議案第56号
石岡市障害者福祉作業所条例を制定することについて
石岡市障害者福祉作業所条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
障害者自立支援法に定める地域生活支援事業を実施するため,当該条例を制定するもの。
石岡市障害者福祉作業所条例
(設置)
第1条 市は,障害者に創作的活動及び生産活動の場を提供し,障害者の自立及び社会参加を促進するため,石岡市障害者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉作業所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
石岡市障害者福祉作業所ゆり | 石岡市柿岡2155番地 |
石岡市障害者福祉作業所ひまわり | 石岡市大砂10527番地6 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(石岡市障害者福祉作業所条例の廃止)
2 石岡市障害者福祉作業所条例(平成17年石岡市条例第116号)は,廃止する。
(石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
3 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表中「石岡市障害者福祉作業所条例(平成17年石岡市条例第116号)」を「石岡市障害者福祉作業所条例(平成19年石岡市条例第 号)」に改める。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(
平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表障害者福祉作業所運営委員会委員の項を削る。