議案第50号
石岡市立幼稚園授業料徴収条例の全部を改正する条例を制定することについて
石岡市立幼稚園授業料徴収条例の全部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
平成19年度から新たに石岡市立幼稚園の通園バスの利用料を徴収するため。
石岡市立幼稚園授業料等徴収条例
石岡市立幼稚園授業料徴収条例(平成17年石岡市条例第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,石岡市立幼稚園の授業料及び通園バスの利用料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の額)
第2条 授業料は,園児1人につき月額5,000円とする。
2 通園バスの利用料は,園児1人につき月額1,500円とする。
(納入義務者)
第3条 授業料等の納入義務者は,園児の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(授業料等の徴収)
第4条 授業料等は,次に定める納入期日に毎月徴収する。ただし,8月の通園バスの利用料は,徴収しない。
(1) 1月及び4月 20日
(2) 前号に掲げる以外の月 10日
2 前項の規定にかかわらず,保護者は,授業料等の1年分又は数月分を一時に納入することができる。
3 授業料等は,出席の有無にかかわらず,在籍中これを徴収する。
4 年の中途から入園した園児に係る授業料等は,その月から納入しなければならない。
(授業料等の減免)
第5条 教育委員会は,幼児教育の振興を図るため必要と認められる場合は,授業料等を減免することができる。
(授業料等の返還)
第6条 既に納入された授業料等は,返還しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(授業料等の滞納に関する措置)
第7条 教育委員会は,授業料等の納入期限を過ぎて督促を受けた保護者が指定期限内にこれを納入しないときは,園児を除籍することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。