平成16年6月11日 市民経済委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
 ○ 
議案第44号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」中,当委員会の所管にかかる部分
 ○ 議案第45号「平成16年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」
(2)付託された陳情の審査
 ○ 
陳情第10 「八軒台における住環境整備と廃棄物搬出に関する陳情書」
(3)所管事務の調査
出席委員 小吹武男委員長,関町芳弘副委員長,小泉彰委員,前島孝元委員,鈴木せつ子委員
市執行部 【市民部】
市民部長(金子重夫),市民部副部長(山口由夫),市民活動課長(矢口晟),環境保全課長(佐藤敏明)
【経済部】
経済部長(吉田隆重),経済部副部長(山口良正),農村整備課長(塚本悦男),農村整備課副課長(大山寛幸)
議会事務局 主幹(藤代志保)


 開会 午前10時00分

小吹委員長)ただいまから市民経済委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書に示すとおりであります。次に,本日の委員会審査のため説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付いたしました出席者名簿のとおりです。
 これより,議事に入ります。はじめに,議案第44号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」中,当委員会の所管にかかる部分を議題といたします。執行部より説明を求めます。

市民活動課長)それでは,平成16年度石岡市一般会計補正予算書の14ページ,諸収入,雑入,雑入,補正額が250万円のコミュニティ助成事業補助金であります。このコミュニティ助成事業補助金とは,財団法人自治総合センターが宝くじの普及広報事業として行うもので,事業の内容としましては,コミュニティ事業の健全な発展を図る地区住民のコミュニティ施策または市町村に対して助成されるものでございます。今回の助成事業補助金250万円につきましては,一般コミュニティ助成事業としまして,平成15年10月に石岡市の守横町町内会から,石岡ばやしに使います面とか太鼓,衣装等の為の申請がなされました。これを受けまして当市におきましては,16年度コミュニティ助成事業希望書並びに助成申請書を,受付窓口であります茨城県に提出いたしました。その後,16年4月14日付けで県より16年度コミュニティ助成事業補助金250万円の決定通知を受けまして,今回補正をして同町内のほうへ支出するものでございます。歳出につきましては,補正予算書16,17ページの総務費,総務管理費,諸費としまして補正額250万円,負担金補助及び交付金としまして,コミュニティ・新生活運動事業としまして歳出するものでございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりお願いいたします。

前島委員)コミュニティ助成補助金について説明がありましたけれど,参考までにお聞きいたしますが,石岡にはお囃子連合保存会というものがございます。私も幸町でお囃子の会長をしていますが,連合会には加盟しておりませんけれど,十数件が無形文化財の登録を受けていて,こういった各お囃子用の建物というのが,備品を入れる倉庫とかそういったものがあると思うのですけれど,この他にも申請というのは今までにあったのか。それから,県の無形文化財である連番町に加盟している町内に対して,今まで補助があったのかどうかということ。今後このような申請をすれば通るのかどうか。その辺の実績と見通しについて,分かる範囲でお答え願います。

市民活動課長)今までにおまつり関係でコミュニティ助成事業としての補助があったかという質問ですが,話の中で連名に対している町内への補助ということがありましたけれど,連盟に入っていない若松東町内で,獅子頭,太鼓等一切について,平成14年度に助成事業を受けたことがございます。15年度には該当がなくて,16年度分は15年度に申請するのですが,今回このように守横町のお囃子について決定されたわけです。今後につきましては,これは毎年毎年というのは・・・。聞くところによりますと,県内80を越える市町村がありますけれど,そのうちの40市町村ぐらいが毎年何らかの形で補助がなされるということでございます。石岡の場合,前回もおまつり,今回もおまつりということがありますが,もちろんおまつり関係のものも補助の対象となっています。最終的には県を通じて申請しまして,審査は宝くじ関係の方で検討が為されるわけですけれど,その決定については県を通じて市のほうに戻るということなので,おまつり関係のものも対象の一項目ということで挙がってはおります。

