平成15年12月9日 教育福祉委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
議案第108号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」
議案第109号「平成15年度石岡市授産所特別会計補正予算(第2号)」
議案第110号「平成15年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」
議案第111号「平成15年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第1号)」
議案第112号「平成15年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」
議案第115号「平成15年度石岡市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」
議案第121号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第7号)」
議案第122号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」
(2)所管事務の調査
東小学校校舎改築事業について
給食センター改築事業について
(3)その他
出席委員 藁科登副委員長,久保田健一郎委員,小松美代子委員,國司進委員,川村良一委員
市執行部 【福祉部】
福祉部長(高木直之),福祉部副部長(土師照夫),社会福祉課長(矢口輝行),高齢福祉課長(池田芳男),ふれあいの里石岡ひまわりの館館長(梅沢信尾),児童福祉課長(小林千恵子),保険年金課長(山本敬司),高齢福祉課在宅介護担当副課長(室橋典子),保険年金課副課長(福田宏次)
【教育委員会】
教育長(小松崎 忠),教育次長(草間 暁),教育総務課長(上田 実),学校教育課長(藤枝一成),文化課長兼民俗資料館長(田崎 徹),スポーツ振興課長(鈴木正治),学校給食センター所長(佐子川祐治)
事務局 主任(中山善正)


 開会 午後1時05分


藁科副委員長)ただ今から,教育福祉委員会を開会いたします。
本日の審査につきましては,お手元にご配付しております協議案件書の順に沿って進めていきますので,よろしくお願いいたします。
これより,福祉部所管となります議案の審査を行います。付託案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております出席者名簿のとおりであります。
初めに,「議案第108号・平成15年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」の福祉部所管に係る部分,及び「議案第110号・平成15年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」,「議案第111号・平成15年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第1号)」の計3件を一括して議題といたします。本案について,執行部より説明を求めます。

保険年金課長)それでは一般会計の補正予算の方からご説明申し上げます。ページ数でいいますと20,21ページでございます。健康保険の方で歳入は,一番上のところの国庫支出金でございます。民生費国庫負担金が1,728万3,000円の収入がございます。これは国民健康保険基盤安定負担金ということで,国の方から算出基準に基づきまして2分の1の補助がございます。これは本来であれば平成15年度の当初予算で予算化すべきものであったんですが,補助件数等がまだ未確定ということで,正確な数字を見込んだ方が良いのではないかというような県の指導もございまして,当初予算では見込みませんで,今回補正であげさせていただきました。それからその下の12番の県支出金になります。やはり同じもので,国が2分の1,県が4分の1ということで算出分の4分の1,864万1,000円を見込んでございます。それからページが飛びまして,24,25ページでございます。3の民生費の中でございます。この中の社会福祉総務費の中で,特別会計繰出金というのがございます。3,456万7,000円でございます。これは保険税の低減分を国保の方へ繰り入れるということでございます。ただ今説明申し上げました基盤安定負担金,国の分が1,728万3,000円,それから県の収入が864万1,000円,さらに市が4分の1持つということで,864万3,000円で,この数字を足しますと3,456万7,000円で国保会計の方へ繰り入れるということになります。つづいて42ページでございます。国民健康保険の補正後であります。まず療養給付費交付金ということで7,535万2,000円。現年度分で5,760万2,000円。それから過年度分ということで追加交付でありますが,1,775万円でございます。それから8番の繰入金でただ今歳入の方でご説明申し上げました3,456万7,000円を一般会計から繰り入れるということでございます。それから44ページの支出の方でございます。今回の補正の内容は,老人保険の拠出金でございます。平成15年度の老人保険拠出金額の決定通知が当初予算を組んだあとの4月14日に15年度分の確定通知がきました。その決定額が12億4,245万9,000円になります。当初予算が11億3,254万円でしたので,この差額分1億991万9,000円の増額補正をするものでございます。内訳としましては,医療費拠出金が1億1,144万6,000円の増額。それから事務費拠出金が152万7,000円の減額になるものでございます。以上でございます。

高齢福祉課長)それでは高齢福祉関係の今回の補正予算につきましてご説明申し上げます。予算書20,21ページをご覧いただきたいと思います。12番の県支出金,民生費県補助金でございます。社会福祉費補助金といたしまして111万6,000円を今回受け入れるわけでございます。内訳といたしましては,在宅介護支援センター運営事業費補助金104万6,000円,そして介護予防・地域支え合い事業費補助金7万円でございます。ともに国2分の1,県4分の1の4分の3補助という形で受け入れを行います。平成13年度までは,介護予防・地域支え合い事業につきましては上段にございます在宅介護支援センター運営事業の中に含まれておりましたが,14年度に国の中での事業の組替えがございまして別枠での補助という形で出てまいります。上段の在宅介護支援センター運営事業費補助金につきましては,新設されます地域型在宅介護支援センターの運営にかかります基本的な運営費でございます。2つ目の介護予防・地域支え合い事業補助金につきましては,在宅介護支援事業という形の中で,高齢者の実態把握あるいは,介護要望プラン作成,それらにかかります費用に対する補助という形で出てまいります。これらを受けましての支出でございますが,24,25ページをご覧いただきたいと思います。民生費,社会福祉費,老人福祉費でございます。在宅介護支援センター運営経費といたしまして148万9,000円を委託料としてお願いしてございます。在宅介護支援センターの地域型でございますが,現在市内に2ヶ所ございます。三村地区にございますセンチュリー石岡さん,そして根当地内にございますねあたりさん。2ヶ所が地域型として現在設置されているわけですけれども,今年度新たに2ヶ所の設置が認められました。1ヵ所が大砂にございます石岡市医師会さん,そして東石岡にございますあいあいさん。これら2つの法人より県の方に新設の申請が出され受理されました。それに伴いまして後程申し上げますが,在宅介護支援センター条例の一部を改正しながら事業の委託を行うというものでございます。事業にかかります委託ですけれども,基本的な事業と申しますのは,センターにかかります職員の人件費あるいは活動費等でございます。それから高齢者の実態調査を行いまして,サービス台帳を作成するための資料あるいは,介護要望サービスプランを作るための費用,これらの費用が含まれまして1つのセンターに対しまして74万4,500円が委託費として出てまいります。2ヶ所ですので,148万9,000円が今回補正予算としましてお願いしたものでございます。つづきまして同じページでございますが,社会福祉総務費でございます。社会福祉団体助成事業,市社会福祉協議会補助金441万円でございます。これにつきましては,社会福祉協議会合併協議会設立のための人事異動に伴います補正をお願いしたものでございます。ひまわりの館に勤務しておりました職員が9月1日付で社会福祉協議会の方に戻りまして,合併準備会事務局の専従職員として配置されました。それに伴いまして生じました職員人件費の不足,それに対します補助金の増額をお願いするものでございます。ご存知のように行政における法定合併協議会が設置されたことを受けまして,美野里町・玉里村・八郷町・石岡市の4市町村社会福祉協議会でも,社会福祉法に基づきます社会福祉協議会合併協議会が設立することになりまして,4市町村合併準備会を10月1日に立ち上げたところでございます。事務局は石岡市福祉協議会内の1室に設置されまして,各市町村より1名の専従あるいは専属の職員が配置され,現在事務を行っているところでございます。これに伴いまして市社会福祉協議会職員人件費の補助金の増額をお願いするものでございます。

