平成16年3月17日 都市建設委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
  議案第15号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」のうち,都市建設委員会の所管にかかる部分
  議案第17号「平成15年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」
  議案第19号「平成15年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」
  議案第31号「市道の認定について」
  議案第32号「市道の認定について」
  議案第33号「市道の認定について」
  議案第34号「市道の認定について」
(2)付託された陳情の審査
  請願第2「東石岡地内市道の拡幅整備に関する請願書」
  陳情第7「行里川地内市道の舗装整備に関する陳情書」
(3)その他
出席委員 徳増千尋委員長,海老澤通弘副委員長,金井一夫委員,鈴木行雄委員,山口晟委員,上野榮一委員
市執行部 建設部長(吉川安延),副部長(本田久男),土木課長(羽成善信),都市計画課長(藤枝利明),下水道課長(上曽茂昭)
事務局 係長(武石誠)


 開会 午前10時00分


徳増委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。これより議事に入ります。本日の議題は,付託された議案の審査として,議案第15号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」のうち,都市建設委員会の所管にかかる部分,議案第17号「平成15年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」,議案第19号「平成15年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」,議案第31号「市道の認定について」,議案第32号「市道の認定について」,議案第33号「市道の認定について」,議案第34号「市道の認定について」。付託された陳情の審査として,請願第2「東石岡地内市道の拡幅整備に関する請願書」,陳情第7「行里川地内市道の舗装整備に関する陳情書」。及び「その他」として,管外調査にかかる報告について,閉会中の継続調査の申し出についてであります。
 付託案件等の説明のため,委員長において出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたのとおりであります。
 初めにお諮りいたします。本日の議題であります議案31号ないし議案第34号,及び請願・陳情については,その現状を調査するため,議長に対し委員派遣承認要求をし,その後,委員会を再開したいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

― 休 憩 (現地調査の実施)―

徳増委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。初めに,議案第15号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」のうち,都市建設委員会の所管にかかる部分,議案第17号「平成15年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」,議案第19号「平成15年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」の計3件を一括して議題といたします。本案については執行部から説明を求めます。

土木課長)それでは私の方からは,土木課関係の補正についてお答えいたします。まず歳出でございます。42ページから43ページです。土木総務費の道路管理事務費の委託料を300万円減額しております。内訳としては,測量委託料の40万円,それから道路台帳補正委託の220万円,それから国有譲与財産調査委託料の40万円です。測量委託料については,当初60万円のところ40万円減額するということですが,これは道路管理の境界立ち会いの測量が必要になった際のための費用でしたが,20万円程度しか使わなかったということです。それから道路台帳補正委託については,当初1,037万2,000円でしたが,当初の計画より路線が少なかったというようなこともありまして,220万円の減になっております。国有譲与財産については当初270万円で,請負差金等もありましたので40万円ほど減額しております。それから,次の道路橋りょう費の道路新設改良費の,これは地方債からの補正でございます。臨時地方道の地方債が一般財源として,地方債の方が900万円減になり一般財源の方が900万円増えたという次第でございます。それと,歳入で4ページになります。私の方で繰越明許費がございます。第2表で土木費・道路橋りょう費・国庫補助道路改良事業で6,812万円を繰り越ししております。この繰り越しの内容は,通称金丸寿通。市道3183号線の整備の繰り越しであります。全事業費7,400万円で,国費ベースでは4,070万円でありましたけど,設計委託と事務費の合わせて588万円を使って,残りの6,812万円を繰り越すものでございます。繰り越す内容としては,私どもでは6月には補助の交付申請,実質それで8月には決定通知をいただいておりますが,その後設計を入れたりしているわけなんですが,茨城県の道路建設課,並びに県の交通課等と最終の詰めをやっていたわけなんですが,そういうものに結構時間を要してしまいまして,誠に申し訳なく思っております。以上でございます。