前島委員)私も56年間石岡の市民としておまつりをやっているのですが,この件に関しては勉強不足で,今はじめて分かったもので・・・。地域住民の方から,うちの町内はもとより他の町内でも困っているという話を聞いていましたのでちょっと伺ったのですが。再度お聞きしたいのですが,最初は,石岡囃子が県の無形民俗文化財になって,その一環で申請を出して許可になったのかと思ったのですけれど,今の課長の話を聞くと,若松東も一度は補助金をもらったといいますと・・・。石岡は15年番加盟町,22の年番非加盟町,あわせて37の町名,一部獅子と山車を出して重複している町内もありますけれど,俗に37町内が出し物を出しておまつりに参加しているわけですよね。もう一点確認しますけれど,県の無形民俗文化財になってなくても補助が下りるのか。それから,この守横町については,要請額が250万円ということだったのですが,全額なのかどうか。その規約の中で,500万円のものは2分の1であるとか,あるいは2分の1でも頭打ちが250万円までとか,その点をもう少し詳しくお教えいただきたいと思います。

市民活動課長)まず一点目の文化財等になっているかどうか,なっていなくても該当になるのかという点につきましては,文化財になっているとかなっていないという点よりも,まず条件としまして,助成事業の内容としましては5通りあります。一般コミュニティ助成事業,緑化推進コミュニティ助成事業,自主防災組織育成助成事業,コミュニティセンター助成事業,青少年健全育成助成事業の5通りありまして,石岡市で14年度,16年度で助成となるものにつきましては,一般コミュニティ事業の中の事業です。一般コミュニティ助成事業の事業選択基準といいますのは,事業実施主体が市町村,コミュニティ組織,コミュニティ組織としましては括弧書きで自治会,町内会,またはコミュニティ組織の連合体というものが該当となっておりますので,文化財に指定されているかどうかというのはまた別でございます。次に全額補助されるかどうかということですが,今回の守横町の申請につきましては事業費全体で297万5700円です。そのうちの250万円ということで,一般コミュニティ助成事業としましては額が一律で決定されておりまして,該当になれば250万円の補助額がもらえるということでございまして,実際に250万円以下の場合にはそれだけであると思うのですけれど,250万円以上になっておれば,この250万円は補助として受けられるというようになっております。

前島委員)理解いたしました。後程,この内容について一部資料をいただきたいと思います。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。議案第44号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」中,当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案の通り可決すべきものと決することにご異議ございませんか

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第45号「平成16年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。はじめに,執行部より説明を求めます。

農村整備課長)それでは,農業集落排水事業特別会計の歳入歳出180万円の補正予算についてご説明申し上げます。石岡西部地区の事業費は約7割を国・県の補助金で行う事業でありますが,平成16年度の補助金要求額に対し,国・県の補助金が若干増額されたため委託料を増やすものであります。最初に,26から27ページの歳入関係ですが,受益者分担金中,農業集落排水事業分担金の補正額6万円の内容についてご説明申し上げます。本件は,農業集落排水事業受益者分担金でありますが,石岡西部地区の建設費等が補助金等増額により増となり,それにより分担金も増額になったため,不足分を補正するものです。次に,農業集落排水事業県補助金中,農業集落排水事業補助金の補正額126万9,000円の内容についてご説明申し上げます。これは,当初見込んでいた額より補助金が増額されたため,その分を今回増額補正するものでございます。次に,繰越金の補正予算7万1,000円は,歳入において,県補助金,分担金,事業債が増額となりましたが,歳出においても補助金の増額により補助対象事業費が増額となったため,歳入において7万1,000円の不足が生じたため,平成15年度の繰越金の一部を計上するものです。次に,農業集落排水事業債の補正予算40万円につきましては,補助金の増に伴い起債借入も増えたため,その分を計上するものでございます。次に28から29ページ歳出関係ですが,農業集落排水事業建設費,委託料補正予算180万円の内容についてご説明申し上げます。この件つきましては,補助金の増額により補助対象事業費が増額となったため,それに伴って実施設計委託料を増額するものでございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりお願いいたします。質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第45号「平成16年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案の通り可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第10「八軒台における住環境整備と廃棄物搬出に関する陳情書」を議題といたします。本件につきましては,事務局から受理の経緯等について説明いたさせます。