保険年金課副課長)24,25ページにおきまして,民生費,社会福祉費,老人医療給付費につきましてご説明申し上げます。老人保険特別会計への69万5,000円の繰出でございます。次に50ページにあります老人保険特別会計の歳入についてご説明申し上げます。失礼しました。52,53ページの歳出の方からご説明申し上げます。医療諸費の中の医療費支給費,1,641万2,000円。これについては,老人医療費におきまして,柔道整復師,コルセット,高額医療費の支給等老人保険の受給者に対して支払うものでございます。その医療費が不足したもので1,641万2,000円の増額補正をお願いしたものでございます。平成14年10月より老人保険制度の制度が変わりまして,支払額の見込みができませんでした。もう1つ諸支出金の償還金については,平成15年度老人保険医療費についての精算金を行いまして実施報告を行ったところ,当市においては県負担金が超過負担になっているということで,443万6,000円を償還することになりました。それで今回の補正をお願いしたものでございます。つづきまして50,51ページにございます歳入の支払基金交付金でございますが,1,641万2,000円の62%相当額1,017万5,000円の補正をお願いしたものでございます。次に国庫負担金についてですが,同じ1,641万2,000円の25.3%相当額415万8,000円でございます。県支出金については,同じ金額の6.3%相当額,平成15年10月以降の支給決定の額を使っております。そうしますと県については103万9,000円ということで補正をお願いしました。一般会計繰入金については,本来103万9,000円の補正ということでございましたが,平成14年度の繰越金がありましたので,69万5,000円の一般会計からの繰入金ということになりました。繰越金については,平成14年度も老人保険繰越金の方から478万1,000円となり,今回の補正ということです。以上です。

ふれあいの里石岡ひまわりの館館長)24,25ページの歳出の民生費,社会福祉費のふれあいの里費の263万3,000円の減額補正の内容ですが,社会福祉協議会の職員異動に伴う減額と,公衆浴場改正に伴う増額の内容になっております。まず,ふれあいの里は社会福祉協議会に委託しておりまして,係長が8月までふれあいの里におりましたが,9月から翌年の3月までの441万円の減額措置です。それから1人減になりましたので,嘱託職員1名分としまして9月分から翌年の3月分まで126万6,000円の増になっております。それから施設清掃管理補修保安委託料なんですが,15年の4月に茨城県の公衆浴場改正により,従来浴槽1から浴槽4までのろ過タンと,イスと***の配管の殺菌,消毒業務を9月までは2週間に1ぺんずつやっておりました業務を,10月1日から改正により毎週1回月曜日にやることによる51万1,000円の増額です。それに伴いまして,委託料263万3,000円の減額補正をやりました。よろしくお願いいたします。

児童福祉課長)私からは児童福祉課所管の部分についてご説明させていただきます。24,25ページの民生費,児童福祉費,児童福祉総務費の児童福祉施設整備費助成事業の保育所整備費補助金102万3,000円についてで,これにつきましては国分台ふたば保育園が地域子育て支援センターを整備するための補助としての予算措置でございます。目的といたしましては,社会福祉法人が施設整備を実施する場合に,その費用の一部を補助することにより福祉施設の整備促進を図り福祉の増進に資するものでございます。この補助基準額の3分の2を子ども未来財団より補助があったという決定を受けまして,市の方の補助が補助基準額の8分の1を補助するということで,子ども未来財団の決定が遅れたために,今回の補正での支払になったというわけでございます。地域子育て支援センターを整備する目的といたしましては,子どもたちが健やかに育つために安心して出産,子育てができる社会環境を整備することが大切であり,地域支援センターを整備することにより子育てに関わる悩み,情報提供や相談をすることができる。さらに学童保育施設も兼ねるということでの今回の補正でございます。よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
なお,本案につきましては,「議案第108号・平成15年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」に教育委員会所管の部分も含まれておりますので,討論及び採決は,教育委員会所管部分の質疑終了後に行いますのでよろしくお願いいたします。
それでは次に,「議案第109号・平成15年度石岡市授産所特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。本案について,執行部より説明を求めます。

社会福祉課長)補正予算書の31ページをお開きいただきたいと思います。授産所特別会計の補正予算総括,歳入で補正額142万4,000円。合計2,820万6,000円ということになりました。次の32,33ページをお開き願いたいと思います。歳出でございます。事業費,補正額142万4,000円でございます。合わせまして1,258万5,000円ということになりました。つづきまして次のページをお開きいただきたいと思います。ただ今の内容についてご説明を申し上げたいと思います。歳入でございますけれども,142万4,000円,製作工料でございます。工料増の理由といたしまして,作業者の増がございます。当初15名で予定いたしましたけれども,4名増で現在19名になっております。定員は20名でございます。それに伴いますところの受注量の増と製作工賃の増ということでございます。つづきまして次のページをご覧いただきたいと思います。36,37ページでございます。歳出の内訳でございます。142万4,000円,これにつきましては,授産事業費の内製作工賃,作業員の支払分の増額分128万2,000円,それから自動車燃料,公用車でございますけれども3万2,000円。それから加工用材。作業に伴います糸それからミシン油とその他の材料代等に伴います増額11万円でございます。合わせて142万4,000円の歳出増になります。よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ご異議なしと認めます。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,「議案第112号・平成15年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。本案について,執行部より説明を求めます。

