平成17年2月9日 総務企画委員会
案 件
(1)
付託された陳情の審査
○
八軒台地内車両解体現場移転後の跡地利用に関する陳情書
出席委員
磯部延久委員長,池田正文副委員長,吉田寛委員,菱沼和幸委員
市執行部
企画部
企画部長(中村栄),財政課長(細井恒雄)
市民部
環境保全課長(佐藤敏明)
事務局
主任(田辺武弘)
開会 午後1時15分
磯部委員長)
ただ今から総務企画委員会を開会いたします。
本日の議題は,継続審査となっております陳情第24「八軒台地内車両解体現場移転後の跡地利用に関する陳情書」でございます。次に,本日説明員として出席した者は,企画部長・中村君,財政課長・細井君。なお,本日は案件に関するこれまでの経過説明を願うため,市長に対し,環境保全課長・佐藤君の出席を求めておりますので,ご報告申し上げます。それでは,これより審査に入ります。まず始めに,本陳情の受理の経緯とその内容,及び陳情本文に記載されている法律について事務局に説明させます。
事務局)
それでは,陳情第24「八軒台地内車両解体現場移転後の跡地利用に関する陳情書」の受理の経緯とその内容についてご説明申し上げます。本陳情は,平成16年11月30日,○○○の○○○様(個人名)より提出され受理いたした陳情でございます。内容でございますが,○○○・○○○(会社名)における車両解体現場が移転した後の跡地を石岡市で借り上げて,コミュニティーセンターやミニサッカー場などの施設として先行投資をし,整備をお願いするという内容となってございます。次に,陳情本文に示されております「自動車リサイクル法」でございますが,法律名は「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」でございまして,この法律は,使用済自動車のリサイクル等の適正処理を図るため,平成14年7月12日に公布され,平成17年1月1日より本格施行となっている法律でございます。なお,条文につきましては,お手元にご配布いたしました内容となってございます。次に,陳情で示されている場所でございますが,お手元にご配布してございます地図におきまして,赤色で塗りつぶした部分となってございます。以上でございます。
磯部委員長)
次に,本陳情において「移転手続き中」である旨の記述がございますが,この点について環境保全課長より,本件に関わるこれまでの行政指導等の経緯についてその概要を説明願います。
環境保全課長)
それでは,資料でございますが,「○○○(会社名)についての経過」という資料でございます。1.経緯。柴崎解体が,石岡市八軒台地内で自動車の解体業を行っており,その影響が周辺へ及んでいたため,付近住民から,平成13年8月20日付けで,同社の移転等に関する陳情が提出されました。また,同年11月26日付けで,反対に事業継続に理解を求める陳情が提出され,市民経済委員会で審議の結果,いずれも採択となりました。その後,経営が○○○から○○○(会社名)に変わりましたが,周辺住民等からの苦情が続き,陳情もその後3件寄せられました。2.法的な側面。周辺住民は,解体業による油流出等による水質や土壌の汚染を懸念しており,油の流出などが生じた際には,水質汚濁防止法などの個別法に基づく指導を行ってきました。地元市町村である石岡市は,こうした法令の所管である県と協力して,別個の案件毎に対応してきました。しかし,解体業そのものに対する法規制はありませんでした。3.自動車リサイクル法の施行による解体業への規制。平成14年7月12日に制定された「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」は,家電リサイクル法と同様に,自動車のリサイクルを促進するためのもので,平成17年1月1日から本格施行となりました。この法律により,解体業も許可が必要となり,許可権を有する茨城県は,平成16年7月1日から,事前審査を開始しました。4.○○○(会社名)の法規制への対応。かねてからの周辺住民による陳情などにより,本事業地での解体業の継続は無理であるとの判断から,市内半ノ木に新たな事業を計画し,平成16年7月に茨城県に事業計画を提出し事前協議に入りました。しかし,当該用地が農地であって農地転用の手続きが必要であることを県が指摘したが,結果的に事前協議が9月末までに完了しなかったため,本事業用地での解体業は平成16年10月1日からできなくなりました。茨城県は,事前協議の段階で,本事業用地を実地見聞し,平成16年9月7日付けで,○○○(会社名)に以下の4点を指示しました。