議案第111号

   石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年8月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 証券取引法の一部改正及び郵便貯金法の廃止等に伴い,条例中の文言について,所要の改正を行うもの。


   石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例

第1条 石岡市長の資産等の公開に関する条例(平成17年石岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。
  第2条第1項第5号を削り,同項第6号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め,同号を同項第5号とし,同項第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。
第2条 石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を次のように改正する。第2条第1項第4号中「,貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通
常郵便貯金を除く。)」を「及び貯金」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成19年9月30日から,第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市長の資産等の公開に関する条例第2条第1項第4号の規定の適用については,平成19年10月1日前に有していた郵
便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は,預金とみなす。