議案第41号
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う助役及び収入役制度の見直しにより,当該条例の引用部分について,所要の改正を行うため。
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)の一部を次のように改正する。
第1条第2号中「助役」を「副市長」に改め,同条第3号を削る。
別表第1中「助役」を「副市長」に改め,同表収入役の項を削る。
別表第2中「助役」を「副市長」に改め,同表収入役の項を削る。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。