石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例

 石岡市議会委員会条例(平成17年石岡市条例第180号)の一部を次のように改正する。

 第2条の表中

市民経済委員会 7人  生活環境部,経済部及び農業委員会事務局の所管に属する事項

」を「

市民経済委員会 6人  生活環境部,経済部及び農業委員会事務局の所管に属する事項

」に改める。
 第3条中第3項を削り,第4項を第3項とする。
 第4条ただし書を削る。
第7条を次のように改める。
(委員の選任)
第7条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長 の指名による。
2 議長は,常任委員の申出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することがで きる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条第3項の例による。
 第17条の見出しを「(委員の辞任)」に改め,同条中「議会運営委員及び特別委員」を 「委員」に改める。
 第30条中「(昭和22年法律第67号)」を「(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)」に改める。
 第60条第2項中「前項」を「前2項」に,「議長に提出する」を「議長が保管する」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名は,法 第123条第3項の規定を準用する。
 第61条中「印刷,電子情報化して」を「書面又は電磁的記録をもって作成し」に改める。
附 則
 この条例は,公布の日から施行する。