都市計画課長)次に,都市計画費についてご説明申しあげます。同じく42ページの都市計画費の都市計画総務費の補正が4,906万1,000円の減額でございますが,これは,下水道事業特別会計への繰り出し金2,716万9,000円と石岡駅東土地区画整理事業特別会計への繰り出し金2,189万2,000円の減額補正で,補正後の計は10億6,974万4,000円になります。以上であります。

下水道課長)私の方からは議案第17号「平成15年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」について説明させていただきます。現在の歳入歳出予算,20億5,629万6,000円に対しまして,歳入歳出予算それぞれ2,948万2,000円を減額補正を行い,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億2,681万4,000円としております。また,款1下水道費,項2の下水道建設費の公共下水道整備事業を1億6,500万円。流域下水道事業を34万6,000円,あわせて1億6,534万6,000円を繰越明許費を計上しております。また,以上の補正予算に伴いまして,地方債の限度額の補正を生じまして,公共下水道事業債につきまして2,080万円を減額し,限度額を6億4,410万円とし,流域下水道事業債においても600万円を減額し,限度額を1,500万円としております。詳細につきましては,歳入歳出予算の事項別明細書により説明したいと思います。歳入でございますが,64ページなんですが,歳入につきましては款1の「分担金及び負担金」の受益者負担金ですが,2,000万円を増額しまして,5,633万6,000円としております。理由としましては,当初,下水道事業の受益者負担金の前納奨励金が今年度廃止となってますので,前納者が減少するのではないかということで,負担金の歳入をこれまでより抑えて見積もっております。ですが,見込みより前納者が多かったために,2,000万円の増額をしております。次に,款4の県支出金,下水道費県補助金でございますが,80万円の減額をしております。当初,起債事業として雨水の調整池の実施設計に入るわけでしたが,県との…,において,脇に県道が通っておりまして,その建設計画がはっきりしませんでしたので,次年度にということで減額しております。次に款5の繰入金で一般会計繰入金でございますが,歳入で受益者負担金が増になり,歳出においても雨水の調整池の実施設計委託を今年度減額するということで2,716万9,000円を減額しております。次に繰越金ですが,平成14年度からの繰越金の額が決定しましたので,528万7,000円の増ということで計上しております。款8の市債,下水道債でございますが,これにつきましても当初は起債単独の事業費を43万9,000円を見込んだわけなんですが,雨水調整池の実施設計調査委託料減額のため,2,680万円を減額しております。続いて65ページの歳出でございますが,下水道費の下水道維持費で,1,260万円の増額をお願いしております。これにつきましては,霞ヶ浦流域下水道処理場への流入水量の増に伴いまして,1,260万円の増額補正をお願いしております。続きまして,款1の下水道費,公共下水道整備事業費でございますが,公共下水道整備事業費の中で2,272万円の減額をお願いしております。これにつきましては,先ほども申しましたが,調整池の実施設計を行うことを予定してたんですが,県事業による県道西小塙石岡線の改良計画の見直しが行われるということで,現在は県の方でこの路線につきまして計画が12月段階ではまだ立っていなかったということで,発注にちょっと時間を,発注の設計を,今年度内にあげるというのは難しいだろうということで,減額しております。続いて流域下水道事業費の620万1,000円減額しております。県流域下水道の中で,小川幹線。小川・玉里・石岡ということで小川幹線が行ってるわけなんですが,当初15億9,100万円から,2億680万円が減額され13億8,420万円となり,それに伴う市負担金が,当初の2,159万4,000円より620万1,000円の減額の1,539万3,000円となっております。これは平成15年度の流域下水道と石岡市のアロケーションにより,そのようになっております。続きまして,款2の公債費でございますが,公債費として利子1,316万1,000円の減額をお願いしております。これにつきましては,平成15年7月末に公共下水道事業債のうち,1億5,000万円をより低利なものへと借り換えを行ったことにより,今年度の支払利子の4億2,113万
7,000円から1,316万1,000円を減額となり,4億797万6,000円となることで減額しております。以上でございます。

