平成16年9月9日 議会運営委員会


案 件 (1)新たに提出された陳情の取扱い
 アメリカ産牛肉の輸入解禁に反対する意見書提出を求める陳情
 政府米の買い入れと,備蓄を充実させる意見書提出を求める陳情
(2)
新たに提出された要望書の取扱いについて
 教育基本法に関する陳情
出席委員 鈴木行雄委員長,金井一夫副委員長,前島守雅委員,亀井比志子委員,磯部延久委員
その他の出席者 久保田健一郎議長(以下,委員外議員)金子悦郎副議長
市執行部 なし
議会事務局 局長(太田光幸),次長(小沼茂夫),係長(武石誠)


 開会 午前9時43分


鈴木委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。
本日,急きょ開催いたしましたのは,新規の陳情が提出されたためであります。よって,その取り扱いの審査をいたしたいと思います。
それでは,これより審査に入ります。はじめに,「アメリカ産牛肉の輸入解禁に反対する意見書提出を求める陳情」を議題といたします。事務局から説明願います。

事務局次長)それでは,はじめに「アメリカ産牛肉の輸入解禁に反対する意見書提出を求める陳情」についてご説明申し上げます。本件につきましては,9月3日付けをもちまして,石岡市東田中の常陸野農民センター代表○○(個人名)様より提出をいただいております。
 内容といたしましては,昨年末にアメリカでBSEが発生して以来,政府は日本と同水準の検査を要求し,輸入停止の措置をとっているが,日本と同水準の全頭検査体制や特定部位の除去等の実施がない限り,アネリカ産牛肉の輸入禁止を継続するよう政府および関係機関に意見書提出を求めているものでございます。
 本件につきましては,内容が意見書提出を求めるものでございますので,付託先については,議会運営委員会になろうかと思います。

鈴木委員長)ただ今,事務局より説明がありましたとおり,本陳情は,意見書提出を求めるものであります。従いまして,当委員会に付託ということになるかと思います。
この取り扱いについて質問はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)それでは,本陳情につきましては,議会運営委員会に付託ということで決したいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,「政府米の買い入れと,備蓄を充実させる意見書提出を求める陳情」を議題といたします。事務局より説明願います。

事務局次長)次に,「政府米の買い入れと,備蓄を充実させる意見書提出を求める陳情」についてご説明申し上げます。本件につきましても,9月3日付けをもちまして,石岡市東田中の常陸野農民センター代表○○(個人名)様より提出をいただいております。
 内容といたしましては,昨年の秋以来,米価格の一時的暴騰から一転して大暴落をしていることから,政府は米の需給と価格の安定に責任を果たすこと,また,いまだに放出し続けている政府米の売却を中止し,備蓄計画に見合う米の買い入れをただちに実施するよう政府および関係機関に意見書提出を求めているものでございます。
 本件につきましても,内容が意見書提出を求めるものでございますので,付託先につきましては,議会運営委員会になろうかと判断するところでございます。

鈴木委員長)ただ今,事務局より説明のありましたとおり,本陳情につきましても,意見書提出を求めるものであります。従いまして,本件につきましても,当委員会に付託ということになるかと思います。この取り扱いについて質問はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)それでは,本陳情につきましても,議会運営委員会に付託ということで決したいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
ただ今,取り扱いの決定いたしました2件の陳情について,議事手続きに関するお考えを議長よりお示し願いたいと思います。

久保田議長)ただ今の陳情につきましては,本日の日程第1に掲げたうえで,委員会への付託を行いたいと思っております。

鈴木委員長)ただ今,議長からお示しのありましたとおり,本日ご協議いただきました陳情につきましては,本日の日程に掲げて委員会付託を行うとのことでありますので,各委員にはよろしくご了承願いたいと思います。
次に,「教育基本法「改正」ではなく,教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める陳情書」についてを議題といたします。
事務局より説明願います。

事務局次長)次に,「教育基本法「改正」ではなく,教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める陳情書」についてご説明を申し上げます。
 本件は,9月6日付けをもちまして,水戸市の水戸翔(はばたき)合同法律事務所の○○(個人名)様より提出され受理をしたものでございます。
 内容につきましては,昨年,中教審から教育基本法の明文「改正」の答申が出されたが,教育基本法は,憲法の保障する教育にかかわる権利を実現するために定められた教育法規の根本法であり,準憲法的な性格をもつ法であることから,教育基本法の見直し・改正を拙速に行わないこと,また,教育基本法を学校や社会に生かす施策を進めることを求める意見書の提出を求める内容となっております。
 本陳情につきましては,郵送による受付となっておりますので,ご本人に電話で確認しましたところ,議場配付のみでも結構ですとのことでございました。そのようなことから,本件につきましては慣例に従いまして,議場配付のみという取り扱いになろうかと思います。

鈴木委員長)ただ今,事務局から説明のありました陳情書につきましては,従前の例によりまして本会議場で各議員に配付という取り扱いをいたしたいと思いますので,議長におかれましてよろしくお願いいたします。
以上で本日の協議案件は終了いたしたわけでございますが,その他の件で,何かございましたら挙手によりお願いをいたします。
発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

鈴木委員長)ないようですので,以上で議会運営委員会を閉会いたします。


 閉会 午前9時48分


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