平成16年3月17日 市民経済委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
 議案第15号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」中,市民経済委員会の所管にかかる部分
 議案第20号「平成15年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」
 議案第23号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
 議案第24号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
 議案第29号「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
 議案第30号「石岡市農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
(2)付託された陳情の審査
 陳情第6「排水U字溝の設置に関する陳情」
(3)閉会中の継続調査の申し出について
(4)その他
出席委員 小吹武男委員長,関町芳弘副委員長,小泉彰委員,金子悦郎委員,前島孝元委員,鈴木せつ子委員
市執行部

市民部
 市民部長(金子重夫),市民部副部長(山口由夫),市民課長(芳藤丈夫),市民活動課長(矢口晟),環境保全課長(小松修),環境保全副課長(佐藤敏明)
経済部
 経済部長(吉田隆重),経済部副部長(山口良正),農政課長(水越進),農村整備課長(塚本悦男),農村整備課副課長(大山寛幸)

事務局 主幹(藤代志保)


 開会 午前10時02分


小吹委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書に示すとおりであります。
 次に,本日の委員会審査のため説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました出席者名簿のとおりであります。
 はじめにお諮りいたします。本日の議題であります陳情第6については,その現状を把握するため現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

― 休 憩 (現地調査の実施)―

小吹委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより,議事に入ります。はじめに,議案第15号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」中,当委員会の所管にかかる部分を議題といたします。執行部より説明を求めます。

市民課長)それでは私のほうから,補正予算書4ページの第2表,繰越明許費の総務費,戸籍住民基本台帳費,戸籍電算化事業の241万5千円について説明をさせていただきます。戸籍電算化の平成15年度の予算につきましては,現在の戸籍と附票の写真撮影と入力するための原票作成の作業を予定しておりましたけれど,このうち入力をするための原票作成作業の部分が平成16年4月以降になってしまうということから,繰越明許をお願いするものであります。平成17年3月の市町村合併特例法の期限が迫っていることもありまして,戸籍を電算化する市町村が数多くあり,入力原票作成の部分が3月末までには終了しないとのことから,この部分の繰越明許をお願いし,4月以降に作業を行おうとするものであります。よろしくお願いいたします。

環境保全課長)私のほうからは,環境保全課所管の件につきましてご説明させていただきます。まず一つ目,31ページ,証紙収入でございます。使用料及び手数料のうち,し尿汲取手数料証紙収入の309万8千円を減額し,補正後の予算を3千562万6千円とするものでございます。この減額につきましては,下水道,農業集落排水等の普及によるものでございます。次に39ページ,衛生費,保健衛生費の石岡地方斎場組合負担金で,当初負担金1千748万2千円を,79万8千円減額補正するものです。これは,組合の繰越金が確定しましたので,260万円の増となったところでございますが,石岡市分の79万8千円が減額となった次第です。次に41ページ,まず,清掃総務費,負担金補助及び交付金の湖北環境衛生組合負担金1千33万6千円を減額補正するものでありますが,これは平成15年度の交付税,国庫補助金が確定となり,調整されたものでございます。したがいまして,平成15年度の負担金は当初の1億8千568万から1億7千534万4千円となるものでございます。次に,その下にあります霞台厚生施設組合負担金(衛生分),1千216万3千円の減額補正でございます。平成15年度交付税の確定により調整されたものでございまして,平成15年度の負担金は当初6億1千72万3千円から,5億9千856万円となるものでございます。次に,役務費の中の塵芥処理経費,手数料の120万6千円の減額補正ですが,これはゴミの収集袋の販売が減少したために減額するものでございます。委託料,し尿処理経費のし尿汲取委託料558万4千円の減額補正は,し尿汲取が当初見込みより少なかったために減額補正するものです。以上が今回補正をお願いする案件でございます。

