平成14年5月24日 都市建設委員会


案 件 (1)議案第47号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」における当委員会の所管にかかる部分,議案第48号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号))」,議案第66号「石岡市下水道事業審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第70号「市道の認定について」,議案第71号「市道の認定について」
(2)陳情第47「宮部入り口道路の安全対策についての陳情」,請願第18「通学通勤並びに生活道路の整備について」,陳情第48「石岡市の斎場近くの池に関する陳情書」,陳情第51「市道改良整備に関する陳情書」,陳情第52「市道整備に関する陳情書」
(3)「その他」
出席委員 寺内 毅委員長,金子悦郎副委員長,菱沼成房委員,山口 晟委員,高栖宏之委員,前島孝元委員
説明員 建設部長(吉川安延),参事都市整備担当兼6号バイパス推進室長(吉田隆重),建築課長(足立健造),土木課長(本田久男),都市計画課長(渡辺勝男),下水道課長(上曽茂昭),区画整理課長(塚本悦男),副参事道路管理担当(羽成善信),副参事補修担当(吉田和男),副参事6号バイパス推進担当(鈴木信充),副参事駅東開発担当(高柳洋一)
議会事務局 主幹(武石 誠)


 開会 午前10時00分

委 員 長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。これより議事に入ります。本日の議題は,議案第47号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」における当委員会の所管にかかる部分,議案第48号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号))」,議案第66号「石岡市下水道事業審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて」,議案第70号「市道の認定について」,議案第71号「市道の認定について」,の計5議案,及び,陳情第47「宮部入り口道路の安全対策についての陳情」,請願第18「通学通勤並びに生活道路の整備について」,陳情第48「石岡市の斎場近くの池に関する陳情書」,陳情第51「市道改良整備に関する陳情書」,陳情第52「市道整備に関する陳情書」及び「その他」として,閉会中の継続調査・審査の申し出についてであります。
 付託案件説明のために出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付いたしました出席者名簿のとおりであります。
 初めにお諮りいたします。
 本日の議題であります議案及び請願・陳情については,その現状を調査するため,議長に対し委員派遣承認要求をし,その後,委員会を再開したいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

― 休憩(現地調査の実施)―

委 員 長)休憩前に引き続き会議を開きます。初めに,議案第47号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」における当委員会の所管にかかる部分を議題といたします。本案については,執行部から説明を求めます。

土木課長)
それでは議案第47号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号)」の繰越明許費の補正,地方債の補正について説明をいたします。議案第47号のページ数で1ページ,2ページになります。平成13年度において,土木課では土木費の市道整備事業について3路線の工事費と1件の用地費,それと河川費で急傾斜地崩壊対策事業負担金について繰り越しをしております。繰り越ししました工事箇所につきましては,1件目としまして国府四丁目の市道0126号線交差点改良工事,金額は4,640万5,000円です。2件目としまして,東大橋曲松の市道0110号線道路改良工事で,1,200万1,500円でございます。3件目が田島二丁目,市道0116号線排水整備工事で2,184万円でございます。工事費の合計は8,024万6,500円になります。この繰り越ししました要因ですけれども,国府四丁目と曲松の工事につきましては,国道6号との接点で国土交通省との協議に時間を要しております。また国府四丁目では,地下埋設ケーブルの工事が***したためでもあります。また田島の排水整備工事では,電柱の移転で一時工事が中断しております。次に用地費の1件の繰り越しですけれども,半の木地区の市道2021号線,これに関する用地買収で,なかなか単価の折り合いがつかずに,年度末にようやく理解が得られた交渉がございました。新年度が暫定予算ということで,また早急に支払いの***と思いまして,繰り越しの措置をいたしました。金額は200万円でございます。買収面積は251.58平方メートルでございます。工事費と用地を合わせました市道整備事業の繰越明許が合計で8,224万7,000円でございます。次に河川費の急傾斜地崩壊対策事業負担金ですけれども,150万円について繰り越しております。これにつきましては,平成13年度の議会で補正予算の承認をいただいておりますけれども,これにつきまして土浦土木事務所の河川課が施工する急傾斜地事業ケース市町村負担金でございます。高浜で予定しておりましたけれども,土木事務所で工法の検討に時間を要したということで,全額150万円繰り越しております。さらに同じ表,第3表に地方債の補正変更が出ております。これにつきましては,起債事業で排水路整備事業を実施しておりまして3,500万円の限度額がございました。これに対して120万円の起債対象工事の減額がございました。そのために,起債の対象として余裕のあります市道整備事業の方に120万円を振りかえてございます。そのため,市道整備事業分の地方債の限度額の補正をするわけでございます。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)
ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第47号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市一般会計補正予算(第9号))」における当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は「承認すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第48号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号))」を議題といたします。本案については,執行部から説明を求めます。

