議案第40号

 石岡市海洋センター条例の全部を改正する条例を制定することについて

 石岡市海洋センター条例の全部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 当該条例施設の管理について,指定管理者制度を導入することができるようにするため。


   石岡市海洋センター条例

 石岡市海洋センター条例(平成17年石岡市条例第89号)の全部を改正する。

(設置)
第1条 市民に海洋性スポーツ及びレクリエーションを通じて健康と健全な心身の発展を図り,明るく豊かな生活の形成に寄与するため,石岡市海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名   称 位   置
石岡市海洋センター 石岡市染谷1415番地

(使用時間)
第3条 センターの使用時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 体育館 午前9時から午後10時まで
(2) プール 午前9時から午後6時30分まで(7月1日から8月31日までの期間に限る。)
(休館日)
第4条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は,その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
 (使用の範囲)
第5条 センターを使用することができる者は,原則として市内に居住し,又は勤務する者とする。
 (使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 教育委員会は,前項の規定により使用を許可する場合は,管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は,その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,センターの管理上支障があると認められるとき。
 (使用の制限)
第7条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) センターを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることのできない理由により必要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても,教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第5号に該当する場合は,この限りでない。
 (使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は,センターの使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,その使用が終わったとき,又は第7条第1項の規定により許可を取り消され,若しくは使用の中止を命ぜられたときは,その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,教育委員会の承認を得たときは,この限りでない。
(使用料の納入)
第10条 使用者は,教育委員会に別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は,使用許可の際に納めなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,教育委員会が特別の理由のあると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は,故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し,又は滅失した場合は,それによって生じた損害を教育委員会に賠償しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(市の免責)
第14条 この条例及びこれに基づく規則に定めるセンターの使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めによらない事故については,市は一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理等)
第15条 教育委員会は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって,教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることができる管理の業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) センターの使用の許可に関すること。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者がセンターの管理を行う場合における利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 教育委員会は,指定管理者がセンターの管理を行う場合においては,利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
5 センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については,この条例の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第3条から第12条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

   附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の石岡市海洋センター条例(平成17年石岡市条例第89号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
 (石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
3 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
  別表中「石岡市海洋センター条例(平成17年石岡市条例第89号)」を「石岡市海洋センター条例(平成20年石岡市条例第 号)」に改める。

別表(第10条,第15条関係)
石岡市海洋センター使用料

1 体育館
(単位:円)

使用区分\時間区分 9時〜12時 13時〜16時 16時〜19時 19時〜22時
アリーナ 団体 420 420 420 420
個人 50 50 50 50
トレーニングルーム 団体 210 210 210 210
個人 30 30 30 30

2 プール
(単位:円)
│使用区分\時間区分 │9時〜11時30分 │13時〜15時30分 │16時〜18時30分 │
│中学生以下 │100 │100 │100 │
│一般 │200 │200 │200 │
│ │
│備考 │
│1 団体使用料の適用を受ける団体は,その人員が10人以上とする。 │
│2 アリーナ及びトレーニングルームを2区分に分けて使用する団体 │
│の使用料は,2分の1とする。 │
│3 単位時間に満たない場合は,当該単位時間とする。 │
│4 2以上の時間区分にわたって使用する場合は,それぞれの区分に │
│定めた使用料の合計額とする。 │