平成16年6月11日 総務企画委員会


案 件 (1)付託された議案の審査
 ○
議案第44号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」
 議案第46号「石岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を制定することについて」
 議案第48号「石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」
(2)付託された陳情の審査
 ○
陳情第9「性同一性障害を持つ人々に対しての証明書,申請書の不要な性別欄の撤廃を求める陳情書」
 陳情第11「石岡駅周辺市営施設の利便性向上に関する陳情書(総務企画委員会の所管に係る部分)」
(3)その他
出席委員 磯部延久委員長,池田正文副委員長,吉田寛委員,前島守雅委員,村山裕委員,菱沼和幸委員
市執行部 企画部
 企画部長(中村栄),企画部副部長(内田新市),財政課長(細井恒雄),情報システム課長(沼田耕)
総務部
 総務部長(関正雄),総務部副部長(信田志郎),総務課長(斎藤義博),総務課副課長(宮本秀男)
消防本部
 消防長(比氣道之助),総務課長(山口春男)
事務局 次長(小沼茂夫)


 開会 午前10時00分


磯部委員長) ただ今から総務企画委員会を開会いたします。本日の議題はお手元に配付いたしました協議案件書のとおりでございます。次に,説明員として出席したものは,お手元の出席者名簿のとおりでございます。
 これより審査に入ります。まず始めに,議案第44号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

財政課長) 議案第44号でございます。補正予算書の方をご覧いただきたいと思います。16,17ページでございます。財産管理費,委託料,工事請負費,市庁舎維持管理費1,490万円でございます。これにつきましては,ご存じのように現在合併協議が行われておりまして,新市の事務所の位置は協議会で決まりまして石岡市にするということになりました。これらのために補正予算を計上させていただきました。現在石岡市の庁舎には240人余りの職員が配置されております。その他に嘱託員等が配置されている現状でございます。合併後においては本庁舎に職員が増員されますので,2階,4階の会議室を提供いたしまして,スペースを執務スペースとして考えております。その関係上,職員が60〜80人程度の配置となります。このような方法で考えますと,本庁舎に会議室がなくなりますので当然増築を考えていかなければならこととなります。また,職員の増員に伴いまして更衣室の増設も必要と考えております。そのために地下倉庫を更衣室に改修しまして,倉庫については現在外にあります2階建て倉庫の1階部分を改修しまして,そこに移動することを考えております。また,現在建っている西側の車庫でございますが,そこを取り壊しまして,800uから1,200uの3階建ての増築を考えているところでございます。1階が倉庫と車庫。市長車,助役車,議長車の車庫でございます。2〜3階を会議室として考えております。設計工事に一定の期間を要しますので6月補正において市庁舎維持管理経費として地質調査等の設計委託料,乗用車庫解体工事,倉庫改修工事合わせて1,490万円を予算計上させていただきました。今後組織機構の調整方針と合わせまして,移動していく考えでおります。今後は議会を含む3階の改修や,4階事務室・会議室の改修,増築工事,その他諸経費については今後補正を考えております。

磯部委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いをいたします。

菱沼委員) いまのご説明の中で分からないことがあったので,ご質問いたします。下の諸費の部分でコミュニティー新生活運動事業ということであると思うのですが,どういう内容かお聞きしたいと思います。それと市庁舎の改修の部分で,議場の改修とあるのですが,実際議長に伺ってないのですが,議場という部分はどのようなことなのか伺いたいと思います。

企画部長) 現在,本庁,支所にかかる組織にかかるプロジェクト会議を設けまして,合併後の対応を検討しているところでございます。メンバーには各市町村の総務,企画,財政担当課長,議会事務局長で構成されているわけでございますが,当市では総務部長,総務課長,企画課長,財政課長,議会事務局長が参加しております。2日間の会議がございまして,市議会の議場が検討されまして,新市の議会は石岡市の庁舎の議場を活用するということで,20ヶ月の在任特例期間があるわけですが,それを含めて活用し,検討したいということでございます。在任期間となりますと,非常にたくさんの議員さんになりますので,現在の議場では狭いのではないかと思いますが,議員さん**と考えてございまして,さらに詳細な検討もあるかと思いますが,これの改修工事につきましては議会の方でお願いしたいと思います。いづれにいたしましても,議会は石岡市の議場を活用するという考えでございます。

前島委員) 関連することで,確認ですが,4階の会議室を撤去するという形で,いま4市町村の枠組みが順調に進むということを前提にやってると思うのですが,現在休止の状態の場合は,ここに計上されている設計委託に関しては,どのような時期を判断してやるのかお聞きしたいと思います。