都市計画課長)続きまして,石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算についてご説明申しあげます。84ページの事業費の中で補正額1,640万円の減額ですが,これは当初工事を予定していたところの方の同意が得られず,街路築造等の工事費が1,400万円と上水道の工事負担金240万円を減額するものでございます。それに伴いまして,79ページの歳入合計は補正前の額1億7,759万7,000円より1,640万円減額補正となり,1億6,119万7,000円ということになります。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

金井委員)
ちょっとお尋ねしますが,西小塙線の県の計画は,先ほどの説明では12月では決まっていなかったと。その後どういうふうに決まったのか。分かってればお教えいただきたいと思います。それから先ほどのね,下水道特別会計の中での利子がね,借り換えてね,1,316万1,000円減額になって大分大きいんですが,これは借り換えた総額と,利子は何パーセントから何パーセントに下がったのか。それをお聞かせいただきたいと思います。

下水道課長)今のご質問で,西小塙線の設計はどうなっているかということでございますが,12月段階にはまだ確定されてなかったんですが,本年度になりまして,私どもと土木課の方に,このような案で計画を進めたいということで,図面ができてまして,提示されております。それで,下水道課の方としましては,その段階で業者さんに発注しまして,設計があがるのは本年度内は無理だろうということで減額をお願いしております。利子につきましては,ちょっと時間をいただきます。

金井委員)それと今日の議案と直接は関係ないんですが,継続審議になっております,あの北府中の市道のね,あれで西小塙線の方から道路をという意見もあったわけでございますが,つい10日ぐらい前ですかね,あそこの奥で葬儀がありまして,西小塙線の方の入り口から入った○○(個人名)さんっていう梨を作っている方が「とうづかい」に来て,手伝いの時に会ってちょっとお話ししたんですが,入り口をあっちから道路をつくねのは賛成だということと,幅がね,歩道をつけて8メートルぐらいの幅にしてくれなんていう話をしたんですが,それでちょっと今,西小塙線の話を伺いたいと思ったんですが,担当の方ではそのような話を聞いているのかどうか。

建設部長)申し訳ございません。詳細なことにつきましては申しあげられないんですが,下水道課長の仰るとおり,今年に入りまして県の土浦土木事務所の方に,小塙線にかかります山王川の所をボックスにすると。雨水幹線整備の中でボックスにしていくというようなお話しがございまして,それで県と協議した段階で,その時に初めて西小塙線の改良を17年度から工事に入りたいというお話しがございました。その後,市の方に図面が,すでに県で出来ておりまして,図面を提示されまして,車道幅員が6メートル。それから歩道が学校側,二高側ですね,あと保育園側に付けてもらいたいという私どもの要望を出しまして,その歩道が2.5メートル,片側でございますが,の計画で道路改良に当たって,17年度から入っていただけるというようなお話しを聞いております。これは土浦土木事務所の次長から聞いておりますので,間違いないと思います。それから16年度に若干の用地購入があるかも知れないということで,できれば市の方で交渉していただければ,という話がそのときあったんですが,その後,購入しないでも済めば購入しない中でやっていきます,という話もございますんで,今のところ用地交渉の話は来てないんですが,ただ,工事は17年度に入っていただけるという,そういう報告を受けております。ですから,この間,継続審査のときに申しあげましたように,17年度にそういう計画がございますので,現在,継続になっている陳情の案件に対しましても,そのときにもし出入口を西小塙線の方から設置するということになれば,それまでに間に合うような形で道路計画を立てないといけないんで,それと併せてやりたいというようなお話しもしたわけでございます。