農政課長)農政課所管についてご説明申し上げます。ページ数32,33,県支出金の農林水産業費県補助金でございます。最初に水田農業経営確立対策普及推進事業補助金13万2千,円につきましては,転作推進の補助でございます。当初予算61万,今回13万2千円,計74万2千円ということで展開していきたいと考えております。それから,市町村水田農業経営確立対策推進指導費補助金112万円の減は,県におきまして事務事業の廃止ということで,それに伴う減額でございます。次に,茨城うまい果樹安定生産対策事業費補助金469万4千円の減ですが,これにつきましては当初1千950万円の事業費を予定してございました。平成15年は梨の不作ということがありまして,ひたち野農協の梨部会が事業費の減をしたいという要望がありまして,今回,補正後の事業費が542万1千円,県補助金として差額分の469万4千円を減額するものです。次に,農林水産業費委託金,水田農業経営確立対策市町村委託金99万9千円の増です。これにつきましても転作推進の補助でございます。次に諸収入,雑入でございますが,34,35ページの,松くい虫防除事業負担金23万円の減です。これにつきましては,松くい虫防除総面積6.8ヘクタールを年2回防除を行っておりますが,防除の中に6.5ヘクタールの私有地がございます。その中の5ヘクタールについて地権者の要望がございまして,15年度については防除を実施しないということで,その5ヘクタール分の予算23万円を減額するものです。次に歳出でございますが,40ページから41ページの,農業総務費の負担金補助及び交付金,営農研修センター負担金566万4千円の増ですが,これにつきましては国のほうの財政融資資金借り入れをいたしました。その内容につきましては,合併浄化槽の整備ということで,昭和63年3月25日に3千590万の借り入れをいたしました。合併浄化槽を整備したわけでございますけれど,今般,公共下水道の供用開始に伴いまして公共下水道を使用するということになりまして,融資残高を一括償還するということで,1千132万7千686円が残っております。これを平成15年度の中で一括償還するということでございまして,従来,営農研修センターの負担金総額4千万のうち,石岡市が二分の一の2千万を負担していたという経過がございます。そこで,繰上げ償還額1千132万7千686円の二分の一,566万円を平成15年度の中で負担をするので増額補正するものです。次に,林業費の松くい虫防除事業委託料の96万4千円の減額は,5ヘクタールの面積を対象外としましたので,当初事業費122万4千円を松くい虫の防除委託として予定してございましたが,今回確定補助費が25万9854円となりましたので,その差額分を減額するものでございます。農政企画費,農業経営対策事業,これにつきましては,農業経営基盤強化資金,内容的にはスーパーL資金の借り入れですが,希望者がないことからこの減額となってございます。銘柄産地推進事業は,県の補助金の中にありました茨城のうまい果樹安定生産対策事業費補助金の704万2千円を減ずるものでございます。事業主体は,ひたち野農協梨部会,先ほども申し上げましたとおり,当初事業費1千950万,補助内訳としまして県が650万,市が325万を予定していたわけですが,今回,542万1千198円をもって実施をしていきたいと。その補助の内訳でございますけれど,県が180万6千,市が90万2千,あわせて270万8千円。当初事業費では975万の補助を予定しておりましたが,その差額分704万2千円を減ずるものです。今回の事業内容ですが,**スプリンクラー1圃場30アール,多目的防災網,2圃場30アール,**機械でございます。

農村整備課長)農村整備課所管の部分についてご説明申し上げます。まず最初に,30,31ページ,歳入関係でございますが,農林水産業費分担金,農道整備事業受益者分担金の補正予算54万円についてご説明申し上げます。本件は,農村整備事業受益者負担金でありますが,非補助農道整備資金として農林漁業金融公庫から借入れて整備するもので,当初見込んだよりも少ない費用で整備ができたため借り入れ額が減り,その分を減額するものでございます。次に,32,33ページの農村総合整備事業の補助金294万9千円の補正内容ですが,これにつきましては,農村総合整備事業分の補助金でありまして,事業費に対する50%の国補助分,20%の県補助分が交付されるわけですが,集落道整備工事におきまして用地の一部が未買収のため,整備負担減に伴い事業費が減額となり,それに伴って減額補正するものです。次に40,41ページ,歳出関係ですが,農地費中特別会計への繰出金52万8千円は,農業集落排水事業特別会計への繰出しでありまして,農業集落排水事業特別会計におきまして分担金等の減により歳入に不足が生じるため,その分を一般会計から繰り出すものでございます。農村総合整備事業費中,農村総合整備事業409万の減額ですが,まず最初に農道整備工事の53万8千円ですが,これは農道整備1号工事でありまして,事業箇所につきましては関川中野地区で,延長148メートル,幅員5メートルの道路を整備しましたが,当初の見込みより少ない費用で整備できたため減額補正するものです。次に,環境基盤整備工事の246万2千円の減ですが,集落道3号工事でありまして,事業箇所は東大橋香取地区で延長が580メートル,幅員5メートルの道路を整備する予定でありましたが,地権者の同意が一部得られなかったため,整備区間が80メートル減となり,その分を減額するものです。用地購入109万円の減ですが,これは集落道3号工事に伴う用地購入で,地権者の同意が得られなかったため減額するものです。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりお願いいたします。

前島委員)補正予算書の4ページ,戸籍住民基本台帳費241万5千円ですが,これは繰越明許になっているわけですよね。その理由が,今のお話ですと業者さんのほうの。市町村合併で皆さん電算化をされているので業務委託していると思うんですけれど,業者さんのほうが忙しくて間に合わないと。したがって,次年度に繰り越すというご説明だと思ったのですが,それでよろしいのでしょうか。