企画部長) 一般質問でも市長が答弁しておりますけれども,第12回合併協議会以降の対応については,玉里村の住民発議の推移を見ながら協議を進めていくということでございます。これらの補正予算もこれらと歩調をあわせまして執行していきたいという考えでございますけれども,3月中にも答弁しましたけれども,現在合併期日を3月中にということで進めたのですけれども,合併特例法の一部改正がございまして,例えば5月になった場合に地方交付税が有利になるのではなかろうということでございまして,継続協議になってるのですが,ただ改修工事にはおおむね6ヶ月くらいかかうだろうということと,庁舎の設計などに2ヶ月くらい要するだろうということでございますので,なかなか難しい話になりますけれども,それらを見据えて,合併の内容を踏まえていきたいと思います。

前島委員) いま部長から答弁をいただきまして,その通りだと思います。やはり推移を見守っていかないと,実際に先行して設計委託だとかそういうのをやって,実際に枠組みとか違ってしまったとなったときには,工事のやり直しとか出戻り部分が出ると思いますので,それについては慎重に対応していただきたいと思います。

企画部長) 今回1,200万円ほど補正予算を組ませていただくわけでございますけれども,当市の庁舎を拡張するということでございますけれども,その目的が合併をした場合の仮定でございますので,その経費を誰が負担するのかということでございますが,いまは**となって考えてございますけれども,4首長の会議の中においては均等にしたいという各首長さん,考えを持っておりますので,今後,分科会等もでてきますけれども,それらを含みまして合併について調整していきたいと思います。

磯部委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。
 これより採決に入ります。議案第44号「平成16年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第46号「石岡市行政手続き等における情報通信技術の利用に関する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

総務課長) 議案第46号についてご説明申し上げます。提案理由につきましては,行政手続きにおける情報通信技術の利用に関する法律の施行に伴い,行政手続きのオンライン化に関し必要な手続きを定めるものでございます。国におきまして電子政府,電子自治体の実現に向けて原則として全ての行政手続きにおいて書面等による手続きに加え,情報通信の技術を利用した手続きを可能とするため,行政手続きにおける情報通信の利用に関する法律が平成15年2月3日に施行されております。県におきましても平成16年3月25日電子県庁の構築のため,茨城県行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例が制定されまして,今年の5月25日から電子申請届出システムによる茨城電子申請サービスの運用が開始されました。県内各市町村においても県と共同で電子申請届出システムを運用することによる,平成16年7月1日からの一部手続きのオンライン化に向けて参加82市町村一斉に関係条例を制定するものであります。行政手続きオンライン化とは,現在書面によって行われております申請届出等の手続きを,電子申請届出システムによりインターネットを使って申請をパソコン上で実現するものでございます。電子申請届出システムを利用すれば,申請者は自宅や職場から手続きを行うことができ,これまでのように市役所の窓口に出向くことがなくなるようになります。市民の利便性の向上と行政運営の簡素化および効率化に資することを目的として石岡市においても行政手続きオンライン化の実現に向けて条例の制定を行うものであります。以上が議案第46号の概要であります。
 それでは,条例の各項目についてご説明申し上げます。まず第1条,目的でございます。市の機関に係わる行政手続きをオンライン等により行えるようにするための共通する事項を定めるものでございまして,この制定目的は,市民の利便性の向上を計ることと,行政運営の簡素化及び効率化に資することであることを規定したものでございます。次に第2条,定義でございます。本条例で用いる事業を明らかにしたもので,その詳細が第1号から第10号まで記載されております。条例の対象としますのは,諸般規定による条例及び規則でありまして,告示や要綱,要領は含まれておりません。第3条,電子情報化処理システムによる申請でございますが,オンライン化を可能とした規定でありまして,第1項では書面によることに加え,オンライン化により行うことを可能とするための特例規定を定めております。この規定が個別条例等に特例規定として適用されることによりまして,個別条例等を改正するにあたり,当該申請等をオンライン化により可能とするものでございます。第2項につきましては,書面等によるみなしを規定してございます。第3項につきましては,到達時期を規定しております。第4項は署名等を規定してございます。第4条は,電子情報処理組織による処分通知等でございますが,先ほどの第3条でご説明しましたが,申請のオンライン化と同時に,処分通知等のオンライン化の規定でございまして,3条の申請対象となる申請に対しまして,オンライン等による許可書等の交付を行う旨を定めております。第5条,電磁的記録による縦覧等でございますが,書面等の縦覧等の電子化可能を定めたものでございまして,市の機関が条例等上,書面等により行うこととしている縦覧,あるいは閲覧について規則で定めることにより,コンピューター等を利用して作成した電磁的記録による記録ができる旨を定めたものでございます。第6条,電磁的記録による作成等でございますが,初年度の作成等の電子化可能を定めたものでございまして,条例及び規則上,本来は書面を作成保存することとするものについて,コンピューター等の利用による当該書面にかかる電子的記録の作成,保存をもって代えることができることを規定したものでございます。第7条,手続き等にかかる情報システムの整備等でございますが,手続き等のオンライン化の推進をきたすために,情報システムの整備,その他必要な措置を講じることについての市の努力義務について規定したものでございます。第8条,手続き等にかかる電子情報処理組織の使用に関する状況の公表でございますが,公表規定に基づきまして,市民等に公表することにより手続き等の情報通信技術の利用〜オンライン化でございますが〜に関する情報を明らかにすることとしたものでございます。第9条,委任でございますが,規則への委任を定めておりまして,条例の施行に関しまして必要な事項は市の機関がこれを定めると規定してございます。なお,施行期日につきましては,平成16年4月1日施行としております。今回,県内一斉の行政オンライン化を推進しております項目につきましては,別紙でお配りしておりますが,「平成16年7月オンライン化実施について」をご覧いただきたいと思います。全部で13項目ございまして,分野別に5分野に分かれております。まず,住民分野では,住民票,除票の写しの交付請求のほか2項目。税務分野では,住民税課税証明交付申請のほか4項目。生活環境分野では,犬の登録事項変更届出ほか1項目。保健福祉分野では,母子健康手帳交付申請ほか1項目。資格試験分野では,職員採用試験受検申込みであります。5項目のみについては市のみが実施でありまして町村は含まれておりません。基本的には以上の13項目が平成16年7月1日からオンライン化による申請ができる項目となっております。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

