議案第58号
石岡市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年2月28日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い,助役制度の見直しにより,当該条例の引用部分について,所要の改正を行うため。
石岡市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例
石岡市水道事業運営審議会条例(平成17年石岡市条例第166号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「助役」を「副市長」に改める。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。