議案第112号

   石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年8月28日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 進入路等の設置行為及び農地法に基づく許可,届出等について,新たに当該条例の許可の対象とするため。


   石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年石岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「たい積」の次に「並びに進入路等の設置行為」を加える。
 第3条中「理解を得るよう努める」を「理解を得る」に改める。
 第5条第1項各号を次のように改める。
(1) 埋立て等区域(進入路等の設置行為に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の面積が500平方メートル未満又は5,000平方メートル以上である土地の埋立て等(進入路等の設置行為を除く。以下この号において同じ。)(500平方メートル未満の土地における土地の埋立て等であっても,埋立て等区域に隣接し,又は近隣する土地において,当該土地の埋立て等を施行する日前1年以内に土地の埋立て等が施行され,又は施行中の場合においては,当該埋立て等区域と既に施行され,又は施行中の埋立て等区域とを合算して500平方メートル以上5,000平方メートル未満となるものを除く。)
(2) 国,地方公共団体又は公共的団体が行うもの
(3) 法令等(条例を含む。)の規定による許可,認可等を受けて行うもの。ただし,農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する許可及び届出並びに農地改良の届出に係るもので,面積が500平方メートル以上5,000平方メートル未満のものを除く。
(4) 進入路等の設置行為で,面積又は使用する土砂等の数量が市規則で定める基準未満のもの
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を行う土地の埋立て等について適用する。