磯部委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

池田副委員長) こういう利便性の向上につながる部分,住民基本台帳ネットワークの時にも私質問したのですが,利便性の向上と安全性の確保というのが必要になってくると思います。そういう中でコンピュータを介してそういう作業を行うことについて,市民の皆様に対して周知徹底と申しますか,案内その他どのような方法で考えておられるのかお伺いいたします。

総務課長) 基本的にはまず最初に市報等を通じまして通知する方法を考えております。あと,それぞれの窓口におきましてそういう申請ができるというチラシ等を作りまして市民に周知したいと考えております。

磯部委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。
 これより採決に入ります。議案第46号「石岡市行政手続き等における情報通信技術の利用に関する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案を「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第48号「石岡市非常勤消防団員に係わる退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より提案理由並びに内容等について説明を求めます。

消防本部・総務課長) 議案第48号についてご説明申し上げます。石岡市非常勤消防団員に係わる退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 提案理由について,消防団員は公務災害共同責任共済等に関する施行令の一部を改正する政令,平成16年政令第72号が施行され,消防団員の退職報償金の支給額が引き上げられたことに伴う本市消防団員の退職報償額を改正するものでございます。
 改正の要綱についてご説明申し上げます。それぞれの支給額は**のとおりであるため,平成16年4月1日から発動するところでございます。次のページをご参照ください。勤務年数,階級別に記載されております。今回は一律2,000円の引き上げでございます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

磯部委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ないようですので,以上で質疑を終了いたします。
 これより討論に入ります。討論はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ないようですので,以上で討論を終了いたします。
 これより採決に入ります。議案第48号「石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第9「性同一性障害をもつ人々に対しての証明書,申請書の不要な性別欄の撤廃を求める陳情書」を議題といたします。本件につきましては,まず始めに陳情書の受理の経緯とその内容,及び本文に出てくる法律の条文につきまして事務局より説明をさせます。

