議案第34号
石岡市区長及び協力員条例を制定することについて
石岡市区長及び協力員条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
非常勤特別職としての駐在員,区長及び自治会長による行政連絡員制度を統一し,新たな行政連絡員制度を設置するため。
石岡市区長及び協力員条例
(目的)
第1条 この条例は,区長及び協力員(以下「区長等」という。)を設置することにより,市民と市行政機関との相互連携を図り,市民と行政との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(設置区域)
第2条 区長等の設置区域(以下「区域」という。)については,別に規則で定める。
(職務)
第3条 区長等の職務は,次のとおりとする。
(1) 市政に対する要望事項等の取りまとめに関すること。
(2) 住民への市政に関する連絡事項の周知に関すること。
(3) 市の各種調査報告及び市広報紙その他文書の配布に関すること。
(4) 安全安心で快適なまちづくりに関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第4条 区長には区域の代表者を,協力員には区域の住民から推薦された者を市長が委嘱する。
(任期)
第5条 区長等の任期は,原則として2年とする。ただし,区域で別に定めるときは,その任期によるものとし,再任を妨げない。
(報酬の支給)
第6条 区長等には,毎年報酬を支給する。
2 区長等の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,区長等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(石岡市駐在員条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 石岡市駐在員条例(平成17年石岡市条例第8号)
(2) 石岡市区長及び自治会長設置条例(平成17年石岡市条例第9号)
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(
平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
駐在員 | 年額 | 基本額 3,000 加算額1世帯 700 |
7級 |
駐在員主任(一括配布を行う者) | 年額 | 基本額 10,000 加算額1世帯 150 |
7級 |
区長 | 年額 | 均等割 8,000 戸数割 2,800 |
7級 |
自治会長 | 年額 | 戸数割 1,400 | 7級 |
」を
「
区長 | 年額 | 基本額 8,000 加算額1世帯 1,100 支給上限額 240,000 |
7級 |
協力員 | 年額 | 1世帯 1,100 支給上限額 240,000 |
7級 |
」に」改め,同表備考1中「駐在員及び駐在員主任」を「区長及び協力員」に改め,同表備考2中「駐在員主任が駐在員を」を「区長が協力員を」に,「駐在員主任の額とし」を「区長の額とし」に,「駐在員及び駐在員主任」を「区長及び協力員」に改める。