市民課長)理由は,主にそのとおりでございます。

前島委員)悪く言うつもりはないのですが,17年3月に石岡は合併をすると臨時議会で法定協議会の議案が可決になって,その後5月に法定協議会が立ち上がって,それに伴ってこの電算業務も進められていると思うんですよね。一年間やってきた中で,業者さんの都合で市の仕事が次の年度に繰り越されるというのは,これは私のほうから見れば職務怠慢ではないかと。そういうのが分かっているわけですから。では業者さんは世の中にはたくさんありますから,間に合わないとするならば他の間に合う業者に委託するとか。当然委託をする時には仕様書をつくって,条件をつくって,条件のとおりにできるところに委託をするはずなんです。業者の都合で今年終わらないでしまった,繰越になったというのは理由にならないですよ。これが理由で通るとするならば,やはりこれからの仕事というのは考えていかないとまずいのではないかと思うんですよね。業者さんというのは一社ではありません。何百社とありますから,市役所が発注をかける本来の目的に添った業者に発注をかけるべきではないかと思うのですが,その辺はどのようにお考えでしょうか。

市民課長)業者につきましては,平成17年3月に合併になるということが決まっておりまして,合併相手である玉里,美野里,八郷につきましては戸籍の電算化が石岡より一歩先んじて始まっておりました。合併した後同じシステムでつなぐということにするという考え方から,それと同じ業者さんを選んだということでございます。確かに業者の都合で繰越ということは好ましいことでは決してないわけですので,今後とも注意していきたいと思います。

前島委員)いろいろな減,増額がありましたけれど,それなりの理由はあると思いますが,今のお話ですと私は納得いたしません。というのは,役場というのはそれで済んでしまうからいいんですよね。その分誰にしわ寄せがいくかというと,やはり市民であったり職場の全体の体制の中の盛り上がりとか,合併に向けて解決していかなければならない部分というのはたくさんありますから,それぞれが責任を持って各部各課ごとに進めていくのだと思うんですよね。ですから,長期間の,一年あった中で,発注をかけたのはいつだかはわかりませんが,業者さんができなくなったというのはいつ分かったんですか。その発注をかけたときの納期限といいますか,業務の工期。当然,発注をかけるときは期間を決めていつ納めなさいとか,金額はいくらだとか当然決めますよね。契約したときの期日に納められないとすれば,遅れること一日当りにして遅延金が契約金の千分の一だとか,担保をとって発注をかけるわけですよね。簡単に業者が間に合わないから次年度に繰り越しますなんて,そんな簡単にやっていいのかどうか。そういうことも業務でやっていたのでは非常にまずいと思うんですよね。年度の契約というのは,基本的にはその年度でやらなくてはいけないのではないかと。そういうことで議会も承認をしているのですから。土地の買収での地権者の問題など,物理的な理由は別ですよ。ですから,その点をどういうふうにお考えなんですか。部長はどういうふうな指導をしているんですか。

市民部長)今回の戸籍の電算化につきましては,ただいま市民課長のほうからご説明したとおりに,熟知した業者に依頼するというのが第一番目でございます。そういった中で当初考えていましたのは,9月補正でもって実施していこうというものでありましたが,財政的な,財政課との調整がございまして,12月補正というような時期となってしまいました。そういった中で当初考えておりました945万円を12月補正をお願いすることでお願いしたわけでございますが,業者との話し合いの中でこの945万円の仕事をすることはできないということで,契約の額は703万5千円の契約をしたわけでございます。そのようなわけで,15年度の契約の額は703万5千円,残りの額につきましては,後年度でもってやっていこうということで,今回の繰越明許ということになったわけでございます。

前島委員)それはそういうことであったのでしょうけれど,基本的には発注先の業者さんが特許を持っていてそこしかできないというならやむをえないと思うのですが,そういうことが発注前に分かっているのだとすれば,仕事のもって行き方といいますか,段取りが少し悪いような気がするんですよね。これからも,電算化の統一ということはいろいろあるかと思いますが,こういうことがないように,今後はなるべく事前に業者と打ち合わせをして繰越明許にならないように。何でも年度内で,見切り発車でやってしまうというのはいけないかもしれませんが。一つの業務を二つに割ってしまうとか,年度またぎでやるとか,業者さんの都合だけでやるというのはいかがなものかと思います。これから行っていくに際して,その辺も加味してご検討してやっていただきたいと思います。

