議案第30号
新治地方広域事務組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により,新治地方広域事務組合規約(昭和52年地指令第56号)を別紙のとおり変更する。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が平成18年6月7日に公布され,平成19年4月1日から施行されることに伴い,新治地方広域事務組合規約を変更することについて協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提出するものである。
新治地方広域事務組合規約の一部を変更する規約
新治地方広域事務組合規約(昭和52年地指令第56号)の一部を次のように変更する。
第10条第2項及び第4項中「かすみがうら市助役」を「かすみがうら市副市長」に改める。
第11条を次のように改める。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は,補助機関である職員のうちから,管理者が命ずる。
3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
第13条中「吏員その他の職員」を「職員」に改める。
第14条第3項中「収入役」を「会計管理者」に改める。
附 則
この規約は,平成19年4月1日から施行する。