事務局書記)それでは陳情第10につきまして,受理の経過等をご説明申し上げます。この陳情は,本年5月20日,陳情者の代理の方2名が来庁されましてご提出いただき,同日付で受理いたしました。陳情の概要としましては,八軒台に自動車解体業者が営業しておりますが,この解体現場で起きた火災等の事例を懸案事項としてあげまして,近隣住民の不安を払拭するための対策を2点ほど求めています。1つとしまして,解体業者が「産業廃棄物撤去計画書」を提出していることから,この処分状況を調査して周辺住民の不安を払拭すること。2つ目としまして,業者の移転の進行状況の確認と,移転を促進してもらいたいという内容です。この陳情の内容に関しましては,これまでにも議会で3件の関連する陳情を審査した経過があります。参考資料として,以前に審査を行った3件の陳情の概略と審査結果をお配りしております。概略をご説明いたしますと,平成13年度のことになりますが,解体現場の周辺にお住まいの方から,2件の陳情が提出されました。その内容としましては,「業者の実態調査と移転の促進を求める」という内容のものと,「U字溝等の環境整備を求める」というものであり,長期間の審査を経て,いずれも採択となりました。その際の市長から報告された処理の経過と結果が,陳情第10に別紙として添付されております。また,同時期には「解体業の事業活動に理解を求める」内容の陳情書も審査を行いまして,「県とともに移転を強く指導するよう求める」という附帯意見をつけて採択とした経過がございます。