@現事業地に保管している使用済自動車及び解体済み自動車の撤去計画を具体的に示すこと。これは既に県に提出してございます。また,撤去もいたしたところでございます。A現事業地の解体業に関わる廃棄物等を適正に保管すること。廃油・廃液の漏出には十分注意し,土壌に油染み等ある箇所についてはそれらを適正に処理すること。B現事業地で車載用LPGボンベについては,高圧ガス保安法の基準に従って処理すること。C現事業地で雨天時の解体作業は,廃油・廃液の漏出防止策を十分検討すること。以上の指示がございまして,これに基づいて事業者は対応したところでございます。5.現状。茨城県の指示に従い,車両の撤去や廃棄物の処分を行った結果,別紙のとおり改善されました。次のページの写真でございます。撮影年月日はご覧のとおりでございます。経緯については以上でございます。
磯部委員長)
次に,本陳情において「市の先行投資,整備」の記述がございますが,この点に関連して,当市の財政状況等について,企画部より説明願います。
財政課長)
それでは,当市の財政面からの説明をさせていただきます。平成16年度当初予算におけます財政状況でございますが,一般会計で見ますと現在の地方債現在高が16年度末で過去最高の177億5,000万円に達する見込みであります。また,特別会計を見ますと320億円の地方債が出ているということであります。歳入に占める自主財源は93億2,000万円で,そのうち市税につきましては71億1,000万円。ピークだった平成9年と比較しまして,市税につきましては10億6,000万円減少するということで,投資としては非常に厳しい財政状況でございます。平成16年度の当初では交付税削減や財源不足が生じまして,当初の段階で基金9億8,000万円を取り崩して予算の編成をしたところでございます。基金につきましては,近年の税収の減収や国からの地方交付税,国庫支出金の削減に伴いまして非常に不足を生じており,16年度末では基金も23億円まで減少する見込みでございます。このような投資の厳しい財政状況から現在の予算上非常に厳しいものでございます。
磯部委員長)
以上で説明は終わりました。ただ今の説明に対する質疑を含め,本陳情に対するご意見等ございましたら挙手によりお願いいたします。なお,環境行政に言及した質疑につきましては,所管外となりますのでよろしくお願いいたします。
菱沼委員)
陳情第24でありますけれども,現況,移転先の方の現状はどのようになっているのでしょうか。
環境保全課長)
先ほどご説明しましたとおり,半ノ木に対しまして県の方に事前協議したところでございますけれども,農地転用関係が整いませんでしたので,その用地についてはほぼ無理だろうということで,別な事業用地を現在,事業者の方で物色をしているということを県の方から間接的に聞いております。
池田副委員長)
ただいま執行部から財政状況について具体的な数字が示されております。石岡市の財政状況と今後の推移について十分検討する必要があろうかと思います。また,本市における施設の設置方針についても十分に精査する必要があると思いますので,継続審査として引き続き検討することを提案いたします。
磯部委員長)
これまでの各委員の意見を集約いたしますと,移転先の用地もまだ未定であるというような答弁もございました。また,財政事情の状況を慎重に審査する必要があるのではないかというご意見がございました。他にご意見ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
磯部委員長)
それでは,ただいま各委員よりご提言がございましたが,さらに慎重に審議する必要があるということで,継続審査としてはいかがなものかというご意見がございました。よって,本件は継続審査といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
磯部委員長)
ご異議なしと認めさよう決しました。
この際お諮りいたします。本日審査しました陳情の審査報告・委員長報告につきましては,その作成・報告を委員長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
磯部委員長)
ご異議なしと認めさよう決しました。
以上で総務企画委員会を閉会いたします。
閉会 午後1時24分
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