意味では理解をいたします。しかし市長の意向はどこまでも市長の意向ですからね,市長の意向で結局組織そのものは変わっていくということになりますと,全体の中で運営していくことが,将来の石岡市が合併したときは違うことになりますけれども,やっぱり9級制を導入してきた意味といいますか,それらはどうも薄れてしまうんじゃないかと思いますけれども,話が前後しましたけれども,教育次長の扱い方をどういうふうに考えているのか,再度,話を詰めていくわけですから。

総務部長) 教育次長の件ですけれども,今まで8級の中で部長と同じ取扱いと言う中でやってきたわけですけれども,それが部長の職務と一緒に9級に移ると考えておりまして,この部分については議論にならなかったといいますか,問題にならなかったというのは事実でございます。今後委員さんの意見等を踏まえまして,議論の対象にしたいと思っております。

小池委員) 議論の対象にしていくとなりますと,これは当然考えるわけですね。そうなりますとまだまだ沢山ありますけれども,どいいますのは,これは委員長の計らいでどの辺が議論になっているのか分かりませんけれども,だいたいここに出てくるのは修正案という言い方はおかしいんですけれども,4月には間に合わないので,間に合わせるということなら3月議会に出てくると思います。やはりここでもやはり付託になってまいりますので,議論しなければならないと思います。紛らわしい部分が出てまいりますので,1回決めてしまいますと,今回決めるのは石岡市だけが独自に決めるのではなくて,当然,2年後は合併ということになりますから,そうなったときにまたどうなってくるんですか。合併についても230項目くらいなのか,内部的に役所サイドも大変違ってきてます。目先の2年後に迫ってきてますから。そうなってまいりますとそんない勝手にいじるとなりますと議会の方も内容が変わってくると思います。その時に内容の熟知をしている方々,将来関わるべしという方々で議論をされると良いと思いますけれども,そうでなくて何だか寄せ集めみたいな形になってまいりますと,執行部の思う通り,執行部のやり良いようにやってしまうということですから。ますます財政が逼迫してくる中で,市民要求する事業実施の予算が使えなくなってしまう。経常経費とか,いま経常経費を下げようとする形で見えてくるかというとどうもそう見えてない部分があります。大変市民サイドからは批判がくすぶってまいります。今でも大変くすぶっておりますから,大変なことであきらめになりますけれども,しょうがないやみたいな出て参ります。これが今後完全に良いと。行政というのは当然それが行政なんですから。どこまでも**ないと市民は思っておるわけですから。いま税金払うのも大変なんですよ。ですので,その辺を将来をよく睨みながらよく考えてもらいたい。どうしても枠の中でだけで考えてしまう。やはりもっと広い目で見る。将来のためにやってもらいたいと思いますので,私はこの際,9級職でどうかということになりますと,どうしてもここでひとつ教育次長が引っかかってしまいます。何でこの人が9級なのか。現実にいま8級なら,それでかまわないんです。ですからその辺を含めて,入れるということでございますから,方向としてはどういう方向で,いわゆる教育委員長と教育長の絡みの中でどういうふうに考えているのか。これは独立されておりまして,農業委員会と同じように,いま総務部長からもございましたけれども,私はやはりその辺を充分に内部で議論していただきたいと思います。再度ひとつ,総務部長にお聞かせいただきたいと思います。

総務部長) 方向性につきましては,今後議論の中で定まってくると思います。本日委員さんの意見に基づきまして議論を進めていきたいと考えております。

小池委員) そうなりますと総務部長,検討をしてさらに委員会には先ほどの説明ですと,修正議案を,継続になっておりますから,早めにやってほしい。代わりに修正案が出てまいりますと,3月議会に出して,3月議会で認めていただいて,いつ実施,予定として考えているんですか。これは日程が大変になってまいりますのでスケジュールについてお聞かせ願いたい。

総務部長) 現在の中で考えておりますのは,3月議会でお認めいただきまして,4月1日からの施行ということで考えております。

前島委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので以上で質疑を終了いたします。本日の審査はこの程度といたし,さらに継続して審査を進めていきたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。この際お諮りいたします。本日審査いたしました審査報告・委員長報告につきましては,委員長に一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。その他の件で何かございましたらお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

前島委員長) ないようですので,以上で総務企画委員会を閉会いたします。


 閉会 午前11時30分




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