平成16年9月10日 市民経済委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
議案第53号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第2号))」
議案第72号「工事請負契約の締結について(16農集排処理場土木工事)」
(2)その他 
出席委員 小吹武男委員長,関町芳弘副委員長,小泉彰委員,金子悦郎委員,前島孝元委員,鈴木せつ子委員
市執行部 助役(阿部聖)
【市民部】

市民部長(金子重夫),市民部副部長(山口由夫),市民課長(岡野光弘),環境保全課長(佐藤敏明),市民課副課長(土師敏子)
【経済部】                    
経済部長(吉田隆重),経済部副部長(山口良正),農政課長(水越進),農村整備課長(塚本悦男),商工観光課長(蔵本宏一),農政課副課長(小松崎裕一),農村整備課副課長(大山寛幸)
議会事務局 主幹(藤代志保)


 開会 午前10時02分


小吹委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。本日の議題は,議案第53号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第72号「工事請負契約の締結について」,閉会中の継続審査の申し出について及び,執行部からの報告案件であります。次に,本日の委員会審査のため説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました出席者名簿の通りです。なお,審査にあたりましては市民部所管事項,経済部所管事項の準に行います。
 まず,市民部所管より議事に入ります。はじめに,議案第53号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」中,市民部所管にかかる部分を議題といたします。執行部より説明を求めます。

市民課長)まず,市民課所管の補正についてご説明申し上げます。補正予算書の一般会計補正予算事項別明細26,27ページの,総務費,戸籍住民基本台帳費の中での,戸籍電算化事業,備品借上料159万1,000円の減額と,電算用備品861万円の増額補正についてご説明申し上げます。戸籍の電算化は,昨年度から2ヵ年継続で作業をしております。今年度は,市町村合併を前提に,来る12月稼動に向けて戸籍の電算化を進めてまいりました。今回の補正は,戸籍電算化事業費のうち戸籍システム機器の整備にかかる経費の中で,合併後のシステム機器の整備等での二重投資を避けるため,合併が確定した時に市町村の戸籍簿を一つに統合する戸籍統合システムの構築や,戸籍システム等の長期借上げによる債務負担行為が必要となっておりました。その経費については,今回同様に9月補正で計上する予定でございました。今回16年度予算といたしましては,来年の3月までについて,委託業者側からシステム運用に必要な機器を借り上げる予算として,252万2,000円を計上しておりました。内容は,備品借上料として,入力装置,モニター,プリンタ,サーバー類の機器について,17年1月から3月までの期間,51万300円,これは17万100円掛ける3ヶ月分なんですが,予定しております。それと,現在戸籍修正用タイプ借上料として,42万円を計上し,計93万300円の備品借上料で対応させていただき,平成17年度以降については,債務負担行為の追加をさせていただくことによって今年度の備品借上料159万1,000円の差金が生じ,この額を減額補正させていただくことになりました。また,電算用備品につきましては,合併の確定時に工事予定しておりましたが,戸籍電算システムに必要なシステムソフトのうち,委託業者が開発しました基準外ソフト,このソフトを電算用備品として861万円を増額補正しました。このシステムの機能は,誤字や使用してはいけない文字等を正確に変換する辞書機能を有しており,また,戸籍簿の様々な形での関連性を確認するための検索機能を組み込んだフリー計算ソフトでございます。以上が,今回の増額及び減額であります。次に,ページを戻りまして4ページ,第2表の債務負担行為の追加で,戸籍総合システム機器借上料についてでございますが,先程申し上げました入力装置,モニター,プリンタ,サーバーのシステム借上料といたしまして,平成17年度から平成21年度までの期間,969万円を債務負担行為として計上いたしております。内容でございますが,月額17万100円,これは税込みで,57ヶ月分に相当します。以上が今回市民課で補正要求をいたしました内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

小吹委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりお願いいたします。

金子委員)借上料の件なんですが,これはなぜ補正で出てくるの。当初予算の時になぜ出てこなかったの。当然,必要なものであれば本予算の時に要求するのが当たり前だと思うけれど,なぜ補正予算で出てくるの。

市民課長)今回の補正の内容ですが,先程申し上げましたのが,16年度につきましては機器等の二重投資を避けるために借上料として予算措置をしていただきました。合併が確定した時点で4市町村分のシステムの借上関係及びシステム機器借上によっての債務負担行為等がありましたので,やはり合併の時においても今回の9月補正で予算計上する予定でございました。

金子委員)要は,合併がなくなったから合併に関係する費用が必要なくなったんだよね。だから,必要なものであるとするならば合併に関係なしに本予算で要求するのが当たり前だろうと,そういうことを言っているんですが。

市民部長)今回の補正につきましては,戸籍の電算化につきまして,4市町村足並みをそろえてやっていこうということで,当初予算の中で,数量的なものが確定の段階で補正としてシステム経費を計上していくということで,今回の当初予算については,レンタルとして計上してございました。年度途中において確定の段階でシステム経費について補正措置をお願いすると,当初からそのような予定で考えておりましたので,今回の補正をお願いするということになりました。

金子委員)要は,合併が壊れたから,ここで159万1,000円が減額だよと,そういうことでしょう。

市民部長)備品借上につきましては,16年度の4ヶ月分のレンタル料として予算をお願いしまして,見込み額よりその額が少なくて済んだということで,今回の減額となりました。

金子委員)そうすると,合併の時に合併を見越して計上したもの,それはどういうものなんですか。

市民課長)その合併の時の対応につきましては,やはり今年度から9月期の補正で各市町村調整しまして来年の3月以降の必要経費について予算計上する予定でございました。今回,合併が廃止されましたので,それに変わるものとして市単独での形で進める予算要求になっております。

金子委員)そうすると,合併のための予算というのはなかったということですね。

市民課長)四市町村での担当者の集まりの時に,今回の合併の時には新たに補正でもって整備しましょうということで予定しておりました。

前島委員)勉強不足なので大変申し訳ないのですが,戸籍住民基本台帳の備品の賃貸料,17万100円は,台数的には何台なのか。コンピュータなどの1つの機械なのか,それに付随して担当者,窓口で見る方が検索したりするワンセットになっているのか,よくは分からないんですが,どういう数え方をしているのか教えてもらいたいのと,何台ぐらいの賃貸料になっているのか教えていただきたい。

市民課長)備品借上げの内容ですが,読み上げます。メインサーバーが1台,バックアップサーバーが1台,無停電装置ということで各システム毎に4台,モニターが4台,プリンタが3台,LAN等のケーブル関係が一式,それに伴う設置搬入経費等を見込みまして,そのような借上げ内容になっております。

前島委員)そうすると,それらも含めて1セットとして考えた場合,その賃貸料が月に17万100円,こういう理解でよろしいのでしょうか。メーカーはどこなんですか。

市民課長)このメーカーは,戸籍電算化を委託しております○○○○(企業名)の機器を利用しております。

前島委員)機器名ではなく,リース借り上げは。それも○○○○(企業名)なんですか。

市民課長)そうです。そこで一連の保守点検等も必要になってきますので,そこにお願いするという形になっております。

前島委員)わかりました。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第53号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」中,当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案の通り可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他の件として執行部より発言を求められておりますので,これを許します。

