議案第38号

石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う助役及び収入役制度の見直しにより,当該条例の引用部分について,所要の改正を行うため。

改正要綱
1 助役の名称改正に伴い,助役を副市長に改めるもの。
2 収入役の廃止に伴い,非常勤特別職の旅費について,収入役相当としていたものを副市長相当に改めるもの。


石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

 第4条中「助役,収入役」を「副市長」に改める。
 別表議会の議員から固定資産評価審査委員会の委員までの項中「助役」を「副市長」に改め,同表特別職報酬等審議会委員から嘱託医 福祉事務所精神科業務委託医までの項,嘱託医 授産所嘱託医から障害者給付審査会委員までの項及び農村資料館協議会委員から幼児施設設置協議会委員までの項中「収入役」を「副市長」に改める。

   附 則
 この条例は,平成19年4月1日から施行する。