小吹委員長)それでは次に,陳情書に示す事例や搬出計画等の対応につきまして,執行部に説明をお願いいたします。

環境保全課長)それではご説明申し上げます。今回の陳情に関係する重要な法案について,はじめにご説明申し上げます。使用済み自動車の再資源化等に関する法律ということで,いわゆる自動車リサイクル法が平成14年7月に成立いたしました。周知期間2年間をおきまして,平成17年1月1日から全面施行となります。この法律は,自動車のリサイクルを促進するために,処理困難物とされているシュレッダーダスト,フロン類,エアバックの三品目を重点的にリサイクルを目指しているものです。そして,この法律の中で,今回陳情で問題とされております解体業について規制が設けられております。従来は,自動車解体業というのは法律の規制は受けておりませんでした。しかし,この自動車リサイクル法の施行によりまして,7月1日から9月30日までの間に,既に業を行っているものがリサイクル法に基づく業務許可申請をすれば,10月1日から12月末までの3ヶ月間は経過措置として事業を継続できるものでございます。そして,一つの目途としては,年内にその申請を受けたものについて審査をして,許可・不許可の決定が県でされるものでございます。その結果,不許可になれば,1月1日からは全面的に業務ができなくなるということでございますので,当然,現在事業を行っている場所からすべての車両を撤去し,汚染された土壌等をきちんと処理するという指導が県からされるということでございます。また,本陳情に関連することでございますが,移転について申し上げますと,この件につきましては移転の方向で進んでおりまして,現在の場所でそのまま継続して業を行うということは予定されていないようでございます。そういった背景がございまして,陳情の中身についてご説明申し上げます。
 本陳情は,事例2件,お尋ねの移転のことがございますので,順に説明してまいります。まず事例1ですが,平成15年9月21日にこの事業所において,連日の大雨によって解体車両からオイルが流出し,周りの住宅に雨水と一緒に流れ込んだということでございます。当初,消防が出動しまして,油の流出を防ぐよう措置をとったところでございます。厳密には,エンジンから抜き取ったオイルがこぼれてしまって,一部土や鉄板の上にこぼれてしまったものが流れ出したということですが,私どもも職員一名が現場に向かって確認をしました。経営者の○○(個人名)氏に対して,防御措置としてシートをかぶせるように指導をしたところでございます。翌22日に所管である県南総合事務所の環境保全課に状況を報告しておりまして,その時点でかなり県と突っ込んだ話をしたのですが,県のほうも同事業所が移転をするということから,例えば油水分離装置の設置を指導するとか,そういった突っ込んだ対応はしないと,できないものであるという回答をいただきました。次に,事例2でございます。平成16年1月28日に発生した火災事故でございます。私ども職員1名が現場に向かって確認したところすでに警察と消防が出動しておりましたが,火災そのものは社員の消火活動により消火したものでございます。消防の調べによりますと,車両の解体中に燃料ポンプに残っていたオイルに引火したということでありまして,状況によっては大変危険であったかと推察いたします。
 次に,お尋ねの搬出計画書でございます。これは,平成13年2月21日に○○○○(企業名)代表の○○(個人名)氏から提出されたものでございますが,これに関する経緯についてご説明申し上げます。平成13年6月7日に,汚染されていると思われる土壌1メートル程度を掘り下げて確認をいたしました。地表から30センチメートル程度は廃油が染み込んだ土であるとか石などが確認され,解体部品が一部出てまいりました。その土などを撤去いたしまして,きちんと分別するようにと,県が指導したところでございます。同年6月20日,いわゆるランドパトロールでございますが,産業廃棄物等の事案等について県と市が協力して現場を確認するという作業を毎年行っておりますが,この時にランドパトロールで同所の確認をしております。同年7月6日,県南総合事務所の職員と市の職員が立ち会いまして,土壌の調査を行いました。若干自動車部品が掘り出されましたけれども,特に廃油による汚染は確認されておりません。県からの指導として,油分を含んだ土と解体部品の混じった土を取り除くような処理の指示をしたところでございます。同年8月17日,廃油交じりの土を産業廃棄物として処理をする際には産業廃棄物管理表が発生いたします。いわゆるマニュフェストでございます。これが発生しまして,適正に処理した証として県が確認をしているところでございます。次に,平成14年11月11日ですけれども,市長のほうから○○○○(企業名)に対しまして,環境法例の遵守に関する通知を差し上げたところです。今般陳情書が提出された後の動きですが,6月4日,現場を確認しましたところ,一番奥,裏側にパチンコ店の駐車場がございますので,そこからつぶさに確認をしたところ,一番奥の車が積み上げられた下に一部コンクリートの塊と枯れ木が残っていることが確認されております。今週の水曜日6月9日に,県南総合事務所のほうでも過去の経緯を確認して,担当者が私どもと現場に赴きまして,○○(個人名)氏に対して撤去計画が完全に履行されていない旨を指摘しまして,○○(個人名)氏に撤去を指示したという経緯でございます。なお,撤去に関しましては,車両下になっているということと,それから12月31日までに同所の車両等を撤去するということが求められてまいりますので,そういった撤去が終わった後にそのガラ,木などを処分して,それをマニュフェストで確認するということで,県のほうから必ずやりなさいという指示がでています。最後の移転の問題ですが,これにつきましては,移転を行うためにはかなりの資料を作るわけですが,平成14年11月13日にその申請業務を請け負った業者が来庁しまして,移転計画の申請を進めているという話を聞いております。この件に関しましては,陳情をいただきました○○(個人名)様にもお伝えしているところです。また,6月4日に私ども環境保全課職員が○○(個人名)氏に面会をし,改めて移転について確認しましたところ,もう既に申請書は完成はしておりまして,7月1日以降の受付開始を待って申請をしたいという旨の回答を受けております。なお,法によれば,解体業に関しては引き取った使用済み自動車を解体するまでの間保管する施設に関する施設基準,それから,燃料の抜き取り場所,いわゆる解体作業をするための施設の基準,解体を終わった後の部品の保管,解体ガラの保管の施設,これらについて詳細に施設基準が定められておりますので,○○(個人名)氏が営業を続けるに際してはその基準を満たしたものを計画し整備をしないと許可は下りないということでございます。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。各委員より質疑がございましたら挙手によりお願いいたします。

前島委員)私も議員になってから2年ちょっとなので,前の経過については詳しくは分からなかったのですが,確認しますと,今の方向性ですと,法律の改正を控えて,県・市の指導や今までの経過を踏まえて,この業者は新たな場所に移転するという方向性で検討しているという話があったのですが。そこで聞きたいのですが,私はこの業者は直接知りませんので,今までの取り組みをしてきた経過の中で,信用できる内容なのかどうかというのが一つ。また,法律が施行されますと,今の場所であっても申請を出してそれなりに整備をしなければならないと思いますけれど,新たな場所に仮に移転したのであっても同じようなことを行ってしまっては,この陳情にあるような内容のままで引っ越したとするならばまた同じような話が何年か後に出てくるのではないかと想定されます。当然行政で法律に沿ってきびしく指導していくのだと思うのですけれど,その信用性はどうなのでしょうか。今の課長のお話で移転の方向にいるということであれば,陳情者としては移転してくれれば一番いい話だとは思うのですが。どうなんでしょうね,信用性というのは。

