議案第45号

   石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成20年2月27日 提出
  石岡市長 横田凱夫

提案理由
 国民健康保険法の改正に伴い,当該条例を改正するもの。

改正要綱
 平成20年4月から,保険者に特定健康診査等が義務付けられたため,市が行う保健事業を変更するもの。


   石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 石岡市国民健康保険条例(平成17年石岡市条例第117号)の一部を次のように改正する。

 第7条第2項中「場合を含む」の次に「。第8条第2項において同じ」を加える。
 第8条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
 第10条中「市は」の次に「,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって」を加え,第4号から第7号までを削り,第8号を第4号とする。

   附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市国民健康保険条例第8条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の葬祭費について適用し,施行日前の葬祭費については,なお従前の例による。