下水道課長)議案第48号「専決処分に対し承認を求めることについて」の説明をいたします。「平成13年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」の専決処分についてご説明いたします。内容につきましては繰越明許費の補正です。2件の事業について,先に専決処分を行っております。まず1件目としまして,追加でございますが,款としまして下水道費,項としまして下水道建設費の,流域下水道事業費の1,933万2,000円でございます。要因につきましては,流域下水道小川幹線石岡第3ポンプ場の土木,建築,機械工事が,平成13年度より埋蔵文化財の発掘調査を水田についても実施することが必要となり,本調査に先立って発注されていた試掘調査及び土木工事が3か月遅れるということで,年度内の竣工が困難となったためでございます。2件目として,変更でございますが,同じく下水道費,下水道建設費,公共下水道整備費の1億4,557万円ですが,1億円については先の3月の定例会において繰り越しのご承認をいただいております。今回,さらに4,557万円の変更をお願いしております。内容としまして,管渠の整備工事の事案でございます。工事名としましては市単公下第13号工事,場所につきましては茨城一丁目地内,工事延長としまして185.5メートル。さらに市単公下第14号工事,場所につきましては水久保地内,工事延長につきましては355.8メートルでございます。これにつきましては下水道本管を敷設するに当たり,上水道管と競合するということで,上水道の切りまわしと,水道の布設替えが必要となったということです。また,この近隣にて下水道工事が交錯しまして,自動車等の迂回路の調整をしたところ,年度内の竣工が困難となったためでございます。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。
委 員 長)これより採決に入ります。議案第48号「専決処分に対し承認を求めることについて(平成13年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号))」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「承認すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第66号「石岡市下水道事業審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案については,執行部から説明を求めます。

下水道課長)議案第66号「石岡市下水道事業審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明いたします。本件につきましては,平成14年3月29日付で,石岡市議会議長鈴木行雄氏より,石岡市長への「石岡市議会議員の審議会等への参画の見直し」ということで申し入れがありまして,その意見に基づき,石岡市下水道事業審議会条例中の第3条2項の1について,市議会議員についてを削り,定員につきましては同じく20名で開催するものでございます。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第66号「石岡市下水道事業審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第70号「市道の認定について」を議題といたします。本案については,執行部から説明を求めます。

副参事道路管理担当)それでは議案第70号「市道の認定について」,ご説明申しあげます。この道路は恋瀬川ロードパークの完成に伴い,施設に付属する旧6号国道敷きを市道として受け入れるものです。まずは市道1409号線は,大字石岡7039-13を起点として,大字石岡7039-6を終点にしております。これは千代田町の農協前の旧6号は,以前より6号との交差点まで千代田町では町道として認定しておりましたが,千代田町はその部分から,今回の石岡で認定を予定しているところまで延伸して認定する予定です。それで,石岡市としては千代田町の境から恋瀬川に向かって9.8メートルの長さの認定をお願いしております。延長で9.8メートル,幅が9.5メートルになります。次に1410号線でございます。6号国道の城南ドライブ付近から,恋瀬川に向かってサイクリングロードに至るまで。起点として国府七丁目7067-2から7063-3まで。延長で75.5メートル,幅員で4.6から17.5メートルになります。よろしくお願いいたします。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第70号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第71号「市道の認定について」を議題といたします。本案については,執行部から説明を求めます。

副参事道路管理担当)それでは,議案第79号「市道の認定について」ご説明申しあげます。この道路は都市計画法の開発行為により築造された道路であります。起点として高浜1051-8から終点,高浜1051-6まで。延長で63.3メートル,幅員が6メートルでございます。両側に300ミリの側溝があり,アスファルト舗装され,入り口に両側に隅切りと,中間部分の曲がりに隅切りがございます。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第71号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,陳情第47「宮部入り口道路の安全対策についての陳情」を議題といたします。本件は,前期定例会において,拡幅に係る地権者の意向等を調査するべく,継続審査といたした案件であります。なお,本件について事務局から発言を求められておりますので,これを許します。

