平成15年11月26日 都市建設委員会


案 件 (1)付託された陳情の審査
陳情第1「北府中一丁目地内の道路拡幅に関する陳情書」
(2)所管事務の調査
都市計画道路見直しの方向性と今後のスケジュールについて
市営住宅使用料の滞納について
出席委員 徳増千尋委員長,海老澤通弘副委員長,金井一夫委員,鈴木行雄委員,山口晟委員,上野榮一委員
市執行部 建設部長(吉川安延),副部長(本田久男),建築課長(足立健造),土木課長(羽成善信),都市計画課長(藤枝利明)
事務局 係長(武石誠)


 開会 午前10時00分


徳増委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。これより議事に入ります。本日の議題は,付託された陳情の審査として陳情第1「北府中一丁目地内の道路拡幅に関する陳情書」及び,所管事務の調査として「都市計画道路見直しの方向性と今後のスケジュールについて」,「市営住宅使用料の滞納について」であります。
 付託案件その他の説明のため出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付いたしました出席者名簿のとおりであります。
それでは初めに,陳情第1「北府中一丁目地内の道路拡幅に関する陳情書」を議題といたします。
 本件は,当該市道延長の約半分が都市計画道路「幸町・正上内線」の計画ルートにほぼ包含されており,同じく都市計画道路「別所・行里川線」計画ルートとの交差部分も近いことから,当該市道と都市計画道路との関連を調査すること,及び,地権者の意向についても確認を要することから継続審査とした案件であります。本件については,まず最初に,執行部から地権者の意向について説明を求めます。

土木課長)前回の都市建設委員会から,私どもで実際に陳情者の代表者の方,それから一番ネックになっている国道355号の入り口部分の地権者の方と,ちょっとお話し合いをもっております。陳情者の方では,現路線の拡幅が出来れば一番良いという話なんですが,無理であれば,355号からの入り口部分だけ,あるいは中の方に入った部分で待避所的な部分があれば車が交差できるということを望んでおります。すれ違いが出来るように,ということでございます。それで,陳情書に示された陳情者の名簿があるんですが,これには入り口部分の方のお名前,あるいは畑などをもっている方のお名前はございません。それで,入り口部分の方でございますけれども,地権者になりますけど,直接私どもで聞きましたところ,陳情者の方でお話しに行ったところ,その時点ではお断りしましたと。今のところ変わっていない,というお話しでございました。それから都市計画道路についてなんですが,都市計画道路は委員長が仰ったように,南北に,この路線,市道2201号線なんでございますけど,全体で要望では450メートルの部分が要望されておりますけれども,約250メートルぐらいが幸町正上内線と競合しております。それから,南西から北東に別所行里川線が横断するような計画になっております。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。次に,本件陳情について,委員からご意見・ご質疑がございましたら,挙手によりお願いいたします。

鈴木委員)ただいま担当の課長の方から陳情か所の状況についてお話しがあったわけでございますが,この陳情につきましては,ご存じのようにこの地区の皆さん,総勢四十何名ですか,49名ですか,の方が是非生活道路として拡幅をお願いしたいということで来たわけですけれども,入り口の方がどうしても拡幅に同意できないということであった場合には,小塙線からこの道路へ抜ける道路を是非計画の中に入れてもらえないだろうかと。そういった意見も,この陳情を出してこられるときにあったことを聞いております。そういったことを踏まえまして,この問題については,今後,小塙線の改良をこれから行うような計画もあるようですので,これと併行して道路の新設ができるのであれば,この地域の皆さんにはかなり有効な道路になるというようなことも予想されますので,そのへんも含めて,この陳情については継続をしながら進めていったらどうかなと,そのように私は考えております。