高齢福祉課長)それでは補正予算書61ページをごらんいただきたいと思います。歳出の項目になってございますが,こちらからご説明申し上げたいと思います。総務費,総務管理費,一般管理費,介護保険事務費26万2,000円の増額補正をお願いしたわけでございます。役務費,電話料といたしまして2万円。備品購入費,電算用備品といたしまして24万2,000円をお願いしたわけでございますが,これにつきましては,介護費用適正化特別対策事業に伴いまして,電話回線とパソコン購入のための増額補正をお願いしているところでございます。現在当市と茨城県国民健康保険団体連合会との間では共同処理用受給者異動連絡情報のやり取りにつきましては,磁気媒体と申しますかフロッピーディスクを使用して行っております。今回補助事業でございます介護費用適性化特別対策事業を活用いたしまして国保連との電送環境構築のための専用パソコンを配備いたしまして,介護度認定あるいはサービスの状況,利用者の住所異動等など電話回線を通しまして国保連とつなぐというような事業を行いたいと考えているわけでございます。電話料につきましては,回線工事料,基本料,通話料などでございます。備品の中では,パソコン購入,そして***としてお願いしたわけでございます。これに伴います財源でございますが,58,59ページでございますけれども,介護費用適正化特別対策給付金交付事業補助金という形で24万3,000円を雑入という形で交付させていただきました。今回の補助事業を実施するにあたりまして,補助金の交付先となりますところが,国民健康保険シヨウ会からの給付金となってまいります。そのような関係上雑入という形での取り扱いをさせていただきました。パソコン購入費,及び回線工事費等に対する補助金でございます。先程歳出の中で申し上げました電話料,そして備品購入費,合計いたしました26万2,000円。その不足分1万9,000円につきましては,14年度繰越金より1万9,000円を補正という形で財源を充ててまいりたいと思いまして,繰越金にてお願いしたところでございます。以上でございます。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

國司委員)ただ今の介護保険事務費の中での26万2,000円でございますけれども,今の説明でいきますとパソコンの購入というお話でしたけれども,これは普通のパソコンではなくて,介護の情報を処理するような専門的なパソコンなんでしょうか。

高齢福祉課長)パソコンにつきましては,介護保険電送専用のパソコンを配備したいと考えております。国保連からの補助事業の際の説明の中では,電送に対しましての安全あるいはウィルス対策,そういう予防点を考えまして専用の機器を配備してほしいというような要望がございまして,専用パソコンを設けまして,ISDN回線をつなぎまして電送を行いたいと考えております。

藁科副委員長)他に質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ご異議なしと認めます。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,「議案第115号・石岡市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部より説明を求めます。

高齢福祉課長)議案第115号・石岡市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明を申し上げます。先程補正予算の中でもご説明申し上げましたが,現在2ヶ所ございます地域型在宅介護支援センターを4ヶ所にしたいということでございます。現在ございます在宅支援センターの条例の別表1に在宅介護支援センターあいあいさん,そして石岡市在宅介護支援センター石岡市医師会さん,これを加えるという形での条例改正をお願いしたところでございます。先程も申し上げましたように石岡市内には,三村にございますセンチュリー石岡さん,根当地内にございますねあたりさん,そういうような形で今回,社団法人石岡市医師会さん,そして医療法人幕内会のあいあいさんの4ヶ所が設置されるわけでございます。地域型在宅介護支援センターにつきましては,国の基準の中で中学校区ごとに1ヶ所程度という形に認められております。石岡市には4中学校ございまして,4ヶ所までの設置が可能という形の中で,今年度2法人の方から申請が県の方に出され,受理されたわけでございます。地域型在宅支援センターを設置することによりまして,地域の高齢者情報の収集機関として,また様々な保健・福祉サービスの実施機関としての役割を発揮され,保険福祉サービスが総合的に受けられるように,在宅の高齢者そしてその家族の方々の福祉の向上を図っていきたいと考えておりますので,よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ご異議なしと認めます。よって,本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に,その他の件につきまして執行部より発言を求められておりますので,これを許します。

保険年金課長)石岡市国民健康保険運営協議会の委員さんの任期が,平成15年の9月30日で満了になりました。それに伴いまして15年の10月1日付で新たに委嘱を申し上げたところで,1の被保険者を代表する委員,それから3の公益を代表する委員ということで,ご委嘱を申し上げました。さらに10月22日に会長及び会長職務代理者の選出ということで会議を開きまして,公益を代表する委員から会長及び会長職務代理者を選出するという施行例がございますので,会長に前島守雅委員,会長職務代理者に亀井委員がそれぞれ選出をされました。ご報告申し上げます。

藁科副委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上でこの件については終結いたします。
その他,福祉部関係で何かございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上で福祉部所管の審査を終結いたします。執行部の方々は,ご退席いただいて結構です。
暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

藁科副委員長)休憩前に引き続き会議を再開いたします。
これより,教育委員会所管となります議案の審査を行います。付託案件説明のため出席した者は,お手元にご配付しております出席者名簿のとおりであります。
初めに,「議案第108号・平成15年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」の教育委員会所管に係る部分についてを議題といたします。
最初に執行部より補正予算書に基づき,所管部分の補正内容につきまして,説明を求めます。

学校教育課長)学校教育課関係で今回の議会に提出させていただきました2点の補正予算の内容につきましてご説明させていただきます。第1点目は,27ページをご覧いただきたいと思います。小学校費の教育振興費の教育支援事業関係でございます。小学校の就学奨励のために,要保護及び準要保護の児童に対する補助金という項目でございますが,経済的な理由によって就学が困難なものと認められる児童生徒の保護者に対して,就学に必要な援助を行う目的で実施しているものでございます。景気の低迷で保護者の収入が大幅に減少する,さらには離婚等によって母子家庭の増加に伴って就学援助を必要とする児童が増加したというようなことが主な理由で,補正を提出させていただくということになってございます。当初予算では,昨年度までの状況を踏まえまして準要保護者125名を予定してございましたが,11月1日現在準要保護児童は149名と大幅に増加してございます。今回補正予算に計上させていただきましたのは,増加した分24名分の就学補助費,援助費でございます。331万円さらに給食費補助として78万4,000円,合計111万5,000円でございます。
次に,2点目の幼稚園費関係でございますが,これは幼稚園教育の振興に資するため,家庭の状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図ること,さらには公立・市立幼稚園の保育料の是正を目的として実施されているものでございます。就学援助費と同様に景気の低迷等を受けて,保護者の収入の減少,さらに就園奨励費補助金交付の該当者が大幅に増加したこと,また平成15年度幼稚園費の奨励補助金の国庫限度額単価の増額というのが主な理由でございます。当初予算につきましては,平成14年度補助単価で598名を予算しておりましたけれども,同じく11月1日現在補助対象者は,621名に及んでいる状況にございます。今回計上させていただきましたのは,増加した23名分の補助金,それから国の補助限度額の単価引き上げの増額分合わせまして271万5,000円でございます。よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

