陳情第46 「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」の提出を求める陳情

【陳情事項】
 憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認をしないよう求める意見書を,地方自治法第99条の規定により国に提出していただくこと。

【陳情理由】
 集団的自衛権の行使とは,日本に対する武力攻撃がなくても,他国のために海外で戦争をすることができるようにするものです。これを認めれば,海外での武力の行使を禁止した憲法の歯止めがはずされ,憲法第9条はあってなきものとなってしまいます。
 歴代政権は「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり,集団的自衛権を行使することは,その範囲を超えるものであって,憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきました。
 しかし,安倍首相は2月20日の衆議院予算委員会において,集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更に,「政府として責任をもって閣議決定し,その上で国会で議論いただきたい」と述べ,国会審議を経ず内閣の一存で強行する考えをより明確に示しました。
 政府は,安倍首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け,集団的自衛権行使容認の政府方針を確定し,さる7月1日に閣議決定を行いました。
 私たちは,政府の勝手な解釈で憲法を変えることも,海外で戦争することも望んでいません。
 ましてや日本の若者が海外へ行って他国の人を殺したり,殺されたりすることは耐え難いことです。
 世論調査でも集団的自衛権行使に反対の声が賛成を上回り,日本弁護士連合会や歴代の内閣法制局長官もこれに反対する声を上げています。
 日本国憲法は前文で,「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう」に述べるとともに,「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」「安全と生存を保持しようと決意した」としています。憲法を生かしてアジアと世界の平和に貢献する道こそ,日本がとるべき道ではないでしょうか。つきましては,憲法解釈の変更による集団的白衛権の行使容認をしないよう求める意見書を,地方自治法第99条の規定により国に提出していただきたく,陳情いたします。
 主旨をお汲み取りのうえ,採択していただけるよう,よろしくお願いいたします。

【付託】 平成26年第3回定例会

【付託先】 総務委員会

【委員長報告の要旨】 
 審査では,委員から「自衛権行使に当たって憲法9条は何らの制限も加えていない」,「現在の国際情勢を鑑みてこのような解釈がなされてきた点,歴史的観点や抑止力の面からも,集団的自衛権はあってしかるべき」との反対の意見,「集団的自衛権の行使については,国会や国民に諮ることなく,内閣の協議のみで憲法上許容されるものと解釈することを許してはいけない」,「憲法改正の手続きを踏んだ上で行使すべきで,現行の憲法下では認められない」との賛成の意見がありました。

【結果】 不採択



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