事務局) それでは,陳情第9につきまして,受理の経緯と,陳情書本文に出てくる法律の条文等につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は,常北町にお住まいの○○様(個人名)ほか1名の方によりまして当議会に持参され,5月17日受理した陳情書でございます。内容としましては,当市において証明書・申請書から可能な限り,不要な性別欄の撤廃を求める内容となってございます。
 次に,陳情書本文に出てくる法律の条文等につきましてご説明申し上げます。まず,表題にもあります「性同一性障害」という言葉の意味でございます。これにつきましては,「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」第2条におきまして定義がされてございます。条文を朗読いたします。「第2条,この法律において「性同一性障害者」とは,生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって,そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう」という定義がされてございます。次に,5行目に「戸籍の性別」という文言が出てございます。これにつきましては,「戸籍法」第49条でございます。条文を朗読いたします。「戸籍法第49条第2項,出生の届出書には,次の事項を記載しなければならない。第1号,子の男女の別」という規定がされてございます。次に,6行目に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」という法律が掲げられてございます。これにつきましては,平成15年7月16日に制定され,平成16年7月16日から施行となる法律でございます。この法律におきましては,「20歳以上であること。婚姻をしていないこと。子どもがいないこと」など条文に示されている要件を満たせば,家庭裁判所から性別変更の審判がなされる等の規定がされてございます。以上でございます。

磯部委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入るわけでございますが,本件につきましては,執行部における行政事務に関する内容がございますので,執行部に対する質疑を含め,ご意見等ございましたら挙手によりお願いをいたします。暫時,休憩いたします。

        ( 休 憩 )

磯部委員長) 休憩前に引き続き,会議を再開いたします。 

総務副部長) それでは,性同一性障害につきまして,全国的にもだいぶ進んでいまして見直しをかけているところでございますけれども,茨城県においては水戸市が先行して実施したところであります。今回の石岡市にありました陳情につきましても,他市の方にも陳情がございまして,確認はとってございませんが,石岡以外にも下館・土浦・龍ヶ崎等には出しているみたいでございます。それで,水戸市の状況ですけれども,水戸市においては,庁舎内の調査をしまして,どのような実態で性別を表現しているのかというものを調査しました。法律的に改正ができないものとか,どうしても必要性があってなっているもの,またそれ以外で見直しの際にそういうものをはぶけるものということで調査をかけた結果,実際には187件の性別の表現を外すことができたということでございます。実施していく中では,何故そういう性別の表現を全庁的にするんだというような苦情,お叱りがあったそうですけれども,これについては全てのものが性別の撤廃というように勘違いした部分があったみたいで,必要でないものだけですよという説明をした中で了解を得られたということでございました。実体的にそのような方がいるのかと確認をさせていただいたら,そういう方については記憶にない,この人がそういうことで悩んでいる人だということが実態としてはなかなか出てこないということでした。全国的に男性ですと3万人に1人くらい統計学的にはいるのではないかとか,女性には10万人に1人いるのではないかということから,水戸市の人口からすれば何人かいるのではないか。当市においては男性の方で3万人ということですので,2人まではいないだろうというように言えるかなと思います。全国市長会の中でもこのようなものが取り上げられていまして,そういったことでも全国的にも進んでいるのかな。また,県内でもそれぞれ陳情されてますので,この対応というのもどのようにしていくか,今後確認しながらという形になると思うのですけれども,進めていくのかなとも感じているところです。

磯部委員長) 現状について説明があったわけですが,この件について発言はございませんか。

前島委員) マスコミとか新聞等で,性同一性障害者というのを理解しているわけでありますが,ここに書いてありますように申請書とか証明書とかから性別の欄を撤廃した場合に,行政としてはどのような不具合が出るのか。法律的な問題についてお伺いしたいと思います。

総務副部長) 削除できないものにつきましては,身近で言えば選挙の登録名簿的なものがございます。それは法律上そうなってますので,それは撤廃できない。それに関連しまして入場券ですけれども,石岡市の場合入場券については男女の標記がしてあります。それらについては法律で標記をしろということではなくて,投票所に何人来たかを分けるため,またはその人が女性なのか男性なのか確認をしやすい,そういう意味で入場券には打ってあるのですけれども,それは入場券には必要ないだろうということで,水戸市の場合ですと省略してあるということです。ですから今まで性別の欄がキチンとなっていたものが,その必要性があるのかということを確認してないのが実情だと思います。そういった中で水戸市でも課内調査をかけた中で,187件が必要ないということで出てきたのはそういう意味から,あった方が無いよりは便利だということなのかなというようには考えます。それ以外のものについても見直しを今後やっていく中では時間と共に変わるのかなということだと思うですが,とりあえず調査をした結果としてはそれだけは必要ないというような結果という状況です。

前島委員) いま,副部長の答弁で選挙の話が出たわけですが,私は個人的な意見として選挙に男女の区別がないと非常に立会人の方が分かりにくいという問題が生じるのではないかなというように感じます。いま言われたように,いろいろ検討して撤廃しても問題ないということが判断されれば,そんなにこの問題については,ここで決めるということではなくて,いまそういう検討をすることも大事なことなのかなという感じがいたします。