川村委員)先程の教育振興支援事業の中で,給食費の補助といっておられましたが,これは24名の就学援助費補助の中での78万4,000円ということなんでございましょうか。

学校教育課長)増加した24名分の給食費扶助ということでございます。

藁科副委員長)他に質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。「議案第108号・平成15年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」の教育福祉委員会所管に係る部分,及び「議案第110号・平成15年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」,「議案第111号・平成15年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第1号)」の計3件についての討論を行います。
討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。「議案第108号・平成15年度石岡市一般会計補正予算(第6号)」の教育福祉委員会所管に係る部分,及び「議案第110号・平成15年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」,「議案第111号・平成15年度石岡市老人保健特別会計補正予算(第1号)」の計3件について一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案はいずれも,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,「議案第121号・平成15年度石岡市一般会計補正予算(第7号)」及び「議案第122号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」の計2件を一括して議題といたします。本案について,執行部より説明を求めます。

教育総務課長)それでは私の方から議案第121号,関連がございますので議案第122号について一括してご説明をさせていただきます。まず賠償関係の経過でございますが,損害賠償にあたりましては,平成11年の10月27日に府中小学校の校庭で休み時間に友達とドッチボールをしているとき,隣のドッチボールのコートへ転がったボールを戻すために友達が蹴った,その結果ボールが目にあたったというような事故でございます。けがの程度でございますが,眼球打撲による網膜はく離というようなことで病院の方からの診断書が出されております。被害者の方につきましては,当時3年生の女の子でございます。加害者につきましては,同じ第3学年の男の子でございます。11年の10月27日に校庭において事故が発生したわけでございますが,その間訴状が裁判所の方から届くまでの期間,学校,教育委員会とも加害者,被害者の中に入りまして話をしてきたということでございますが,14年の10月に水戸地方裁判所土浦支部から口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催促状が送付されたということでございます。14年の11月にアクツマサハル弁護士を当市の訴状代理人と定め,答弁書を提出いたしております。その後14年の12月4日に第1回公判が行われまして,現在まで第8回の公判が行われております。なお合わせて8月には子供たちも現場へ出向いていただきまして,現地確認をしたというところでございます。そういった状況の中で,これ以上子供たちに負担をかける事はしない方がいいのではないかというようなことで,和解案が提案されたわけでございます。裁判所の和解案の内容でございますが,過失割合につきましては,原告,被害者でございますが4割,加害者と石岡市6割ということでございます。控除前の合計額ということで214万9,003円で,被告の方の過失割合が60%というようなことでございますので,128万9,401円,これが今回の解決金総額ということでございます。それで128万9,401円から,これまでに医療費につきましては概算払いをしておりますので,その概算払いをいたしました34万816円を差し引きますと94万8,585円,これが今回の解決金額になります。解決金の内訳でございますが,同じ被告の加害者につきましては60万円,約63%程度の負担ということでございます。同じ被告,石岡市は34万8,585円約36%程度でございます。この石岡市の34万8,585円につきましては,保険での対応になるということでございます。そういった状況の中で,補正予算第7号の9ページになります。学校災害賠償補償保険金34万9,000円,それから11ページ,和解に係る損害賠償金34万9,000円という補正をお願いするものでございます。以上でございます。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

久保田委員)和解の経緯は承知いたしました。その後のお子さんの方の視力がだいぶ低下してしまったというようなこともうかがっておりましたので,その後の経過をお知らせいただければありがたいと思います。

教育総務課長)この和解案が提出される前に,担当医からの診断書を求められたというようなことで,被害者の方から裁判所の方にそれは出しているというようなことでございます。その結果の和解案の中では,後遺症は認められないという診断であったということでございます。


藁科副委員長)他に質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
これより採決に入ります。「議案第121号・平成15年度石岡市一般会計補正予算(第7号)」及び「議案第122号・損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」の計2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案はいずれも,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
以上で本委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしたわけでありますが,これらに係る委員長報告の取り扱いについては,わたくし副委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,所管事務の調査といたしまして,「東小学校校舎改築事業について」を議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

教育総務課長)それでは東小学校の基本構想案について,ご説明をさせていただきます。皆様方のお手元に届いているかと思います。今回A,B,Cの3案を提示してございますが,3枚目のA案からご説明をしていきたいと思います。左側にA案フローチャートというのがございます。
A案の場合には,すべて仮設校舎を建てまして工事をするというようなことでございます。順序的に申し上げますと,まず仮設校舎の建設工事を行いまして,既存校舎から仮設校舎へ引越しをすると,次に既存校舎の解体をし,その次に新設校舎,体育館等の建設をすると,そしてできあがりましたら仮設校舎から新校舎への引越しをする。既存体育館,プール,仮設校舎等の解体,そしてプール,学童保育建設工事になってございますが,これはあくまでもスペースを確保するというようなことでございますが,そして最後にグラウンドの整備をするというようなことでございます。ここで今点線で入っておりますのが,既存の校舎等の位置でございます。このA案の特色としては,全体仮設対応により敷地に対する校舎とグラウンドの配置がまとまるというようなことでございます。問題点としていくつか挙がっておりますが,1,2点挙げますと,新校舎の部分が北側に少しより過ぎて,近隣住民に対して環境面が悪くなるんではないかということでございます。それから全面仮設校舎を計画するというようなことでは,大幅なコストアップになるというようなことでございます。
それから次のページのB案でございます。B案につきましては基本的に特別教室棟を建設いたしましてから動き出すというようなことでございます。まず最初に特別教室棟の建設工事を行いまして,その後仮設校舎の建設をいたします。そして新校舎に既存校舎から引越しをいたしまして,既存校舎,管理・普通教室棟になりますが,こちらの方を解体いたしまして建設を進めていくということになると思います。それから仮設校舎の方から建設いたしました管理・普通校舎の方に引越しをいたしまして,仮設校舎の解体をしその次に既存体育館,プール等の解体を行います。そして次にプールを行いまして,学童保育につきましては先程と同じようにスペースを確保するというようなことでございます。最後にグラウンド整備をするということになります。特色,問題点等については,下の方に記載しておりますけれども,普通教室部のみ仮設校舎対応のL型の校舎配置というようなことで,一般開放を考えた場合の集約配置というようなことになっております。ただ問題点としては,一部仮設校舎を計画することで,先程のA案とは違いますがいくらかコストアップになるのかなということでございます。
C案につきましては,仮設校舎を一切使わないで行った場合というようなことを想定してございます。まず最初に,既存のプール解体,それから新設校舎の建築工事,校舎ができましたら既存校舎から新校舎へ引越しすると,でその後既存校舎の解体をし,新設体育館,プール工事,既存の体育館を解体する。そして学童保育関係の工事に入ると,これはあくまでも先程と同じようにスペースの確保というようなことでございます。最後にグラウンド整備をするというようなことでございます。特色といたしましては,仮設校舎を設けず既存校舎南側に校舎計画,駐車場が広く利用しやすい配置になっています。それから問題点としては,各建物ごとが分散配置となって,景観上に多少の問題がある。それから工事中グラウンドとの境界分けが困難で,学習環境も良好でないというようなことでございます。それから新設校舎が中央に配置されるので,グラウンドに余裕が持てないというようなことになってきております。
2ページに戻りますと,A案は全面仮設校舎計画,B案は一部仮設校舎計画,C案は仮設校舎不要計画ということでございますが,いずれにいたしましても工期的には3年程度の期間を要するのではないかというようなことで出ております。総合評価といたしまして,経済性,工事中の問題点,完成時の特色,総合評価とありますが,これを読んでいきますと,まずA案につきましては,仮設によるコストアップ問題と多少の校舎計画の無理を除けば,一般開放部は集約化され,グラウンドは既存時よりも広く配置も良好となる。一般開放時に駐車場との連携が困難となるというような総合的な評価でございます。B案につきましては,部分的な仮設校舎により多少のコストアップだが,その分全体的な配置計画がまとまっている。主要建物が近接しているので動線の簡略化が図れ,一般開放時の区分も明確であり,グラウンドも既存同等程度の広さを確保できる。それからC案につきましては,校舎の位置が敷地中央西に偏り,敷地の有効利用上グラウンドにゆとりが取れないなど多少問題がある。一般開放時の利用者の駐車場から動線計画はは他の案よりも良好となる。近隣環境は他の案よりも良好となるというようなことでございます。こういう3案が今回出てきたわけでございますけれども,委員会といたしましては,学校とも協議をいたしました。そういった状況の中で,委員会の中で最終的にB案でどうだろうかというような話で今進んでいるところでございますので,よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。本件について,ご意見,ご質疑等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