金井委員)先ほどの説明でね,差し支えなければ誰と誰が同意,賛成していないのか,お尋ねしたいと思います。

土木課長)私の方では,ここで,○○(名前)さんですか,直接話をお聞きしているということで,○○(名前)さんと,あと片側には,○○(名前)さんと並んで○○(名前)さんがおります。そして反対側には○○(名前)さんがおります。○○(名前)さんと○○(名前)さんにはお話しを伺ってないんですが,陳情者の○○(名前)さんの話ですと,○○(名前)さんにお話ししたところ,昔から狭いんですよね,というような言い方で終わってしまったと。同意とも何ともとれない言い方だったというお話しでした。

金井委員)そうすると,こっちの2差路に分かれるところの山林と言いますか,昔からの塚のようなものがあるんですが,ここには当たってはみなかったということですね。それでは私も,これは継続しておいた方がいいという意見です。

徳増委員長)ほかに発言はございませんか。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

徳増委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。ほかにご意見はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。本件については,市道の全面拡幅を基本としつつも,車両の待避所設置のための部分的拡幅,または石岡小塙線方面への道路新設についての可能性を調査する必要があることから継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらにお諮りいたします。ただ今「継続審査」といたしました陳情にかかる委員長報告は,その取扱いを委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,都市計画道路見直しの方向性と今後のスケジュールについてを議題といたします。本件については,先の委員会においても,建設部長から「合併を機として廃止または代替え等を検討する」旨の説明があったわけでございますが,その方向性とスケジュールについて,執行部の考えをご説明願います。

都市計画課長)都市計画道路の見直しの方向性と,今後のスケジュールについてということでございますが,見直しの方向性といたしましては,石岡市の都市計画道路は現在25路線が計画されておりまして,うち17路線が整備済みあるいは調査中で,未整備路線は8路線ございます。中でも未整備区間は中心市街地に多く,家屋,土地,寺院等が密集しておりまして,整備するに当たりましては相当な補償費や用地費,さらに住民のご協力が必要なところでございます。近年の社会,経済,財政の中では,街路整備にも効率性が求められておりまして,また,計画決定当時とは街の状況も変わってきておりますのは,路線の必要性を含めた都市計画道路の見直し等を検討する時期に来ているものと思います。今後のスケジュールでございますけれども,市町村合併が進んでおりますので,新市の新しいまちづくりの観点からも,当市の将来像を見据えた総合計画や都市計画マスタープランを作成し,これらの上位計画を踏まえ,県とも充分なる協議をしていきながら,市の都市計画審議会へも諮り,進めていきたいと思っているところでございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。次に,委員からご意見・ご質疑がございましたら,挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

上野委員)都市計画道路のうち,既存,既存というか,もう既に工事が終わって完了しているところ,あるいはその工事進めるためにね,調査中,あるいはいろいろ文書作ったりあると思うんですが,現状の中で,都市計画道路,実現不可能だというような場所も何か所かあるかと思うんですよね。あるいは協力に推進すれば可能だというところもあるし。その場合の,都市計画道路の,地方分権に向けてね,いろいろ地方に権限が移譲されていると思うんですが,その場合の手続。どういうふう手法をもって進められるか。計画そのもののね,廃止という路線とか,あるいはここのところにどうしても付け加えたいんだという場合の役所の方の手続,手順ね。それをちょっと説明願いたいと思うんですが。

都市計画課長)都市計画道路の見直しでございますが,今までは都市計画法によりまして,茨城県の方で,都市計画地方審議会の議を経て進めてまいったわけですが,先ほど委員さん言われましたように,市町村にその権限が一部分移譲されてきたわけでございますが,街の中の現在の都市計画道路は県道が事業主体になっている場所が多いために,市だけでは変更あるいは廃止とか,そういういろいろな問題が解決することができませんので,当然,県と協議しながら進めていかなければならないものだと思っているところでございます。

徳増委員長)ほかにご発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,次に市営住宅使用料の滞納についてを議題といたします。本件については,執行部から現状の説明をお願いいたします。