事 務 局)本件陳情につきまして,4月24日に新たに陳情者の追加がございまして,追加の人数につきましては73人ということでございます。以上です。

委 員 長)次に執行部から,その後の調査結果の報告を求めます。

土木課長)地権者の同意の件,中に入って幅員の件,さらに意向確認というようなことございましたけども,地権者は県道から約200メートル近く入りました最初の十字路,三輪床屋さんの十字路ございます。あの付近まで17名の地権者がございます。そのうち6名については,提出された新しい陳情者の中には入っておりません。反対かどうかということまでは確認はしておりません。路線の中には,借地して建物だけ持っている方も多いと,そういったものもございます。また,沿線には全然関係ない,別なところに住んでいる方も,新しい陳情者の中にはございました。陳情者の,この道路整備に対する行こうと言いますか,それについて質問したところ,前回もありましたけども,宮部に向かいまして入り口部分の右側に空き地がございました。その空き地の部分の拡幅,そういったものも望んでいるようでございます。幅員としては2メートルから3メートル程度右側が拡がればいいなというようなことでございます。それで,中に入って,両側に建物が連担している状況のその部分につきましては,できれば待機場所,そういうような方法でというようなことでございました。最終的には全部拡幅してくれればいいというお話はございましたけれども,当面は待機場所でもということでございました。同意書は,陳情書には住所と印鑑はあるんですが,これは陳情の内容に同意したということで,実際に土地が動くような場合にはどうなるかな,というところもございます。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

菱沼委員)前回あそこを見せていただいて,この陳情の趣旨って言うか,については理解をするわけですけど,いまの課長のお話,部分的に拡張というようなお話がありました。いま言われるように,入り口が2.5メートルぐらいということで広くなると思うんですけども,そういった場合に,入り口広くて自動車入った場合に中が狭いと。当然,あの状況では恒久的な塀とかそういうものが結構ありますから,なかなか拡幅,拡張については厳しいんではないかと。そういった場合に,入り口だけ,そのように,空き地がありますから広くなるのはあれですけども,この場合,両方に空き地があります感じがしますけども,左側ですね,あそこのところへ,拡げるという場合には,のお話なのか,それとも反対側の,宮部に向かって右側がやっぱり空いてます。その辺のところはどうなのか。それから,中間で待機場所ということですけれども,あの三輪電気屋さんまでの間にはないような感じがするわけですけれども,その先へ行けばあれですから広くなると思うんですけれども,問題は中間にある入り口から三輪パーマ屋さんですか,理容店,あの間に待機場所というと,現実あるのかどうか,そのへんちょっとお伺いします。

土木課長)陳情された方は,あの沿線よりもずっと離れたところに住んでいる方で,あそこへ出るのに,ちょうどあの,宮部に向かって左の角に床屋さんが,ちょうど一軒あるんです。あの床屋さんがやはり支障になって見えないと。そういうことなんです。ですから,奥のことよりも入り口部分について見えないんで,なんとかしてほしいというようなことでした。ですから,向かって右側に,元のガソリンスタンドの跡ですか,あの部分が空いてるから,改善できるんじゃないかと,そういったことでございます。その右側の方の地主さんについては,これを同意っていいますか,そういうことで名前はあがっております。それで中間の待避所の話しにつきましては,右側,向かって右側に駐車場で使っている部分が1箇所2箇所ぐらいあるかと思います。ただ,長さ的にあまりとれなくて,あまり,現状で待避所としてのあまりいい役目はしないんじゃないという気がしてますけども,あれば,それなりに利用価値はあると思いますけど。以上です。

菱沼委員)そうすると,いまお話のように,入り口の辺は地権者の同意があれば拡幅は可能というようなお話かと思います。陳情者の方々が理解して,その程度でいいということであれば,できる範囲の中でやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。