下水道課長)先ほどの質問にお答えいたします。借り入れにつきましては,1億5,000万円の借り換えを行っているところです。借り換え債の利息は1.4パーセントでございます。借り換えを行ったものは,7パーセント以上のものが採択されて,国から県に借り換えを行うものとして採択基準がありまして,そこに石岡市が参加して,借り換えを行えるものの選択がなされて,石岡市に振り替えられたのが1億5,000万円ということでございます。それで7パーセント以上の市債に対してのみ対処するということで,利息が1.4パーセントで,償還では11年になるところです。

徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第15号「平成15年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」のうち,都市建設委員会の所管にかかる部分,議案第17号「平成15年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第5号)」,議案第19号「平成15年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)」の計3件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案はいずれも「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第31号「市道の認定について」を議題といたします。本案については執行部から説明を求めます。

土木課長)
それでは私の方から,議案第31号「市道の認定について」をご説明申しあげます。この道路は宅地造成により築造された道路を市道として認定するものです。路線名は石岡市道3360号線としております。幅員が5メートル,及び曲がった部分から先が4メートルということになっております。延長で133.65メートルでございます。曲がり部分には片側角切り,また中間の曲がり部分に片側角切り,それから市道3071号線の方に両側の角切りとなっております。両方に排水の整備の側溝が敷設されております。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第31号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第32号「市道の認定について」を議題といたします。本案については執行部から説明を求めます。

土木課長)それでは議案第32号「市道の認定について」ご説明申しあげます。この路線は,開発行為により造られた道路を市道として認定するものです。予定として4531号線。これが幅員6メートル,延長で127メートルございます。それから4532号線。これが幅員が6メートル,延長で30メートルございます。それから4533号線。これも幅員が6メートル,延長で72メートルございます。それぞれ,既存道路との接続部分,曲がり部分には角切りがございます。現況は舗装されており,両側に300ミリの側溝がございます。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第32号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第33号「市道の認定について」を議題といたします。本案については執行部から説明を求めます。

土木課長)議案第33号「市道の認定について」ご説明申しあげます。この道路も開発行為により築造された道路でございます。場所は高浜です。市道名を5635号線として,幅員は6メートル,延長で56メートルでございます。既存市道と接する部分には,両側に角切りがございます。また,この道路は行き止まりでございますが,奥に回転広場が設けられております。現況は舗装がされ,両側に300ミリのU字溝がございます。幅員は6メートル,延長で56メートルございます。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第33号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第34号「市道の認定について」を議題といたします。本案については執行部から説明を求めます。

土木課長)それでは,議案第34号「市道の認定について」ご説明申しあげます。これは開発行為により築造された道路を市道として認定するものです。それぞれ石岡市道5636号線,5637号線,5638号線,5639号線としております。場所は東光台三丁目となっております。それぞれの幅員ですが,5637号線を除くほかは6メートル。そして5637号線については幅員が5メートルでございます。長さは169メートルが5636号線が169メートル。5637号線が46メートル。それから5638号線が80メートル。5639号線が49メートルございます。市道と接する部分には角切りがございます。また,曲がり部分にも角切りがございます。現況はアスファルト舗装され,両側に300ミリの側溝がございます。以上です。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第34号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」とすることにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,付託された請願・陳情の審査として,はじめに請願第2「東石岡地内市道の拡幅整備に関する請願書」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯及び請願の概要等について,説明をいたさせます。

事務局)それでは請願第2につきましてご説明申しあげます。本請願は本年3月3日付をもちまして,池田正文議員さんの紹介により,山王台一部町内会長の○○○○(個人名)様ほか106名の方々からご提出をいただいております。内容といたしましては,請願書の裏面に示されております地図の赤線部分でございますけれども,これらの市道が大変狭あいであるために,交通渋滞が激しく,歩行に危険な状態にあるので,一方の道路については拡幅を,長い方の路線については拡幅した上で一方通行の解除を願いたいという内容になっております。それからお手元に「請願・陳情審査参考資料」ということで配らせていただいておりますけれども,この路線が含まれております地区につきましては市街化区域となっておりまして,国道355号線の沿線の部分が第2種住居地域,その他の部分については第1種中高層住居専用地域ということで指定されているところでございます。その地域指定の内容についてはお手元の資料をご覧いただければと思います。(2)として「市道の幅員の確保について」ということで,道路管理者の責務として一般的な事項を記載させていただいておりますので,お目通しいただければと思います。(3)として「一方通行について」ということで記載させていただいておりますけれども,本請願が求めております一方通行の解除の部分ですが,一方通行の指定につきましては,都道府県の公安委員会の権限に属する事項ということで,その道路法第4条の部分を資料として付けさせていただいております。以上です。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