池田副委員長) 人権問題が非常に出てくる案件ではなかろうかと思います。事務手続き上も非常に難しい部分もございますが,この件につきましては私自身,よく調査しなければいけないような部分もございますので,この件につきましては,今後の調査をしながら審議された方がよろしいのではないかと思います。

菱沼委員) いま副委員長の方からもありましたけれども,私もこの件に関しましては継続審査にしてしっかりと我々自身も学んで行った方が良いかなという感じがしますので,これは世田谷の部分で,先ほど事例がありましたけれども,世田谷区では法的文書が300ある中で171件,57パーセントが改善されたというのがありますけれども,いろいろな部分で我々としましても執行部の皆様と協議をしながら進めていくことが大事だと思いますので継続審査を要望したいと思います。

磯部委員長) 暫時,休憩いたします。

        ( 休 憩 )

磯部委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 ただいま議題となっている陳情第9でございますが,各委員のご意見を集約いたしますと,さらに慎重に調査・精査する必要があることに至るかと思います。したがいまして本件に関しましては,「継続審査」といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に陳情第11「石岡駅周辺市営施設の利便性向上に関する陳情書(総務企画委員会所管にかかる部分)」を議題といたします。本件につきましては,まずはじめに本陳情書の受理の経緯と,その内容について事務局に説明をさせます。

事務局) それでは,陳情第11の受理の経緯につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は,NPO法人常陸國地域振興フォーラム理事長の○○様(個人名)が当議会に持参され,5月25日受理した陳情書でございます。内容としましては,駅東市営駐車場の料金改正を求める内容となってございます。以上でございます。

磯部委員長) 以上で説明は終わりました。これより質疑に入るわけですが,本件につきましては,執行部における事務事業に関する内容でございますので,執行部に対する質疑を含め,ご意見等ございましたら挙手によりお願いいたします。
 それでは,財政課長より説明を願います。

財政課長) それでは資料の説明をさせていただきます。お手元に3部ほどあるかと思いますが,まず市営駐車場利用状況でございます。平成7年度から平成15年度までの利用が記載されてございます。次に市営駐車場料金の推移でございます。現在は一番上の平成15年4月1日現在と書いてありますが,この料金表でお願いしているところでございます。それともう1枚は,駅周辺の民間の駐車場の状況でございます。ブルー色で染まっているところが月極の駐車場でございます。番号がふってございますが,その番号が月極の料金でございます。ピンク色のところが,1時間,それから1日ということでやっているところでございます。オレンジ色のところは月極と時間と両方やっているとことでございます。

磯部委員長) 説明は終わりました。発言はございませんか。

前島委員) いま説明を受けまして,民間と市営駐車場の料金というのがたくさんあるわけですが,実際に行政側としてはどのくらいまで下げることが可能なのかお聞きしたいと思います。

財政課長) 難しい問題ですが,民間の経営者を圧迫するわけにはいきませんので,昨年の4月に1日の駐車料金2,000円というのを1,200円というように改正しまして,それでも民間には追いつかない状況でございますが,最初は1時間200円というような表示をして,民間については30分200円とかありますけれども,2時間目からは100円ずつですのでそんなに変わってないのですが,その程度のものだと思います。

前島委員) 
いま言われたように,民間を圧迫しては意味がない部分もありますので,よく精査をして対応ということですか,その最初の時間を。

財政課長) この場ではお答えできませんが,民間を圧迫しない程度ということで考えております。

企画部長) 石岡市で儲かっているといいますか,収益を上げているのがこの駐車場特別会計でございまして,必要経費は起債額の償還も終わっております。ここの運営を委託しておりますのはシルバー人材センターです。必要経費を差し引いた額まで駐車料金を下げるという手もあるのですけれども,これは先ほど言いましたように民間を圧迫してしまうと言うことでございますので,いまここで具体的には言えませんけれども,そういう状況を見極めながらしていかなければならないのかなと思います。それから利便性の問題が違いますけれども,例えば土浦とかは利便性が異なりますから,土浦と一緒の料金というわけにはいかないと思いますけれども,そういう状況なども見ていかなければならないのかなと思っております。

磯部委員長) 暫時,休憩いたします。

        ( 休 憩 )

磯部委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。発言はございませんか。

池田副委員長) 先ほどから,民間と当市で行っている駐車場の話が出ておりましたが,駅前周辺の状況をもう少し調査する必要があるのではないかと思うところでございます。これにつきましても民間との関係もございますので,もっとよく調査・精査する必要があると思いますので,継続ではいかがなものかということで要望したいと思います。

