平成16年5月12日 議会運営委員会


案 件 (1)平成16年第2回臨時会について
(2)議会広報紙第152号について
(3)小泉 彰議員の褒章受章祝賀会について
出席委員 鈴木行雄委員長,金井一夫副委員長,前島守雅委員,亀井比志子委員,磯部延久委員
その他の出席者 久保田健一郎議長(以下,委員外議員)金子悦郎副議長,小松美代子議員
市執行部 市長(横田凱夫),企画部長(中村栄),総務部長(関正雄)
議会事務局 局長(太田光幸),次長(小沼茂夫),係長(武石誠)


 開会 午前10時00分


鈴木委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。本日の議題は,第2回臨時会についてであります。次に,本日の会議に説明員として出席した者は,市長・横田君,企画部長・中村君,総務部長・関君,以上であります。これより審査に入ります。最初に市長より,臨時会招集日の考え,並びに付議予定されております議案について説明願いたいと思います。

横田市長)お忙しいところお集まりいただきまして,ありがとうございます。早速ご説明したいと思います。まず,期日についてご説明いたします。平成16年第2回臨時会の期日につきましては,告示日5月13日,招集日5月17日を提案いたします。次に,提出議案についてご説明いたします。今議会の提出議案件数は,合計で6件でございます。その内訳は,予算に関する専決処分3件,条例改正に関する専決処分2件,合併の可否に関する住民投票条例制定の直接請求1件でございます。内容説明でございますが,住民投票条例制定の直接請求につきましては私から,その他の案件につきましては,企画部長,総務部長より説明いたします。
 私の方から議案第43号,住民投票条例制定の直接請求につきましてご説明いたします。「議案第43号・石岡市が他の市町村と合併することの可否を問う住民投票条例の制定について」本件は地方自治法第74条第1項の規定に基づき,本市の議員及び首長の選挙権を有するものの総数の50分の1以上のものの念書をもって,その代表者が,石岡市が他の市町村と合併することの可否を問う住民投票条例の制定請求があり,これを本年9月10日に受理したので同上第3項の規程により,私の意見を付けて議会に付議するものでございます。本条例案は,石岡市が他の市町村と合併することの可否を表明する際,その合併の可否について住民の意思を確認することを目的としており,その目的を達成するため合併に関する賛否について市民による住民投票を行うこととし,各条文において住民投票の実施に必要な基本的事項を規定しているものでございます。それでは,この条例案につきまして,地方自治法第74条第3項の規定に基づく私の意見を申し上げます。本条例案は,石岡市が現在,法定の合併協議会の場において協議を進めている美野里町・玉里村・八郷町の2町1村と合併する場合,その合併の是非について住民の意思を確認することを目的としており,その住民意思の確認方法として,住民による「合併賛成,合併反対」の二者択一の投票によることとし,投票の実施及び執行等に関する必要な事項を規定しているものであります。このことにつきまして,私は「条例案を制定し住民投票を実施することは,適切ではない。」ものと考えますので,以下にその理由を述べさせていただきます。
 当市は,広域合併についての考えを同じくする美野里町をはじめとする1市2町1村において,平成15年5月1日に地方自治法第252条の2第1項に規定する協議会である「美野里町・玉里村・八郷町・石岡市合併協議会」を設立し,合併に関する協議を進めている状況にあります。
ここに至るまでの当市としての取組みについては,可能な限りの情報の提供と住民の皆様のご意見を尊重したなかで進めてまいりました。
具体的に申し上げますと,情報提供に関しましては,合併協議会設立までの経過をはじめ,合併の必要性と課題,関係市町村のデータ,当市の合併への取組み状況を随時報告するため,市報に17回ほどシリーズ化し掲載してまいりました。とりわけ,合併特集号においては,全戸を対象として,当市として合併に向かっての地域課題を住民の皆様がどのように考えているのかといったアンケートを刷り込み,新市のまちづくりの参考といたした次第であります。
また,現在の枠組みを決定する際においては,市内在住の20歳以上,5,000人を対象とした合併に関する市民意識調査を実施いたし,7割強の合併への関心,6割以上の合併の必要性といった結果を得たなかで,合併への取組みを進めてまいりました。
さらに,住民各層を中心として,行政・議会の代表者からなる「石岡市合併協議準備委員会」を設置し,当市の合併に関する問題点や合併対象の想定などご意見,ご提案等を賜り,これらを反映する形で行政側と市議会とが適時協議を重ね,市としての方向性を定めたところであります。
以上のような経過を踏まえたなかで,合併の想定先を隣接町村と決定し,現在の枠組みが具体となった時点で,新聞折込みや市民会館において経過を報告し,1市2町1村による合併協議会の設置へと向かった次第であります。
