議案第42号

石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて

 石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 財政状況等を鑑み,市長及び副市長の給料月額を減ずるため。

改正要綱
 給料月額を平成19年4月から平成20年3月までの間,市長は5パーセント,副市長は3パーセントそれぞれ減ずることとするもの。


   石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例
 
 石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)別表第1に規定する市長及び副市長の給料月額は,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間,当該金額から市長は5パーセント,副市長は3パーセントをそれぞれ減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

   附 則 
 この条例は,平成19年4月1日から施行する。