國司委員)ただ今B案の中で,特別教室棟と仮設校舎がどこがどうなのか・・・

教育総務課長)特別教室等については,例えば理科室とか家庭科室,生活科室,それから音楽室,図書室,そういったものがこの図面上でいう特別教室棟ということになります。それで仮設校舎につきましては,工事を進めるために,そこを解体して工事をしなくちゃならないということで,例えばB案で申し上げるならば,管理教室棟についての普通教室の分だけを仮設教室で対応するということです。

國司委員)了解いたしました。今から設計の段階に入っていくんだと思うんですけれども,これも前の府中中学校の建設と同じでありまして,先生方の意見,つまり現場の意見ですね。それからPTAとの話し合い,それから児童の声,地域の声を良く聞いていただいて設計に入っていただきたいと思います。

教育総務課長)学校の改築にあたりましては,既存の校舎と形また配置等も変わってまいりますので,今ご指摘のあった点については十分注意しながら,今後基本設計あるいは実質の設計に向けて努力していきたいと考えております。

久保田委員)B案の部分で,校舎建設工事が10ヶ月。18年の4月に入って仮設校舎約2ヶ月かけて建設と。この校舎建設には,いきなり入れるんですか。

藁科副委員長)暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

藁科副委員長)休憩前に引き続き,再開いたします。他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上でこの件については終結いたします。
次に,「給食センター改築事業について」を議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