徳増委員長)会議を再開いたします。ほかに質疑はございませんか。

鈴木委員)ただいま皆さんからいろいろお話しを聞いた中で,○○○○(店舗名)さんが今,実際に工事しているという状況なので,確かにこの地元の皆さん方には長年からの要望ではございますけれども,取りあえず,この○○○○(店舗名)さんの工事の状況を見た上で,この工事が完成しますと,道路に対しての車両の流れ,そういうふうなものも分かってきますので,それに準じてもう一度,われわれ都市建設委員会の中で再度確認をした上で,これを決定したらどうかということで,できれば取りあえず継続をして調査をしたいというのが私の考えでございます。

徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。ただいま議題となっております請願につきましては,近隣に建設予定の大規模店舗の進捗にしたがって交通状況がどのようになるか等を調査する必要があることから,継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,陳情第7「行里川地内市道の舗装整備に関する陳情書」を議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について,説明をいたさせます。

事務局)それでは陳情第7につきましてご説明申しあげます。本陳情は本年3月10日付をもちまして,グリーンハイツ自治会会長の○○○○(個人名)様ほか31名の方々からご提出をいただきまして,同日付で受理をさせていただいております。内容といたしましては,陳情裏面の地図に示されております市道につきまして,過去において補修を重ねて来たところであるけれども,補修をした箇所があまりにも多く,窪みが出来る等,凸凹の歩きづらい道路となってしまっているので,現場を視察した上で,安全な通行を確保できる状態にしていただきたいという内容になってございます。それから「請願・陳情審査参考資料」ということで,陳情第7について記載させていただいておりますのが,「道路の維持・補修について」というようなことで,道路法第42条の「道路を常時良好な状態に保つように維持し,修繕し,もっ て一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない」という義務が,道路管理者にはある,という部分を記載させていただいております。以上でございます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

徳増委員長)会議を再開いたします。ほかに質疑はございませんか。

海老澤委員)陳情第7に関して今いろいろ休憩中に話が出てますように,陳情者,路盤が傷んでるというようなことの陳情ですが,総合的に見て,側溝の問題含めて考えたらどうかというような意見もございました。陳情者のことを考えるときに,その辺もあわせてですね,整備については検討していただきたいということで,願意妥当と言うことで採択をしてあげてはどうかと,このように思います。

徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)
ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認め,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第7「行里川地内市道の舗装整備に関する陳情書」を採決いたします。お諮りいたします。本件は,道路管理者の責務に照らしても願意は妥当と認められることから,採択すべきものと決したいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらにお諮りいたします。以上で当委員会に付託されております案件の審査はすべて終了したわけでありますが,これらに係る委員長報告については,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,「その他」として,過日実施いたしました委員派遣による所管事務管外調査の報告書についてを議題といたします。本件については,各委員のお手元に委員派遣報告書をご配付いたしております。
 この報告書について,なにかご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,委員派遣による所管事務管外調査の報告については,お手元に配付した報告書のとおりご了承いただきたいと思います。
 次に,閉会中の継続調査・審査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中もなお継続して調査及び審査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・理由に,本日継続審査とした案件を加え,閉会中の継続調査・審査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。ほかに何か発言はございませんか。

