議案第29号

石岡地方斎場組合規約の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により,石岡地方斎場組合規約(昭和50年地指令618号)を別紙のとおり変更するものとする。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫  

提案理由
 石岡地方斎場組合議会議員定数の適正化を図るとともに,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い,石岡地方斎場組合規約の所要の変更を行うことについて協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提案するものである。


石岡地方斎場組合規約の一部を改正する規約

第1条 石岡地方斎場組合規約(昭和50年地指令第618号)の一部を次のように改正する。
 第5条中「14人」を「13人」に,「7人」を「6人」に改める。
 第10条第3項及び第6項中「助役」を「副市長」に改める。
 第11条を次のように改める。
  (会計管理者)
  第11条 組合に会計管理者1人を置く。
  2 会計管理者は,管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
  3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
 第13条中「吏員,その他の職員」を「職員」に改める。
 第14条第3項中「収入役」を「会計管理者」に改める。
第2条 石岡地方斎場組合規約の一部を次のように改正する。
 第5条中「13人」を「12人」に,「5人」を「4人」に改める。

   附 則
 この規約は,平成19年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中石岡地方斎場組合規約第5条の改正規定 平成19年5月1日
(2) 第2条の規定 平成19年12月1日