また,住民の皆様方への合併に関する情報提供と情報開示をより一層拡充するため,これまでに合併に関する住民説明会を4回開催し,加えて有識者による講演会を開催してきたところであります。
さらに,生涯学習の出前講座メニューに市町村合併の項目を加え,当該講座を活用しての合併説明会も実施し,石岡市における合併の必要性をはじめ,合併の方向性などについて直接,住民の皆様方にお伝えするとともに,合併に対する疑問点等にお答えしてまいりました。
合併協議会設置後においても,「美野里町・玉里村・八郷町・石岡市合併協議会」,「新市名称選定小委員会」,「新市の事務所の位置選定小委員会」を含め,そのすべてを公開するとともに,会議資料や議事録等についても情報公開を行い,住民の方々への周知に努めてきたところであります。
しかし,住民の方々へのまんべんなき周知につきましては限度がありますことから,毎回の合併協議会の開催結果を取りまとめ,1市2町1村の全世帯に配布される「美野里町・玉里村・八郷町・石岡市合併協議会だより」に加え,当市が毎月発行する市内全世帯配付の「広報いしおか」を活用し,特集記事を掲載するなど努めてまいりました。
特に,合併協議の進捗状況や市民生活にかかわりのある合併協議項目の内容につきましては,詳細に記載することにより,合併に関する正しい情報の提供に努めてきたところであります。
さらに,市のホームページに「合併協議会」へのリンク項目を設け,合併協議の状況や協議の結果等,常に最新の情報を提供するとともに,電子メール等を活用しての市民の方々からの意見の把握等にも努め,合併の主役は市民の皆様方であるとの認識の下,合併に関する正しい情報の普及を通じ,合併を判断していただくための各種情報の提供を,鋭意進めてきたところであります。
そして,合併の目的である「新しいまちづくり」に住民の声を反映させるため,各種団体の代表者や住民グループインタビューや関係市町村の18歳以上の約1割にあたる1万人の方々を対象に,「合併に関するアンケート」を実施してまいりました。
その結果をもとに,直接住民の皆様の声を伺うため地域懇談会を9回開催するとともに,約100名の住民参加を得たなかで「新しいまちづくりに向けての住民ワークショップ」を4回開催し,多くのご意見やご提案をいただいたところであります。
以上のような過程によって得た多くの「住民の声」を,合併後の新市におけるグランドデザインを示す「新市建設計画」に反映させることを基本とし,現在,策定作業を進めております。
また,市民の代表である市議会とは,平成12年12月19日に市議会に「石岡市広域合併対策特別委員会」が設置されまして以来,合併に関する協議を重ねてまいりました。現在の「美野里町・玉里村・八郷町・石岡市合併協議会」の設置に際しましては,市議会のご承諾を得て参加をいたしております。また,前述のとおり,合併に関する事項のすべてにおきまして,民意を反映する形で市議会と協議を行い,当市の合併協議の推進を図ってきたところであります。
現在,合併協議会では,これまでの協議経過等を踏まえ,先にも申し上げました合併後の新市における将来ビジョンを明らかにするために「新市建設計画」を策定中であります。この「新市建設計画」は本年6月中には完成する予定でありますが,その完成前の6月中旬以降に,さらに住民の皆様への説明をご意見を伺うため,合併協議会並びに関係市町村との共催により各市町村で説明会が開催される予定となっております。さらに,現在までの合併協定項目の協議結果につきましても,6月号の市報において広報していくこととしております。
以上,冒頭に申し上げましたとおり,合併に関しまして,可能な限りの情報の提供と住民の皆様の意見を尊重したなかで進めてまいりました。
市町村合併には多くの論点が含まれており,合併の是非については総合的な観点から判断が望まれるところであります。
市町村合併と住民投票との関係につきましては,平成11に行われた合併特例法の一部改正により,「住民発議による合併協議会設置の議案が議会で否決された場合に,首長からの請求又はそれがなかった場合に行われる住民からの直接請求により,合併協議会の設置について,住民投票を行うことができることとし,過半数の賛成があった場合には,当該議案について議決を経たものとみなすことができる」とされております。したがって,合併協議会の設置についての住民投票制度の導入であって,合併そのものの是非を決定するような内容ではなく,議会制民主主義との関係から今回の住民投票条例の制定請求につきましては,問題があると思います。
合併の最終判断は,これまで述べてまいりましたように,合併に必要なあらゆる協議を経た後に地方自治法の定めるところにより,最高意思決定機関である市議会の議決によるわけでありますので,私は,本条例案については制定する必要がないと考える次第であります。
なお,本条例案につきましては,住民投票を実施するに際して必要と思われる内容の条文が欠落しているなど,構成上の不備が見受けられることも意見として付け加えさせていただきます。以上であります。

