議案第52号

石岡市学童保育事業条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市学童保育事業条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 平成19年度から学童保育事業が教育委員会の所管となるため。


石岡市学童保育事業条例の一部を改正する条例

石岡学童保育事業条例(平成18年石岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。

 本則中「市長」を「教育委員会」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表中
「石岡市朝日スポーツ交流施設条例(平成17年石岡市条例第92号)」 を
「石岡市朝日スポーツ交流施設条例(平成17年石岡市条例第92号)
石岡市学童保育事業条例(平成18年石岡市条例第24号)」に改める。