議案第47号
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方税法施行令の規定に基づき,介護納付金課税限度額を現行の「8万円」から「9万円」に改めるもの。
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項及び第13条中「8万円」を「9万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成18年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。