環境保全課長)お手元に一枚の資料がございます。「○○○○(企業名)石岡事業所跡地の土壌・地下水の汚染対策について」ということでございます。朗読させていただきます。○○○○(企業名)の事業用地は,石岡市大字東大橋××番地に存し,敷地総面積が13万6,857.58u,その土地利用履歴は以下の通りです。昭和36年,○○○○(企業名)が時計部品製造工場を建設し操業を開始。昭和49年,水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置。平成8年,○○○○(企業名)石岡事業所と改称。平成13年,一部操業を停止,停止した事業所の面積が,10万5,144.02uです。操業を停止した区域10万5144.02uが遊休地となり,○○○○(企業名)不動産部が管理することとなりました。残りの区画では操業中です。工場用地の利用を停止した場合,過去の工場操業により敷地の地下水が汚染されている可能性があることから,同社は「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準」,旧環境庁水質保全局で平成11年に制定したものでございます,これに準拠し,平成13年10月から平成15年1月までに,遊休地について土壌及び地下水の詳細な調査を行いました。その後,所管官庁,これは県が所管しておりますが,その出先機関であります県南総合事務所の環境保全課と石岡市が協議を進め,先般,土壌汚染対策等が決定され実施されておりますので,ご報告いたします。重金属としまして,カドミウムと鉛が検出された土壌を掘削除去し,セメント原料化施設(焼成キルン)で処理をするということでございます。なお,焼成キルンというのは,私もどういったものかということで確認をいたしましたところ,横型の回転炉でございまして,その中に逗留し,高温で焼くというものでございます。その結果,セメントができると,こういうものでございます。それから,揮発性有機化合物対策として,溶出検査でトリクロロエチレンが基準値を越えて検出された範囲の土壌を掘削除去し,セメント原料化施設焼成キルンで処理するということです。これに関しては,いわゆる壁土の部分です。2つ目として,2本の揚水井戸で地下水をくみ上げ,敷地内で曝気処理し,分離したトリクロロエチレンを活性炭で吸着する。これにつきましては,いわゆる浄化槽と同じでございまして,地下水をくみ上げたものの中に大量の空気を送り込みまして,それによって空気につられてトリクロロエチレンが出てまいります。そして,廃棄されたものを途中で活性炭に吸着させるというものです。曝気処理後の地下水は,トリクロロエチレンが環境基準値以下であることを確認後,放流する。曝気の期間は,環境基準達成を目的として6ヶ月間実施するが,その後はトリクロロエチレンの濃度の推移を踏まえて検討するということです。当然,これはくみ上げた後,くみ上げた直後の未処理の地下水,それから,処理が終わった後の地下水の,トリクロロエチレンの濃度を定期的に監督すると。これによってコントロールするというこものでございます。なお,昨日現在で作業を改めて確認をいたしましたけれど,正門から入りまして左奥の建物が一部操業しておりまして,それ以外の部分は建物での掘削除去は完了しております。まだ埋め戻しは完全には終わっておりませんが,それと平行して既存の建物部分の取り壊しが進行中でございます。以上です。

小吹委員長)ただいま説明のあった件につきまして,各委員よりご意見・ご質疑がありましたら挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

前島委員)何点かお聞きします。この重金属対策なんですが,焼成キルン,横型の回転炉でやるんだということですが,その下,揮発性有機化合物対策,これで土壌を掘削撤去してやると。それから,二番目の地下水汲み上げを6ヶ月間実施すると。これはどのくらいの量を行うんでしょうかね。一番で土壌を掘削除去するというのですが,この前段に書いてある面積13万6,000u全部をやるわけではないですよね。それが一つ。それから,その下の地下水もそうですね。6ヶ月間やってどれぐらいの保水量があるか分かりませんが,これは13万6,000uの中にある井戸水だけをやるんだと思うんですが。それから,施工の費用というのは○○○○(企業名)がやるんですか。

環境保全課長)一点目の掘削の範囲でございます。これは,全部ではございません。一部でございます。面積は少しお時間をいただきます。それから揚水に関しましては,新たにトリクロロエチレンを昔使った時に土壌に浸透して,壁土で一回止まります。長い時間の間に壁土を通過しまして,壁土の下の砂層の中の地下水に溶け込んだということでして,その砂には残留しない。砂の中に地下水がずっとありまして,砂層のところでは地下水に溶け込んでしまう。しかし,その上の壁土は,染み込んでそのままである,残ったままであるということでございますので,染み込んだ壁土の範囲を掘削するということでございますので,全部ではございません。それから,当然それは敷地全域には及んでおりませんで,一定のトリクロロエチレンを使った場所,汚染範囲を特定しておりますので,その付近に深井戸が48m,浅井戸が27mというふうに記憶しておりますけれど,一番下の48m付近にはいわゆる支持層がございますので,その直前まで掘った井戸が1本,それから27m,この二本で水をくみ上げているということでございます。6ヶ月間でどれだけの水が汲み上げられるかということでございますけれど,推定で,そのエリアに含まれている地下水量の2倍ないし3倍が6ヶ月間で2,3回入れ替わる,そのような説明でありました。それから費用ですが,すべて○○○○(企業名)の負担でございます。これにつきましては基本的な考え方としまして,無過失責任と申しますか,公害関係,昭和40年代に公害六法というのが,水質汚濁防止法,大気汚染防止法等が制定された段階で,企業が無過失責任をとるという考え方がございますので,トリクロロエチレンが過去に法規制がない時に使っておりましても,現実に事業を閉鎖する時にトリクロロエチレンで土壌や地下水の汚染が確認された場合には,事業者の責務としてそれを撤去すると,そういう考え方が根底にございます。したがいまして,今回は○○○○(企業名)が負担をするということです。面積は少しお待ちください。

前島委員)面積は参考までで,その数字を聞いたからといって多いとか少ないとか言うつもりはありませんが,水の場合は地下水ですから,ボーリング調査を見ないと○○○○(企業名)の井戸があったところがどういう地質になっているかということはわかりませんけれど,水というのは地下水でみんなつながっているわけですよね。○○○○(企業名)のところだけをやったとしても,例えば水が東大橋のほうに流れているとか,どうなっているか分かりませんよね,○○○○(企業名)だけをやってもしょうがないのではないですか。流れてしまっているのだから。そういう影響というのは,市のほうでも県の担当でもどういう解釈をされているのでしょうね。周辺に自然に潜ってしまっていることもあると思うんですよね。おそらく地下水ですから,流れているんでしょう。それと,6ヶ月間で地下水の二・三倍の水量を入れ替えると。1日何トンと汲み上げてろ過してまた戻すんでしょうけれど,これだけの水量を一度に6ヶ月間で抜くということは他の場所で地盤沈下が起きる可能性があるわけですよね。私ども土木工事なども経験していますけれど,水を抜くというのは地盤沈下するわけですよ。水を抜くことによって空洞になるわけですから。地下48mとなるとそういうものがないのか分かりませんが,その対策というのはどのように考えていらっしゃったんでしょうかね,今までの県との協議の中で。すごい量を抜きますよね。くみ上げたものは,処理をしてから順次その水量だけは戻すのかな。それともくみ上げて,それを河川かどこかに流してしまうわけですか。

