陳情第36 若宮四丁目の道路整備に関する陳情

【付託】 平成21年第3回定例会

【要旨】
 若宮四丁目付近の道路は狭いのが特徴で対向車があった場合どちらかの車が後退しなければ通行不可能です。これは地域発展に足枷になっています。また,4トン車が通行不能です。住居専用地域であるのに道路幅が狭いことによって発展が遅れることは不経済であります。
 地区としては第1種低層住宅専用地域です。道路の整備が進まなくてはこれ以上の発展は望めないことであろうと思います。
 道路として幅員が広ければ対向車とスムーズにすれ違うことができます。毎日通勤するエリアが対向車で毎日足止めがあるのは望まれることではありません。
 現在,ほとんど利用されていない通行不可能な農道があります。そこを舗装してもらえることで道路として利用することができます。舗装を希望します。

【委員長報告の要旨(都市建設委員会】
 審査に先立ち当該地区へおもむき,状況を調査した際,地区の道路が非常に狭あいなこと,要望の路線が現在,行き止まりの状態であること,また,地形的に高低差があることなどの確認しました。
 委員からは「この地区の開発等を考えたとき,道路が行き止まりでは意味が無いので,すぐにはできなくても,将来的にはやるべきではないか」,また「とりあえず,舗装だけでもしておいてはどうか」,また「道路の陳情については,委員会としては,その必要性を考慮して採択すべきでは」という意見がある一方で,「技術的にできないことは,議会が簡単に採択すべきではない」という意見や,「道路の整備には最低4メートルは確保すべきで,現状のままで舗装というのは賛成できない」といった意見もあったため,さらに審査をする必要があることから,継続審査といたしました。
 その後,議会閉会中の10月15日の審査では,委員から「やはり,途中まで出来ている道路なので,最後までやるべき」といった意見,「舗装してくださいとの要望ですが,舗装だけでは陳情の主たる目的の達成は困難ではないか」といった意見,「やはり,一体的な整備が望ましいのではないか」といった意見が出されました。
 以上のような審査の後,本陳情に賛成の諸君の起立を求めたところ,起立者少数であり,よって本陳情は「不採択とすべきもの」と決した次第です。


【審査結果】 不採択