磯部委員長) 他に発言はございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ただいま議題となっております陳情第11でございますが,各委員のご意見を集約いたしますと,さらに慎重に調査・精査する必要があるということになろうかと思います。したがって,本件に関しては,継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 この際お諮りいたします。本日審査致しました審査報告,委員長報告の作成・報告につきましては,委員長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,今期定例会において当委員会に審査付託されました議案の審査,陳情の審査を終了いたします。
 次に,その他の件としまして,総務部長から発言を求められておりますので,これを許します。

総務部長) 私の方から,選挙管理につきましてご報告いたします。期日前投票,これは今まで不在者投票と言ってたものですけれども,この期日前投票につきましては,今まで石岡市役所の1階市民ホール1個所だけで行っていたわけですが,今回7月11日投票の参議院選挙からJR石岡駅構内に投票所を設けまして2個所で行って参りたいと考えております。有権者の利便性と投票率のアップを図って参りたいと考えております。現在投票率の低下は全国的な問題となっております。その投票率はますます低下の傾向をたどっております。茨城県におきましてはその傾向は顕著でありまして,平成10年の参議院選挙,平成13年の参議院選挙,これは共に全国最下位になっております。それから地方選挙におきましても平成13年度の県知事選挙の投票率は30パーセントを割り込んでおりまして,これが知事選投票率の中でワースト5位という不名誉な投票率になってございます。そういたことでございまして,今回期日前投票は2個所で行うということになりましたのでご報告いたします。以上です。

磯部委員長) ただいま報告があったわけですが,各委員におかれましてご意見等ございましたら挙手によりお願いいたします。

菱沼委員) いま総務部長の方から,期日前投票の説明がありましたが,私の聞いた範囲では牛久市が2年前にやってるという状況でありまして,素晴らしいことだなと思います。やはり,電車通勤で東京や水戸方面に行く方がたくさんいらっしゃいます。そういったことで時間的に市役所に来てなかなか期日前投票ができないということにおいては,素晴らしいことだと思いますので,こうした皆さんの意見をどんどん取り入れながら今後進めてもらいたいと思います。また,石岡駅に関してはどこの場所なのでしょうか。

総務部長) 観光案内所の隣の狭い場所です。

磯部委員長) それでは,全ての審査は終了いたしました。ご退席いただいて結構です。
 暫時,休憩いたします。10分程度といたします。

        ( 休 憩 )

磯部委員長) 休憩前に引き続き,会議を再開いたします。
 次に,当委員会の管外調査についてを議題といたします。当委員会の管外調査につきましては,7月の第3週に実施するということで各委員にはご了解をいただいているところでございますが,その日程及び視察内容の案につきまして,事務局に説明させます。

事務局) それでは,当委員会の管外調査の案につきましてご説明申し上げます。
 まず日程でございますが,7月14日水曜日から16日金曜日までの3日間を予定しているところでございます。
 次に調査内容でございますが,第1案でございます。1つ目としまして,行財政改革として全国的に広がりを見せている業務公社の設立についてでございます。これは昨年9月に地方自治法が改正されまして,公の施設の管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されたところでございます。この指定管理者制度につきましては,賛否両論あるところでございますが,そのメリット・デメリットについての調査ができるものと考えているところでございます。2つ目としまして,石岡市でも条例の制定がなされたところでございますが,男女共同参画センターの運営状況についてでございます。中でも,文化ホールや図書館等と複合施設となっている場所を選びまして,その相乗効果を合わせて調査ができるものと考えてございます。
 次に,第2案でございます。1つ目としまして,収納管理システムでございます。市税・国保税・保育料など,各課でバラバラに徴収していた収納業務を,統一したチェック体制で行うことによって業務効率を上げた事例でございます。2つ目としまして,まちづくりでございます。人づくり,まちづくりに取り組む先進事例を調査いたすものでございます。
 その他,行政政策について住民から直接意見を求めるパブリックコメント制度の実施状況等が考えられるところでございます。以上でございます。

磯部委員長) 以上で説明は終わりました。この件に関しまして各委員のご意見を伺いたいと思います。暫時,休憩いたします。

        ( 休 憩 )

磯部委員長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 それでは,第1案ということで実施いたしたいと思います。その他何かございませんか。

        (「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長) 以上で総務企画委員会を閉会いたします。


 閉会 午前11時17分




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