上野委員)ほかに,ということで,先ほどの議案第32号のね,市道認定のところで,東光台の4533号線。ちょうど南側になるのかな。市道4533号線から西側に向かっていく道路。これ道路なのに,2938−403と載っていますが,これは道路じゃないんですか。それとも公道なんですか。買収したんですか。お伺いいたします。

建設部長)個人所有です。

上野委員)個人所有というと,この大きい方の印で見たところ,通れるようになってますが,そうすると一般の通行人というか,利用者は,法的には通行できなくなっちゃうけども,この部分については交渉はどうなのか,それとも無理なのか。何か計画が,所有者にあるのか。できれば接続してやれば,周辺住民の利便性は高まると思うんですが,それについてお考えを聞かせてください。

建設部長)ご存じだと思うんですが,○○(会社名)さんが所有していた土地でございまして,今回開発行為により**が行われまして,市道の受け入れをやったわけなんですが,いま上野委員が仰った部分については,元の所有者・○○(会社名)さんが所有していたものでございます。この1軒宅地がございますが,この部分についても○○(会社名)さんの所有です。私どもも道路として当初はなってるのかなと思いまして,実は○○(会社名)さんが所有の頃,私が土木課長をやっていた頃にここの部分を道路**して,あと現在の一番端の商業の方面側の市道ですね,狭いので,あれを1メートル拡げて5メートル道路にしようかというような計画をしたんですが,残念ながら出入口の部分で寮が建ってしまいまして実現できなかったんですが,今回の開発行為に当たりましても,業者に対しましてですね,当然業者は開発行為の際には金丸医院さん側は当然バックして,6メートル道路にしてくれたんですが,この部分ですね,この部分については市で買ってくれということでの依頼が来てます。委員会に諮ったこともあるんですが笑われてしまいましたが,実際は4メートルの道路ならば開発行為は可能でございますので。県の指導は4メートルあればいいということで,業者は「許可をもらったんだ」というような話でございます。ただ私どもの方としては,ここに住宅がズラッと並んでおりますし,みんな狭いんですね。で,これを5メートルにする計画もかつてあったので,「何とか5メートルにしていただけないか」ということでお願いしまして,どうしても「この部分を市に寄附するので」,これは当然なんですけど,「非常に大きな部分で寄附が生じちゃうので,何とかお願いできれば」ということで,委員会にちょっとお伺いした経緯も前回あるわけでございますが,賛同をいただきまして,「じゃあ,この部分については寄附しましょう」ということになっております。結局,**です。○○(個人名)さんの所です。それで,あるんですよね。今,今回はこの物件だけなんですけど,この部分ですね。この部分についても開発行為,現在,事前の事前審査がいま出てきております。この部分についても当初は「買ってくれ」と。「ここを寄附したんだから,これも寄附するしこれも寄附するし,全部寄附するんだから,別に5メートルにしろという開発行為の決まりはないわけだ」と。この中は当然6メートルあるいはそのぐらいの道路にして寄附するというのは決まりで,県の開発要項で決まってて市の方でも決まってるわけですが,今度周辺の市道については4メートルあればいいわけです。そういう道路の決まりはございません。それで,これについては「5メートルで道路は,1メートルの道路は造りますから,用地については買ってくれ」という話が来ました。非常に私の方も苦渋しまして,確かに現況を考えればですね,これもこれもここも寄附されておりますし,開発行為では無理にでも5メートルにしろというような規則や法がないわけですから,当然市で,最終的には市で買うほかないのかなというような考え方ではいましたが,最終的に事前協議が上がってきて,その業者等を呼び出したところ,「この部分については寄附します」と。「分かりました」と。「この部分については,ここで寄附したんだから,折角寄附したんだから,その寄附が生きるように,この部分についてもこの部分についても寄附します」ということでご了解はいただきました。で,ここの部分ですが,ここは開発行為に入ってません。これは個人所有になってます。これも家建ってますから個人所有。開発行為に入ってないんです。「ここはやらないんだから,当然売りませんよ」ということで,お断りいただきました。で,どうするんだと。それでは困るから,これを是非,ここまでやったんだから。これ実際はここまでなんですよね。これちょっと行き過ぎで。これちょっと空いてますから。200坪ありますから。ここが全部個人の所有なんです。で,できれば,勿論「寄附はどうなんだ」とか話はしたところ,「この部分も寄附させて,この部分も寄附させて…」

