議案第28号

茨城県市町村総合事務組合規約の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により,茨城県市町村総合事務組合規約(昭和50年地指令第614号)を別紙のとおり変更するものとする。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法,消防組織法,水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴う規約中の条項等の所要の改正並びに組合事務所の位置について地番を表示するため及び広域連合からの事務の受託を可能とするための改正を行うため。


茨城県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

 茨城県市町村総合事務組合規約(昭和50年地指令第614号)の一部を次のように改正する。

 第4条第3号ア中「第15条の7第1項」を「第24条第1項」に改め,同号エ中「第34条」を「第45条」に改める。
 第5条中「水戸市笠原町」の次に「978番26」を加える。
 第10条第2項及び第4項中「助役及び収入役」を「理事」に改め,同条第7項中「助役及び収入役」を「理事」に改め,同項ただし書中「助役」を「
理事」に改める。
 第11条第3項中「助役」を「理事」に改め,同条第4項を削り,同条の次に次の1条を加える。
  (会計管理者)
  第11条の2 組合に会計管理者1人を置く。
  2 会計管理者は,補助機関である職員のうちから,組合長が命ずる。
  3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
 第12条第1項中「吏員その他の職員」を「職員」に改める。
 第15条中「一部事務組合」の次に「及び広域連合」を加える。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この規約は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第4条,第5条及び第15条の改正規定は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
 (助役に関する経過措置)
第2条 この規約の施行の際現に助役である者は,この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に,この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)第10条第4項の規定により,理事として選任されたものとみなす。この場合において,その選任されたものとみなされる者の任期は,新規約第10条第7項の規定にかかわらず,施行日におけるこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)第10条第4項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
 (収入役に関する経過措置)
第3条 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては,新規約第11条の2の規定は適用せず,旧規約第10条第2項,第4項及び第7項並びに第11条第4項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧規約第10条第2項,第4項及び第7項中「助役」とあるのは「理事」とする。