陳情第3 石岡市鹿の子4丁目被災地区復興に関する陳情
【付託】 平成23年第2回定例会
【要旨】
1.石岡市鹿の子4丁目被災地区において,自宅の復旧目途が経っていない世帯の所有する土地,建物及びその地域内の空地を公共事業として市等で買い上げて,公的な所有地として,近隣の住民が安心して生活出来るよう活用して下さい。
2.被災者生活再建支援法に基づく家屋の被害認定を実際の被害程度に見合った被害として認定して下さい。
【陳情理由】
1)石岡市鹿の子4丁目被災地区におきましては,今回の大震災により地滑りが発生し壊滅的な被害を受けました。現在におきましても住民は避難生活を行っており,復旧の目途が立っておりません。また,受けた被害は甚大で,個人の資力では復旧することが困難です。地滑りは日々少しずつ進行しており,現在被害を受けている家屋の被害は日々大きくなっております。崖崩落により,現在被害が小さい近隣地域にも被害を及ぼす可能性もあり,大変危険な状態であるため,近隣住民の不安も増すばかりです。そのため,公的な所有地として安心して安全な生活が送れるように復興されることを望んでおります。例えば,この地域は旧八郷町と旧石岡市の中間に位置し,工業団地にも近いため,隣接している消防署は石岡市の防災の重要拠点であります。消防署の敷地,訓練塔等も被害を受けておりますので,消防署の拡大,復旧にこの地域を活用すれば石岡市の防災性も高まり,また,近隣住民も安心して安全な生活が送れます。
2)現在行われている,被災者生活再建支援法に基づく家屋の被害認定は,実際の被害には見合っておりません。石岡市鹿の子4丁目被災地区においては被害が甚大であるにもかかわらず一部損壊程度にしか認定されない家屋もあります。家屋の被害認定基準の解釈次第では実際の被害に応じた被害認定が可能でありますので,石岡市におきましては,実際の被害に見合った被害と認定して下さい。
【委員長報告の要旨(総務企画委員会)】
委員会では,審査に先立ち,その現状を把握するため委員派遣による現地調査を実施しました。
その後の審査において,委員から,「被害認定結果については,国へ提出前に,被災者の希望により3次調査のような対応ができるのか。」との質問があり,執行部からは「異議申し立てにより,再調査を行っている。」との答弁がなされました。「陳情中の被害認定基準の解釈について」は,「内閣府からの災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき,一定の基準の中で行っている。」との答弁が,また,「陳情中の消防柏原分署の防災拠点としての拡大の考えについて」は,「現在のところ防災拠点として拡大の考えはない」との答弁がなされました。
さらに委員からは,「公用地として買い上げることも1つの方策としては考えられるのではないか。」,「公用地としての買い上げは,ほかにも同様の地域があることから不可能である。」,「復興特区的な考えで行政が手を貸す発想もあるが,市全体の被災地区を考えたうえで結論を出すべきである。」といった意見がありました。
以上の審査の後,討論するものはなく,本陳情について採決したところ,「不採択とすべきもの」と決した次第です。
【結果】 不採択