学校給食センター所長)学校給食センターの改築ですが,今基本構想を進めているところでございますが,考え方としてはドライ方式で,6,000食に対応できるものを考えております。いま現在ボイラー式で行っているわけですが,今度の新しい改築するものを従来のボイラー式にするか,オール電化にするか現在検討しているところであります。中身についてはランニングコストとか,作業性,安全性,環境面等を今検討しています。
次に改築の場所ですが,10月に私給食センターの方に異動になりまして,当初,石岡一高の農場のところを計画をしておりまして,県の教育長,あるいは石岡一高等にお伺いいたしまして,譲っていただければというお話を持ち込みましたところ,県及び石岡一高の方から,現在使用しているところなので給食センターの改築場所としてお譲りすることはできないという旨の正式な回答をいただきましたので,新たな場所を現在検討しているところでございます。それで委員の皆様のところに,給食センター建設候補地比較表というものをお示ししているところでございますが,場所的には1つ目が,北府中一丁目のユウユウセンターというパチンコ店,今やっていないところでございます。それからもう1ヶ所は給食センターの隣接地にあります○○○○(会社名)跡地の2ヶ所を現在検討しております。それぞれの比較ですが,○○○○(会社名)跡地につきましての用途地域が第1種住居地域でございます。それから北府中一丁目の方が準工業地域でございます。給食センターは,建築基準法では「工場」に該当しますので,準工業地域の方でしたら何の問題もございませんが,第1種住居地域に関しては,周囲100メートルの住民の方,土地建物を所有している方の同意が必要になります。面積としまして○○○○(会社名)跡地の方が,10,566.20平方メートル。北府中のパチンコ跡地については,7,328.91平方メートルでございます。ただこれは後で申し上げますが,北府中一丁目に関しては,地籍調査は終わっているんですが,1ヶ所筆界未定ということで,2枚目をあけていきますと,青い線のところがこの○○(氏名)さんという方とその脇の○○(氏名)さんという方の私道,それからこのパチンコ店の3筆が筆界未定になっております。それで図面上でございますが,現状では塀がありますので,そこを測って図面上におろしましたところ,若干の縄縮みがしております。筆界未定ですので,はっきりとその縄縮みがどのくらいかというと,100〜150平米ぐらいではないかなと。それもコピーをした図面上での測量のようなものですので,はっきりとした数字ではございません。それから次の相続税路線価,それから固定資産税評価とそれぞれここに書かせていただきました。相続税は例の笠間街道沿いでございます。両方とも同じ道路でございますが,○○○○(会社名)は3万5,000円が相続税の路線価になっております。それから北府中一丁目の方が3万8,000円。パチンコ店の方は私道がまわっておりますので,その私道の単価が2万8,000円でございます。固定資産税の方の路線価は,3万3,608円と3万2,143円。私道の方が2万6,280円でございます。固定資産税の場合はそれから筆の形状に合わせて評価をしますので,固定資産税の評価は○○○○(会社名)が2万2,584円,北府中一丁目の方が2万7,017円。固定資産税の場合には7割評価なものですから,これを通常の価格に戻しますと,0.7で割り返しをしますと資産税の評価額より算出をしましたが,ここで○○○○(会社名)跡地の金額の訂正をしていただきたいんですが,3億4,889万5,000円となっておりますが,3億4,089万5,000円でございます。申し訳ありません,訂正をお願いいたします。国税局の方が2億8,286万4,000円と,ちょっと平米数が3,000平米ぐらい違いますので金額はこのぐらいの違いがございます。ところが国税局の公売の方は,私の方で国税局の担当者の方に聞きましたところ,公売の告示をするのに道路と緑地等で50%ぐらいの削減をするということで,当初1億4,000万円。それからここに建物が建っております。建物は評価がゼロでございますので,その撤去費用を差し引くということでございます。それが下に書いてあります1,760万円。それから筆界未定等があるので,この部分の問題解決等処理費用で換算しますと1,540万円ぐらいが安くなっているのかなと。告示価格が12月3日に告示されまして,1億700万円ということでございます。○○○○(会社名)の方に関しては,若干いろんな方に聞きましたところ更地で平米2万円ぐらいで,2億1,000万円ぐらいかなという想定でございます。それから造成費用なんですが,国税局の方は仮のフェンスといいますか,金網みたいなフェンスがありますので,これは当然道路沿いに関しては取り除いて新しいフェンス,それから門扉,それから舗装等も一部でこぼこしておりますので直さざるを得ないということを含めて900万円。それから○○○○(会社名)の方も,周りをちょっと私見てきたんですが,***で四方をきちんとされておりますので,今のままでしたらそのまま使えるのかなと,多少門扉や舗装等ありますので更地にするには500万円ぐらいはかかるかなと思います。○○○○(会社名)の方につきましても工場跡地がありますので,○○○○(会社名)側に撤去をしてもらうということを考えております。総費用としましては,国税局の方が建物の撤去の方もこちらでしなければなりませんので,1億3,360万円程度かかるのかなと。それからその筆界未定のプラスをしますと約1億5,000万円程度,平米に直すと平米2万円ぐらい。○○○○(会社名)についても同じぐらいの値段ならばというふうには考えております。問題点といたしましては,○○○○(会社名)の方は第1種住居地域なもんですから,給食センターを建てるのには周囲100メートルの方の同意をとる必要があります。調べましたところ大体15軒ぐらいかなと考えております。契約の場合にはこの15軒の同意をとって建築確認のおりるのを確認してからでないとこの契約の方はできないかなと思っております。それから国税局の方の北府中一丁目に関しては,公売の参加になります。この公売が来年の1月8日に予定をされております。それから筆界未定の処理でございますが,○○(氏名)さんという方,名義は○○○○(氏名)さんという名義でございます。この方は昭和61年に亡くなっております。相続人が子供さん10人いるんですが,2人はお亡くなりになっておりますので,相続人が8人。相続人代表者は今ここに住んでいる方で,7女の方で,ただ親族の方とお電話で会ってみたいんだとコンタクトを取ったんですが,あっても仕方がないと,今現状の考え方では筆界未定の解消はできませんという回答でした。ですから筆界未定の解消は,現状でちょっと無理かなという気がいたします。建築家の方に話を聞きましたところ,すぐそばには立てられないだろう,何メートルかはその筆界未定のところから離さなければならないんだと,ただ建築確認は大丈夫ということでした。公売に参加するのは,**金として1,100万円を1月8日に納めなければなりませんので,買えるか買えないかわからないのに市がこれに参加するというのはできませんので,参加をお願いするとすれば開発公社にお願いをして,開発公社が落とした場合には買い取るという段取りになるかなと思います。ただここも筆界未定なものですから正式な測量ができませんので,7,328.91平方メートルとありますが,現実的にはどのぐらいの面積があるのかわかりません。ただ一部ちょっと形的に○○(氏名)さんの建物と道路の一番真中辺がいくらか狭くなって,測りますと45メートルぐらいです。トラックの出入り等があるものですからここに立てた場合には,若干カギの手の形に給食センターを建てるというような問題点もあろうかと思います。以上が今現在市長の方とも協議を進めているところでございますが,委員の皆様の方にご意見があればお聞かせをいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)以上で説明は終わりました。本件について,ご意見,ご質疑等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

國司委員)○○○○(会社名)の方ですね。取り付け道の場所が狭いような気がするんですが,どの位の道路幅なんですか。

学校給食センター所長)私も測ってきたんですが5メートルですね。ただ実際には***が置いてありますので,それが両側10センチずつで実際には4メートル80センチ。それが60,70メートル続いています。

久保田委員)○○○○(会社名)の方でおたずねしたいんですが,この進入路の面積はおおよそどの位あるか。私もこういう関係の商売してるもんでね。この道路の部分なんていうのはサービスなんですよ。お金には換算しないんですよ。それが私らの商売の普通の考え方なんですよ。通路は売買面積の対象にならないというのが普通なんです。それとこの北府中のパチンコ屋跡地ですが,この○○(氏名)さんの相続人が8名ですか。その他2名の方が亡くなっている。その2名の方にはお子さんとか,いわゆる相続権者はおられないというのは確認してますか。それから7番目のお子さんが今お住まいになっていて,現時点においては,立会いに応じられない。私も風評なんですが,どうも話がかみ合わない方だというようなことをチラッと聞いたんですが,まあ今の時点で立ち会うことはしませんよと,直接聞いたんだと思うんですが,その理由を。手法としてね,○○(氏名)さんの思うところに境界を打ってくださいよ,というのがあるんですね。好きなところに打ってください,それで結構です。大概ね,筆界でもめるのは5センチ,10センチなんですよ。どんなに図々しい地主さんでもね,現状より1メートルも先にここが俺のだということはまずないんですよ。例えばここに現状フェンスが建っているわけですので,そのフェンスはどちらが建てたかわかりませんけれども,もし仮に○○(氏名)さんがお建てになったということであれば,そこまでが○○(氏名)さんの主張だと思います。もうちょっと時間をかけて相手の言い分を聞いて筆界未定を解くその方向性が一るの光明で結構ですが,仮に筆界未定解けませんよというのではちょっと問題ありますので,もうちょっと詰めていただきたい。それとこれは地主さんが3名ですか,そうすると○○(氏名)さんだけで筆界未定が解けますか。他の方の考え方がどうなのか,その辺も含めて確認しておきたいと思います。

