議案第48号
石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
まちづくり特例市として,新たに市街化調整区域における建築許可等の事務に係る手数料を定めるため。
石岡市手数料条例の一部を改正する条例
石岡市手数料条例(平成17年石岡市条例第66号)の一部を次のように改正する。
別表第1予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可の申請に対する審査)の項の次に次のように加える。
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 10,000 |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 18,000 | |
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 40,000 | |
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 70,000 | |
敷地の面積が1ヘクタール以上のとき。 | 1件 | 99,000 |
附 則
この条例は,平成19年10月1日から施行する。