議案第127号

   湖北水道企業団規約の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により,湖北水道企業団規約(昭和43年湖北水道企業団規約第1号)を別紙のとおり変更する。

  平成19年12月5日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 平成20年4月から旧石岡市及び旧玉里村の区域を対象に公共下水道及び農業集落排水処理施設の使用料徴収事務を湖北水道企業団の共同処理する事務に追加するため,湖北水道企業団規約の変更について協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提案するもの。


   湖北水道企業団規約の一部を改正する規約

 湖北水道企業団規約(昭和43年規約第1号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項を次のように改める。
企業団は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 水道事業に関する事務
(2) 公共下水道及び農業集落排水処理施設の使用料徴収に関する事務

附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。