学校給食センター所長)まず1点目の○○○○(会社名)の面積ですが,正確にはまだ計算しておりませんが,10,566.20平方メートルの内500平方メートルぐらいだと思います。それと相続人で,○○(氏名)さんの子供さん10人の内2人がお亡くなりになっておりますが,これは出生と同時ぐらいにお亡くなりになっておりますので,子供のうちかなと。お一人が昭和4年に亡くなっておりまして,もうお一人が昭和7年に亡くなっておりますので,まあ誕生日までは調べておりませんので,ただ年齢からみますと子供のうちからなくなっておりますので,このお二人から相続権等の発生するものはないと考えております。それから筆界未定の原因と***なんですが,その当時の地籍係の人に何回か聞いて思い出していただいたんですが,ここには前,○○○○(会社名)の私道で,○○(氏名)さんまでの道路が,元の○○○○(会社名)の入り口道路でした。今は○○○○(会社名)から○○○○○(氏名)さんが所有しております。それで○○(氏名)さんのその当時の言い分が,道路が70センチほど私の方に入り込んでいると。実際上○○(氏名)さんとパチンコ店のところにはきちんとしたコンクリートと塀がゆられております。これはたぶんパチンコ店さんの方が建てたものだと,ですからこちらの方で買収するには問題ないのかなと。実際上地籍調査のときもそこまでいくとまた道路の方に戻ってしまって堂々巡りのまま,その私道がどうしても納得ができないということで最終的には道路と○○(氏名)さんたちの筆界未定なものですから,これは○○(氏名)さんだけのものではないと思います。ここが70センチとなるとここの道路を利用している方はたくさんおりますので,非常に大きな問題が生じると思います。ですから○○(氏名)さんとだけじゃなく,この○○○○(氏名)さんも含めた3者とのものでなければならない。ただまだここを買うとか決定しておりませんので,○○(氏名)さんとは話はしておりません。実際上,この○○○○(氏名)さんともまだ話しておりません。周りの方の話を聞き,近所の方の話を聞きますと,近所の方もこの方とは行き会えない。それで行き会う方策として,○○(地名)に次男の方が住んでいます。この方を介してコンタクトを取っているんだという情報を得たものですから,電話番号を聞きましてこの方のところに電話をさせていただきました。お電話ではなんですから,お会いしていただけますかというようなお話をしたんですが,要件の中身をお話しましたところ,今現在7女の方が住んでいて,実際上ここが一番の問題なんだと。ニュアンスとしましては,次男の方は処分してもいいようなふうに私はとれたんですけれども,実際上相続権があるもんですから,ここを買う場合,8人全員の判が必要になりますし,タキエさん一人でここに住んでおりますので,この方の住まいも心配しなければならない現状では,困難な状況かなと。パチンコ店と○○(氏名)さんの間でしたら何の問題もないんでしょうけれども,この筆界未定になっている原因というのも道路と○○(氏名)さんとの筆界未定なもんですから,私道と○○(氏名)さんとパチンコ店の三角地点のところが一番の問題の場所だなと。

國司委員)私もこの場所は事情知っております。前にこれ石岡市の市道として認定してほしいという話がありまして,○○(氏名)さんですか,この人のあれによって頓挫しちゃったという経緯があるんです。今も道路がこれ砂利道でひどい道なんですね。それで現業の方が行っても,水まかれちゃうんですね。やらせないんです。そうであるなら無理してここを選定しなくてもいいんじゃないかと思うんですけれども,いかがですか。

学校給食センター所長)金額的には非常に安いですので考えておるんですが,やはりこの筆界未定というのがどうしてもネックになりますし,今後筆界未定の解消できることがあれば,即断したいと思っておるんですが,筆界未定ということを考えますと中々決断できないのが現状であります。

藁科副委員長)暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

藁科副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。他に発言はございませんか。

教育次長)給食センターの用地につきましては,今日のご意見を踏まえまして市長の方と十分協議をして対応させていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上でこの件については終結いたします。
次に,「その他」として,執行部より発言を求められておりますので,これを許します。

文化課長)本日お手元の資料の中に,「文化財現状調査,評価,課題及び基本方針等」という写しが入っていると思いますけれども,これは本年度15年度事業としまして文化財マスタープラン策定事業に入っております。11月13日に第2回策定委員会を開きまして,基本方針までを検討させていただいたということで,参考資料としてご配付しましたのでよろしくご覧いただければと思います。

藁科副委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,以上でこの件については終結いたします。その他,教育委員会関係で何かございませんか。

スポーツ振興課長)私の方からは,武道館建設の基本構想について中間報告とさせていただきます。武道館の建設基本構想につきましては,石岡市武道館建設検討委員会におきまして,別紙のとおり武道及び体育協会の関係者10名の委員を委嘱して討議してきたところでございます。武道館の規模,施設の内容等につきましてご討議をお願いしてきたところでございます。他市の施設等を見学させていただきまして,施設の規模,運営状況等について調査をしたところでございます。検討委員会においての討議の内容は,お手元に配付させていただきました平面図の規模が必要ではないかということです。剣道場及び柔道場におきましては,床面積約963平米,弓道場におきましては,1,286平方メートルでございます。今後施設の内容,配置,立地等につきまして十分ご検討いただき,意見を反映いたしまして基本構想を策定してまいりたいと思います。最終的には16年2月末に完了する予定でございます。本日はこの中間報告につきまして,委員さんのご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。

藁科副委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

久保田委員)建設する場所ですが,どこへこの武道館を建設する予定なのかをまず確認させてください。

スポーツ振興課長)検討委員会の中で,新たに土地を買い求めるのは無理ということになりまして,現在あります運動公園の敷地内ということで進んでおるところでございますが,位置等については今後詰めていかなければならない事項であると思います。

久保田委員)そうすると,現在総合体育館がある西側の,木が何本か植わって,下が芝生で準備運動なんかやるあのスペースでしょうか。

スポーツ振興課長)最初は検討委員会におきまして,南西側,整形医院がある方でまとまったんですが,騒音とか,かなり病院と接近しておりますので,病院,入院患者さん等に迷惑をかけるんじゃないかということで,現在位置的には検討中でございます。

久保田委員)この剣道,柔道,弓道場で,これは3階建てになるんでしょうか。これは,上物だけで結構ですが,どの位の総工費なんでしょうか。

スポーツ振興課長)この図面にあります下の部分,円形になっている部分ですが,付属棟といいまして,救護室とかトイレ,会議室とか階段,そういうのが今後面積に算入される予定でございますが,それを今後検討委員会におきましてどのような配置にしたらいいかということを決めまして,最終的に総床面積が決定されるわけでございます。それによりまして概算事業費が算定されるわけでございますが,予測される金額といたしましては,8,9億円ぐらいではないかと。現在の段階ではそこまででございます。