前島委員)いまのお話で,私もそういったことは賛成という立場は変わらないんですが,私もあそこ,何回か年間通じて通ってるんですけど,やはりその,今回,陳情ということですよね。その柿岡に向かって左側ですよね,宮部入り口ですから。そこだけやはり改善してもですね,例えば今のその両サイドの,待機の土地を確保したとしても,あそこは変則交差点になってますよね。こちらのあの,何て言うのかな。事故が多いということで,根本的な改善にはならないと思うんですよね。今回の陳情の目的は,入り口,出るときにあそこに床屋さんがあって見えないから,改善してくれっていうのと,拡幅を望んでるわけですけども,私はここの「交差点」っていう考え方からですね,根本的に,その部分だけやるんじゃなくて,やっぱり変則交差点であると。宮部の方から出てきたやつでもこっちから入るやつでも五差路みたいになってますから,相手の車を見ながら走るわけですから,根本的な改善にはならないんじゃないかと。で,私の言おうとするところは,例えば,その交差点全体を捉えて改善していかないと,例えば信号機をつけるとかですね,そのようにやらないと,そこの空き地の所を例えば買収して,車の待機場所を作ったとしても,改善にはならないような気がするんですけど,その辺はどうなんでしょうかね。

土木課長)私もここを通って,やっぱり先ほど言いました,向かって左側の角にぎりぎりに床屋さんが1軒建ってますね。確かにあの建物は視界を遮っていると思います。それ以上のことは今は申しませんけども。それで,前の道路は県道ですから,県の方には,ここに歩道が両側ずっとついてます。歩道を当然改良して下さいということで,先日も部長,助役ともども県の方へ要望しております。ですから,市の方だけで,ここはどうこうできる部分というのは少ないと思います。ですから,交差点全体を捉えた場合には,やはり県の方にご相談しながら進めていくような必要があると思います。そういう意味で,今後陳情,要望はしていきたいと思います。

(「現在は,県の方には要望は出してあるんですか」と呼ぶ者あり)

はい。

委 員 長)ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

委 員 長)再開いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第47「宮部入り口道路の安全対策についての陳情」を採決いたします。お諮りいたします。本件については,その願意を妥当と認め,実現の可能性も自由分見込めるとの判断から,「採択すべきもの」といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,請願第18「通学通勤並びに生活道路の整備について」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯等について,説明をいたさせます。

事 務 局)それでは請願第18につきましてご説明申しあげます。「通学通勤並びに生活道路の整備について」につきましては,本年5月7日に,高浜地区整備に関する協議会代表○○(個人名)様ほか,ここには3名の方々の名前を載せさせていただいておりますが,その他116名の方々のご署名をもって提出されております。紹介議員といたしましては小池清議員がご署名をなさっておられます。内容につきましては,先ほど現地をご覧いただきましてお分かりの通り,大変幅員が狭い状況であるということで,生活道路,または城南中,高浜小への通学路などとして,最低5メートル,うち1メートルを歩道にして下さいということですが,最低5メートルの拡幅整備を早急に実施していただきたいという趣旨になってございます。それで「請願・陳情審査参考資料」というようなことで配付させていただいておりますけれども,この請願の道路を含めた地域は,ご承知のとおり第1種低層住居専用地域に指定されております。第1種低層住居専用地域というのは,お分かりの通り,良好な住居の環境を保護するための地域というような位置づけでございますけれども,高浜台につきましては,現在,消防活動困難区域というようなことで指定されておりますし,また,阻害環境要素として高圧線もあり,また,路線バス利用不便区域ですとか,細街路地域というようなことで,現在のところ,良好な住居環境は確保されていないというような状況でございます。それからその下の部分で,市道の幅員の確保について,ということで,道路法ですとか道路構造令における基本的な条項を載せさせていただいておりますので,ご覧おきいただければと思います。それから高浜台土地区画整理事業についてなんですけれども,請願本文にもありますとおり,この請願の市道ですね,その一部が高浜台土地区画整理事業とちょうど境界になっているようでございます。したがいまして,請願道路の整備につきましては,この高浜台土地区画整理事業の成否と密接に関わっているのではないかと考えます。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

菱沼委員)いま説明がありましたように,全体,あの幅員がどのぐらいあるのか分かりませんが,全体5メートル,1メートルを歩道として確保してほしいということですけども,いま現地見てきまして可能な環境であるとは見たわけですけども,現状,相当な距離があります。ということで,この件について担当の方ではどのように考えているのか,ちょっとお考えを伺います。