総務部長)残りの議案のうち,予算関係以外につきまして私の方から説明させていただきます。「議案第41号・専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)」でございます。本件は,地方税法等の改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正することについて専決処分いたしたものでございます。主な改正内容でございますが,1点としまして,個人住民税の均等割について,地方税法の人口段階別の税率区分が廃止されたため,税率を年額3,000円にすることとしたこと。2つ目,税負担の公平の観点から,生計同一の妻に対する非課税措置を段階的に廃止し,所得金額が一定金額を超える者に均等割を課税することとしたこと。3つ目,世代間及び世代内の税負担の公平の観点から,所得税と同様に公的年金等控除の見直しと併せて,老年者控除を廃止することとしたこと。4つ目,土地,建物等の長期譲渡所得に係る税率及び非上場株式の譲渡所得に係る税率を引き下げることとしたこと。以上が主な内容でございます。
 「議案第42号・専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」本件は,地方税法等の改正に伴い,該当条例の関係部分を改正することについて,専決処分をいたしたものでございます。私の方からは以上でございます。

企画部長)私から議案第38号,39号,40号につきましてご説明申し上げます。いずれも専決処分に対して承認を求めることでございます。最初に議案第38号でございますけれども,平成15年度石岡市一般会計補正予算(第9号)を3月31日に専決処分を行ったものでございます。今回の補正措置は繰越明許費の補正でございまして,その追加であります。まず市道整備事業でございますけれども,関係機関との協議に時間を要したことや抵当権の解除などに時間を要し,15年度内に工事が完成しないため,さらに排水路整備事業でございますけれども,境界確認の際に土地所有者の同意に相当の時間を要したことによりまして,年度内に工事が完成しないため,またさらに自由が丘団地の駐車場整理事業は,抵当権の解除に3ヶ月間の期間を要したことによりまして,用地購入売買契約が12月となりまして,駐車場工事が年度内に完了しないため,これらの理由によりまして3つの繰越明許費を追加したものでございます。
次に,議案第39号でございますけれども,平成15年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第6号)を3月31日専決処分を行ったものでございます。今回の補正措置は同様に繰越明許費の補正でございまして,その変更でございます。下水道工事に当たりまして水道管が支障となることから,その移設についての協議調整に不足の日数を要しまして,工事発注ができなかったため,年度内に完了しない見込みによりまして,繰越明許費を変更するものでございます。
次に議案第40号でございます。平成15年度石岡都市計画事業石岡駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)でございます。これを3月31日で専決処分を行ったものでございます。今回の補正措置は,繰越明許費の補正でございまして,新たに設定したものでございます。家屋の移転保障契約が年度末となりまして,それに伴う造成工事あるいは移転の***につきまして,年度内の完了が困難なため,繰越明許費を設定したものでございます。以上が本議会に提案します予算関係の議案でございます。よろしくお願い申し上げます。