関町副委員長)私は,41ページの農道整備,香取地区の道路について伺います。よく聞いてはおりますけれど,どうして地権者の同意が得られなかったのか。要するに,集落から集落へつながる道路が途中で分断されているような状況の中で推移しているわけでございますが,その件についてどのようなお考えをもっているのか,お聞かせ願いたいと思います。

農村整備課副課長)ただいまの,集落道3号工事,東大橋香取地内の件につきましてご説明申し上げます。我々が道路,農道,市道問わず拡幅事業という場合には,地元の地権者の方の同意を得てからでないと,用地買収ができなかったり補償に協力していただけないということがありますので,拡幅などの計画がある場合には,事前に地権者の方から同意書というのをもらっております。現在の香取の未買収者からも同意は得ております。ところがいざ用地交渉に入ってみますと,同意した場所が,年をとっていて勘違いであったということで。市のほうでは,地元とあわせまして細かく詳細につきましてご説明して,ご納得いただけたわけなんですが,実際の用地交渉に入りましたらば,場所が勘違いしていたと,それについては協力できないと。そういうことから,同意を頂いたのですが,その同意書がただの紙切れに等しかったということで。地元の区長さんなり役員さんと話し合いまして,その同意を得られなかった方に精通している方がおりますから,その方に納得してくれるようにとお願いをしたんですが,これも納得いただけませんで,最終的には国庫補助,県補助ということで完成はしなかったのですが,その方がいうには死んでから協力すると。ですから,生きている間は協力できないということで,残念ながら80メートル区間の拡幅はできなかったわけです。今後,この事業が平成6年から平15年度までの十ヵ年事業の農村総合整備事業という国・県の補助事業で行った最終年度の仕事だったものですから,今後は市道となるわけですから,当然今後は当市の所管となるわけですから,建設部さんに所管が移っていくと考えております。以上です。

関町副委員長)私も,地元で副区長をやっておるわけで,重ねてお聞きしますが,生板池のほうに農道があります。勾配の関係などがあるのでしょうけれど,今は通り抜けられないような状況です。要するに,私ども普通車がやっとというぐらいの幅しかないんですよね。非常に危険な状態にあるものですから,平行する農道のほうへ持っていくという考えはないのですか。

農村整備課副課長)ただいまの未買収地の計画ルートを途中で変更して下の農道に接続するということなんですが,これは農道という名称を使っていますが市道拡幅なわけですね。そうしますと,国土交通省の中に道路構造令というのがあるわけです。その中で,道路を作る場合には,例えば縦断勾配が7%以上ではいけないなど,決まりがあるものですから,下の農道に変更するように相当検討はしたのですが,構造令を満足するような計画が成り立たなかったと申しますか。検討を県とも話し合いをしたのですが,道路構造令に違反して道路をつくるわけにもいきませんので,正直あきらめたわけでございます。以上です。

関町副委員長)その道路勾配のことは分かるのですが,要するに田んぼの長さは80メートルの長さですよね。その距離を上手に生かすことができれば,下の道路をつなげることも可能ではないかと私は思うのですが,○○さんと○○さんの田んぼがあって,そこで下ろそうとしないで,バス通りのほうまでもっていくという計画であれば,農道のほうにもゆるやかな勾配で持っていくことができないのかなと思うのですが,どうお考えですか。

農村整備課副課長)その点につきましては,平面状も縦断的にも検討はしたのですが,どうしてもその下の農道というのは現在拡幅しようとしている路線とは段差が1メートル以上ありまして,ですから,ちょうど下の農道と計画している路線とはちょうど高さが平行となるような部分の距離が幾らもないのですよ。片方の拡幅しようとするところは土地が急な勾配となってしまうものですから,下の農道とはどうしても高さの,段差の問題がありますので難しいのと,あと一つは,ちょうど上から来ますと左カーブになっておりまして,未買収者の方の土地を全くかけないで・・・上のほうはカーブの途中までできておりますから,カーブの内容を見ますと,急激にカーブの終わる手前で吸い付けるというのも平面的に難しいと考えざるを得ないと。そのようにいろいろ検討はしたのですが,今回は構造的に無理があったと判断したところです。

関町副委員長)では,その地権者の同意が得られるまでは現状のままということですね。わかりました。

小吹委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第15号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」中,当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第20号「平成15年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。はじめに執行部より説明を求めます。

