議案第129号

   石岡市政治倫理条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市政治倫理条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成19年12月5日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 当該条例の公職にある者として,新たに副市長及び教育長を加えるため。


   石岡市政治倫理条例の一部を改正する条例

 石岡市政治倫理条例(平成18年石岡市条例第72号)の一部を次のように改正する。

第1条中「市長及び」を「市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに」に改める。
第2条(見出しを含む。),第3条第1項各号列記以外の部分,第1号,第2号及び第4号から第7号まで,同条第3項並びに第4条第1項から第3項までの規定中「市長」を「市長等」に改め,同条第4項中「,市長」を「,市長等」に改める。
第5条第2項中「市長」を「市長等」に改める。
第6条第1項中「,市長」を「,市長等」に,「市長に係るもの」を「市長等に係るもの」に改める。
第8条第1項及び第10条中「市長及び議員が」を「市長等及び議員が」に改める。
第11条第1項中「市長又は議員」を「市長等又は議員」に,「,市長」を「,市長等」に改め,同条第2項中「,市長」を「,市長等」に改め,同条第4項中「市長に係るもの」を「市長等に係るもの」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 この条例施行の際現に副市長及び教育長の職にある者の第4条第4項の辞退届については,施行日から30日以内に,市長に提出するものとする。