久保田委員)基本構想がまとまるのが16年の2月ですよね。そうすると基本設計が17年ぐらいですか。そうするとこれは合併後の記念事業という考え方も出てくるわけですかね。

教育次長)市長の方ともヒアリングをやっている中で,具体的にいつ事業に着手するかという方向性が見えていないのが現状です。これから企画部長と十分詰めていきたいと考えておりますので,時期的な問題についてはまだ未定ということになります。

藁科副委員長)他にご発言はございませんか。ないようですので,以上でこの件については終結いたします。その他,教育委員会関係で何かございますか。

川村委長)先日,学校の方へ伺ってちょっとお話をさせていただいたときにですね。先程24名の給食費の扶助ということで,78万4,000円ということで補正予算がされていましたけれども,これは先程うかがいましたら補助対象の家庭だということをおっしゃってたんですが,普通の一般の家庭で給食費が未納になっているのは多々あるとお聞きしたんですが,いくらぐらいあるのか教えていただければありがたいと思います。

学校給食センター所長)14年度の実績でお答え申し上げます。調停額2億1,967万7,006円,収入済額が2億1,819万3,376円,未収額ですが148万3,630円,収納率99.3%でございます。現在遅れて入ってくる分もございますが,15年度9月までの調停額でございますが,調停予算額は2億1,702万6,000円でございます。9月までの調停が9,850万9,417円,収入額が9,753万9,307円,未収額97万110円,収納率99.0%でございます。

川村委員)ありがとうございます。その未納の処理はどのようになさっているのか,ちょっとお伺いしたいんですが。未納の回収の仕方なんですが,それに関しましてちょっとこの間聞きましたところ,これは読み方によると思うんですが,石岡市立学校給食センター管理規則というのがありまして,給食費は次のとおりにあるということで,5条の2のところで,給食費は小中学校及び給食センターの長が取りまとめ,翌月15日に市に納入するということになってるんですが,現場ですとこれは小中学校の学校長が取りに行かなければならないというような認識をもってるんですが,その件に関していかがでしょうか。

学校給食センター所長)現在行っている方法については,8月の夏休みを除きまして,11ヶ月を徴収しているわけですが,学校のPTAとかその他の会費等を含めた形で,学校それぞれ銀行引き落とし等によりまして,学校が一括して徴収していただきまして,それを給食センターの方に納めていただきまして,給食センターの方から市の方に納入すると。それで何名かの未納者が出てきます。それで市の方からは学校に年に1,2回くらいは,こういう方が未納ですということで学校の方にお願いをして,学校から現在は通知をしていただいて,それをまた学校で徴収をしていただいて,給食センターに納めていただいて,それをまた市の方に納入をしているというのが現状です。

川村委員)自動引き落としのために,生徒間でもわからないと。それで納めてなくても食事は出さなくちゃならない。それに関して明らかにすることができないわけですよね。ただし払えなくてお支払いができないんじゃなくて,払える器量があるのにお支払いをしないという方が多々あるという話なんですよね。先程言いましたように,翌月の15日に基本的には市に納入することになってますので,まとめた時点で何人分足りませんよということになると思うんですが,誰々さんの何々分が足りないために徴収願いますというのをね,この規約によると誰が取りに行くかは言ってないんですね。徴収員は誰かは言ってないんですが,基本的に言いますと現場ではそこにいる校長がその責にあたるみたいな感覚を受け取ってるんですが,それに関してもう一度お答えをいただきたいんですが。

学校給食センター所長)私もまだこちらにきて2ヶ月なものですから,現状等は詳しくは把握してないところがあるんですが,徴収に関しては学校にお願いしているのが現状です。今年度に関してですが,給食センターの場合は郵便料が総務課を通さないで切手を買って直接郵便を出している予算のやり方をやっておりますので,今回未納者宛に学校を通さないで,こちらから直接出せる郵便料の予算の計上をさせていただいているところでございます。今後においても学校と話し合いをしながら方向等については話し合っていかなきゃならないのかなと思っております。

川村委員)去年度ですと148万円未納分があったと,今年度ですと今のところ97万円ということでしたが,去年度の148万円がどのくらい回収をされているのか,ちょっとお伺いをしたいと思います。今年度でもかまいませんが。

学校給食センター所長)14年度分につきましては,9月末現在ですが,18万4,400円徴収をしております。

川村委員)148万円の内の18万4,400円ですか。約1割ちょっとということですね。これ1年生から始まって中学3年生までですよね。そうすると最初からだと9年間にわたりますよね。先程言いましたように確信犯みたいな形ですとずうっとそのまま増えてって,良識ある方はたまたま忘れたというようなことでその後お支払いになってくださっているかもしれませんが,先程も言いましたように,18万4,400円ですと年間小学校ですと4万700円,中学校で4万6,200円ですから,年間にしてみますと3,4人分ぐらいですよね。そうするとこれ足りない分はどのようになさっているのか,未納額で148万円出ちゃいますよね。それに対して18万4,400円が戻ってきたとしても130万円ぐらいは誰が補填するのか,単純な疑問なんですが。

学校給食センター所長)給食費の収入が子どもたちの賄い料,材料費になります。これは収入,支出,別予算を組んでおりますので,実際収入の予算額がそのまま賄い料の支出の予算額になりますので,未納分につきましてはそのまま市が負担をすることになります。

川村委員)私がなぜ言ったかというと,これセンター方式だからできるのであって自校方式ですと完全に自校でやってて,例えばですよ,私はよく先輩議員から民間人的発想だとよく怒られちゃうんですが,自校方式でそこで給食費をいただいて,それで市からの補助もいただいてやっていく・・・とは違うんですか。そういう感じでいくと収入と支出が合わなくなっちゃうから難しいかなと思ったんですが,違うわけですか。それじゃ私の勘違いでした。わかりました,すいません。

藁科副委員長)暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

藁科副委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,次に,委員派遣による所管事務管外調査の報告書についてを議題といたします。本件については,お手元に委員派遣報告書をご配付いたしております。この報告書について,何かご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ないようですので,委員派遣による所管事務管外調査の報告については,お手元に配付した報告書のとおりご了承いただきたいと思います。
次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

藁科副委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。それでは,これをもちまして教育福祉委員会を閉会いたします。


 閉会 午後3時56分





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