環境保全課長)まず先ほどの面積の件をお答えします。面積が,679uが除去対象面積でございます。全体の掘削面積が1,015u。それから地下水の汚染に関してでございますが,実は,平成15年の2月から県及び市が関わって協議をした段階で,一番問題となりましたのは地下水でございます。最初の調査の段階で,国の指針というものが,土壌であるとか地下水であるとかの敷地に関してこのような形で調査をしなさいという詳細な手順が定められております。それにしたがって調査をした結果,汚染対象範囲が土壌と地下水で絞られてきた。地下水が汚染されている。これは当然,外側はどうなんだということで,県のほうで敷地境界に井戸を掘りなさいということでしたので,敷地境界に等間隔で9ヵ所,観測の井戸を掘らせました。そこからサンプリングで2ヶ月に一度定期的に水を引きぬいて,調査を実施しております。それは協議をして直ちに作業に入りまして,敷地境界で汚染は確認されておりません。それから,土壌でございますが,地表からおよそ50m付近に地盤支持層という,石岡ではだいたい50mあたりに均一な支持層がありますけれど,その上に砂の層が,およそ40mから45mございます。その上に壁土がありまして,表土は関東ローム層でございます。壁土は1.5mから2mほどの厚みでやや起伏をしておりますけれど,ご指摘の通り地下水は壁土の下にあるわけでして,推定では支持地盤層がほぼ平行ですので,対流しているということはないだろうという予測でございました。しかし,東側に傾城池がございます。長年にわたる侵食作用で崖になっているわけですので,先ほどの敷地境界上の井戸とともに傾成池の水質についても調査した結果,汚染は認められないということでございました。そこで,県の立場としては万全を期すということでありますので,周囲の何軒かから地下水をいただいて,飲み水として供用されている井戸からサンプルをとって調査をしたところ,全く検出されていないということから,汚染は敷地の外には出ていないという判断でございます。そのようなことから○○○○(企業名)が法の規制に基づくものではなく自主的に汚染対策を実施すればそれでいいだろうという判断をしたところです。以上が地下水の関係です。それから,地盤沈下の問題ですが,私も土木の経験がありまして,掘削をする時に地下水が高い場合にウェルポンプなどで地下水をくみ上げますと周囲の井戸に影響があるということを承知しておりましたので,その点についても確認をしましたところ,6ヶ月という長期にわたって徐々にくみ上げていくと。対流しているところで,例えば48mのところでくみ上げますと地下水がロート状に下がると。その水の引き抜きの程度が急速ではないので,地盤沈下というのはまず考えられないということで,県でも了解しているところでございます。

前島委員)大変よく分かりました。さらに何点かあるんですが,掘削で679uということで,水のほうは6ヶ月間実施するということで期間が限定されているんですよね。上のほうも掘削除去してやるということですが,掘削というのはボリューム的には平米ではなくて立米になると思うんですよ。平米がどれぐらいのボリュームかというのは,一般的に掘削といえば立米で表現するんですけれど,その数字を教えてください。それから,地下水を少しずつ入れ替えるというから,地盤沈下はまずないんだろうと。私が心配するのは,近所の地下水の調査をしてもらったというのは大変結構なことで,また当然だと思うんですけれど,近所に井戸が何件あるか分かりませんが,あの辺は東大橋地区ですから水道は引いてあっても井戸水を使っている方もいらっしゃると思うのですけれど,近所の井戸がかれるという恐れはないんでしょうかね。やってみないと分からないとは思うのですが,ウェルポンプをかけて少しずつやるということですけれど,ウェルポンプというのは一般的に工事をやる時にかけるんでは間に合いませんから。水位を全部下げるわけですから。土木工事をやった経験があるということですが,ウェルポンプというのは工事をやる一週間ぐらい前からかけ始めるわけですよね。そうでないと工事をやる時に水位が下がりませんから。少しずつやるといったらウェルポンプをやる必要ないと思いますよ。雨が降ったら地下水は増えてしまうから。やる時は一気に一週間ぐらいで工事日を決めておいてウェルポンプをかけるわけですよ。それで水位を下げておいて,土留め等をしてやるんですけれどね。ヒーリング防止とかね。そういう中で,詰めがちょっと甘いのではないかと思うのですが。徐々にやるならウェルポンプはいらないでしょう。徐々にやるなら一般のモーターで,バキュームで吸い取ってしまえばいいと思うのですが,その辺を詳しくお答え願います。

環境保全課長)先ほどの,前回のご質問で説明が漏れました。くみ上げた地下水の取扱いですけれど,これはすでに,工場敷地から放流をする再生層がありますので,そこにいれて,いわゆる排水として,敷地外に出します。地下水に戻しませんで,側溝といいますか,従来流しているところに流します。それから先程曖昧になりました土の処理面積とボリュームですが,掘削の推定面積が679u,対象土量が1,015立米でございます。それから近隣への影響ということなんですが,敷地が非常に広大でございまして,井戸が近いところでも六号国道の反対側とか。現在敷地のほぼ中央部分で井戸水を汲んでいまして,それが土木工事の目的とは違うくみ上げ方でございまして,敷地内の水位が下がるということは考えられないということと,すでに敷地内で別に使っている井戸水があるそうですので,その辺で井戸水が軽いかどうかということも分かるだろうということもございます。井戸水に関しては,現実に影響があればもちろん対応していくしかありませんけれど,事前の評価では影響はないだろうと。幸い敷地が非常に広いので,そういう判断でいるところでございます。

前島委員)反論するようで,議論するつもりはないのですが,地下水というのはその家庭で何本入れて,前島家は6本だから10mぐらいだとか,丸々さんという家は前島さんの家より深く掘ろうとか,何が言いたいかといいますと,地下水というのは全部粘土質があって,水量というのは浅いところも深いところも中間層も流れている,井戸を使っていても,それは平均的な,同じ位置ではないと思うんですよ。だから,例えば何mのところでウェルポンプをかけるのかわかりませんが,井戸がかれるということは十分に考えられるし,ウェルポンプというのは一般的にかけているすぐの工事現場のところは下がらないんですよ。20m,30m先のとんでもないところが沈下するんです。ある日突然家が倒れてしまったりね。そういう経験もしました。ですから,今課長がおっしゃられたのは平均的な言葉でしたが,そういうことがないように,周囲で何軒使っているのか分かりませんが事前に当家に説明をして,工事期間中やるわけですから1ヶ月に何遍かはきちんと水位を測ってあげて,そういう処置をしながら6ヶ月間やっていく必要があるんではないかと,私は思うのですけれど。多くの方はそれを知らないから,黙っていれば知らないで済んでしまうのかなとは思うのですけれど,事前にちらしとか,何故そういうことをやるのかなど,近所の方にPRをしておいたほうがいいのではないかと私は思います。分からないということかもしれませんけれど,それはやはり市のほうで市民の財産と生命を守る職務を持っているわけですから,よく県と協議をされて,○○○○(企業名)のほうにそういうお願いをするとか,考えてはいないのでしょうか。

環境保全課長)一つの方策として具体的に申し上げますと,観測井戸で観測中でございます。地下水の高さもありますので,敷地境界でそれらを順次,定期的に観測し,地下水の低下が見られるかどうか,これによってほぼ影響があるかないかということが確定できるのではないかと思いますので,その点について事業者に市の責任として申し入れをするということで対応させていただきたいと思います。地下水はまだくみ上げておりませんので,まだ試運転段階でございます。ですから,今の段階でそういった要望を事業者に伝えたいと思います。