農村整備課長)それでは,農業集落排水事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。まず最初に,90,91ページ,歳入関係でございますが,受益者分担金,補正予算132万2千円の内容についてご説明申し上げます。本件は,農道整備事業受益者分担金でありますが,石岡西部地区の建設費等が,補助金の減額により減額となり,それに伴って分担金も減額となったため,今回減額補正するものでございます。次に,農業集落排水使用料の補正予算127万2千円の減額ですが,この件につきましては,平成15年当初予算に見込んでいた新規接続者が見込んだほど増えず,その分が減となり,今回減額補正するものです。次に,農業集落排水事業県補助金中,農業集落排水事業費補助金の2千467万5千円の減額についてですが,当初見込んだ額より,大幅な工賃削減がはかられましたので,その分をここで補正するものです。一般会計繰入金の補正予算52万8千円は,分担金及び使用料の減により財源調整した結果,不足分が生じるので,その分を一般会計から繰り入れするものでございます。次に,繰越金の412万3千円の内容ですが,平成15年5月の決算期には確定されていましたが,その減額を今回計上したものでございます。次に,雑入の消費税還付金の補正予算82万の内容は,平成15年度の申告による県税額が確定され,それに伴い減額が生じたので,その分を計上するものでございます。次に,92,93ページの農業集落排水事業債の減額2千万円についてご説明申し上げます。この件につきましても,補助金の減額に伴い記載借り入れも減ったため,今回補正予算を計上するものでございます。94から95ページの歳出関係でございますが,農業集落排水事業維持費の減額50万円の補正予算は,本件は施設等維持管理経費でありまして,汚泥処理委託料30万円の減額につきましては,出し山の処理施設におきまして汚泥量が当初見込んだものより少なかったため処理費用が減ったため,その分を減額補正したものでございます。汚泥成分分析委託料減額20万円は,出し山処理場の汚泥の成分分析を委託する予定でいましたが,中間処理施設のほうから今回は汚泥成分分析は必要ない旨の指示がありましたので実施しなかったため,その分を減額補正するものでございます。次に,農業集落排水事業建設費についてご説明申し上げます。最初に,委託料,工事請負費の減額補正につきましては,石岡西部地区の事業費の約7割を国・県の補助により行う決まりでおりまして,今年度の補助金要求額に対して補助金が削減されたため,実施設計委託や管渠埋設工事が減ったので,その分を減額するものでございます。また,補償補填及び賠償金の減額につきましては,石岡西部地区の管路工事を施工したところ上水管との競合する場所が少なかったため,減額するものでございます。次に,公債費,利子中,償還金利子及び割引料の減額補正ですが,この件につきましては一般質問の中でも質問がありましたように,一般長期債利子償還の減額でありまして,平成15年の当初予算では,平成14年度分の借り入れにつきましては想定により計上したが,平成15年5月において利率が確定したため今回の補正で減額したものです。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。審査上の発言は挙手によりお願いいたします。

前島委員)農業集落排水事業について分からないところがあるので,質問します。金額的には減になったほうがいいことだとはおもうのですけれど,90,91ページ,県支出金,これは県に石岡市が補助金を出すということですかね。それとも県から逆に石岡市に補助金がくるということですかね。それで,2千467万5千円の減になったということなんですが,このところをもう少し詳しくお願いします。

農村整備課長)補助金につきましては,うちのほうで国に補助金等要望するわけでございますが,その後国・県から市のほうに入るものでございます。

前島委員)そうしますと,県と調整をして県からいくら補助金が出るかというのは,その時点で分かるわけですよね。分からないのですか。1億5千862万5千円の補助金の計画をあげたのだけれど,実質的には2千467万5千円余りましたと。私が言いたいのは,やはり計画段階の詰めが甘いと。県の予算がその後ずれ込んでくるのでしょうけれど,決定しないうちに市のほうはある程度予算を組んでしまうのかどうかは分かりませんが,いずれにしましても県と調整をした県の補助ですから,石岡市が勝手に予算を計上するということはあり得ないと思うんですよね。ですから,逆にいうと詰めが甘いのではないかと。多く載せておいて補正でやればいいとか。そういう考えがあるのかないのか分かりませんが,そういうところはどうなのでしょうか。

農村整備課長)当初予算に掲載されますのは,県に要望しました額なんですが,県の補助金の確定につきましては年度当初にならないと額が決まらないため,このような状態が起きたわけでございます。