鈴木委員長)ただ今,市長から平成16年第2回臨時会の招集予定,臨時会を開催する理由,並びに付議案件について説明があったわけであります。ただ今の説明につきまして,質問はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ないようですので,第2回臨時会につきましては,5月13日告示,5月17日招集,そして付議案件につきましては,説明のとおり了承いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ご異議なしと認め,第2回臨時会は,執行部から示されましたとおり決しました。執行部におかれましては,ご苦労様でした。ご退席いただいて結構でございます。
 次に,第2回臨時会の会期を議題といたします。会期につきましては,議長の方で案がございましたら,お示し願いたいと思います。

久保田議長)今臨時会の会期でございますけれども,住民の直接請求の審査にあたりましては,地方自治法の規定によりまして,請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならないとされております。これに際しましては,まず意見を述べさせる請求代表者の数を議決いたしまして,その後,意見陳述の日時,場所などの告示を行い,一定期間をおいたのちに請求代表者に意見陳述を求める,ということになるわけでございます。したがいまして,直接請求を審査する臨時会の場合,会期を1日とすることは事実上不可能でございますので,今回の臨時会につきましては,17日開会,21日閉会といたし,17日には議案上程,意見陳述させる請求代表者の数の議決などを行い,21日の最終日に請求代表者の意見陳述,議案質疑,討論,採択という流れを考えているところでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

鈴木委員長)ただ今,議長より会期予定案が示されたわけでありますが,この案につきまして,ご質問等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)それでは,第2回臨時会の会期につきましては,議長より示されました案のとおりといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,意見を求める請求代表者の数についてを議題といたします。請求代表者の数につきまして,議長の方で案がございましたらお示し願いたいと思います。

久保田議長)
地方自治法及び地方自治法施行令の規定によりますと,意見を求める請求代表者の数は議会が定めることになっております。今回の直接請求の場合,請求代表者には3人の方々のお名前があるわけでございますが,私といたしましては,そのうち1人の方からご意見をいただいてはどうか,と考えているところでございます。よろしくご検討いただきたいと思います。

鈴木委員長)ただ今,議長より請求代表者の数について1名という案が示されたわけでありますが,この案につきまして,ご質問等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)それでは,意見を求める請求代表者の数につきましては,議長より示された案のとおり1名といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案の付託先についてを議題といたします。事務局より説明願います。

事務局次長)これまでの臨時会の例にしたがいますと,今回提出されます各議案につきましては,委員会付託は省略となるものと考えております。以上でございます。

鈴木委員長)ただ今,事務局から説明のありましたとおり,委員会付託は省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ご異議なしと認め,委員会付託を省略することに決しました。
 次に,議会広報紙第152号についてを議題といたします。本件については,最初に事務局から説明をいたさせます。

事務局次長)それでは,議会広報紙第152号についてご説明申し上げます。152号につきましては,第1回定例会を中心といたしまして掲載いたしております。ページを開いていただきまして,2ページが男女共同参画条例の内容紹介に関する記事,3ページが定例会の概要の説明と,公平委員会委員の選任の記事となっております。次の4ページから9ページまでが,予算特別委員会における主な質疑内容の紹介でございます。これにつきましては,従来と同じ形での掲載でございます。10ページ24ページまでが,定例会での一般質問の記事でございます。これらにつきましては,各議員さんにお目通しをいただき,ご了解をいただいております。続く25ページから28ページが議案質疑の記事,29ページが可決した意見書を掲載しておりまして,30ページと31ページが請願・陳情の概要と委員長報告,審査結果を掲載しております。32ページから34ページまでが,全議案の概要と審査結果,35ページに過日設立いたしました4市町村合併推進協議会の紹介を掲載してございます。最後のページは,いつもどおり「議会・ア・ラ・カルト」と題しまして,議会が委員会活動などを通して得ました,当市に関する情報を掲載しているところでございます。この第152号の配付につきましては,5月25日ごろに配付になる予定でございます。よろしくご検討いただきますようお願い申し上げます。