環境保全課長)第1点目の信用性でありますが,移転の場所については事業者の経営の秘密に関わる部分ですので差し控えさせていただきますが,土地の手当ての目途がついているやに聞いております。それから,信用ができるかできないかということにつきましては,7月1日から9月30日までが申請期間となるわけですが,申請の中に経営の確実性という項目がございますので,資本金等しかるべき事項について審査をすることになっておりますので,審査の中で明らかになっていくのであろうと思います。次に移転した場合の移転先の環境問題ですけれど,従来は解体業そのものに対する法規制はございませんで,結果として,例えば油が流出してしまった場合に河川に流入するということがあれば水質汚濁防止法違反でありますし,土壌に浸透して土壌から地下水が汚染されるということになりますと,土壌汚染防止法という法律の範疇になってきます。ですから今までは業者に対する法規制はなかったのですが,今度の法律は詳細に決められておりますが,一つの例を申し上げます。解体業を行う場合の解体業の許可基準というのがございます。いわゆる施設に関していいますと,事業のための施設は,「廃油等の流出防止のためコンクリート床面,油水分離装置,屋根などの施設を原則とする解体作業場を保有する」という項目がございます。ちなみに現在の○○○○(企業名)の敷地というのは,露出した地面でございます。一部鉄板を敷いて,その上で作業をしているわけでございますが,作業所全体は土が露出しております。それから,雨が降って油が雨に流された場合に流出を防ぐための油水分離装置も整備されておりません。また,屋根もございません。こういった事細かな施設基準を満たさない限り,新しい業はできないということで,現在,大変ご心配をいただいている環境に関する被害の発生するおそれは著しく低下するということでございます。法を遵守して申請をし,許可が下りて,それに基づいて業を行うという考え方でございますので,移転した際に現在と同じような事案が発生するというのは,かなり考え難い状況であると考えております。

(「信頼性は」「個人の意見で」との声あり)

 私が担当しましたのは昨年の4月1日からで,陳情者の方ともそういう話をしておりまして,被害を受けているとおっしゃっている方と,加害者であるとされている方,立場は全く異なりますけれども,○○(個人名)さんとお話をしている限り,できることはやりたいと,そういう事で何度か話を伺っております。きちんとした人だと,私は感じております。ただ移転直前ですので何百万円という資本投下は厳しいということを聞いておりますので,新たな施設を作る時に膨大な費用がかかるわけですから,県のほうでも現状で油水分離装置をつければいいことは分かっているけれども法規制のない中で指導することはできないということをはっきり言っている状況の中で,○○(個人名)氏の現在の対応を見てみますと,例えばシートを被せてくださいという指導に対して,きちんとやって下さると言うふうに評価しておりますので,事業の継続の意志を感じておりますし,特段不良人物であるという解釈はしておりませんので,そのような状況でございます。