前島委員)物理的に県のほうと市のほうの予算決定時期がずれ込んでいたというのは分かっていましたので,やむを得ないとは思いますけれど,そこは経験と,県とのさらなる連絡を密にして,そのような差異の出ないような予算が一番望ましいのですから,そういうことで今後さらに適正,的確な業務にしていただきたいと思います。
次に,95ページの農業集落排水事業建設費,石岡西部地区整備事業4千250万減になったと。その理由の説明があったのですが,もちろん管渠埋設工事,上水道移設補償の中で,当初見込んでいたラップ数,下水管を埋設するのに,その箇所に水道管とかガス管,電気の管とかいろいろなものが道路の中に埋設されていますので,その分を見越して入れて予算を組んだと。1千330万については水道管とのラップがなかったので要するに補償費がかからなかったというお話でした。管渠埋設工事については,距離が少なかったのですかね。一般的にどういう工事をやる場合でも,当然道路には国道や県道,市道というのがありますが,その工事で掘削する場合には当然試験掘りとか,埋設調査というのが今は常識です。埋設調査もやらないで予算は組めないわけですから。そうすれば,当然この工事に対しても試験掘りや埋設調査をすれば,どういうものが何ヵ所あるとか,当然,事前に把握できるわけですよね。その辺はやっていなかったんですか。

農村整備課長)管渠埋設工事と実施設計の減額につきましては,説明したとおり,補助金等が減額されたもので,それに伴って工事のほうも減額となったものです。それから,上水道の移設につきましては,湖北水道企業団と埋設について協議するわけですが,実際のところ,図面と現地にあたった場合では差異が生じるわけでありまして,それから試験掘りにつきましては前年度ということでお話があったのですが,これにつきましても実際に補助が決定されないと工事する箇所等も場所が決まらないため,新年度になって工事を発注するの際に工事に伴いまして試験掘りを実施しているのが現状でございます。

前島委員)私のほうが聞き違えましたね。県の補助金が当初見込みより少なくなったため,その分こちらも減になったというわけですね。分かりました。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第20号「平成15年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第23号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。はじめに,執行部より説明を求めます。

市民活動課長)
それでは,議案第23号についてご説明申し上げます。提案理由といたしましては,平成16年6月から新たに消費生活専門相談員を設置しまして,当市の消費生活センターを開設するためでございます。内容につきましては,「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,平成7年条例第14号」の条文の一部を次のように改正しようというものです。別表,民間交通指導員の項の次に,次のように付け加える。職名が消費生活専門相談員,支給区分が日額,金額が7千200円,費用弁償相当職が5級ということでございます。この条例は平成16年6月1日から施行するということでございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。」討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第23号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第24号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。はじめに,執行部より説明を求めます。

環境保全課長)それでは,私のほうから議案第24号につきましてご説明申し上げます。提案理由といたしまして,不法投棄の未然防止及び早期発見を目的としまして,平成16年4月から,新たに不法投棄監視員を設置するものでございます。内容としましては,条例中,別表,水質監視員の項の次に,不法投棄監視員,年額1万2千円,費用弁償相当職として5級という項を加えるものでございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第24号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第29号「石岡市土砂等による土地埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より説明を求めます。

環境保全課長)議案第29号につきましてご説明申し上げます。提案理由でございますが,埋立て等区域の面積について,平成16年4月1日から施行される「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」との整合を諮るためでございますが,これまで,県の指導によりまして市町村の条例で土砂等の埋立て規制を行っておりましたが,大規模の土砂処理計画への対応や残土の発生場所が茨城県外の複数県にまたがる事例などや,土砂の崩落や流出など5千平方メートル以上の大規模な埋立てへの安全対策が必要となるため,県条例を制定し,必要な規制を平成16年4月1日から施行することから,当条例の整合性を図るものでございます。その内容ですが,第3条第1項中,「500平方メートル以上」を「500平方メートル以上5000平方メートル未満」に改めるものです。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,本案について質疑に入ります。審査上の発言は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより討論に入ります,討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第29号「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第30号「石岡市農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より説明を求めます。

農村整備課副課長)議案第30号につきまして,ご説明申し上げます。出し山農村公園の建設につきましては,平成15年9月に当委員会でご説明申し上げましたが,このほど施設が完成いたしました。つきましては,供用開始するにあたりまして,出し山農村公園を,「石岡市農村公園の設置及び管理に関する条例」に登載すべく,今回条例改正をお願いするものでございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第30号「石岡市農村公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)
ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,陳情第6「排水U字溝の設置に関する陳情」を議題といたします。本件につきましては,事務局書記から受理の経緯等につきまして説明いたさせます。

事務局書記)陳情第6の受理の経過等につきまして,ご説明申し上げます。本陳情は本年1月29日に代表者の方が来庁されまして,ご提出いただき,同日付で受理をいたしております。陳情者としましては,三村の○○様ほか4名の方のお名前が記載されております。陳情の内容ですが,本日現地調査にてご覧いただきまして,既にご承知のことかと思いますが,三村地区の幹線用悪水路の一部に,排水U字溝が設置されておりません。このため,水量が増した際などに,水路の側壁等が削られまして,隣接する水田に大きな影響を与えているということです。本陳情では,このU字溝の未設置区間の解消を早期に図ることが求められております。陳情者の方の提出当初のお話等によりますと,地図をご覧いただきまして,問題箇所の上流部,古道地区では平成4年の時分に整備が行われ,また,下流にあたる諸士久保付近は,平成12年に整備が行われているようではありますが,今回の陳情区間は,U字溝が敷設が抜けてしまっているということです。以上です。

