議案第36号

石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法の一部改正に伴う監査委員の定数に関する規定等を改正するもの。


石岡市監査委員条例の一部を改正する条例

 石岡市監査委員条例(平成17年石岡市条例第35号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「第195条第2項及び」及び「監査委員の定数その他」を削る。
 第2条を次のように改める。
  (監査期日の通知)
  第2条 監査委員は,法第199条第2項,第4項及び第5項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
  2 監査委員は,法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査を受けるもの及びこれらの関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
 第3条及び第4条を削り,第5条を第3条とし,第6条から第10条までを2条ずつ繰り上げる。

   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。