議案第35号

石岡市政治倫理条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市政治倫理条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い,収入役の廃止により,当該条例の引用部分について,所要の改正を行うため。


石岡市政治倫理条例の一部を改正する条例

 石岡市政治倫理条例(平成18年石岡市条例第72号)の一部を次のように改正する。

 附則第2項石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)別表に政治倫理審査会の委員の項を加える改正規定中「収入役」を「副市長」に改める。

   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。