小吹委員長)ただいま事務局から受理の経緯等について説明があったわけですが,現況につきましては,執行部に説明を求めます。

農村整備課副課長)経過等につきまして,ご説明を申し上げます。石岡市大字三村××番地の×,○○様ほか4名の方からこの度提出されました「U字溝設置に関する陳情」の経過等についてご説明を申し上げます。本地区のほ場,上谷原池からJR浅間下踏み切り付近の市道までの先ほど見ていただいたほ場ですが,これにつきましては,昭和42年,三村土地改良事業で基盤整備を行ったもので,排水路につきましては,昭和50年頃,土水路だったところを現在のコンクリート溝型柵渠を設置したものでございます。(テープ反転)県単かんがい排水路整備事業というのは,排水路から用水を田んぼへ引き込むために,上流側からの水をせき止める水門までを三面張りというコンクリートの大きなU字溝に改修したものです。平成2,3,4年の三年度で上流側の整備を実施しまして,陳情箇所下流につきましては平成12年度に単一年度として事業を行っております。この陳情の箇所の約170メートル区間ですが,見ていただいたとおりコンクリートのみのわが残っているところです。これらのことから,平成13年10月4日にこの区間の整備要望が,陳情書と同じく三村土地改良区内から出まして,当時部内で検討した結果,次のような理由によりしばらく様子を見ようということになりました。その理由というのが,一つはコンクリートの溝型柵渠として一時整備済みであり,コンクリートの柵渠がありますので緊急性にかけるのではないかと。二番目としましては,上流・下流側が県の補助を受けた関係上,市の単独では陳情箇所について予算的には難しいと。緊急性としては若干まだ対応できるのではないかということで,断った次第です。また,本年1月に陳情者から再度の整備要望の話がありまして,1月23日,現場にて陳情者と市の担当者において現地の確認を行いました。これを受けまして1月26日には市の担当者が,補助事業者であります茨城県の土浦土地改良事務所に赴きまして,現況説明を行い,県補助事業として上・下流を行ったという経緯をお話しまして,今度の陳情箇所を行う場合も補助事業として要望してくれと申しました。ところが,県の担当者としましては採択は次の理由から相当難しいという回答を,口頭ですが受けました。一つは,毎年,県の補助事業も削減されて厳しいと。二つめはコンクリートの柵渠で水路が整備されているので,緊急性からいくと欠けるのではないかと。三番目につきましては,石岡市からは他の要望も出ていると。ちなみに,今年行います農道整備も県の補助事業でありまして,それから,石岡台地土地改良区が管理しております恋瀬川左岸の排水路等も要望がなされている関係上,少し要望が多すぎるというお話がございまして,本年の1月29日に本陳情が提出された次第でございます。以上が現況です。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。各委員より質疑がございましたら挙手によりお願いいたします。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

小吹委員長)再開いたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。陳情第6「排水U字溝の設置に関する陳情書」を採決いたします。お諮りいたします。本件は,その願意が妥当であることから,採択すべきものと決したいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
以上で,今期定例会において当委員会に審査付託されました案件の審査は終了いたしたわけですが,これらに係る委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す事件・事由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他の件として発言を求められておりますので,これを許します。