前島委員)よく分かりました。それではぜひ,井戸を持っている方にそのような対応をやっていただきたいと思います。

小吹委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,この件に関しまして終了いたします。以上で市民部所管にかかる審査は終了しました。暫時休憩いたします。

― 休憩 −

小吹委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。これより,経済部の所管する案件につきまして議事を進めてまいります。それでは議事に入ります。議案第53号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」中,経済部所管にかかる部分を議題といたします。執行部より説明を求めます。

農政課長)それでは,16年度一般会計補正予算の農政課所管にかかる部分をご説明申し上げます。最初に4ページ,地方債補正でございます。起債の目的としまして,龍神の森整備事業の事業費にあてるということでございます。内容的には,龍神の森整備事業当初予算7,104万1,000円ございます。この内訳としましては,県の補助金が1,500万円,それからふるさとづくり基金が5,604万1,000円を当初予算の中で予定しておりました。今回,地方債にこのふるさとづくり基金を振り向けるということで,地域再生事業債5,600万円をこれにあてまして,足らない分4万1,000円を一般財源から持ってくる。要するに,基金取り崩しではなく地方債でもって龍神の森整備事業を進めていくということでございます。次に歳入ですが,20ページから21ページ,県支出金でございます。農林水産業費県補助金,農業費補助金ですが,1点目の条件整備特別対策推進事業補助金197万4,000円,これにつきましては,水田営農の条件整備を図るという目的で,特に石岡市はそばの転作を進めてございますけれど,そば刈取りの汎用コンバインの導入です。事業費が592万4,000円,これを県が3分の1,市が6分の1という内容でもって事業を進めていくというものです。次に緊急雇用創出事業費補助金100万円でございます。この事業の目的としましては,雇用の拡大,中小企業等の景気浮揚策ということで,国が特別の交付金を出しまして地方公共団体に交付するわけです。都道府県が基金造成をしまして,都道府県並びに市町村がこの事業に取り組むと。ここに100万円の予算計上をしておりますけれど,100%交付でございます。事業内的には,歳出欄のところで説明しますけれど,龍神の森,風土記の丘の間に,耕作放棄となっている水田があります。荒れている田んぼがありますので,そこの下草刈りを予定しております。内容的には歳出欄でまた説明申し上げたいと思います。この地域雇用創出事業費補助金でございますが,石岡市におきましては,中小企業特別委託事業で実施を予定しています。これにつきましては3年前から直近の事業年度まで2年連続売上高が減少し,直近の事業年度の売上高が平成15年度又は3年前の事業年度と比較して3分の1を減少している事業所,調べてみれば建設業,造園業,そういう事業所を対象にこの事業を進めるというものです。次に22から23ページ,農林水産業債5,600万円がございます。これは先程ご説明申し上げました龍神の森整備事業,ふるさとづくり基金から地方債の振替えというようなことでございます。次に34,35ページになりますけれど,歳出でございます。農林水産業費の中の林業費,委託料100万円ですが,先程歳入欄でご説明申し上げました,地域雇用創出事業補助金100万円を林業費でもって支出を要請しています。内容的には,龍神の森と風土記の丘の間の田の下草刈りを実施します。面積が8,500uを予定しています。次に,水田農業構造改革対策費,負担金補助及び交付金ですが,これは歳入欄でご説明しました条件整備特別対策推進事業補助金,汎用コンバイン導入でございますけれど,県の補助金197万4,000円,市の補助金98万7,000円を足して296万1,000円をもって事業を進めていきます。このように予定しているところでございます。

農村整備課長)それでは,農村整備課にかかる一般会計補正予算についてご説明申し上げます。34,35ページの歳出関係でございますが,農地費中,負担金補助及び交付金の補正予算542万1,000円の内容についてご説明申し上げます。最初に農村振興事業補助金の42万1,000円ですが,これは,関川霞土地改良区内の揚排水機場のポンプに故障が生じ,点検したところ,ポンプの冷却水を霞ケ浦の水に依存していたのを早急に地下水に切り替える必要が生じたため,井戸掘削工事をいたしました。それに伴い,水中ポンプ設置工事,配管工事等で140万6,076円必要になるため,そのうちの三割を石岡市農村振興事業補助規定に基づき補助し,受益者の負担の軽減を図るものでございます。次に,かんがい排水事業負担金の500万円についてですが,これは恋瀬川左岸,排水路改修工事,これは染谷地区でございますが,石岡台地土地改良区が事業費の37.5%を県の補助を受けて整備するものですが,残りを石岡市が負担するものです。全体延長1,700m,水路幅2mから2.5mで,平成16年度につきましては500mの改修工事を行うものです。事業費800万円で,内訳としまして設計委託費が50万,工事費が740万,工事雑費が10万円です。平成16年度より石岡台地土地改良区所管の農業用排水路の改修等整備については,改良区が事業主体となって県単事業,先ほどもご説明申し上げた県費補助37.5%を合わせると,採択の場合残り62.5%を,道路側溝流末,集落内生活排水の流入が認められる場合に限り石岡市が負担することとなり,石岡台地土地改良区への県補助金内示額300万円,石岡市負担金が500万円となったものです。以上です。

商工観光課長)商工観光関係からご説明申し上げます。補正予算書34,35ページの商工費,観光事業費の,地域伝統芸能出演補助金5万6,000円についてご説明申し上げます。来月10月22日から24日までの3日間,茨城県庁とその周辺を会場として行われます「祭りだにっぽん 茨城2004」に参加する,石岡囃子連合保存会に対します補助であります。この催しは毎年都道府県持ち回りで開催されまして,本年で12回目となります。地域伝統芸能全国フェスティバルと,地域伝統芸能というまちづくり大会の2つの大会によりまして構成されておりまして,伝統芸能の活用によりまして観光及び地域商工業の活性化を図るものです。また,県の伝統芸能や観光資源等の魅力を全国に向けてPRすることを目的としています。出演団体は延べで県内28団体,県外等22団体の参加が予定されておりまして,30万人のご来場者を見込んでおります。石岡のおまつりの出演につきましては,中日の23日でありまして,石岡囃子が80人,大獅子が40人の,総勢120人の出演が予定されておりまして,この模様につきましてはNHKのBS放送で放映が予定されています。これにかかります事業費総額は56万2,000円でございます。そのうち,県が45万円を補助し,残り11万2千円の2分の1の5万6,000円を補助するものです。よろしくお願いいたします。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,本案について質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりお願いいたします。

前島委員)それでは,35ページについて商工観光課長にお聞きします。地域伝統芸能出演補助金5万6,000円,これは参加者が120人というのは石岡から行かれるのですか。それで,5万6,000円は何に使うものなんですか。交通費の一部補助にするとか,その辺をお伺いします。

商工観光課長)事業費の内訳ですが,獅子小屋を持っていきますので,そのトラックの借上料,組み立て費,解体費,それからバスを使いますのでバスの借上げ料,消耗品ということで観光用の提灯,飾り用の機器等でございます。以上です。

