議案第54号

石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年2月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正及び少子化対策として,入院に係る医療に要する経費の支給対象を中学校卒業まで拡大するための改正を行うもの。

改正要綱
1 平成19年4月1日から,盲学校,聾学校及び養護学校を特別支援学校とするもの。
2 平成19年10月1日から,特例児童生徒の入院に係る医療に要する経費を支給対象とするもの。


   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

 第1条 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。
  別表第1 3中「盲学校,聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
第2条 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を次のように改正する。
  第1条中「及び重度心身障害者等」を「,重度心身障害者等及び特例児童生徒」に改める。
  第2条に次の1号を加える。
   (6) 特例児童生徒 6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
  第4条第1項中「(健康保険法(大正11年法律第70号)で定める一部負担金の端数処理を行う前の額)」を削り,「その満たない額」の次に「(特例児童生徒は,健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院又は診療所(次項において「保険医療機関等」という。)の入院に係る医療に要する費用に限る。)」を加え,同条第2項中「健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所(以下この項において「保険医療機関等」という。)」を「保険医療機関等」に改め,同条第7項及び第9項中「妊産婦」の次に「及び特例児童生徒」を加える。
  第5条第1項に次の1号を加える。
   (5) 特例児童生徒にあっては,6歳の誕生日から15歳の誕生日までの間の誕生日において,その父若しくは母の前年の所得(当該誕生日の属する月が1月から6月までのものは,前々年の所得とする。以下この号について同じ。)が基準額以上であるとき,又は特例児童生徒の父母を除く扶養義務者で主として特例児童生徒の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上であるとき。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成19年4月1日
(2) 第2条の規定 平成19年10月1日
 (経過措置)
2 前項第2号に定める日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。