前島委員)今のお話で,解体業者そのものは言った事はやっておられるようなので,一般的に社会通念上は信頼できるかということが分かりました。それから課長の話で,業者の移転の話が出ていましたけれど,ここに傍聴者がいるから言うわけではありませんが,石岡市内には同じような解体事業,古物商を含めた中で何件かあると思うんですよね。その人たちがこの法施行に基づいて,何らかの形で今の場所で引き続き業が成り立つように屋根をつけたり,いろいろな作業をするため地面に染みないための施設やフロンを回収するような設備を作らなくてはならないわけですよね。だから,当然これは金のかかる話です。別に○○(個人名)さんだけを言うわけではありませんけれど,○○(個人名)さんだって,あの位置に法施行後の条件にあうように,現状で屋根をつくったり建物をつくったり,現在散在している車等の廃棄物のところをどかしたりどかさなかったり,現状の中で法施行に基づいての条件整備をするというのは,物理的にもお金的にも非常にかかってしまうわけですよね。土地を買うにしても当然高いでしょうけれど,○○(個人名)さんだって経営者ですから費用対効果を見て,どちらがいいかを考えて,陳情の経過もあるのか,あるいは県や市の指導もあったのか分かりませんけれども,移転を決意したと,そういう話だと思うんですよね。だから,今のこの八軒台の話で審議しておりますのでほかのところはまだ分かりませんが,同様に他のところも平行して指導はしているのだと思うのですけれど。今回また陳情が出てきたというのは,これで3回目ですよね。担当の報告を聞きますと,前2回の中でそれなりに成果,○○(個人名)さんに対する評価,そういう諸々のものがこの2年間できちっと形として挙がってきていると。私は,執行部の話の中でそういうものを感じました。これが,うそをつかれてしまうとか,指導しても何もやらない,文書で申し入れても何ら話しに応じない,こういう事であれば,やはり毅然とした態度で,住民あるいは執行部,それぞれがそれぞれの責任の中で対応をしていかなければならないと思いますけれど,ある程度成果が出ているという判断から・・・。住民の方はそれでは物足りないと思ったのかどうかは分かりませんけれど,火災とか油の流出とかありましたので,私がそこに住んでいれば私もそうだと思うんですよね。 そういった中で陳情が出てきているわけですよね。しかし,私はこの二年半で成果があったこと,もちろん法律のバックアップもあったかもしれませんね。法律が施行されなければ,やむをえなくて移転をまだ考えなかったかもしれませんね。いずれにしても,類似した内容で3回の陳情が出たということに関しては,非常に重きを置かなければならないと,そのように私も考えております。しかしながら,誠意があって成果が現れているわけですから,今回また陳情がでてこれから採択するかしないか諮るわけですけれど,私個人の意見としては,そういう諸々の条件を総合的に考えた場合には,今回の陳情はここで採択することによって○○(個人名)さんがどう動くのか分かりませんが,動きがあると。それから法律の改正があると。これはよく情報収集,分析をしてやらなくてはならないと。私は,3回目の陳情なので,継続審査あるいは悪い言葉では否決という形がベターかなと思います。これから他の委員の方の意見も出ると思いますが,そういう形で対応したほうが,あまり刺激を与えないほうがいいのではないかなと思うのですが,そのように私の意見を申し述べたいと思います。

環境保全課長)3度にわたる陳情をいただいたということは,議員さんのご指摘のように,私どもの対応があるいは陳情した皆様の趣旨に十分添わなかったということなのかなと感じております。私も担当してから,最終的には業としての規制がないにしても実態的に被害があった場合に指導する必要があるだろうということを県に投げかけて,県のほうもそのとおりだろうと,返事をいただいております。しかし,業そのものに法規制がない中では,油の流出とか個別の案件を処理するしかない。しかし,陳情なさった方々の基本的な考えというのは,様々な被害を及ぼしている業そのものを否定している前提で,まったくの食い違いがございまして,これが今までの陳情が度重なった一つの背景かと思っております。私が周りに住んでおれば周りの方と同じ気持ちになるはずですし,大変苦しい部分もありますが,日本というのは法治国家でございますので,私どもも県も,法を超えた指導というのはできませんので,そういう立場が一つあります。しかし,実態的に被害があった場合に最善の努力を求めるというのは,当然事業者に対して行うべき事というのも理解しております。そして,最後に申し上げたいのは,今回は事業者が移転をするということを言っておりますので,これから一番大事になってくるのは,仮に移転をした後に事後処理を適正にするということが非常に重要であります。これに関しても,県庁の廃棄物対策課の係長に確認いたしましたところ,1月1日になった段階でそこに車両等があれば産業廃棄物の不法投棄であるとみなされるということでございます。県内にかなりの数がございますので,1月1日にすべてということはできないかとは思いますが,法的には明らかになることでございます。そういったことから,そういった物を放置するというのは法的に許されない。それから,それを取った後のガラと木の残材でございますが,これについてはもう既に県のほうから撤去しろという指示が出ておりますし,これも確実に行われるはずでございます。それから,油等の染みた土がどうなるのかということが最終的に心配だと思いますが,これの考え方は,最終的には事業者が責任を持ってそういう汚染が発生しないような措置をとらせるという権限を県は持っておりますし,仮にそれが原因となって被害が出た場合には,それは事業者が償うものであるという意見のもとに指導すると,こういった回答を県から得ているところでございます。重要なのは,移転をされた後に事業者が完全に処置をするように指導する,私どもが強く求めていくことにあると,かように考えているところであります。