土木課長)最初入りました田圃の部分については,法を含めますと5〜6メートル近くあるかと思います。中に入ってまいりまして,2.7メートル,あるいは3メートル程度の幅員だと思います。それでこの区間,やはり1キロメートル近くありますけど,この中に建築物が20戸ほど建ってます。いろいろ工作物もありますんで,なかなかこの事業を進めるのは難しい部分があるかなと思いますけども。

菱沼委員)前回も,この部分ではありませんが,拡幅整備ということで同じ地区から陳情が出ましたけども,前回のところよりは若干可能性はあるのかなというように見たわけですけども,ただ今の課長の話だと,いろんなことからちょっと厳しいというようなことであります。そういうことで,ここも先ほどもちょっと話題になりました,部分的というのはやはり,供用については非常に逆に安全でなくなるので,やるならばこの距離全体を,今の陳情者の要望のように全体5メートル確保できて,なおかつ歩道が1メートルとれると,こういう環境ができればよろしいんですけど,ただ今の課長の話ですと,ちょっと厳しいかなというようなお話ですので,ただ,それをそっくり受けとって,じゃあ駄目だ,というような形でもいけませんので,私としてはもう少し,陳情者に名前を連ねている方々の意向を聴いていただいて,出来得れば…。どういう道路にあっても,そういう陳情者の心情を考えれば願意妥当というようなことの措置がいいんでしょうけども,今言ったようないろいろな状況を考えれば,いたずらに願意妥当というのもどうかな,というような部分があるので,もう少し,この部分については慎重に対処していただいた方がいいんではないかというように思います。

高栖委員)4メートルという話があるわけでございますが,あの高浜駅,あそこの開発行為も絡んでくると思うんですけども,4メートルの車道部分では将来を考えた場合どうなのかと。車道として考える分には,やはり5メートルぐらい確保しなければ,あとの利用価値が少なくなってくるんじゃないかと。そういうふうに私は考えるわけでございまして,いま菱沼委員が言われたように,それとあと地権者ですね,地権者がどのような形を考えているのか,そこら辺をよく検討してもらって,これは私は「継続」でいいんじゃないかなと,考えておりますけど。答えは結構です。

委 員 長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

委 員 長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。 請願第18「通学通勤並びに生活道路の整備について」を採決いたします。お諮りいたします。本件については「年次計画を立てて整備すること」との意見を付した上で「採択すべきもの」といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,陳情第48「石岡市の斎場近くの池に関する陳情書」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯等について,説明をいたさせます。

事 務 局)本件陳情につきましては,本年4月15日に,石岡市若宮四丁目の○○(個人名)様からご提出をいただいております。内容といたしましては,ご覧だきました「洋服の青山」と「メンズプラザアオキ」の裏の,池というか水溜まりが臭いというようなこと,それから,囲いがなくて危ないのではないかという趣旨になってございます。それから「請願・陳情審査参考資料」というものをご配付しておりますが,この池につきましては官有地という位置づけになっておりまして,現在その財産管理につきましては県の土浦土木事務所が行っているところでございます。それから機能の管理というふうなことですけれども,この池は法的な位置づけがない法定外公共物というふうな区分になっております。ただこの法定外公共物というものの機能の管理の管理はどこがするのかということは,明確な法的位置づけがないわけですけれども,基本的には,それが存在する市町村が機能管理することが期待されているところであります。したがいまして,あの池につきましては石岡市がその機能の管理をしなければならないということになってございます。それから平成12年にご審議をいただきました里道とか水路の,国有財産の市町村への譲与ですね,その譲与の件で,この池につきましても,いま現在,執行部の方で譲与を受けるというようなことで,申請手続きをされているそうでございます。ただ,まだ結果が出ませんので何とも申しあげられないんですけども,そういうふうな手続きが現在とられているということでございます。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

委 員 長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第48「石岡市の斎場近くの池に関する陳情書」を採決いたします。お諮りいたします。本件については,その願意は妥当であると認め,「採択すべきもの」といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,陳情第51「市道改良整備に関する陳情書」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯等について,説明をいたさせます。

事 務 局)本陳情につきましては,本年5月15日,石岡市行里川,行里川区長○○○○(個人名)様からご提出をいただいております。内容といたしましたは,ご覧いただきましたとおり,市道の路肩の部分の舗装が欠けたり,くぼみができて水が溜まったりすると。あの道路は子どもたちの通学路ともなっているために,側溝を敷設し,あわせて安全を確保する意味で道路の整備を賜りたいというような内容になっております。資料の方には,その道路の維持・修繕については市の道路管理者の義務となっているというような関係の法条文を載せております。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

