議案第71号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成19年5月15日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方税法施行令の規定に基づき,国民健康保険税の基礎課税限度額を,現行の「53万円」から「56万円」に改めるもの。
石岡市告示第221号
専決処分書
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように処分する。
平成19年3月30日
石岡市長 横田凱夫
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
(平成19年3月30日石岡市条例第31号)
石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項及び第13条中「53万円」を「56万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成18年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。