建築課長)それでは建築課からご説明申しあげます。お手元の資料を見ていただきたいと思います。初めに,一番といたしまして,市営住宅の管理戸数というようなことで,すでにご存じだと思いますが,平成14年度で新池台が78戸完成してございます。これを含めております。総数で603戸ございます。木造平屋,これは昭和30年代から建てたものでございますが,93戸ございます。次に簡易平屋でございますが,これは40年代からの建設で68戸ございます。次に,簡易耐火2階建でございますが,同じ40年代からの建設で32戸。次に中層耐火,これが昭和50年代からの建設で410戸ということになってございます。次に2番といたしまして,市営住宅の入居状況というようなことで,ここで12年度から15年度の現在までの状況を書き出してみました。これは申込者ファイルというものがございまして,その中で数えた件数等でございます。12年度につきましては募集戸数48戸に対しまして83人,倍率で1.73倍ということでございます。13年度で募集戸数55戸に対しまして101人ということで1.84倍,14年度で65戸,120人で,倍率で1.85倍と。平成15年度につきましては,4月から10月まででございますが,今まで募集しておりましたのが11戸,応募が60人ということでございまして,年度中途でございますが5.45倍というようなことになっております。15年度では,特に池ノ台,自由が丘,新池台。これらに申し込みが集中してございます。次に,3番の住宅使用料の収納状況でございますが,これも12年度から15年度現在までの状況を書いてみました。収入未済額を見ていただきたいんですが,12年度の未済額といたしまして1,164万1,710円と。前年度と対比してみますと,12年度では80万3,970円の未済額が出てございます。次に13年度の未済額でございますが,合計で1,379万1,698円というようなことで,前年度と比較いたしますと,214万9,988円ということで増えてございます。14年度でございますが,未済額で2,151万1,790円ということになってございまして,前年と比較しますと772万92円の増ということで,大変この段階で増えております。平成15年度現在までのこれらの状況でございますが,現年度分,これは4月から9月までの調停というようなことで出してございます。調停の合計でございますが,9月調停までで9,344万1,590円の調停に対しまして,収入額6,714万8,470円。収入未済額といたしまして2,629万3,120円というような状況になってございます。特に14年度でまいりますと,この収入未済額が2,151万1,790円ということでございますが,内容的には83名の方が滞納してございます。性別からいきますと,男の方が49名。女性の母子になるかと思いますが,34名の方が滞納してございます。これらの要因でございますが,私どもが滞納整理で歩いていてちょっと感じたものでございますが,市営住宅自体は低所得者対象というようなことでございまして,なかなか生活の不安定な方もいるようでございまして,主な内容といたしましては,仕事が,今の時代背景というようなことで,仕事から離れたと。やめたというような状況。それと離婚等がございます。あとは病気。主人が病気になっちゃったとか。そういうものがあります。あとは事業をやっていて,その事業が失敗しちゃったというような方。あるいは運送屋さん等に多いと思うんですが,主人がお金を握っているというようなことで,奥さんにお話しても,主人に伝えておくというような状況でございます。それからこれは母子の方でございますが,学費ですか,そちらに金がかかっちゃってると。それと生活保護の方ですね。家賃が払えなくなりまして,収入も多分ないと思うんですが,生活保護を受けたと。受けてからは入ってるんですが,それ以前の滞納が入らないとい。これはあくまでも払ってもらえないということでございいます。もちろん,私たちの方の努力も足りないのかなと感じております。次に,4番目の,15年度の過年度分の滞納の滞納状況でございます。先ほどご説明いたしたましが,15年度では納入者が44名ございます。そのうち滞納を完納した方。この方が28名というような状況でございます。収入額がいまの11月19日現在ですが,191万8,700円というような状況で,収入率からいたしますと8.92パーセントと大変低いわけでございますが,納入者率では53.01パーセントという状況でございます。そういう中で,最終的に未完納者,まあ滞納者でございますが,55名というような状況の中でございます。これらについて,14年度,非常に,700万円というような金額が残ってしまったということになりまして,私どもも今後,この滞納整理にですね,訪問徴収,そういうものを中心にして,さらに整備に当たってまいりたいと思っております。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。次に,委員からご意見・ご質疑がございましたら,挙手によりお願いいたします。

