議案第31号

茨城租税債権管理機構規約の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により,茨城租税債権管理機構規約(平成13年地指令第4号)を別紙のとおり変更する。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い,収入役制度の見直し及び吏員制度の廃止に係る茨城租税債権管理機構規約を変更することについて協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提案するものである。


茨城租税債権管理機構規約の一部を改正する規約

茨城租税債権管理機構規約(平成13年地指令第4号)の一部を次のように改正する。

 第5条第2項中「管理者,副管理者又は収入役」を「管理者又は副管理者」に改める。
 第8条を次のように改める。
  (執行機関の組織)
  第8条 機構に,管理者及び副管理者各1人を置く。
  2 管理者及び副管理者の任期は,2年とする。
 第9条第2項を削る。
 第14条を第15条とし,第11条から第13条までを1条ずつ繰り下げ,第10条第1項中「第8条」の次に「及び第10条」を加え,「吏員その他の職員」を「職員」に改め,同条を第11条とし,第9条の次に次の1条を加える。
  (会計管理者)
  第10条 機構に会計管理者1人を置く。
  2 会計管理者は,補助機関である職員のうちから,管理者が命ずる。

   附 則
 この規約は,平成19年4月1日から施行する。