議案第51号
石岡市立小桜小学校児童通学バス運行に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市立小桜小学校児童通学バス運行に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
当該通学バスについては,弓弦,青田及び朝日(うち411番地から446番地)に現住所がある児童のうち,4年生から6年生は従来下校時のみの利用に限っていたが,平成19年4月の始業日から登校時も利用できることとするため。
石岡市立小桜小学校児童通学バス運行に関する条例の一部を改正する条例
石岡市立小桜小学校児童通学バス運行に関する条例(平成17年石岡市条例第79号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号を次のように改める。
(2) 規則第3条第1項の規定により,小桜小学校に就学が指定された者のうち,弓弦,青田及び朝日(うち411番地から446番地までに限る。)地内に現住所を有するもの(規則第4条第2項の規定により,指定を変更された者を除く。)
第4条第3号を削る。
第6条の表負担区分の欄中「及び第3号」を削る。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。