前島委員)もう一点確認させていただきます。自動車リサイクル法ですが,市の係わりかたというのはどうなっているんですか。業者が直接県のほうに申請を出すのか,石岡市の何らかの係わりがあるのかどうか,その点をお願いします。

環境保全課長)分権の時代でございますから,今は法律が国と県と市にはっきり分かれておりまして,この許可に関しては県の所管事項でございます。したがって市は許可に関して権限は一切ございませんので,申請は直接県にされて,県が処分を決定するということでございます。

前島委員)
了解しました。

関町委員)八軒台の地元の皆様におかれましては,ご苦労様でございます。今後の方向性等を聞いておりますと,いい方向へ動いているようでございます。要するに,7月1日から9月30日までの間に事業者さんのほうから許可申請がされるということでございますから,前島委員も言われたように,後の事務処理を徹底していただいて,指導を行う,そのようにしていただきたいと思います。執行部の皆さん方も大変ご苦労様でございました。何やらいい方向に向いているように私は感じたのでありますから,この陳情書は不採択でよろしいのではないかと思うのですが・・・。これからもわれわれも強く監視しまして,八軒台の皆様方は井戸水を使っておられるということでございますから,事後処理のほうを徹底するように力を注いでいただきたいと,このように思います。

小泉委員)いろいろと意見が出まして,執行部の答弁と・・・。今一番心配するのが,法的期間でございます。確かに7月1日からはそういう規制ができるということですが,今までのいろいろな例を見ておりますと,条例ができてその翌日からきちんとできたという例は,今までほとんどないんです。法施行ですから,正式に運用すれば翌日から処罰の対象になるのですが。今度の解体業のことは,○○(個人名)さんだけの問題ではございませんよ,いろいろな問題があります。例えば看板の撤去等だって一つの違反ですから。こういう処罰の対象ができていても,なかなかやらない。というのは,こういう公害問題は,徹底的にやれば当然不法投棄や産廃のことで引っかかります。ですから,翌日から何にもなくて事務所もきちっとできるということまで言わなくても,せめて今度の条例ができるまでにはきちっとした形になっていないと,皆様方が何回陳情してもこれは先に進まない。それが心配だと思います。市のほうにはそういう権限はない。権限は県にありますからね。ところが,行政が,市のほうがそういう事も徹底して,きつく言ってもらって。申請も7月1日からですから,もう間もなくです。施行は17年の1月1日からですから,日がないわけですよね。ですから,今からどんどん言ってもらって,決まったようにきちっと,事後処理もきちっとするようにしないと,地域住民は安心しませんよ。なにしろあそこは住宅地ですから,徹底した指導をして,その辺を徹底していただきたいと思います。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。陳情第10「八軒台における住環境整備と産業廃棄物搬出に関する陳情書」を採決いたします。本件については起立により採決いたします。お諮りいたします。本件を,採択すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。

− 起立採決 −

小吹委員長)起立なしであります。よって本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で,今期定例会において当委員会に審査付託された案件の審査は終了したわけですが,これらに係る委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付した案文に示す事件・事由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

− 休憩 −

小吹委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。これより,所管事務の調査について議題といたします。先日の一般質問等におきましては,当委員会の所管にかかる,まちの活性化施策,環境施策に関する質問が数多くなされました。いずれもこれまでの対応では対応しきれない問題を含んでおり,我々委員としましても見識を深める必要を感じます。つきましては,これらに関しまして,先進事例の調査を実施してまいりたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,管外調査の実施を決定しました。なお,実施にあたり,委員会条例第32条に基づく委員派遣申請を議長に申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で市民経済委員会を閉会いたします。


 閉会 午前10時58分





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