委員会提出議案第1号
平成19年9月13日
石岡市議会議長 久保田健一郎 殿
議会運営委員会
委員長 金子悦郎
市長の専決処分事項に関する条例を制定することについて
上記議案を別紙のとおり,地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項の規定,及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により提出いたします。
市長の専決処分事項に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき,議会の権限に属する事項のうち,市長において専決処分することができる事項の指定について定めるものとする。
(専決事項)
第2条 市長は,次に掲げる事項を専決処分することができる。
(1) 法律上市の義務に属する1件100万円以下の交通事故に係る損害賠償(人身事故に係るものを除く。)の額を定めること。
(2) 前号に規定する損害賠償に関する和解をすること。
(3) 前2号に定める損害賠償又は和解に関する補正予算を定めること。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。