鈴木委員)これだけ滞納が毎年毎年重なってまいりますと,市営住宅*****まいっちゃいますよと。特に,ずっと見てみますと,ある程度大きい,良いところの住宅の人が払ってないんですよね。これ滞納整理はどういう形でやってるのか分かりませんけども,あくまでも保証人さんがおられるわけなので,そのへんの兼ね合いは,どのような形の中で保証人に対する対応をしてるのかなと思うんですよ。これは市営住宅選考委員会の中でもお話しが出てると思うんですが,滞納してる方というのは,それぞれ先ほど,それぞれ事情があろうかと思います。しかし,入るときの条件としては,最悪の場合は保証人さんがある程度責任をとりますよという形の中で入居を許可してることもあるので,そのへんの状況についてちょっとお聞かせをいただきます。

建築課長)保証人への対応ということだと思いますが,私どもは,基本的には入居者の方にですね,払ってくださいよと,訪問したりするわけでございます。そういう中で,なかなか納入をしてくれない方,そういう方に対しまして,当然,保証人さんは連帯保証人ということになっておりますので,入居者と同じようなことになりますので,私どもも保証人さんの方へ事情等説明いたしまして,最初にですね,入居者の方へ,滞納者の方へ納めていただくようにというようなことでお願いをしているところでございます。それから先で,払ってくださいよというようなことについては,同じ責任はあるんだよというようなことで言っておりますが,保証人さんの方でもなかなかそういうふうないい返事はいただけないので。ああ言っておきましょうというようなことで。最終的にはですね,保証人さんも同じような処分というようなことでなるということで,連帯保証人という中からも充分知ってると思いますが,そういう中ですが,今のところは,納めていただくようにというようなことでお願いをしているところでございます。

鈴木委員)それでは,つかぬ事をお尋ねするんですが,現在83名の滞納者で2,151万1,790円となっているんですが,ちなみに一番,この中で長く滞納している方っていうのは,どのぐらい滞納してるんですか。2年も3年も払わないとか。

建築課長)一番長く滞納ということで,私ども実際は,一番大口の方がおるんですが,平成9年からですか。額が一番多い方で,平成9年から滞納してございます。この方が一番,額が多い方でございます。

鈴木委員)それで,一番大きい方の滞納額は幾らなんですか。

建築課長)今の一番額の大きい方でございますが,この方が平成14年度までの滞納額といたしまして,211万6,000円ございます。

鈴木委員)そうしますと,6年間も滞納していて,その方に対しましては退去命令とか何とかという策はとれないんですか。

建築課長)今の退去命令でございますが,公営住宅の条例の中でございますが,3か月以上滞納の方につきましては,明け渡しというような義務があるというようなことで,なってございます。ただ私になってからはやってございませんので。とにかく,古いものから納めていただくというようなことで。

上野委員)私の経験から言いますと,今の建築課長のお答えの中で,3か月以上滞納した場合には明け渡しということでしたが,当局では何か月経ったら保証人の方へね,代払いの請求をしてるのか。私経験あるんですが,1年6か月も溜まってから「実は」と。なんでもっと早く言ってくれないんだと。自分の経験から言うんだけどね。「いや,言いづらかったんです」という話なんですが。私,十何万だから払ったことあるんですけど。かなり前ですよ。そういう経験もあるのでね,溜まっちゃうと保証人も払いにくくなるんですよね。民間ではね,2か月滞納した場合には契約解除ということになってるんですよ。解除と同時にね,保証人の方へ請求するシステムになってるんですよ。これ公営と民間と違いますが,賃貸補償というシステムのね,会社なんかはそういう機構があってね。そこへあれするんですが。古い汲み取り式の市営住宅に入ってる方は居住年数が長いんでね,保証人そのものが亡くなっちゃってるという場合が結構あるんですよ。そういう照合をしていないと,保証人が死んじゃって何年も経っててね,そのままブランクになっていて,あとでどうしてくれるというのもないので,そういう作業が必要じゃないかなと思うんですよね。あんまり溜めちゃうと,いずれにしても保証人そのものもそんなにお金がないので,せいぜい2〜3か月以内には保証人には必ず通知しないとまずいんじゃないかと思うんですが。これは今後の改善点なんですけどもね。