前島委員)そうしますと,もっとたくさんかかるのでしょうけれどその一部補助という考え方でよろしいんですか。

商工観光課長)先ほど申し上げました,総額としては56万2,000円ということでございます。県が45万円ということで,その残りの2分の1の5万6,000円を補助するということで,ご理解いただきたいと思います。

前島委員)ありがとうございました。

小吹委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第53号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」中,経済部の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案の通り可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第72号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。はじめに,執行部より説明を求めます。

農村整備課長)それでは,議案72号,16農集排処理場土木工事の工事請負契約締結につきましてご説明申し上げます。この事業につきましては国補事業により実施するものであり,今年度は処理場の工事でありまして,水槽工事,基礎杭,仮設土留を行うものです。この工事は,平成16年8月6日,条件付一般競争入札に付して共同企業体による入札を行い,三井住友・中嶋特定建設工事企業体が2億1,210万円で落札して仮契約を結んだものですが,請負契約を締結するため,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により,議案として提案したものです。よろしくお願いいたします。

小吹委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。なお,審査上の発言は挙手によりお願いいたします。

前島委員)お忙しいところ助役にもご出席をいただきましてありがとうございます。出席の要請については,助役のほうでも理由についてお分かりかと思いますが。私も先の一般質問でやらせていただきまして,結論から申すのであればこの入札は白紙に戻してやり直すべきではないかと,このように一般質問では訴えてまいりました。また,この件に関しましては,昨日の議案質疑の中でも何名かの議員の方がご質問をしておりました。内容については執行部のそれぞれ,議員の中でも賛否両論が出ております。再入札したほうがいいという意見と,これは予定通りでいいという意見に分かれているのも事実であると思います。一般質問,議案質疑の中で,どうも助役に再度確認したい内容,今後の考え方も含めまして,お伺いしたいと思います。一つは,私は以前から申し述べておりますように,入札というのは泥臭さがあって,業者同士で取り合いをするわけですから,一種の営業戦争ですからね,確執があるのは当然だと思いますが,いずれにしても私が言いたいのは,執行部のほうの情報漏れとか,基準の中での曖昧な点,そういったものを根本的に改善をしなければだめなのではないかと。50年の歴史の中でできなかったわけですから,私が正論を言ったところで本当に改善されるとは思いませんが,私たち議員というのはそういうわけにはいかない(テープ反転)取り組んでいかなければならないという観点から,あえて私は質問をしたわけでございます。ところで,今回の落札,入札に関しまして一番の納得のいかない点は,なぜ1,400点以上にしたのかということでございます。昨日の議案質疑でもご答弁なさっていましたけれど。それから,関川の機場については工事を1億何千万でやったという話も出ておりましたけれど,その時は談合情報は出なくて,今回談合情報がマスコミに寄せられたと。しかも,横田市長になってからはじめての談合情報だったわけですよね。この2年6ヶ月間,市長はいろいろな業務に,再生を目指すというキャッチフレーズで新市長として出てきたわけですけれど,それから2年6ヶ月経っていろいろな意識改革をしてみて,自らも率先してやったと思うのですが,残念ながら今回は談合情報が寄せられたと。これは非常に議会としても執行部にしても汚名を着せられたと。何の責任もないんですよね,私たちは。議会とか執行部はね。ただその中で,なぜ1,400点にしたのかということの中には,おそらく情報が漏れていたと。これは執行部がもらしたのか,誰がもらしたのか分かりません。執行部しか知らないわけですよね。あるいは市長,助役,執行部,庁内の指名委員会の方しか分からないわけなんですよ,そのJVを組ませるとか,1,400点以上,600点以上にするんだという告示内容は,告示前には事前に明示はしませんので。そういうことを考えますと,非常に不自然であると。どこからそんな情報が流れるのか。これは毎年4月に主だった事業を市のほうで公表していますよね。各部毎に四半期毎に工事の種類といつ頃工事がでるという情報は,一般の建築業者さんは持っているのですかね。ですから,今回議案第72号の工事というのは4月5月の時点で分かるわけです。出てくるのだと。予想は,建設会社さんが情報をキャッチはできるんだと思うんです。その一歩進んだ内容までは,JVにする,1,400点にするのか600点にするのかという条件は分からないわけなんですよね。にもかかわらず,7月20日に告示した段階で,次の日には・・・。マスコミでは発表していなかったけれど,情報を寄せた方は具体的に名前を挙げたかは分かりません。マスコミのほうでも事実は確認できないので公表を止めたのかは分かりませんけれど,そういう情報が寄せられたというのが今回の経緯です。ですから,私はその新聞を読んだ時に,なぜこういうことが起きるのかと私なりに考えたのですが,今日確認したいことは,前回の入札の際にはこのような問題は,昨日も質疑に出ていましたね。JVも組ませなかった。今回の工事は金額は1.8倍,2倍ぐらいになるのでしょうけれど,2億を越えていますから,でも工事内容はただ水槽が少し大きくなっただけで,規模的には何ら特殊工事とは思えないし,技術的に難度の高い工事とも思えない。こういった中で,なぜ1,400点にしたのか。助役は昨日の答弁でも言っております。技術的に市内の業者でできない理由は何かと聞かれた時に,助役は,設計計算,これは附帯計算のことをいっているのかな,水槽の。設計計算が必要なの?それから,総合評点が高いところはそれなりに財政力もあるし,優秀な技術もあるし,信頼度もあるし,いろいろな仕事を経験しているから,そういうことで総合判断をしたのだという答弁をなさっていたのですけれど,私はそう言われれば間違いではないなと思いました。しかしながら,会社が大きければ技術力があるというのでは,土木的に考えますとそれは間違いではないかと私は思いました。技術というのは,いくら会社が大きくても実際に携わる人がでたらめな仕事では,安全施工というのはできないんですよね。今の法律では会社の社長さんよりも現場にいる主任技術者や施工管理者が,法律的には責任を持っているわけです。ですから,土留が崩壊したら即事情聴取をされるのは現場の施工責任者ですからね。経営者は道義的責任ということで逃げてしまいますからね。ですから,技術的に大きい会社はいいのだということは間違いだと思います。現場の作業員が優秀だとか,監督者が優秀だというなら当てはまりますけれど,現場の作業員がそれなりの意識を持ってやらなくては。ですから,再度助役に質問をしますけれど,何故1,400点以上にしたかということを,私の質問しかり,昨日の質問しかり,明確ではないので,どうしても私はこの部分について引っかかる。それから,私の一般質問でも時間がなくて言えなかったのですが,市役所の取扱い基準,この言葉が非常に抽象的なので,これをぜひ庁内で検討してきちっとした言葉の定義付をしていただきたいと,このような要望をいたしました。そこで,その1,400点の。今日は常任委員会,最後ですから,助役の答えによってはこれから別な行動もあるわけです。ですから,なぜ1,400点にしなければならなかったのか,市内業者,あるいは県内業者でできなかったのか。それと,従来の取扱い基準について,大規模工事,難易度の高い工事,これらをどのように執行部のほうで考えているのか,この考えと,本当に市長の公約の中で早急にやっていただきたいのですけれど,こういった取扱い,関連する取扱いも含めて談合が出ないように,一つは情報を漏らさない,守秘義務があるわけですから徹底していただきたいと思います。助役は責任者のひとりとして,改善に取り組む考え方があるのかどうか。市長の任期はもう二年ないですよね。その中で公約全部をやるというのは,私は物理的に無理だと思うのですが,特に入札問題や最重点にする公約があると思いますけれど,ぜひ取り組んでいただきたいと,私は思っています。それを,助役は,期限を切ってくれとここで応えてもらうのも無理だとは思いますけれど,助役はやる気があるのかないのかお聞きしたいんです。それで今日出席をしていただいたわけでございますけれど。関川の排水場を作った時とそんなに規模が変わらないのになぜ1,400点としたか。今後,入札問題の改善を本当にやるのかどうか。あとは,庁内の基準というのをきちっと,誰が見ても公平な判断ができるような言葉に改めて,そういう考え方をお聞きしたいと,今日は出席をいただいたわけでございますので,ぜひ,建設的な助役の考えを申し述べていただきたいと思います。