(「ちょっと待って,部長。寄附した部分については固定資産評価の2分の1? 3分の2?」と呼ぶ者あり)

建設部長)いえいえ。全部無償で寄附させました。これはですね,最終的にはここに家が建っちゃってますし,もう工事は進んでるんですよね。で,これが通れば,非常に火災の際にもいい,というような感じでいますので,今後交渉して出来るだけお話しはしてまいりますが,**ではないと。これはもう,「部長,駄目だからな」と。私と副部長が折衝に当たってるんですが,「これは,絶対駄目だ」と。「それならこれ売っちゃうからいいよ」と。余談でございますけれども,どうしても「買ってくれ」と。「当分はそのままにしておくから,道路にはしません」と。「それならば,危ないから個人の所有の形にしてくれ」と言ったらば,側溝の長いやつを道の真ん中にどかりと置いてあります。私どもとしては,できれば,近隣の方々の状況を考えれば,一番ここに道路を造って道路として抜いた方が一番便利があるし,個人の手に,ほかに移る前に是非所有したいという考えでおります。

徳増委員長)ほかに何か発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。


 閉会 午後2時30分



     委員派遣報告書


 委員会条例第32条の規定により実施した委員派遣による調査の結果について,下記のとおり報告します。

           記

1 議案第31号にかかる現地について
 議案となっている市道は,宅地造成により築造された道路を市道として認定するものである。道路幅は4〜5メートルで,既存市道との接続部及び鉤に折れる部分には角切りが行われている。アスファルト舗装され,300ミリの側溝が敷設されていた。

2 議案第32号にかかる現地について
 議案の道路は,都市計画法に基づく開発行為により築造された道路3路線を市道として認定するものである。幅員は6メートルでアスファルト舗装が施されており,300ミリの側溝も設置済みである。既存市道との接続部及びには角切りがなされ,当該3路線の接続部にも角切りがなされていた。

3 議案第33号にかかる現地について
 都市計画法に基づく開発行為により築造された道路を市道として認定するものである。幅員は6メートルで,アスファルト舗装が施されている。路線は行き止まりとなっているが,最奥部には回転広場が設けられていた。側溝は300ミリのものが敷設されていた。

4 議案第34号にかかる現地について
 議案の道路は,都市計画法に基づく開発行為により築造された道路4路線を市道として認定するものである。幅員は6メートルでアスファルト舗装が施されており,300ミリの側溝も設置済みである。既存市道との接続部及びには角切りがなされ,当該3路線の接続部にも角切りがなされていた。予定路線名5636号線は最奥部が行き止まりで回転広場もないが,予定路線名5637号線を利用してターン可能なため問題はない。

5 請願第2にかかる現地について
 市道5144号線の幅員は狭あいで,車両と歩行者又は自転車が安全に通行できる状態とは言い難い。道路北側には畑地が多く,南側に宅地が多い。したがって,住宅は当該敷地南側に広くスペースを空けるために北側=道路側に寄せて建てているものが多く,仮に道路中心線から左右均等幅で拡げるとすると,相当の困難が予想される。
 また,全線を拡幅せずに陳情箇所のみを拡げた場合,当該市道は不自然な形態となる。それを解消するためには全線拡幅が必要となるが,当該市道なかほど(陳情箇所南西端)には鹿島鉄道及びJRの踏切が存在するため,拡幅は甚だ困難と言わなければならない。

6 陳情第7にかかる現地について
 当該市道は,住宅地内をコの字型に回っている道路である。陳情に言う路面の傷みについては,凹凸,ひび割れなどが認められた。




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