議案第46号
石岡市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成20年2月27日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
介護保険法施行令の改正に伴い,低所得者対策として介護保険料を改正するため。
石岡市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
石岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年石岡市条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則第2条を次のように改める。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第8条の規定にかかわらず,次表に定める額とする。
平成18年度
区 分 | 保険料 | |
令第38条第1項第4号に該当する者 | その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,令第38条第1項第1号に該当するもの | 27,720円 |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第2号に該当するもの | 27,720円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第│38条第1項第3号に該当するもの | 34,860円 | |
令第38条第1項第5号に該当する者 | その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第1号に該当するもの | 31,500円 |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第2号に該当するもの | 31,500円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第3号に該当するもの | 38,220円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第4号に該当するもの | 45,360円 |
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第8条の規定にかかわらず,次表に定める額とする。
平成19年度
区 分 | 保険料 | |
令第38条第1項第4号に該当する者 | その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第1号に該当するもの | 34,860円 |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第2号に該当するもの | 34,860円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第3号に該当するもの | 38,220円 | |
令第38条第1項第5号に該当する者 | その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第1号に該当するもの | 42,000円 |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第2号に該当するもの | 42,000円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第3号に該当するもの | 45,360円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第4号に該当するもの | 48,720円 |
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第8条の規定にかかわらず,次表に定める額とする。
平成20年度
区 分 | 保険料 | |
令第38条第1項第4号に該当する者 | その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第1号に該当するもの | 34,860円 |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第2号に該当するもの | 34,860円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第3号に該当するもの | 38,220円 | |
令第38条第1項第5号に該当する者 | その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第1号に該当するもの | 42,000円 |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第2号に該当するもの | 42,000円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第3号に該当するもの | 45,360円 | |
その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,令第38条第1項第4号に該当するもの | 48,720円 |
附 則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。