環境保全課副課長)それでは私から,あらかじめお配りしております資料が二点ございますが,それにつきましてご説明申し上げます。まず一点目が,油の流出漏洩事故についてです。「株式会社エーアンドエーマテリアル筑波寮,石岡市内の重油漏洩事故について」という資料でございます。時系列に従って示してございますが,概要をご説明申し上げます。2月27日の朝9時頃に,消防本部から環境保全課に,油が流出したという連絡がありました。場所は,玉里のカインズホームの反対側にあります旧アスクという会社の社宅でございます。現場に急行いたしましたが,当初,私どもは公共用水域に油が漏れるといけないという考え方でおりましたが,現場に行きましたところ敷地内の通路に油が滲み出ていて,この油が引火などの恐れがあると。現実的にみますと本当ににじんでいる程度で引火はないのですが,防災上の観点から消防のほうに連絡をいれたと。消防から私どものほうに連絡があったということでございます。原因を聞いてみますと,25日の夕方に,重油タンクが敷地内にありますが,建物の間にある重油タンク6キロリットル容量の物の法定点検のために,いったんバルブを閉じて検査をしたと。重油タンクから,片方の独身寮という建物にパイプで重油を送っているわけですが,その独身寮の中の小さなタンクがあり,その受入側のタンクのバルブが閉めて検査をしたということでございます。検査が終わりまして,そのパイプを元どおり開けたつもりで運転を再開したわけですが,結果的にはバルブがかんでしまっていて空いた状態にならなかったと。つまり,受け手側のバルブが閉まったまま自動運転のポンプで重油を圧送してしまったと。その間,自動運転で油がどんどん送られたわけですが,当然受け手側のタンクに入っておりませんので,ポンプの圧力によって途中の弱った場所から油が漏れたということでございます。27日の朝にそのような現状を把握しましたので,これは水質汚濁防止法の中に地下水の汚染が考えられる場合,そういう事故が発生した場合に取るべき措置というのが定められておりますが,この法令の所管は県でございます。早速,県南総合事務所の環境保全課に連絡をし,27日のお昼ごろから周辺の試験掘りを開始いたしました。つまり,油が漏れている範囲の土壌を確定しまして,最終的には12.5メートル×17メートルの区域で深さがほぼ3メートルという範囲の土壌が油で汚染されているということとなりまして,早速掘削をし,県がその土を処分する指示を出したところでございます。それらの土は,最終的にはセメント工場,産業廃棄物の処理施設の許可をもらっているセメント工場のキルーという施設,これは調べてみましたところ,いわゆる1千500度に温度を上げて焼く炉だそうですが,そちらに入れて完全に焼却したところでございます。それらの処理と平行しまして,パイプが60メートル程度ありますので,これについてすべて掘り起こす指示が出されまして,最終的にはもう一ヵ所,建物の入り口付近で漏洩がまた確認されましたので,これについても範囲を特定して土を掘削したところでございます。しかし,最終的にはその周りに,最初の発見場所,特に民地側の部分が掘削ができておりませんでしたのでその部分。それからもう一ヵ所の場所は,さらに格子型メッシュでサンプル的に土壌試験をしまして,重油などが土壌等に浸透した場合にはまずガスの検査をしまして,重油由来のガスがあるかないかの検査をし,反応があった場合にその範囲の中で具体的に油の検出をする操作を指示されました。最終的には明日の朝に業者から報告があり,県のほうにその報告を聞いた上で今後の対応をさらに詰めてまいりますけれども,石岡の土壌はローム層が2メートルほどありまして,その下にいわゆる粘土層がございます。幸い,粘土層で油が止まっておりました。しかし,周辺に汚染が拡散する可能性はゼロではございませんので,玉里側と石岡側も個人の井戸がございましたので,ご協力をいただき,5ヵ所ずつ定期的に油の検出が見られるかどうか検査をしています。今までのところ油は全く不検出でございまして,これでほぼ油による地下水の汚染は防げたものと,私ども現在は判断しております。以上が油流出に関するご報告でございます。
もうひとつが,石岡市環境基本計画の予算を頂戴しまして計画を策定中でございましたけれど,この環境基本計画は,平成14年5月28日に議会で石岡市環境基本条例をお認めいただいたわけですが,その10条に基づいて定めたものでございます。制定にあたりましては石岡市環境審議会に諮問をし,様々なご議論をいただいて,先月2月20日に市長に答申をいただいたところです。その後3月に入りまして計画として決定をいたしまして,今月の末に検査がございます。その検査が終わりまして納品された計画書を,議員の皆様にもぜひご覧いただきたいということから,後日お送りする予定でございます。よろしくお願いいたします。なお計画の概要ですが,お手元の両面コピーの一面から見ていただきますと,一番上に基本計画策定の趣旨としてただいま申し上げた内容が書いてございます。また,二番目の基本計画の位置づけですけれど,その下図の真ん中の,環境基本条例に基づいて環境基本計画が定められるのだということが示されてございます。三番目として,基本計画の役割ということがるる書かれているのでございますが,環境に関する市の最も上位の計画であるということが述べられております。理念でございますが,四番目として,計画策定の目標年次や期間について述べられておりますけれど,目標年次は平成24年度といたしました。対象地域は石岡市全域が基本です。六番目に対象とする環境の範囲ということで,当然今日の環境問題は地域だけでは解決できないということから,地球環境も視野に入れて計画を定めたということが述べられてございます。

小吹委員長)ただいま説明のあった件に関して,ご意見,質疑がありましたら挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)
ないようですので,この件に関しては以上で終了いたします。
以上で,当委員会に審査付託されました案件の審査はすべて終了しましたので,市民経済委員会を終了いたします。

 閉会 午後12時04分





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