小吹委員長)本日は議案に対する審査ですので,取扱い基準については別な機会にお願いしたいと思います。それでは,今質問があった点についての答弁をお願いします。

助役)昨日の議案質疑でもお答えしておりますが,処理場の建設地が田んぼ近くであり,地盤が軟弱で地下水の水位が高いということがあります。それから,基礎杭の芯ずれが規格値を越えた場合には構造計算の再計算が必要だと,こういう話が担当から指名委員会の中で出されまして,さらに議員がおっしゃっておりました関川の処理場の施工業者,その当時は指名競争入札の制度でありましたが,その時もやはり大手の業者にやらせております。そういうふうなこともあったので,さらに,大手だけでやればいいという話もありますが大手だけではやはりせっかく共同企業体の基準ができているのに大手だけにやらせるのは,やはり地元にも還元するべきではないのかと,こういうことも勘案して,ジョイントという考え方が入ってきたということでございます。そして,処理場の施工実績,経験のあるところにお願いしたほうが,安心,そういった事が望めます。そういう事と,1,400点以上ということは,逆に市内の業者で600点以上の業者が32社ございます。それに組ませるとすれば,1,400点以上が37社ほどありますので,その中で全部が全部施工実績があるとは限りませんし,その中で指名停止中の企業もございます。そういうところから1,400点ということで切って,市内の業者も対応できる形で,参加条件として出したわけでございます。それから今後の入札制度の改善についての考え方というご質問があったわけですが,議案質疑でも話しておりますが,やはり今の条件付入札が完璧であるとは私は申し上げておりませんし,やはり今,あちこちで最近談合などが,八郷さんなどでも条件付でやっていながらもそういう情報が出ておりますし,これは企業側と行政側とのいたちごっこになるかもしれませんが,やはりその点は改善して,なお一層の透明性を増すために,これから今回のようなことがあるのであればそういうような取り組む姿勢を持って取り組んでいきたいと,このように思います。

前島委員)1,400点以上の選定基準は,私もどうも納得はいきません。それで,土地を購入する前にボーリング調査はやったんですか。水位が高くて地盤が軟弱だというのですから,当然その判断基準としては地質調査,ボーリング調査をやった結果で地盤が軟弱だとか。まわり全部田んぼですからね,地盤はいいとは思いませんけれど,岩盤が地下何mのところにあるのかとか,そこまで基礎杭を打ってやっているのか,まあ,支持地盤までは基礎杭を打つのでしょうけれど。とにかくボーリング調査をやったと思うんです。それで地盤が軟弱で水位が高いということが分かって発注をかけているのですから。助役は地盤が軟弱で水位が高いから,設計計算,構造計算のやり直しが伴ってくるんだとおっしゃってましたけれど,工事をする時はある程度設計計算から構造計算やるはずですから,もちろんボーリング調査をやって,設計起こしてやっていったらば水位も思ったより高くないとか,そういう結果が出たとしますね。そうなれば計算などが計算し直しですね。だけど,これは土木で言えば一つも特殊工事でもなければ難易度の高い工事でもないですからね。それなのに助役は,技術的信頼のある会社を求めて1,400点以上にしたというご説明ですけれど,何かそこが私は納得がいかないわけでございます。それと,談合情報が出たということは,全部が執行部の責任とは思いませんけれど,情報が漏れているという観点からは執行部が責められるのは当然なはずであると思います。出るところは執行部からしかありません。情報はありませんからね,私ら議員からは出ないわけですよね,分からないんですから。知っているのは,執行部だけ。ですから,そういったものから総合的に判断した場合に,執行部の責任は責められても仕方がないなと,私は思うのであります。これ以上助役と議論しても平行線だと思いますのでここで終わりますけれど,今後,給食センターの発注,東小学校などもあります。そういった時に,談合情報がマスコミに流れないことと,石岡市の入札の関わる制度がより以上改善されますことを願っておりますので,取り組んでいただきたいと思います。

小吹委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)この際,議案第72号について,委員として質疑を行いたいと思いますので,議事運営を,暫時副委員長と交代いたします。

関町副委員長)それでは,暫時,委員長の職務を行います。質疑はございませんか。

小吹委員)本来であれば委員長という立場にあり,中立的立場にあるわけですが,今回の案件につきましては,私が情報を得ている限りでは,怪文書的な内容では済まされない内容であります。それと,本来議案質疑ですべき内容であると思うんですが,議案質疑が終わった後で入った情報もありますので,あえてここで質問させていただきます。まず,経済部長から1点だけうかがいます。最終日14日の採決をとってみないとどういうような結果になるかわからないと思うのですが,万一この議案が否決された場合,これは国庫事業ということで時間的なものを考えなければならないと思うのですが,否決された場合の入札から議決するまでにかかるタイムスケジュールをどういうふうに考えているか,考えがあればうかがいます。

経済部長)処理場水槽工事につきましては金額の大きさから経済対策分に該当し,繰越が許されない工事であります。ここで処理場の工事請負契約の議決案件が万が一否決ということになりますと,工事内容の見直しと再度の入札で,どんなに急いでも約30日を要すると計算しております。これに臨時議会を開催し議決されるまでの期間約10日を加算しますと,40日程度要することになるのではないかと思っております。処理場建設工事にかかる工期は最低180日間を見込んでおりますので,平成17年3月末までには工事完成が難しい,繰越となってしまうのではないかと考えております。茨城県の指導で経済対策分の補助は,大変厳しくて繰り越しができないということでございまして,返還できないといわれておりますので,担当としましては,正直申し上げまして非常に心苦しく苦労しているところでございます。当然,このような事態になれば来年度の事業費そのものが大幅減額されることが予想されます。それに伴い,集落排水の供用開始時期も遅延し,ひいては市民の方々にご迷惑をおかけすることになるのではないかと危惧しているところでございます。

小吹委員)今の設計の見直しというのはどういう内容ですか。

農村整備課副課長)一度入札をしたものを同じ内容で入札に付すということはできませんので,例えば10項目あるところであれば1つ加えたり減らしたりして,設計の内容を当初設計と違った形で発注するということになります。

小吹委員)内容は分かりましたが,それにはそんなに期間がかかるんですか。ぎりぎりまで詰めて何日で終了できる可能性がありますか。

農村整備課副課長)試算はしてございませんが,水槽工事が設計になって2億数千万かかるわけですが,お金のことで増やしたり減らしたりとなりますと,構造計算等にも波及する場合もありますので,設計を急いでも最低限30日かかると考えた次第です。

