議案第37号

 石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市学校設置条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 学校教育法の一部改正により,学校の規定順が変更されたことに伴い,引用条文について所要の改正を行うため。


  石岡市学校設置条例の一部を改正する条例

 石岡市学校設置条例(平成17年石岡市条例第73号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「小学校,中学校及び幼稚園」を「幼稚園,小学校及び中学校」に改める。
 別表中

石岡市立石岡小学校 石岡市総社一丁目2番10号

」を

石岡市立東幼稚園 石岡市東大橋1610番地1
石岡市立石岡小学校 石岡市総社一丁目2番10号

」に,

石岡市立八郷南中学校 石岡市下青柳716番地1
石岡市立東幼稚園 石岡市東大橋1610番地1

」を

石岡市立八郷南中学校 石岡市下青柳716番地1

」に改める。

   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。