議案第27号

土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により,土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約(昭和47年地指令第266号)を別紙のとおり変更する。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が平成18年6月7日に公布され,平成19年4月1日から施行されることに伴い,土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約を変更することについて協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提出するものである。


土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約の一部を変更する規約

土浦石岡地方社会教育センター一部事務組合規約(昭和47年地指令第266号)の一部を次のように変更する。

 第10条第1項中「収入役」を「会計管理者」に改め,同条第2項中「助役」を「副市町長」に改める。
 第12条(見出しを含む。)中「収入役」を「会計管理者」に改める。
 第13条見出し中「収入役」を「会計管理者」に改め,同条第3項中「収入役」を「会計管理者」に,「掌る」を「つかさどる」に改める。
 第15条中「吏員その他の職員」を「職員」に改める。
 第16条第3項中「収入役」を「会計管理者」に改める。

   付 則
 (施行期日)
1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては,この規約による改正後の規約第10条第1項,第12条,第13条第3項及び第16条第3項の規定は適用せず,この規約による改正前の規約第10条第1項,第12条,第13条第3項及び第16条第3項の規定は,その効力を有する。