金井委員)先ほどの一番滞納している方ですが,計算すると年間35万2,666円ということになるんですが,この方はどこの住宅に住んでいるのか。それと,仕事している方なのか。状況についてちっょと。

建築課長)一番滞納額が多い方ですが,この方は○(人数)人暮らしですね。奥さんが○○(地名)の方へ勤めてます。○○○(勤務内容)のようです。旦那さんの方はなかなか,○○○○(仕事の内容)をやるんだと。○○○○○○○○○○○○○○(より具体的な仕事内容の説明)と,やっている方なんですが。何回も呼び出して,分納とか,そういうことではやってはいたんですが,なかなか○○○○○○○(仕事の状態)というようなことで,途中で途切れてしまうというようなことで。再三この方には催促はしてるんですが,今のところ○○○○○(家計に関する内容)というような感じでございます。旦那さんは○○○○○○○(仕事の現在の状態)ということです。○○○○(市営住宅名)の方です。年齢は○(年齢)代ですか,○(年齢)歳までは行ってないと思います。

金井委員)事情はあるんでしょうが,6年間も一銭も入らないと。保証人は生きてるのかどうか。保証人はあるのかどうか。

建築課長)保証人につきましては,私どもは親が○○(地名)の方にいるので,そちらへ行きまして話はしているんですが,なかなか,「言っておきますよ」というようなぐらいです。ちょっと保証人につきましては詳しい資料が今はないんですが,私どもの方の滞納の方向として,必ず保証人さんにも,こういう方には催促はしてございますので,先ほどのお話しのように亡くなってはいないと思います。

金井委員)仕事が出来る人ならばね,市の委託とかなにかで仕事あるでしょうよ。そういうのに採用して,給料から天引きして,支払いの額からある程度引いて,それで滞納整理するような方法もとれるんじゃないかと思いますね。じゃないといつまでも埒があかなくて,どんどん滞納が溜まっていってしまいますので。これはよく上司と相談して。部長の上には優秀な助役も市長もおりますので。そのへんの配慮をお願いしておきます。

建設部長)非常に申し訳ございません。多額の滞納額がございまして,経済情勢とは言え,あってはならないことだと思っております。ただ,私どもの方といたしまして,いままで裁判等も考えておったわけでございますが,そこまでは至らなかったという経過でございまして。過日も課長から相談がありまして,裁判にかけて退去させるということで,今後は滞納が生じれば。滞納分についてはとれない可能性があるんですね。他の例を見ますと,滞納分はとらないで,そのまま退去させて,滞納額を減らすと。滞納を出さないというようなことでやってるのは他の市町村の例でございますので,早速,市といたしましても即刻,滞納を何か月すれば退去ですよと。裁判所に申し立てて強制退去させるという形での取り組みを今後考えてまいりたいと考えております。他の市町村でも実際にやっているところがございますので。もう既にその段階に入っていると思います。ただ,滞納額を入れるという事態までは行かないと思いますが,滞納をこれ以上増やしていかないというような方向性にはなるかと思いますので。あとは他の入居者の方にも知らしめるというような効果も出てくると思いますので。そういった行政的あるいは法的手段を講じる必要が出てきていると。15年度も14年度以上の未納が予想されますので,そういうことを考えると,このへんで強い姿勢に出なければ滞納額は減っていかないというふうな形になるかと思いますので。今回の委員さんのご意見を参考にしまして,上司にも相談いたしまして,そういった予算を。大体1件に40万円ぐらい裁判費用がかかるらしいんですが,当初予算の盛り込みながらですね,そういった解消を図ってまいりたいと思います。

徳増委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

徳増委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。


閉会 午前10時55分




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