委 員 長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)
ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第51「市道改良整備に関する陳情書」を採決いたします。お諮りいたします。本件については,その趣旨は妥当であると認め,側溝の流末確保も可能であるとの判断から,「採択すべきもの」といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,陳情第52「市道整備に関する陳情書」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯等について,説明をいたさせます。

事 務 局)本件陳情につきましては,陳情第51と同じく,5月15日の日に,行里川区長の○○(個人名)様からご提出いただいております。内容といたしましては,行里川地内の市道,先ほどご覧いただいた市道でございますけれども,草に覆われて,道を確認するのも困難な状態であるというふうなことでございます。未整備のために足元が悪く,利用しがたい状態であるので,整備を賜りたいというふうな内容になっております。それから資料の方でございますけれども,これについても,道路の構造について定めがあります道路法ですとか道路構造令の条文を載せさせて戴いております。以上です。

委 員 長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第52「市道整備に関する陳情書」を採決いたします。お諮りいたします。本件については,その願意は妥当と認め,「採択すべきもの」といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでありますが,これらに係る委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に「その他」として,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会会議規則第104条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・理由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ご異議なしと認め,さよう決しました。ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

委 員 長)ないようですので,以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。

 午後12時10分




    委員派遣報告書


 会議規則第99条の規定により実施した委員派遣による調査の結果について,下記のとおり報告します。

                                  記

1 議案第71号「市道の認定について」の現地について
 当該路線は,開発行為により築造された道路で,高浜駅の南に位置する場所である。
 形状的には行き止まりであるが,最奥部が鉤の手状に曲がり,隅切りもなされているため,回転がまったく不可能という状態ではない。
 道路は,入り口部から奥へ向かってなだらかな坂になっている。側溝も敷設されており,特に問題となる点は見当たらなかった。

2 請願第18「通学通勤並びに生活道路の整備について」の現地について
 当該請願は,高浜富士見台の市道5255,5318号線の拡幅を求めるものである。視認したところ,現状は3メートル程度で,確かに車両が通行する場合には,歩行者は危険に晒されるものと思われる。
 現在のところ沿線に家屋の数は多くないが,それらの家屋の中には道路に接近して建っているものもある。拡幅に際し,用地確保が難しい場所が発生する懸念がある。
 ただし,現状が第1種低層住居専用地域に相応しい状態でないのは事実であり,改善が望まれる。

3 陳情第48「石岡市の斎場近くの池に関する陳情書」の現地について
 この池は,財務省が所有する官有地であるとのことである。村上六軒線に沿った商店の駐車場に隣接しており,その境に柵は一切ない。両地の高低差は1.5メートル程度あり,官有地側はすぐに池になっているために,落下すると大変危険な状態である。また,調査時に臭い等は感じられなかったが,執行部によると,気温が高い日などには確かに悪臭があるとのことだった。
 また,執行部からは,かつて生板池方面へと流れる水路の整備に着手したが,一部地権者間で境界が決まらない場所があって,整備が止まっているとの話しもあった。

4 陳情第51「市道改良整備に関する陳情書」の現地について
市道3013号線の現状を調査したところ,陳情に言うとおり,舗装の路肩は崩れつつあり,また,一部穴があいている部分もあった。側溝も敷設されていないため,雨が降った際は路肩や穴に雨水が溜まって危険と考えられた。

5 陳情第52「市道整備に関する陳情書」の現地について
 市道3022号線の現状を確認したところ,市道をそれと認識することも困難な状況であった。隣接する畑の耕作者は,市道の存在を認識してそれを侵さぬよう努めていると見られるが,現状は土の路面に雑草が生えている状態のため,畑との境がなくなりつつあり,早急な市道の確保が必要と考えられる。
 ただし,この市道は県道石岡常北線と市道3295号線(石岡常北線の旧道)の間に位置しているため,費用対効果の観点から,アスファルト舗装までの必要性は疑問である。

※ なお,議案第70号「市道の認定について」の現地については,前回委員会で恋瀬川ロ ードパークを調査した際に併せて調査したため,今回の現地調査は省いた。



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