小吹委員)工事完了までに6ヶ月間かかるということですが,県のほうで3月いっぱいですからそれを過ぎての繰越は認められないといっているようですが,市の責任であれば分かりますが,これは市の責任ではなくて業者の談合情報の場合には,県でも繰越をしないというふうには言えないと思うのですが,その辺の考え方はどうでしょう。

農村整備課副課長)西部地区の農業集落排水の補助事業でありますが,国が50%,県が20%で,70%が補助事業なんですね。それで,そのお金の出道なんですが,今年は事務費を除いて3億4,380万で処理場と管路工事をするわけですが,その内,国から指示がございましたのは,経済対策分として2億6,380万円,一般分としまして8,000万円。この経済対策分ということの説明ですが,国の予算の中で平成15年度に使えなかった,16年度に繰り越したお金という限られた予算でありますので,当然市のほうでそれが執行できないということになりますと,どうしようもないと。県のほうでは,国が繰り越したお金を市町村がなお繰り越すことは到底認められないということなものですから,そのようなことがないように努力してきたわけです。

小吹委員)それは事務的な考えでは,そうであると思います。ただ,この処理場は3ヵ年計画でしたか,それぐらいの期間で完成させるように進めております。工事自体を年度内にやるというのであれば終了させなければならないということを考えなくてはならないと思うんですが,そういう3年間継続でやっている工事であれば,全体的な経過から考えればいくらかの工事期間の余裕というのは認められるのではないかと思うのですが。それは確かにこの議案を通すためには,否決されてやり直すということになれば時間がないというのは分かるのですが,それは決して不可能ではないと。単年度事業ではないので。そういう考えなのですが,その辺はどうお考えですか。

農村整備課副課長)事務的で申し訳ないのですが,昨日も県のほうに確かめましたところ,繰越は認められないということでありました。

小吹委員)次に,助役にお尋ねしたいと思うのですが,まず1点目として,市で1,400点の問題がありますが,私の考えとしては地元業者に1社でも多く機会を与えるという意味ではいい方法を取ったのではないかと。結果的にはまずかったとは思うのですが。ただ,市で予知した,全部であれば32の業者が出る予定だったわけですね。ところが,100%出るということは普通考えられませんが,一般競争入札という文字どおりの入札であれば,条件はありますが誰でも参加ができた,半分以上は出たのではないかと思うのです。半分というと16社になりますが,16から20ぐらいの業者のJVが出てもよかったのではないかと思うのです。それが,実際にはゼネコンから地元業者に具体的な話があったというのは10社ぐらいしかなかったそうですね。その内7社が受けたというわけですが。業者の役員会で,ゼネコンのやり方がおもしろくない,下取りを無視するようなやり方でやっているので,今回は地元業者はJVを組まないようにしようという話し合いを持った。ところが,7社がその話に乗らなかったという結果で,それでこの7社がJVになったと,私はある人の話を聞いて思ったわけです。私が助役に聞きたいのは,それだけ予知したのに7組しかないのは,そこに談合ということが考えられるのですが,それについて助役はどんな考えを持っているのですか。

助役)今までは,ジョイントベンチャーにつきましては指名競争入札で実施してきました。したがって15社指名すれば,組合わせはどうなるか分かりませんがちゃんとできるような形で今まではきたわけです。しかし,平成14年4月から,2千万円以上の工事については一般競争入札という形になったわけです。そういうようなことから,JV結成の上での参加形態というのは今回はじめてかと思います。それで,地元の32社と組み合わせができるような観点で条件を設定したわけでございますが,結果的には7社しかJV結成する業者はなかったと。私のほうではもっと多くの業者が参加することを想定したわけですので,はなはだ遺憾な結果であると思っております。ただ,閲覧には12,3社は来ていたようなんですが,それら全部は入らなかったということで,何が原因であるのか,条件付一般競争入札が逆に災いしているのではないかと。このようなジョイントを組む場合には大手を指名をするほうが,むしろ地元の業者の方がすべからく入っていけるのかなと,そのようなことも今つくづく感じております。これからこのような結果を踏まえて,入札の参加条件について見直しをしていかなければならないかと考えております。

小吹委員)7組が分かる前に,情報を聞くと入札に参加する組が少ないというような感じを受けたんですね。というのは,どうせ決まっているのだから出したって意味がないという考えで。7つが決まるまでの間,少ないJVしかでないという予感がしたものですから,吉田部長のほうに少ないJVしかでない場合にどうするのかを聞いたところ,その場合は選定委員会に諮ることになると思うというような返事でした。結果は7業者。今助役に聞いたのは,30近いJVがでるのではないかと,競争させるという意味ではいいことですが,結果はこのようなことになったと。ここにあきらかな談合があってこういうような結果になったと,そうとらざるを得ないわけです。というのは,決まっているのだから出しても意味がないと,無駄骨だからと,言っている業者がいたわけですから。それと,新聞の内容は全部見ていないのですが,最初の情報が漏れた時,2番目3番目の本命まで決めて,今度落札されたのは2番目の業者だったんです。私が聞いたところでは3番目も分かっていたんです。2番の情報が漏れたというのは,そこまで内部で決めていたということです。これはほうっておけない。こんなものを議会が簡単に通しては市民に不信を持たせるだけだと。議会は何をやっているんだと言われることは目に見えていますから,議員として,議会としてのあるべき姿をここで見せなければならない,ほうっておけないということで,ここで期間を聞いたのですが。それ以上に,議会の存在意義も薄れてしまうのではないかという懸念があるわけで,あえて聞いているわけです。この件は平行線をたどってしまうと思うので,先に進みます。当然議案に対する質疑ですから,一般質問になるようなことはあまり言いたくありませんが,質問ではないのですが,間接的な影響があると思いますが,入札制度が変わってから,落札価格と入札価格の比率,今回の分を入れて,できたら資料を委員に配布していただきたい。前には談合情報というのがなくて比較してもしょうがないのですが,できたらお願いします。もう一つ要望は,入札制度を厳しくしてもこれだけの談合疑惑が出ると。こうした談合を少しでも減らす意味で,市町村ではどれぐらいやっているのか調査はしていませんが,談合違約金を科すことを考えてはどうか。県ではやっていて,請負契約の10%ということでやっているようですが,これから20%と厳しくしようという方向で検討しているようです。市でも入札制度を変えた時にこういった事をやらないと,これだけの疑惑があって,32の業者のうち7社は今回入札に参加する機会があったわけですが,残りの業者はその事を分かっているので反感を持っているわけです。ゼネコンに対する不信もありますし。ですので,談合違約金を考えていただきたい。これも要望です。

関町副委員長)ただいま要求のあった資料につきましては,すぐに用意することは出来ますか。
(「時間がかかる」との声あり)それでは,後程提出をお願いいたします。

助役)違約金のお話が出ましたが,建設工事等の入札におけるに契約ついての談合等の不正行為を行ったものに対しましては,契約金の10%を市に支払いの義務を課すという違約金特約条項を,今年の4月1日から入札に適用しております。適用される不正行為というのは,公正取引委員会から独禁法違反として談合者に課徴金の納付命令を行い,それが確定した時点。それと,談合者を告発しまして独禁法違反として刑が確定した場合。3つ目が刑法,競売入札妨害罪や談合罪に規定する刑が確定した場合,この3つで違約金をとるということになっております。なお,落札後に工事に関する談合が明らかになった場合には契約を解除するのもやむをえないということを,相手からも誓約書で取っておりますから,これが途中でそのようなことが出てきた場合でも契約解除ということはございます。

