議案第26号
霞台厚生施設組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により,霞台厚生施設組合規約(昭和47年地指令第608号)を別紙のとおり変更する。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
霞台厚生施設組合議会議員の定数の適正化を図るとともに,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い,霞台厚生施設組合規約の所要の変更を行うことについて協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提案するものである。
霞台厚生施設組合規約の一部を改正する規約
第1条 霞台厚生施設組合規約(昭和47年地指令第608号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「定数は11人」を「定数は10人」に,「石岡市6人」を「石岡市5人」に改める。
第8条第2項及び第5項中「助役」を「副市長」に改める。
第9条の見出しを「(会計管理者)」に改め,同条第1項及び第2項中「収入役」を「会計管理者」に改め,同条第3項中「収入役」を「会計管理者」に,「,その他会計事務を掌る」を「その他会計事務をつかさどる」に改め,同条第4項を削る。
第11条第1項中「吏員,その他の職員」を「職員」に改める。
第12条第3項中「収入役」を「会計管理者」に改める。
第2条 霞台厚生施設組合規約の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「定数は10人」を「定数は9人」に,「小美玉市5人」を「小美玉市4人」に改める。
附 則
この規約は,平成19年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中霞台厚生施設組合規約第5条の改正規定 平成19年5月1日
(2) 第2条の規定 平成19年12月1日