鈴木委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明及びお手元の案文について,何かご意見等ございましたら,挙手によりお願いいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ないようですので,議会広報紙につきましては,お手元にご配付申し上げましたとおり発行いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,小泉 彰議員の褒章受章祝賀会についてを議題といたします。委員ご承知のとおり,小泉議員には「春の褒章」において藍綬褒章を受章されたわけでございます。この受章に係る祝賀会について,議長からお考えをお示し願います。

久保田議長)過去,当市議会から褒章受章者が出た場合は,議会と執行部が共催という形で祝賀会を開催してきたところでございます。最近の例を申し上げますと,平成8年秋に小池清議員が藍綬褒章を受章された際は,地下食堂において祝賀会を開催いたしております。今回の受章に際しましても,議会と執行部が共催という形で祝賀会を開催いたしたいと考えるわけでございますが,場所については,寿し長またはグリーンパレスを考えているところでございます。そこで,その日程でございますが,5月18日(火)友引,5月29日(土)友引のうち,いずれか皆さんのご都合の良い日に設定いたしたいと考えております。時間については,いずれも午後6時を考えているわけでございますが,祝賀会の場所,期日等について,委員各位によろしくご協議いただきたいと考える次第でございます。よろしくお願いいたします。

鈴木委員長)ただ今,議長から祝賀会開催について,場所,日程の案が示されたわけでございます。場所についてただ今示されましたのは,寿し長,グリーンパレスの2ヶ所,期日については,5月18日(火)友引,5月29日(土)友引でございますが,この件について各委員からご意見を頂戴いたしたいと思います。

磯部委員)前例などもご紹介があったわけでありますが,今回の場合,小泉議員が仲町ということで,同じ町内にそういうお店があるんで,寿し長さんでいかがなものか。それと日時ですが,片方は土曜日になりますよね。そうすると執行部の方もわざわざ土曜日そのことに出てきていただくのもなんですので,火曜日でいかがなものかなと。

鈴木委員長)他にございませんか。ないようですので,ただ今磯部委員から示されましたとおり,受章される小泉議員については,地元にお店があると,なおさら商店会の役員もしている関係で寿し長さんがいいんではないかと。期日については,土曜日を避けて執行部の出席もあるので火曜日がいいんではないかということで,5月18日火曜日ということで案があったわけでございますが,これでご異議ございませんか。
 暫時休憩いたします。

− 休 憩 −

鈴木委員長)会議を再開いたします。それでは,先ほど皆さんにお示ししたとおりの日程で開催をいたしたいと思います。その他に何かございませんか。ないようですので,次に事務局より発言を求められておりますので,これを許します。

事務局次長)現在,石岡市におきましては,行政手続きのオンライン化へ向けまして,条例策定作業が行われているところでございます。ご承知のとおり,この件につきましては,国が昨年2月に法律を制定しておりまして,県も今年3月に条例を制定したところでございます。石岡市におきましては,来る第2回定例会への上程が予定されているところでございますが,この行政手続きのオンライン化に当たりましては,議会も実施機関に名を連ねるという方向で事務を進めさせていただいているところでございます。現段階におきましては,議会関係事務で手続きをオンライン化できる事項はないというのが実情でございますけれども,県条例におきましても実施機関に議会が名前を連ねているところでございまして,将来的にそのような事務が生じた際への備えといった意味合いで,実施機関に名前を連ねるということでご理解を賜りたいと思います。以上でございます。

鈴木委員長)次に,その他の件で何かございましたら挙手によりお願いをいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ないようですので,以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。


 閉会 午前10時53分


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