小吹委員)今言った談合違約金,私は入札がこれだけ厳しくしたのでちゃんとした方法でやっていると思いまして,これまでそんなに関心がなかったのですが,部長に確認したらそういう事はやっていないということでしたので,あえてそれを要望したのですが,わかりました。

前島委員)先ほど工期の問題が質問に出ていましたけれど,6ヶ月,180日を見ていると。180日は最低かかるという判断から,遅れることは・・・。だとしたら計画がちょっと遅いのではないかと思うんですよね。6月の議会で承認をもらわなければ,実質的に9月の議会で承認をもらってどうしても180日間必要なのだというのは,余りにも工程が甘いのではないかと思うんですが,その点はどうですか。

農村整備課副課長)先ほど申しましたが,この事業は国・県の補助事業なんですね。ですから,当該年度の補助申請を4月に行いまして,この事業をやってもいいという交付決定がまいりますのが5月なものですから,4月,5月の2ヶ月間はやってもいいというお墨付きをいただけないものですから,着工はできず,その分遅れるということになります。それから設計に入るわけです。そういうタイムロスが年度当初にできるということなんです。

前島委員)国庫補助のことは分かりますけれど,これは先ほども言っていたけれど三ヵ年計画で進めていく話でしょう。単年度工事だというなら分かりますよ。三年も前から分かっているんでしょう,例えば13年度はどこそこをやる,15年度はどこをやる,16年度はどこをやると。それは結局,形だけの申請なんでしょう。だってインターバルの中でやっていくわけだから,それは形だけでも,国から補助金が出るのは確定はしているんでしょう。まあ,本当の確定は当年度かもしれないけれど,お墨付きをもらっている中で全体の農業排水計画というのをやっているのとは違うのですか。

農村整備課副課長)部長も答弁の中でお答えしていましたが,平成18年に終わるという予定が2,3年遅れるというのは,国・県の事業費の額が市の要望した額までついてこないということがあるわけです。新年度の予算内示というのは,大体3月ぐらいになりませんと分からないんですよ。例えば平成17年度の要望をする場合,16年の7月頃に,今で言えば2ヶ月ぐらい前に要望をします,17年度はこのぐらいの事業費でやりたいということを県を通して国のほうに行きますね。そうすると,内示というのは,来年3月,うちのほうで予算要求が終わって,議会が終わった後ぐらいでないと,いくらという内示がこないんですよ。そこまで見通しが利かない事業なんですね。当然,今までも要求していたお金の約75%ぐらいしか交付決定の前の内示としてはこないですから,はっきり申し上げまして,事業費については読めないということで苦慮しているところです。

前島委員)4月に申請を出して,国のほうが決まってくるのが6月だと。今回もそうだったんでしょう。そうすると6月議会には間に合わないですか。そうすると9月の議会しかないですからね。だけど,これは発注をかけると建設会社が苦労するね。それで秋口だから稲刈りが終わって田んぼのほうもあるでしょうけど,それも困ってしまうんだけど・・・。3ヵ年でやる話の場合,単年度でできない大きな工事では,事前に予算はつくんですけどね。あとは,その年度で大きな変化があれば次年度に繰り越しというのもあり得ると思うんですけれど。分かりました。

関町副委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

関町副委員長)ないようですので,以上で質疑を終了いたします。それでは,議事運営を委員長と交代します。

(委員長交代)

小吹委員長)では,議事運営を交代します。これより,討論に入ります。討論はございませんか。

前島委員)私は,議案第72号「工事請負契約の締結について」,反対の立場から討論をいたします。一般質問でも申し上げて,また,昨日の議案質疑,あるいは本日の市民経済委員会の中で,いろいろ質疑,答弁がなされたわけでございます。先ほども申し上げましたように,まず情報が漏れたことは執行部の責任だと。それから,1400点にした理由,これが明確でない,抽象的である。こういった大きな二つの理由から,私は反対を表明したいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

小吹委員長)この際,議案第72号について,委員として討論を行いたいので,議事運営を暫時副委員長と交代いたします。

(委員長交代)

関町副委員長)それでは,暫時委員長の職務を行います。討論を行います。討論はございませんか。

小吹委員)私も先程の質問でお聞きしましたけれど,工事の期間というのを心配しないわけではありません。しかし,先ほども言いましたように,工事内容が違うにしても一つの集落排水事業に対する国補事業,県補助であるわけです。そして,3ヶ年計画でやるわけです。そこに市の落ち度があるならともかく,落ち度も責任もない,今回の談合は業者側の責任です。それは,もっと理由をきちっと言えば国や県も通してくれると,私は確信を持っています。そういう意味で,あえて反対の立場から討論をさせていただくわけですが,1つ目として,先程助役に質問しましたように,全部出れば32のJVが出て,本来の一般競争入札の意味である競争をさせる機会を与えたにも関わらず,7つ。それも,先程言ったように12,3社が閲覧に来たという話を聞きますと,私は10社くらい聞いていたのですが,12,3社あったにしても,3分の1に近い業者にしか話を持ってこなかった。そういうゼネコンのやり方に対して,地元業者が反発をしていると。ですから,こういう案件はできれば通してもらいたくないという考えを持っている人が多いわけです。それを受けて私もこれをほおっておくわけにはいかない,また,議員である私どもは,あくまで市民の立場に立った考え方で考えていかなくてはならない,そういう考え方から,今回の条件付一般競争入札については,一般競争入札に値しない入札であったということ。2つ目,談合があったということは,疑惑というより非常に強い情報を私は得ています。それであえて質問をさせていただいたわけですが,そういうことを安易に議会が認めた場合に,先程言いましたように市民の不信を買うだけだと。議会の監視機能はどこにいったのかと。その点からも反対するわけあります。3つ目として,今いったように我々議会人として,もちろん執行部のことを考えなくてはならないわけですが,今回は執行部の責任ではないわけですが,執行部のやり方に不信感なりがあればそれを正していくというのが,本来あるべき議会の手順であります。そういった意味で,今回の情報を私なりに分析すると,この案件は可決するわけにはいかないと考え,反対の討論をさせていただきました。

関町副委員長)他に討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

関町副委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第72号「工事請負契約の締結について」を採決いたします。本案は,起立により採決いたします。お諮りいたします。本案を,原案の通り可決すべきものと決することに,賛成の委員の起立を求めます。

(起立採決)

関町副委員長)起立多数であります。よって,本案は原案可決すべきものと決しました。それでは,委員長席を委員長と交代します。

(委員長交代)

小吹委員長)以上で,今期定例会において当委員会に審査付託されました案件の審査はすべて終了したわけですが,これらに係る委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中の継続調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す事件・事由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。各委員から他に何か発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

小吹委員長)ないようですので,以上で市民経済委員会を閉会いたします。


 閉会 午前11時50分





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