議案第33号
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することにつ
いて
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
組織機構の再編に伴い,部及び室の名称並びに分掌事務の一部を改正するため。
改正要綱
市長公室を市長室に改め,部外扱いとするとともに,行財政改革等の組織機構再編に伴い移管される分掌事務について改めるもの。
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例
石岡市部等設置条例(平成17年石岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条中「部(市長公室を含む。以下同じ。)」を「部,室」に改める。
第2条の見出し中「部」の次に「及び室」を加え,同条各号列記以外の部分中「基づき,」の次に「市長室及び」を加え,同条中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。
第3条の見出し中「部」の次に「及び室」を加え,同条各号列記以外の部分中「部」の次に「及び室」を加え,同条第1号中「市長公室」を「市長室」に改め,エを削り,同条第2号中カをキとし,オをカとし,エをオとし,ウの次に次のように加える。
エ 行財政改革に関すること。
第3条第3号に次のように加える。
オ 契約及び工事等の検査に関すること。
第3条第7号エを次のように改める。
エ 公共下水道等生活排水処理に関すること。
第5条第2項中「及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)」を「,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)」に改める。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。